○鎌ケ谷市消防本部研修運用要綱
平成12年8月16日
消本訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 研修運営委員会(第3条―第6条)
第3章 派遣通知、記録等(第7条―第9条)
第4章 研修生の服務(第10条)
第5章 補則(第11条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び鎌ケ谷市職員研修規程(昭和57年鎌ケ谷市訓令第5号。以下「職員研修規程」という。)に定める研修並びにその他の研修等に消防職員を派遣するに当たり、職員研修規程に定めるもののほか、研修生の選考及び研修派遣の運用に関し必要な事項を定め、もって勤務能率の向上と消防研修制度の確立を図ることを目的とする。
(研修等の種類)
第2条 本要綱が対象とする研修等の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自治省消防大学校派遣研修及び講師派遣
(2) 千葉県消防学校派遣研修(千葉県消防学校教育訓練実施計画に定める教育)及び講師派遣
ア 初任研修
イ 専科教育
ウ 幹部教育
エ 特別教育
オ 講師派遣
(3) 財団法人救急振興財団救急救命研修所派遣研修
(4) 救急救命士免許取得者就業前病院研修
(5) 病院研修
(6) 職員研修規程に基づく研修のうち研修生の選考を必要とする研修
(7) 各種資格取得研修
(8) 各種講習会等で受講生の選考を必要とするもの
第2章 研修運営委員会
(研修運営委員会)
第3条 研修生の公平かつ適正な選考に資するとともに、研修の効率的で円滑な運営を図るため、鎌ケ谷市消防本部研修運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事項)
第4条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 研修派遣計画の立案に関すること。
(2) 研修生の選考及び決定に関すること。ただし、研修生が限定され、選考の必要のないものを除く。
(3) 内部研修の立案
(4) その他、必要と認める事項
(組織及び職務)
第5条 委員会は、所属長以上の職にある者をもって組織する。
2 委員長は、消防長をもって充て、委員会を総理し代表する。
3 副委員長は、委員長が指名する者とし、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員は、委員長の召集により会議に出席し、議件を審議する。
5 委員会の事務局は、消防本部研修主管課に置く。
(会議)
第6条 会議の開催は、委員長が開催の必要を認めた場合とし、鎌ケ谷市消防本部研修運営委員会開催通知書(別記第1号様式)により召集する。
2 前項の通知は、研修候補者の推薦依頼を兼ねるものとする。
3 会議の議長は、委員長とする。
4 委員に事故あるときは、他の委員への委任又は当該委員が指名する代理者を会議に出席させることができる。
5 会議は、2分の1以上の出席者をもって成立するものとし、議案の議決は、出席者の2分の1以上をもって決する。
6 委員長は、委員会開催の暇がないと認める場合は、鎌ケ谷市消防本部研修運営委員会文書会議(別記第2号様式)により回議のうえ、委員長が決定する。
第3章 派遣通知、記録等
(市長部局人事主管課研修記録等)
第9条 第2条第1項第3号に定める派遣研修に伴う救急救命士免許取得及び同条第1項第7号に定める派遣研修に伴う資格取得にあっては、人事記録に関する規則(昭和41年鎌ケ谷市規則第1号)第4条の定めにより必要とする書類を人事主管課に提出する。
第4章 研修生の服務
(研修生の服務)
第10条 研修生は、規律を守り、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生は、無断で欠席、早退、遅刻又は退席をしてはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 消防長は、研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその者の研修を停止することができる。
(1) 研修生としてふさわしくない行為があった場合
(2) 心身の故障のため研修に耐えられない場合
(3) その他研修に支障がある場合
第5章 補則
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年8月16日から施行する。
(決裁文書の廃止)
2 消防職員研修(消防学校、大学校、市役所研修)の基本方針と消防本部研修運営委員会の創設について(昭和60年10月5日鎌ケ谷市消防長決裁)は、廃止する。
附則(平成18年3月1日消本訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成31年3月28日消本訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日消本訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。







