○鎌ケ谷市介護サービス事業者等指導実施要綱

平成25年9月25日

告示第74―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条、鎌ケ谷市基準該当居宅サービス事業者の登録に関する規則(平成12年鎌ケ谷市規則第4号)第5条及び鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(令和3年告示第30号の3)第32条第3項の規定に基づき、介護保険に係るサービス提供事業者、介護保険施設等(以下「サービス事業者等」という。)に対して、本市が行う指導について、必要な事項を定めるものとする。

(指導の目的)

第2条 この要綱によるサービス事業者等に対して行う指導は、保険給付、予防給付及び第1号事業支給費(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)を利用する者の自立支援及び尊厳の保持のため、介護給付等対象サービスの内容、介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関し、法令、市長が別に定める指導に係る基準(以下「指導基準」という。)等に対する適合状況等について個別に明らかにすることにより、サービス事業者等の支援、介護給付等対象サービスの質の確保及び介護給付等の適正化を図ることを目的とする。

(指導の方針)

第3条 市長は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項についてサービス事業者等に対し、周知徹底させるとともに、法令、指導基準等に照らし改善の必要があると認める事項について、適切な助言及び指導を行うものとする。

(指導の対象者)

第4条 この要綱による指導の対象者は、次に掲げるサービス事業者等とする。

(1) 指定居宅サービス事業者

(2) 指定地域密着型サービス事業者

(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者

(4) 指定居宅介護支援事業者

(5) 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院

(6) 指定介護予防サービス事業者

(7) 居宅介護及び介護予防のための住宅改修を行う者等

(8) 指定介護予防支援事業者

(9) 第1号訪問事業を行う指定事業者

(10) 第1号通所事業を行う指定事業者

(指導の形態)

第5条 指導の形態は、次に定めるとおりとする。

(1) 集団指導 指導の対象となるサービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法又はオンライン会議システム、ホームページ等(以下「オンライン等」という。)を活用した動画の配信等の方法により行うものとする。

(2) 運営指導 次のからまでに定めるとおりとする。

 運営指導の形態 市長が単独で行う運営指導を「一般指導」とし、厚生労働大臣、千葉県知事又は他の市町村の長と合同で行う運営指導を「合同指導」とし、次の(ア)から(ウ)までに定める指導を、原則として指導の対象となるサービス事業者等の事業所の実地において行うものとする。この場合において、当該(ア)から(ウ)までに定める指導は、必要に応じてそれぞれ分割して実施することができるものとする。

(ア) 介護サービスの実施状況指導 個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む。)に関する指導

(イ) 最低基準等運営体制指導 基準等に規定する運営体制に関する指導((ウ)に定めるものを除く。)

(ウ) 報酬請求指導 加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導

 実施頻度 指導の対象となるサービス事業者等に対し、原則として指定又は許可の有効期限内に1回以上行うものとする。

 指導内容 基準等への適合性に関し、サービス事業者等による自己点検を励行するものとし、(ア)及び(イ)に掲げる指導については、介護サービスの質の確保、利用者保護等の観点から重要と考えられる標準的な確認すべき項目及び標準的な確認すべき文書に基づき行うものとする。

(指導対象)

第6条 指導の対象は、次の各号に掲げる指導の区分に応じ、当該各号に定めるサービス事業者等とする。

(1) 集団指導 市長が指定又は許可の権限を持つ全てのサービス事業者等

(2) 運営指導 次の及びに掲げる運営指導の区分に応じ、当該及びに定める方法により選定する。

 一般指導 実施頻度や個別事由を勘案し、原則として毎年度、計画的に実施できるようサービス事業者等を選定する。ただし、千葉県知事又は他の市町村の長が実施した一般指導等において、特に問題が認められなかったサービス事業者等については、当該一般指導等を実施した年度における運営指導を省略することができる。

 合同指導 の規定による一般指導の対象としたサービス事業所等の中から選定する。

(実施方針及び実施計画)

第7条 市長は、効率的及び効果的に指導を実施するため、指導の重点事項、指導目標等を掲げる指導実施方針(以下「実施方針」という。)及び指導実施計画を定めるものとする。

(指導方法等)

第8条 指導方法等は、次の各号に掲げる指導の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 集団指導 次の及びに定めるとおりとする。

 実施通知 市長は、サービス事業者等に対し、文書により、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等について原則として集団指導実施の2月前までに通知するものとする。

 指導方法 市長は、集団指導の実施に当たり、サービス事業者等に対し、質問や個別相談等の機会を設ける等指導内容の理解を深めるための工夫をしなければならない。この場合において、集団指導に参加しなかったサービス事業者等に対しては、使用した資料の送付等により確実に資料の閲覧が行われるよう情報を提供するとともに、オンライン等の活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴や資料の閲覧状況について確認するものとする。

(2) 運営指導 次のからまでに定めるとおりとする。

 実施通知 市長は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、当該サービス事業者等に対し、文書により、次に掲げる事項について原則として運営指導実施日の1月前までに通知するものとする。ただし、指導対象となるサービス事業者等において高齢者虐待等が疑われる等の理由により、あらかじめ通知したのでは当該サービス事業者等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。

(ア) 運営指導の根拠規定及び目的

(イ) 運営指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) サービス事業所等の出席者(役職名等)

(オ) 準備すべき書類等

(カ) 当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)

 指導方法 関係者に対して関係書類に基づく説明を求める面談方式で行う。この場合において、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地におらずとも確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保及びサービス事業者等の過度な負担とならないよう十分に配慮することを前提として、オンライン等を活用することができる。

 運営指導の留意点 次に掲げる点に留意し、指導の負担軽減及び効率化を図るものとする。

(ア) 所要時間の短縮等

(イ) 同一所在地等の運営指導の同時実施

(ウ) 関連法令に基づく監査等の同時実施

(エ) 準備書類等の削減

(オ) 最低限の範囲内での利用者等の記録の確認(利用者等の記録の確認が特に必要と認められる場合を除く。)

 指導結果の通知等 市長は、運営指導の結果、人員、施設及び設備又は運営について改善を要すると認められる事項がある場合又は介護報酬請求について不正には当たらない軽微な誤りが認められ、過誤による調整を要すると認められる場合は、当該指導結果に係るサービス事業者等に対し、後日その旨を文書により通知するものとする。

 報告書の提出 市長は、の通知を受けたサービス事業者等に対し、当該通知の事項について、文書による報告を求めないことを示した場合を除き、文書による報告を求めるものとする。

(調査書等の提出)

第9条 市長は、運営指導等の実施に当たって、サービス事業者等にあらかじめ指導に必要となる調査書等の提出を求めることができる。

(監査への変更)

第10条 市長は、運営指導の実施中に次の各号に掲げる状況を確認した場合は、当該運営指導を中止し、直ちに鎌ケ谷市介護サービス事業者等監査実施要綱(平成25年鎌ケ谷市告示第74―2号)の規定による監査を行い、事実関係の調査及び確認を行うものとする。

(1) 介護給付等対象サービスの事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(2) 介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(4) 高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(指導時の留意点)

第11条 指導は、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 高圧的な言動は控え、改善が必要な事項に対する指導や、より良いケア等を促す助言等については、サービス事業者等との共通認識が得られるよう留意すること。

(2) 適正な事業運営等に関し効果的な取組を行っているサービス事業者等については、積極的に評価し、当該取組を他のサービス事業者等に紹介する等介護サービスの質の向上に向けた指導を行うこと。

(3) 運営指導は基準等に基づき行うものとし、担当職員の主観に基づく指導や、根拠なく指導対象のサービス事業者等に対する前回の指導内容と大きく異なる指導を行わないこと。

(4) 運営指導における個々の指導に当たり、具体的な状況や理由を聴取し、根拠規定やその趣旨、目的等について懇切丁寧な説明を行うこと。

(5) 運営指導の際のサービス事業者等の出席者について、必ずしも事前に通知した者に限定することなく、実情に詳しい従業者やサービス事業者等を経営する法人の労務、会計等の担当者が同席することは差し支えないこと。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年8月13日告示第84号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年4月27日告示第60号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和7年4月21日告示第75号)

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市介護サービス事業者等指導実施要綱

平成25年9月25日 告示第74号の1

(令和7年4月21日施行)