○鎌ケ谷市生活道路整備要綱
平成3年9月25日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、生活道路の整備について必要な事項を定め、地域住民の日常生活の利便の増進、生活環境の整備、改善及び災害時における安全の確保を図り、調和のとれた快適な市街地を住民の理解と協力により建設することを目的とする。
(1) 生活道路 市道(道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する道路で、鎌ケ谷市(以下「市」という。)が管理するものをいう。)及び市の所有する道路で、その地域に直接機能する道路をいう。
(2) 私道 常時一般交通の用に供される道路で、道路法の適用を受ける道路及び市の所有する道路以外のものをいう。
(3) 狭あい道路 生活道路及び私道のうち幅員4メートル未満のもので、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により、特定行政庁が指定した道路及び第9条の規定により市長が特定した道路をいう。
(整備の基本方針)
第3条 既存の生活道路の整備に当たっては、路面舗装、排水施設や安全施設の設置、街路樹の植栽等を行うほか、必要に応じて行き止まり道路の解消、角切りの設置、カーブの改良を図るなど、第1条の目的に資するよう行うものとする。
2 狭あい道路については、別に定める鎌ケ谷市狭あい道路整備要綱に規定する整備のほか、可能な限り4メートル以上に拡幅のうえ、前項に規定する整備を行っていくものとする。
3 生活道路が著しく不足し、道路網の整備を図る必要のある地域については、都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項の規定により、都市施設として決定された道路(以下「都市計画道路」という。)のほか、地域の状況に応じて新設を図る道路についても第1項に規定する整備を行っていくものとする。
4 歩行者、自転車等の安全を図るため、生活道路を地域の特性に応じて、歩行者、自転車道として利用することができるものとする。
5 私道については、道路用地寄付事務取扱要綱(昭和59年鎌ケ谷市告示第21号)及び鎌ケ谷市市道認定要綱(昭和59年鎌ケ谷市告示20号)に基づき、できる限り市道への編入を図ることにより、整備を行っていくものとする。ただし、やむを得ず市道への編入ができないものにあっては、鎌ケ谷市私道整備要綱(昭和59年鎌ケ谷市告示第13号)に基づき整備を図っていくものとする。
6 国有農地等で、従来より道路として利用されているものについては、できる限り市道への編入を図ることにより整備を行っていくものとする。
(舗装)
第4条 市長は、生活道路の地域性、交通量等を勘案して路面の舗装を行うとともに、常に良好な路面状態を保つよう維持修繕を行うものとする。
2 市長は、比較的交通量の少ない生活道路にあっては、透水性舗装、ブロック舗装、平板舗装等の雨水の浸透ができる舗装を行うよう努めるものとする。
(排水施設)
第5条 市長は、生活道路に排水施設を設置するに当たっては、雨水流出抑制のため、可能な限り地下浸透を図るよう努めるものとする。
(歩行者の安全確保)
第6条 市長は、歩行者の安全な通行を確保するため、生活道路に可能な限り歩道やガードレールを設置することにより、歩車道の分離を図るなど、必要な整備に努めるものとする。
(街路樹の植栽等)
第7条 市長は、生活道路の環境を良くするため、道路の特性や沿道の状況などに応じて、植樹帯を設置し、街路樹を植栽するなど、可能な限り道路の緑化及び枝等の管理に努めるものとする。
(行き止まり、角切り、カーブ等の改良)
第8条 市長は、交通の安全度を高め、地域の防災に資するため、生活道路で行き止まり道路を解消し、通行しにくい角敷地に角切りを設置し、見通しの悪いカーブの改良を図るなどの整備に努めるものとする。
(狭あい道路の特定)
第9条 市長は、生活道路のうち幅員4メートル未満で、建築基準法第42条第2項の規定による道路に該当しない道路のうち特に拡幅整備を必要と認めるものを、土地の所有者及び関係権利者の同意を得て幅員4メートルの境界を定め、狭あい道路として特定することができる。
(用地の取得)
第10条 生活道路の整備に当たって必要な用地の取得は、他の法令に特別の定めがあるものを除き、用地取得の目的、路線の性格、機能及び道路の位置する地域等に応じて、次の各号のいずれかにより行うものとする。
(1) 生活道路のうち特に市長が認める幅員6メートルを超える道路に拡幅する場合及び道路新設を行う場合は、有償によるものとする。
(2) 前号に規定する道路以外の道路を路線整備事業として行う場合は、既存の道路の中心線より2メートルまでの部分の土地(当該整備路線に交差する既存の道路部分を含む。)にあっては、無償提供を受けるものとし、それを超える部分の土地にあっては、有償によるものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず、地域の特性又は道路網の整備状況等から特に市長が認める道路にあっては、既存の道路部分を除き有償によるものとする。
(4) 第2号の規定にかかわらず、都市計画法第12条第1項の規定により、土地区画整理事業を施行すべき区域として、既に都市計画決定が行われている区域内における道路部分にあっては、別に定める。
(5) 既存の私道を市道に編入する必要のあるときは、特段の事情がある場合を除き、当該土地の無償提供によって受け入れるものとする。
(6) 市道における行き止まり道路の解消、角敷地への角切りの設置(別に定める狭あい道路整備事業により新たに必要となる角切りの設置を含む。)、カーブの改良等の市道整備を行う場合は、有償によるものとする。
(7) 別に定める狭あい道路整備事業に係る狭あい道路の後退用地を市道として編入する場合にあっては、無償提供によるものとする。ただし、当該土地の所有者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することができるものとする。
(建物、工作物等の補償)
第11条 生活道路を整備するに当たって支障となる建物、工作物等の補償は、原則として金銭補償によるものとする。ただし、特別の事由がある場合は、工事補償によることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、別に定める狭あい道路整備事業に係る狭あい道路の後退用地内に存する工作物については、補償しないものとする。ただし、当該後退用地が市道として編入される場合は、市長は、建築主、土地所有者又は工作物所有者に対し、工作物の移転又は取り壊しに要した経費の一部を助成することができるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成3年10月1日から施行する。