○鎌ケ谷市介護予防ケアマネジメント実施要綱
令和3年3月31日
告示第30号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)に規定する介護予防ケアマネジメントに係る事業の実施方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年鎌ケ谷市告示第31―4号。以下「総合事業実施要綱」という。)において使用する用語の例による。
(地域包括支援センターの設置者への委託)
第3条 介護予防ケアマネジメントの実施は、本市が地域包括支援センターの設置者に委託することにより行うものとする。
2 前項の規定により介護予防ケアマネジメントの実施の委託を受けた地域包括支援センターの設置者(以下「介護予防ケアマネジメント受託者」という。)は、市長の委託を受け自らが設置する地域包括支援センターにおいて、介護予防ケアマネジメントを実施する。
(指定居宅介護支援事業者に対する一部委託)
第4条 介護予防ケアマネジメント受託者は、前条の規定により委託を受けた介護予防ケアマネジメントの事業の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができる。
2 介護予防ケアマネジメント受託者は、前項の規定により指定居宅介護支援事業者に一部委託するときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 一部委託しようとする指定居宅介護支援事業者の事業所の名称及び所在地
(2) 一部委託しようとする内容
(3) 一部委託しようとする期間
3 介護予防ケアマネジメント受託者は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
4 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの事業の一部を委託する指定居宅介護支援事業者に対し、介護予防ケアマネジメントの実施に必要な情報を提供しなければならない。
(事業内容)
第5条 介護予防ケアマネジメントの事業の内容は、介護予防ケアマネジメントの対象者に対するアセスメントを行い、その状態や置かれている環境等に応じて、目標を設定し、介護予防ケアマネジメントの対象者がそれを理解した上で目標の達成に取り組んでいけるよう、具体的なサービス利用等について検討し、必要に応じてケアプランの作成、サービス担当者会議(第32条第3号ア(ウ)に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)の開催、モニタリング・評価等を行うものとする。
(介護予防ケアマネジメントの類型)
第6条 介護予防ケアマネジメントは、次に掲げるいずれかの類型により実施する。
(1) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。以下同じ)
(2) ケアマネジメントB(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、サービス担当者会議等を省略したものをいう。以下同じ。)
(3) ケアマネジメントC(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、サービスの利用、地域の予防活動その他の活動への参加の開始時にのみ行われるものをいう。以下同じ。)
2 介護予防ケアマネジメント受託者は、次条に規定する基本方針に沿って、利用者の心身の状況、その置かれている環境、提供を希望するサービス、参加を希望する活動等に応じて、ケアマネジメントA、ケアマネジメントB又はケアマネジメントCのいずれかを選択して実施する。
(基本方針)
第7条 介護予防ケアマネジメントは、次に掲げる基本方針により行うものとする。
(1) 利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービス並びに地域の予防活動等(地域における介護予防活動、就業、ボランティア、趣味活動等をいう。以下同じ。)の場が、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
(3) 介護予防ケアマネジメントの提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類又は特定の総合事業実施事業者(総合事業を実施する事業者をいう。以下同じ。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
(4) 事業の運営に当たっては、本市、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービス、地域の介護予防活動等を含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
(5) 自らが指定介護予防支援事業者として行う指定介護予防支援と緊密に連携しなければならない。
(6) 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(7) 介護予防ケアマネジメントを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族(以下「利用申込者等」という。)に対し、第19条に規定する運営規定の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して、提供するサービス及び手続の説明を行い、利用申込者等の同意を得なければならない。
2 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじめ介護予防ケアプラン(介護予防ケアマネジメントに基づくケアプランをいう。以下同じ。)が第7条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであって、複数の指定介護予防サービス事業者等の紹介を求めることが可能であること及び介護予防ケアプラン原案に位置付けた指定介護予防サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること等につき十分説明を行い、理解を得なければならない。
3 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者等に対し、当該利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。
4 第1項の場合において、提供するサービス及び手続の説明は、利用申込者等から電子情報処理組織(介護予防ケアマネジメント受託者の使用に係る電子計算機と利用申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)による文書の交付の申出があったときは、利用申込者等の承諾を得て、次に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することをもって当該文書の交付とすることができる。
ア 電子情報処理組織により送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 電子情報処理組織により利用申込者等の閲覧に供し、当該利用申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって交付する方法
(2) ファイルへの記録の方式
6 前項各号に掲げる方法は、利用申込者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
(提供拒否の禁止)
第9条 介護予防ケアマネジメント受託者は、正当な理由なく介護予防ケアマネジメントの提供を拒んではならない。
(サービスの提供が困難な場合の対応)
第10条 介護予防ケアマネジメント受託者は、地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを提供する地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な介護予防ケアマネジメントを提供することが困難であると認めるときは、他の介護予防ケアマネジメント受託者を紹介することその他の必要な措置を講じなければならない。
(資格等の確認)
第11条 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの提供を求められた場合には、その提供を求めた者の提示する被保険者証により、被保険者資格、要支援認定等(要支援認定又は事業対象者の特定をいう。以下同じ。)の有無及び要支援認定等の有効期間を確認するものとする。
(要支援認定等の申請に係る援助)
第12条 介護予防ケアマネジメント受託者は、被保険者が要支援認定又は事業対象者の特定に係る申請をしようとするときは、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行なわなければならない。
2 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者に対し、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかの確認を行い、申請が行われていない場合にあっては、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行なわなければならない。
3 介護予防ケアマネジメント受託者は、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間の満了日の30日前までに要支援認定等の更新の申請が行われるよう、必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第13条 介護予防ケアマネジメント受託者は、当該地域包括支援センターの担当職員(介護予防ケアマネジメントを担当する地域包括支援センターの職員をいう。以下同じ。)に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(介護予防ケアマネジメントの業務の委託)
第14条 介護予防ケアマネジメント受託者は、第4条第1項の規定により介護予防ケアマネジメントの業務の一部を委託するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 中立性及び公平性の確保を図るため鎌ケ谷市地域包括ケア推進協議会の承認を経なければならないこと。
(2) 適切かつ効率的に介護予防ケアマネジメントの業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮すること。
(3) 委託する指定居宅介護支援事業者は、介護予防ケアマネジメントの業務に関する知識及び能力を有する介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者でなければならないこと。
(4) 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、介護予防ケアマネジメントの業務を実施する介護支援専門員に規定を遵守するよう措置させなければならないこと。
(法定代理受領サービスに係る報告)
第15条 介護予防ケアマネジメント受託者は、毎月、市長(法第115条の45の3第6項の規定により、同条第5項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、介護予防ケアプランにおいて位置付けられている指定サービス(総合事業実施要綱第2条の規定に基づき、指定事業所により実施するサービスをいう。以下同じ。)のうち法定代理受領サービス(法第115条の45の3第3項の規定によりサービス事業支給費(同条第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる場合の当該サービス事業支給費に係る指定サービスをいう。)として位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。
(法定代理受領サービス以外のサービスに係る報告)
第16条 介護予防ケアマネジメント受託者は、毎月、介護予防ケアプランにおいて位置付けられている委託サービス(総合事業実施要綱第4条第2号に規定するサービスであって、その一部を事業者に委託することにより実施するものをいう。)の利用状況を把握するとともに、市長に対し、把握した情報を記載した文書を提出しなければならない。
(利用者に対する介護予防ケアプラン等の書類の交付)
第17条 介護予防ケアマネジメント受託者は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合その他利用者からの申出があったときは、当該利用者に対し、直近の介護予防ケアプラン及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(利用者に関する市長への通知)
第18条 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防ケアマネジメントを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市長に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないこと等により、心身の状況を悪化させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって総合事業サービス(総合事業実施要綱に基づき提供されるサービスをいう。以下同じ。)を利用し、又は利用しようとしたとき。
(運営規定)
第19条 介護予防ケアマネジメント受託者は、地域包括支援センターごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規定(以下「運営規定」という。)として次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 担当職員の職種、人数及び職務内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 介護予防ケアマネジメントの提供方法及び内容
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 虐待の防止のための措置に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、介護予防ケアマネジメントの運営に関する重要事項
(勤務体制の確保)
第20条 介護予防ケアマネジメント受託者は、利用者に対し適切な介護予防ケアマネジメントを提供できるよう、地域包括支援センターごとに担当職員その他の従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 介護予防ケアマネジメント受託者は、地域包括支援センターごとに、当該地域包括支援センターの担当職員によって介護予防ケアマネジメントの業務を行わなければならない。ただし、担当職員の補助の業務にあっては、この限りではない。
3 介護予防ケアマネジメント受託者は、担当職員の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。
4 介護予防ケアマネジメント受託者は、適切な介護予防ケアマネジメントの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした行動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより担当職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第20条の2 介護予防ケアマネジメント受託者は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 介護予防ケアマネジメント受託者は、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 介護予防ケアマネジメント受託者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(設備、備品等)
第21条 介護予防ケアマネジメント受託者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、介護予防ケアマネジメントの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
(従事者の健康管理)
第22条 介護予防ケアマネジメント受託者は、担当職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第22条の2 介護予防ケアマネジメント受託者は、当該地域包括支援センターにおいて、感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該地域包括支援センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)おおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該地域包括支援センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該地域包括支援センターにおいて、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第23条 介護予防ケアマネジメント受託者は、地域包括支援センターの見やすい場所に、運営規定の概要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 介護予防ケアマネジメント受託者は、重要事項を記載した書面を当該介護予防ケアマネジメント事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 介護予防ケアマネジメント受託者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(秘密保持)
第24条 地域包括支援センターの担当職員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。
2 介護予防ケアマネジメント受託者は、担当職員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 介護予防ケアマネジメント受託者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第25条 介護予防ケアマネジメント受託者は、地域包括支援センターの広告をするときは、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(総合事業実施事業者等からの利益収受の禁止等)
第26条 介護予防ケアマネジメント受託者及び地域包括支援センターの管理者は、介護予防ケアプランの作成又は変更に関し、当該地域包括支援センターの担当職員に対して特定の総合事業実施事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。
2 地域包括支援センターの担当職員は、介護予防ケアプランの作成又は変更に関し、利用者に対して特定の総合事業実施事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。
3 介護予防ケアマネジメント受託者及びその従業者は、介護予防ケアプランの作成又は変更に関し、特定の総合事業実施事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該総合事業実施事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情処理)
第27条 介護予防ケアマネジメント受託者は、自ら提供した介護予防ケアマネジメント又は自らが介護予防ケアプランに位置付けた介護予防ケママネジメント関連サービス・活動(第32条第1号キに規定する介護予防ケアマネジメント関連サービス・活動をいう。)に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 介護予防ケアマネジメント受託者は、前項の規定により苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 介護予防ケアマネジメント受託者は、提供した介護予防ケアマネジメントに係る利用者からの苦情に関して、本市が行う調査に協力するとともに、本市から指導又は助言を受けた場合にあっては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行なわなければならない。
4 介護予防ケアマネジメント受託者は、本市からの求めがあった場合にあっては、前項の改善の内容を本市に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第28条 介護予防ケアマネジメント受託者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供により事故が発生したときは、速やかに本市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 介護予防ケアマネジメント受託者は、前項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置を記録しなければならない。
3 介護予防ケアマネジメント受託者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに当該事故による損害の賠償を行わなければならない。
(虐待の防止)
第28条の2 介護予防ケアマネジメント受託者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該地域包括支援センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ること。
(2) 当該地域包括支援センターにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該地域包括支援センターにおいて、担当職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(会計の区分)
第29条 介護予防ケアマネジメントの受託者は、介護予防ケアマネジメントの事業に係る会計とその他の事業に係る会計とを区分しなければならない。
(記録の整備)
第30条 介護予防ケアマネジメント受託者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 介護予防ケアマネジメント受託者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供に関し、次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防ケアマネジメント台帳
ア 介護予防ケアプラン
イ 第32条第2号イに規定するアセスメントの結果の記録
ウ 第32条第3号ア(ウ)に規定するサービス担当者会議等の記録
(4) 第18条の規定による市町村への通知に係る記録
(5) 第27条第2項の規定による苦情の内容等の記録
(6) 第28条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置の記録
(介護予防ケアマネジメントの基本取扱方針)
第31条 介護予防ケアマネジメントの基本取扱方針は、第7条に規定する基本方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 介護予防ケアマネジメントは、利用者の介護予防に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければならない。
(2) 介護予防ケアマネジメント受託者は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防ケアプランを実施しなければならない。
(3) 介護予防ケアマネジメント受託者は、自らその提供する介護予防ケアマネジメントの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
ア 地域包括支援センターの管理責任者は、当該地域包括支援センターの担当職員(以下「担当職員」という。)に介護予防ケアプランの作成に関する業務を担当させるものとする。
イ 介護予防ケアマネジメントの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等に対し、サービスの提供方法、地域の予防活動等への参加方法等を理解しやすいように説明を行う。
ウ 介護予防ケアマネジメントの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
エ ウの身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
オ 担当職員は、介護予防ケアプランの作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に、総合事業サービス、総合事業サービス以外の保健医療サービス若しくは福祉サービス(以下「総合事業以外保健医療・福祉サービス」という。)、住民による自発的な活動によるサービス(以下「住民サービス」という。)等の利用又は地域の予防活動等への参加が行われるようにしなければならない。
カ 担当職員は、介護予防ケアプランの作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、総合事業以外保健医療・福祉サービス、住民サービス等の利用又は地域の予防活動等への参加も含めて介護予防ケアプランに位置付けるよう努めなければならない。
キ 担当職員は、介護予防ケアプランの作成の開始に当たっては、利用者によるサービス又は活動の選択に資するよう、当該地域における総合事業サービス、総合事業以外保健医療・福祉サービス、住民サービス等及び地域の予防活動等(以下「介護予防ケアマネジメント関連サービス・活動」という。)の内容、利用料等の情報を適正に利用者等に対して提供するものとする。
(ア) 運動及び移動
(イ) 家庭生活を含む日常生活
(ウ) 社会参加並びに対人関係及びコミュニケーション
(エ) 健康管理
イ 担当職員は、アに規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者等に面接して行わなければならない。この場合において、担当職員は、面接の趣旨を利用者等に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
(イ) 担当職員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果、利用者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者等の意向、それらを踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、本人、総合事業実施事業者、総合事業以外保健医療・福祉サービス、住民サービス等を提供する者、地域の予防活動等の場を提供する者等が目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した介護予防ケアプランの原案を作成しなければならない。
(ウ) 担当職員は、サービス担当者会議(担当職員が介護予防ケアプランの作成のために介護予防ケアプランの原案に位置付けた介護予防ケアマネジメント関連サービス・活動の担当者(以下「サービス・活動担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報をサービス・活動担当者と共有するとともに、当該介護予防ケアプランの原案の内容について、サービス・活動担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合にあっては、サービス・活動担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。
(エ) 担当職員は、介護予防ケアプランの原案に位置付けた介護予防ケアマネジメント関連サービス・活動について、サービス事業支給費の対象の可否を区分した上で、当該介護予防ケアプランの原案の内容について利用者等に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
(オ) 担当職員は、介護予防ケアプランを作成した際には、当該介護予防ケアプランを利用者及びサービス・活動担当者に交付しなければならない。
(カ) 担当職員は、介護予防ケアプランに位置付けた指定事業者等に対して、指定事業者の指定基準において位置付けられている個別サービス計画の提出を求めるものとする。
(キ) 担当職員は、指定事業者等に対して、介護予防ケアプランに基づき、指定基準に位置付けられている個別サービス計画の作成を指導するとともに、サービスの提供状況、利用者の状態等に関する報告を少なくとも1か月に1回、聴取しなければならない。
(ク) 担当職員は、介護予防ケアプランの作成後、介護予防ケアプランの実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて介護予防ケアプランの変更、総合事業実施事業者等との連携調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(ケ) 担当職員は、介護予防ケアプランに位置付けた期間が終了するときは、当該プランの目標達成状況の評価をしなければならない。
a 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3か月に1回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
b aの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を開始する月の翌月から起算して3月ごとの期間(以下この号において単に「期間」という。)について、少なくとも連続する2期間に1回、利用者の居宅を訪問し面接するときは、利用者の居宅を訪問しない期間において、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができる。
(a) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。
(b) サービス担当者会議において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
i 利用者の心身の状態が安定していること。
ii 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
iii 担当職員がテレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。
c 担当職員がテレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。
d 利用者の居宅を訪問しない月(bただし書の規定によりテレビ電話装置等を利用して利用者に面接する月を除く。)においては、可能な限り、通所型サービスに係る事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。
e 少なくとも1か月に1回、モニタリングの結果を記録すること。
a 要支援認定を受けている利用者が要支援更新認定を受けた場合
b 要支援認定を受けている利用者が法第33条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定を受けた場合
c 事業対象者が、事業対象者の特定の更新を受けた場合
(ア) 原則としてサービス担当者会議を省略できるとともに、必要時にモニタリングを実施することにより介護予防ケアプランの作成、モニタリング、評価等を行う。
(イ) 担当職員は、利用者の希望及び利用者のアセスメントの結果、利用者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者等の意向、それらを踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、本人、総合事業実施事業者、総合事業以外保健医療・福祉サービス、住民サービス等を提供する者、地域の介護予防活動等の場を提供する者等が目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した介護予防ケアプランの原案を作成しなければならない。
(ウ) 担当職員は、サービス・活動担当者に対する照会等により、利用者の状況等に関する情報をサービス・活動担当者と共有するとともに、当該介護予防ケアプランの原案の内容について、サービス・活動担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、必要があると認める場合については、サービス担当者会議の開催により意見を求めることができるものとする。
(エ) 担当職員は、介護予防ケアプランの原案に位置付けた介護予防ケアマネジメント関連サービス・活動について、サービス事業支給費の対象の可否を区分した上で、当該介護予防ケアプランの原案の内容について利用者等に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
(オ) 担当職員は、介護予防ケアプランを作成した際には、当該介護予防ケアプランを利用者及びサービス・活動担当者に交付しなければならない。
(カ) 担当職員は、介護予防ケアプランに位置付けた指定事業者等に対して、指定事業者の指定基準において位置付けられている個別サービス計画の提出を求めるものとする。
(キ) 担当職員は、指定事業者等に対して、介護予防ケアプランに基づき、指定基準に位置付けられている個別サービス計画の作成を指導するとともに、サービスの提供状況、利用者の状態等に関する報告を少なくとも3か月に1回、聴取しなければならない。
(ク) 担当職員は、介護予防ケアプランの作成後、モニタリングを行い、必要に応じて介護予防ケアプランの変更、総合事業実施事業者等との連携調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(ケ) 担当職員は、介護予防ケアプランに位置づけた期間が終了するときは、当該プランの目標の達成状況について評価しなければならない。
(コ) 担当職員は、モニタリングに当たっては、利用者等、総合事業実施事業者等との連絡を継続的に行うこととし、こうした継続的な連絡及び(キ)の報告の内容を踏まえて、必要に応じて、利用者の居宅又はサービス事業所を訪問し、利用者に面接することにより、行わなければならない。この場合において、モニタリングを実施した際は、その結果を記録するものとする。
a 要支援認定を受けている利用者が要支援更新認定を受けた場合
b 要支援認定を受けている利用者が法第33条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定を受けた場合
c 事業対象者が、事業対象者の特定の更新を受けた場合
(ア) 基本的に、サービスの利用又は地域の予防活動等への参加の開始時にのみ行われるケアマネジメントであり、簡略化された介護予防ケアプラン(以下「ケアマネジメントCケアプラン」という。)を作成するとともに、原則として、モニタリング及び評価は、行わない。
(イ) 担当職員は、利用者の希望及び利用者のアセスメントの結果、利用者が目標とする生活、利用者及びその家族の意向、それらを踏まえた具体的な目標、本人、総合事業以外保健医療・福祉サービス、住民サービス等を提供する者、地域の予防活動等の場を提供する者等が目標を達成するために行うべき支援内容等を記載したケアマネジメントCケアプランの原案を作成しなければならない。
(ウ) 担当職員は、サービス・活動担当者に対する照会等により、利用者の状況等に関する情報をサービス・活動担当者と共有するとともに、当該ケアマネジメントCケアプランの原案の内容について、サービス・活動担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
(エ) 担当職員は、当該ケアマネジメントCケアプランの原案の内容を利用者等に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
(オ) 担当職員は、ケアマネジメントCケアプランの内容に沿って、利用者が、継続的かつ主体的に、総合事業以外保健医療・福祉サービス、住民サービス等の利用又は地域の予防活動等への参加をしやすいよう、サービス・活動担当者との調整等、必要な支援を行うものとする。
(キ) 担当職員は、ケアマネジメントCケアプランを作成した際には、当該ケアマネジメントCケアプランを利用者に交付するとともに、利用者の判断により、利用者自身がサービス・活動担当者にケアマネジメントCケアプランを交付できる旨を、利用者に対して説明するものとする。
(ク) 介護予防ケアマネジメント受託者は、利用者が、総合事業以外保健医療・福祉サービス、住民サービス等の利用又は地域の予防活動等への参加につながった後に、利用者の心身の状況に変化があった場合その他必要な場合にあっては、支援を再開できる体制を構築するものとする。
ア 担当職員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院若しくは入所を希望する場合にあっては、利用者の要介護認定に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
イ 担当職員は、介護保険施設等から退院し、又は退所しようとする居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者及び施行規則140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。))又は事業対象者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、介護予防ケアプランの作成等の援助を行うものとする。
ウ 担当職員は、利用者に管理すべき疾患があって、サービスの利用等に当たって医師又は歯科医師の判断が必要と考えられる場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師の意見を求めなければならない。
エ 担当職員は、利用者が提示する被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見の記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って介護予防ケアプランを作成しなければならない。
オ 担当職員は、要支援認定等を受けている利用者が要介護認定を受けた場合には、指定居宅介護支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。
カ 介護予防ケアマネジメント受託者は、法第115条の48第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する会議(以下「地域ケア会議」という。)から、同条第2項の検討を行うための資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
(介護予防ケアマネジメントの提供にあたっての留意事項)
第33条 介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 単に運動機能、栄養状態、口腔機能等の特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの機能の改善、環境の調整等を通じて、利用者の日常生活の自立のための取組を総合的に支援することにより生活の質の向上を目指すこと。
(2) 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支援すること。
(3) 具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標を、期間を定めて設定し、利用者、サービス提供者等とともに目標を共有すること。
(4) 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者のできる行為は、可能な限り本人が行うよう配慮すること。
(5) サービス担当者会議、地域ケア会議等を通じて、多くの種類の専門職の連携により、地域における様々な総合事業以外保健医療・福祉サービス、住民サービス等又は地域の予防活動等の利用も含めて、介護予防に資する取組を積極的に活用すること。
(6) 予防給付及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮すること。
(7) 介護予防ケアプランの策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効果的なものとすること。
(8) 機能の改善の後についてもその状態の維持への支援に努めること。
(9) セルフケアマネジメントの推進を図るため、アセスメントの段階から、利用者の興味及び関心に基づいた生活の目標を立て、活動計画を作成し、活動経過を記録しながら利用者、家族、介護予防ケアマネジメント受託者、総合事業実施事業者等で情報共有できるようにすること。
(委託料の支払等)
第34条 市長は、居宅要支援被保険者等が介護予防ケアマネジメント受託者から介護予防ケアマネジメントを受けたときは、介護予防ケアマネジメント受託者に対し、介護予防ケアマネジメントの実施に要する費用を介護予防ケアマネジメントに係る委託料(以下「介護予防ケアマネジメント委託料」という。)として支払う。
2 介護予防ケアマネジメント委託料の額は、介護予防ケアマネジメントの類型ごとに別表第1に定める単位数に、1単位の単価の額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 前項に規定する1単位の単価は、10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号)に定める鎌ケ谷市の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額とする。
4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条別表第1第7号イの規定により、介護予防ケアマネジメント委託料の消費税は、非課税とする。
5 住所地特例適用被保険者に係る介護予防ケアマネジメント委託料の他の保険者との財政調整においては、1件当たり、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)別表指定介護予防支援介護給付費単位数表イの単位数に10円を乗じて算定した額で財政調整が行われ、この場合にあっては、介護予防ケアマネジメント委託料の額は、第2項に定める額とする。
6 市長は、介護予防ケアマネジメント受託者から介護予防ケアマネジメント委託料の請求があったときは、介護予防ケアマネジメントの類型ごとに審査した上、支払うものとする。
7 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(委託料の請求方法等)
第35条 前条第7項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している介護予防ケアマネジメント委託料の請求方法は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の定めるところによるものとする。
3 市長が審査及び支払に関する事務を行う介護予防ケアマネジメント委託料の請求にあっては、介護予防ケアマネジメント受託者は、遅滞なく毎月10日までにその前月分の業務の業務実績を取りまとめ介護予防ケアマネジメント業務実績報告書(別記第2号様式)により市長に報告し、市長は、速やかに本要綱の規定に照らして検査するものとする。
(返還)
第36条 市長は、この要綱の規定に違反した者又は偽りその他不正の手段により委託費の支払を受けた者があるときは、支払った委託費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告、調査等)
第37条 市長は、必要と認めるときは、介護予防ケアマネジメント受託者に対して事業の実施状況の説明若しくは報告を求め、又はこれに関する帳簿その他の関係書類を閲覧し、調査若しくは指導を行うことができる。
2 介護予防ケアマネジメント受託者は、市長が行う指導を遵守しなければならない。
(契約の解除)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、介護予防ケアマネジメント受託者との間で締結する介護予防ケアマネジメントの委託に係る契約(以下「介護予防ケアマネジメント委託契約」という。)を解除することができる。
(1) 介護予防ケアマネジメント受託者が介護予防ケアマネジメント委託契約に関する事項に違反したと市長が認めるとき。
(2) 介護予防ケアマネジメント受託者が介護予防ケアマネジメントを遂行することが困難であると市長が認めるとき。
2 交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この要綱の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(補則)
第40条 この要綱に定めるもののほか、介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年4月10日告示第45号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行する。ただし、第2条中鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱第28条に1項を加える改正規定、第3条中鎌ケ谷市介護予防ケアマネジメント実施要綱第23条に2項を加える改正規定、同要綱別表第1備考第4項を同表備考第6項とする改正規定、同表備考第3項を同表備考第5項とする改正規定、同表備考第2項を同表備考第4項とする改正規定及び同表備考第1項の次に次のように加える改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱、第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱、第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鎌ケ谷市介護予防ケアマネジメント実施要綱及び第4条の規定による鎌ケ谷市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準等を定める要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第34条関係)
介護予防ケアマネジメント委託料単位数表
区分 | 所定単位数 | |
1 ケアマネジメントA委託料 | (1) 基本委託料(1か月につき) | 442単位 |
(2) 初回加算 | 300単位 | |
(3) 委託連携加算 | 300単位 | |
高齢者虐待防止未実施減算 | 4単位減算 | |
業務継続計画未策定減算 | 4単位減算 | |
2 ケアマネジメントB委託料 | (1) 基本委託料(1か月につき) | 431単位 |
(2) 初回加算 | 300単位 | |
高齢者虐待防止未実施減算 | 4単位減算 | |
業務継続計画未策定減算 | 4単位減算 | |
3 ケアマネジメントC委託料 | (3) 卒業加算 | 300単位 |
高齢者虐待防止未実施減算 | 4単位減算 | |
業務継続計画未策定減算 | 4単位減算 | |
備考 1 ケアマネジメントA委託料からケアマネジメントC委託料までの基本委託料は、利用者に対してそれぞれのケアマネジメントを行い、ケアマネジメントA又はケアマネジメントBにあっては月の末日において第15条の規定に基づき、同条に規定する文書を提出している介護予防ケアマネジメント受託者の所定単位数、ケアマネジメントCにあっては第32条(3)ウ(カ)の規定に基づき、一般介護予防事業利用開始証明書(当該ケアマネジメントCを行った月に作成したものに限る。)を受領し、又は当該開始を申告する書面(当該ケアマネジメントCを行った月に作成されたものに限る。)を作成し、本市が定めるときまでに当該一般介護予防事業利用証明書又は当該開始を申告する書面及びケアマネジメントCケアプランを本市に提出している介護予防ケアマネジメント受託者の所定単位数を算定する。ただし、ケアマネジメントCにあっては、原則として、サービスの利用又は地域の予防活動等への参加の開始時にのみ行われるケアマネジメントであり、基本委託料の算定後6か月を経過する前の算定はできない。 2 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号。以下「大臣基準告示」という。)第129号の4を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 3 大臣基準告示第129号の5を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。 4 ケアマネジメントA委託料及びケアマネジメントB委託料の初回加算は、新規に介護予防ケアプラン(介護予防ケアマネジメント事業所が作成する介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)に類するものをいう。以下同じ。)を作成する利用者に対し、それぞれのケアマネジメントを行った場合(ケアマネジメントAにあっては、過去2か月以上当該事業所において介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを提供しておらず、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント費が算定されていない場合)に1か月につき所定単位数を加算する。 5 委託連携加算は、指定介護予防支援事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。 6 卒業加算は、介護保険サービス、訪問型サービス、通所型サービスの利用後、総合事業実施要綱第3条に規定する対象者に該当しないとされた者であって、総合事業実施要綱第3条の2の規定により、事業対象者の認定を有効とされたものに対してケアマネジメントCを行った場合に、卒業加算として、1か月につき所定単位数を加算する。 | ||
別表第2(第35条関係)


