○鎌ケ谷市消防本部通信指令業務運用規程

平成6年4月14日

消本訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 消防通信の運用及び出動指令(第8条―第12条)

第3章 無線局の運用(第13条―第25条)

第4章 通信設備の管理(第26条・第27条)

第5章 研修及び訓練(第28条・第29条)

第6章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、電波関係法令又は別に定めがあるもの(以下「法等」という。)のほか、通信指令業務の運用に関し、必要な事項を定め、もって火災、救急、救助並びに自然災害等(以下「災害等」という。)の災害出動及びその他の消防通信に係る諸活動を迅速、円滑に行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 通信指令課通信第一係及び通信第二係(以下「通信統制組織」という。)とは、鎌ケ谷市消防本部の組織に関する規則(昭和61年鎌ケ谷規則第10号。以下「規則」という。)の規定に基づき消防通信を統括し、主に災害等の通報連絡を的確に受信し、消防隊等指揮運用通信業務を行う組織をいう。

(2) 消防緊急通信指令施設とは、以下の各号に示す災害通報、出動指令、消防通信及び事後処理等にいたる一連の通信指令業務運用のために電算処理が施され、通信統制組織が操作する設備、装置の総称をいう。

(3) 消防通信とは、災害通報、出動指令、応援要請、指揮命令、現状報告、情報伝達及び通報連絡等の通信をいう。

(4) 災害通報とは、市民が災害を認知し、消防機関に通報し、その内容を通信統制組織において受報、覚知するまでの一連の行為をいう。

(5) 出動指令とは、通信統制組織から消防本部及び消防署並びに消防団に災害等による危険排除のための出動を指令する通信をいう。

(6) 消防専用電話とは、加入電話又は公衆電話等において119番により、消防機関に通報されるとき通信統制組織においてその内容を覚知するところの有線設備機器をいう。

(7) 専用電話とは、隣接消防機関並びに警察その他の関係機関との間を専用に結ぶ有線電話設備装置をいう。

(8) 無線電話とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信装置をいう。

(9) 加入電話とは、日本電信電話株式会社に加入する有線電話設備装置をいう。

(10) 有線電話とは、消防専用電話、加入電話その他の装置をいう。

(11) 無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(12) 通信装置とは、無線電話及び有線電話の設備機器をいう。

(13) 基地局とは、移動局を通信の相手として、陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(14) 固定局とは、受信設備を通信の相手として、陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(15) 移動局とは、陸上を移動中又は特定しない地点に停止中、運用する無線局をいう。

(16) 気象観測装置とは、風向、最大風速、平均風速、気温、湿度、雨量、気圧及び実効湿度を自動的に測定し、表示並びに記録する設備機器をいう。

(17) サイレン吹鳴装置とは、緊急災害又は必要と認められたとき、市内に存在するサイレン機のサイレン音を免許を受けた一定の電波を発信して吹鳴させる設備機器をいう。

(通信統制組織の責任者)

第3条 通信統制組織の責任者として、通信第一係長、通信第二係長(以下「係長」という。)を充て、規則の規定に基づきその職務を行う。

2 係長は、規則の規定に基づき、上司の命を受け、所管の通信設備機器及び施設の機能を正常に維持し、かつ、適正な通信の確保を図るよう努めなければならない。

3 主査、主査補及び主任は、係長に事故あるとき又は欠けたとき及び不在のときは、その職務を代行する。

(通信係員の心得)

第4条 通信係員(以下「係員」という。)は、通信設備機器に熟知し、冷静な判断と迅速的確な操作で通信機能の完全な運用、活用に努めるものとする。

2 係員は、法令を遵守し、法等及びこの規程に基づき、無線局を運用しなければならない。

3 係員は、通信設備、放送設備、気象設備、サイレン吹鳴設備その他の設備機器を点検し、機能の保全に努めなければならない。

(統括管理者)

第5条 通信統制組織に、統括管理者を置く。

2 統括管理者は、通信統制組織の管理運用業務を統括し、管理責任者を指揮監督する。

3 統括管理者は、消防本部消防長の職にある者を充てる。

(管理責任者)

第6条 通信統制組織に、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、統括管理者の命を受け、通信統制組織の管理運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、通信主管課長の職にある者を充てる。

(通信取扱責任者)

第7条 通信統制組織に、通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、通信統制組織を管理運用し、通信統制組織に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、係長の職にある者を充てる。

第2章 消防通信の運用及び出動指令

(通信種別)

第8条 消防通信は、通信内容の緩急と重要度に応じて緊急通信と普通通信の2種類とする。

(緊急通信と普通通信)

第9条 緊急通信は、普通通信に優先する。

2 緊急通信及び普通通信の優先順位は、次の表のとおりとする。

通信区分

優先順位

通信種別

緊急通信

1

出動指令

2

災害通報

3

応援要請

4

指揮命令

5

現場状況報告

普通通信

1

試験

2

情報伝達

3

訓練

4

その他

(通信設備の使用区分)

第10条 通信設備の使用区分は、次によるものとする。ただし、当該通信設備の故障又は障害等で使用できないときは、他の通信設備を使用することができる。

(1) 緊急通信 無線電話、消防専用電話及び専用電話とする。

(2) 普通通信 無線電話、消防専用電話、専用電話及び加入電話とする。

(緊急通信の取扱い)

第11条 緊急通信を取り扱う場合には、特に通信の正確さに注意を払うものとし、通信中において聴取不能又は不明の点があるときは、相手方に内容を再確認する等の方法により通信内容を十分に把握するように努めなければならない。

(出動指令)

第12条 災害通報を受報したときは、迅速に消防隊等に出動を指令するものとする。

2 通信統制組織からの出動指令区分は、次の各号によるものとする。

(1) 火災第1出動指令

(2) 火災第2出動指令

(3) 火災第3出動指令

(4) 火災第4出動指令

(5) 火災特別出動指令

(6) 救急出動指令

(7) 救助第1出動指令

(8) 救助第2出動指令

(9) 救助第3出動指令

(10) 警戒第1出動指令

(11) 警戒第2出動指令

(12) 偵察第1出動指令

(13) 偵察第2出動指令

(14) その他災害出動指令

(15) 調査出動指令

(16) 応援火災出動指令

(17) 自然災害出動指令

3 前項に規定する出動指令の細目は、別に定める。

第3章 無線局の運用

(無線局区分)

第13条 無線局の区分は、基地局、固定局及び陸上移動局の3区分とする。

(電波の使用区分)

第14条 電波の使用区分は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

選局

周波数(MHz)

使用目的

消防波

市内専用波

1

149.63

防災業務を行うとき

県内共通波

2

152.81

全国共通波

3

150.73

4

148.75

5

154.15

救急波

市内専用波

基地局

152.03

救急業務を行うとき

陸上移動局

148.03

(無線局の呼び出し名称)

第15条 無線局の呼び出し名称は、無線局免許状に記載する識別信号のとおりとする。

(無線局の開局)

第16条 無線局は、次の各号に基づき開局する。

(1) 基地局及び固定局は、常時開局しておくものとする。

(2) 陸上移動局は、出動中若しくは出向中又は機能試験を行うとき開局する。

(無線通信の原則)

第17条 無線局は、免許状記載事項以外の通信を行ってはならない。

2 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔でなければならない。

3 無線通信を行うときは、呼出名称を付してその出所を明らかにしなければならない。

4 無線通信は確実に行うものとし、通信上誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

(無線通信の方法)

第18条 無線局の通信方法は、別に定めるところによるものとする。

(無線通信の応答)

第19条 無線局が開局しているときは、他局の通信状況に注意し自局に対する呼び出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。

(緊急通信用語)

第20条 災害等における通信用語要領は、別に定める。

2 通信用語を簡易にするため、別に略語及び略記号を定める。

(周波数の切り替え)

第21条 使用周波数を2種類以上保有する無線局は、通信運用上必要と認める場合は、周波数を切り替えて通信を行うことができる。

2 係員は、通信運用上周波数を切り替える必要があると認められる場合は、周波数の切り替えの措置を指令することができる。

(試験通信)

第22条 無線電話の試験通信は、原則として毎日1回行うものとする。ただし、災害等の発生時及び必要と認められる場合はこの限りでない。

(無線通信の統制)

第23条 災害等の発生時において、通信の混乱を防ぐため、次の表のとおり通信の統制を行う。


統制を必要とする場合

統制内容

第一通信統制

緊急災害が発生し、通信の混乱が予想される場合において強力な通信統制を必要と認めたとき。

基地局及び現場指揮本部以外の通信は行わないこと。ただし、特に緊急を要する通信については、この限りでない。

第二通信統制

大規模な緊急災害の発生又は災害等の続発した場合において強力な通信統制を必要と認めたとき。

基地局及び現場指揮本部並びに特に指名された無線局以外の通信は行わないこと。

(通信統制の発令権者)

第24条 通信統制は、通信指令課長又は鎌ケ谷市消防指揮本部要綱(平成10年鎌ケ谷市消防本部訓令第6号)に定める指揮権者の職にあるものが発令するものとする。

(無線局の監視)

第25条 基地局は、常時移動局の通信状況を監視し、通信の適正かつ効率的な運用に努めなければならない。

第4章 通信設備の管理

(故障時の措置)

第26条 係長は、通信機器が故障、損傷又は亡失したときは、所属長に速やかに報告するとともに、関係機関と連絡調整を図る等、あらゆる方法により応急措置を執らなければならない。

(巡視、点検、検査)

第27条 係長及び係員は、通信統制組織において管理する設備機器等を常に国等で定める技術基準に適合するように保持し、さらに事故の未然防止を図るため、巡視、点検及び検査を行うものとする。

2 設備、機器等の巡視、点検及び検査の実施に関し、必要な項目は、別に定める細目によるものとする。

3 前項の項目は、各々の設備、機器等の規模、内容に応じて次の各号について定めるものとする。

(1) 巡視、点検経過

(2) 巡視、点検及び検査箇所並びに巡視、点検及び検査の事項

(3) 巡視、点検及び検査の周期

4 係長及び係員は、事故発生のおそれのある場合及び事故発生後等においては、別に定めるところによるほか、必要に応じ臨時に、巡視、点検及び検査を行うものとする。

第5章 研修及び訓練

(研修)

第28条 係長は、無線従事者に対し、必要に応じ関係法規及び通信設備取扱要領等の研修を行うものとする。

(通信訓練)

第29条 係長及び所属長は、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、必要に応じ通信訓練を行うものとする。

2 所属長は、通信訓練の成果を確認し通信運用に反映させるように努めなければならない。

第6章 雑則

(必要事項の記録・保存等)

第30条 係員は、法等で定められたもののほか、分掌事務を記録整理し、別に定めるところにより管理、保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、令達の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(鎌ケ谷市消防本部通信指令業務に関する規程の廃止)

2 鎌ケ谷市消防本部通信指令業務に関する規程(昭和61年鎌ケ谷市消防本部訓令第4号)は、廃止する。

(平成8年4月18日消本訓令第3号)

(施行期日)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成12年8月15日消本訓令第7号)

(施行期日)

この規程は、令達の日から施行する。

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鎌ケ谷市消防本部通信指令業務運用規程

平成6年4月14日 消防本部訓令第6号

(平成12年8月15日施行)

体系情報
第7編 消防本部/第4章 消防署
沿革情報
平成6年4月14日 消防本部訓令第6号
平成8年4月18日 消防本部訓令第3号
平成12年8月15日 消防本部訓令第7号