○消防職員善行表彰要綱
昭和62年4月1日
消本訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市消防本部並びに消防署に勤務する職員(以下「職員」という。)において善行等の行為があった場合、これを表彰することにより士気の高揚を図り、もって職員の資質及び勤務意欲の向上に資することを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する善行等があった職員に対して行う。ただし、同一の事績により鎌ケ谷市職員表彰規則(昭和60年鎌ケ谷市規則第9号)及び鎌ケ谷市消防表彰規則(昭和60年鎌ケ谷市規則第25号)の規定及び他の機関によって表彰されることとなった者については、これを行わない。
(1) 非番日等において勤務地以外で発生した火災や救急等の事故について協力し、被害軽減や人命救助等について善行があった者
(2) 非番日等において消防関係業務以外の事故等について協力し、善行顕著な者
(3) 公務遂行中において模範的行為があった場合
(4) 前各号に定めるもののほか、表彰することが適当と認められる善行があった者
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 公務外において善行を行った者に対して表彰状及び記念品を授与して行う表彰(以下「善行表彰」という。)
(2) 公務遂行中において模範的行為を行った者に対して賞詞状及び記念品を授与して行う表彰(以下「賞詞表彰」という。)
(3) 消防長会並びに消防協会主催による大会等において入賞した者に対して賞状及び記念品を授与して行う表彰(以下「入賞表彰」という。)
(表彰者)
第4条 表彰は、消防長が行う。
(表彰候補者の推薦)
第5条 消防本部、消防署の各所属長は、その所属職員のうちで表彰の基準に該当すると認められる者があるときは、慎重に審査のうえ、善行があった都度功績調書(別記第1号様式)により、消防長に推薦するものとする。
(選考及び決定)
第6条 消防長は、前条により推薦のあった者について選考し、表彰を受ける者を決定する。
(表彰期日)
第7条 表彰は、原則として消防における公的行事の際に行う。ただし、特に必要があるときは、随時これを行うことができる。
(表彰の記録)
第8条 表彰を受けた者の善行について、表彰記録(別記第2号様式)にその内容を記載し、保存するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令達の日から施行する。
附則(平成2年12月26日消本訓令第3号)
この要綱は、令達の日から施行する。

