○鎌ケ谷市都市公園内における民設民営型集会所設置及び管理に関する要綱
令和6年10月10日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)、鎌ケ谷市都市公園条例(昭和63年鎌ケ谷市条例第19号。以下「条例」という。)及び鎌ケ谷市都市公園条例施行規則(昭和63年鎌ケ谷市規則第15号)に定めるもののほか、都市公園(法第2条第1項に規定する公園をいう。以下同じ。)内における民設民営型集会所の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「集会所」とは、近隣住民を含めた都市公園利用者が集会等のために利用する施設で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により市長に認可を受けた自治会等の地縁による団体(以下「自治会等」という。)が都市公園内に設置する施設(令第5条第8項に規定する集会所をいう。以下同じ。)をいう。
(基本方針)
第3条 市長は、集会所の設置について、その設置に相当の理由があり、公園施設として、都市公園の全体計画及び景観への配慮がなされ、かつ、当該都市公園の機能の増進に資すると認められる場合に限り許可するものとする。
(設置対象公園)
第4条 集会所の設置を許可することができる都市公園は、条例第1条の3第1項第1号に規定する街区公園のうち、面積が1,000平方メートルを超えるものとする。ただし、次に掲げる場合、設置を許可しないものとする。
(1) 当該都市公園の整備、改修計画等に支障がある場合
(2) 集会所を設置することにより当該都市公園の利用上又は管理上の支障がある場合
(設置許可申請)
第6条 法第5条第1項の規定による設置許可の申請には、次に掲げるものを添付するものとする。
(1) 建物の所有権保存登記の登記事項証明書の写し
(2) 新築に伴う確認済証の写し
(3) 工事設計図書の写し
(4) 事業費収入支出予算書の写し
(5) 現況写真
(6) その他市長が必要と認める書類
(設置費用及び管理費用の負担)
第7条 集会所の設置費用及び管理費用は、当該集会所の設置者が全額負担するものとする。
2 前項の集会所の設置者の負担に対し支給される補助金等があるときは、当該集会所の設置者が補助金等を受領することを妨げない。
(設置に関する調整)
第8条 集会所の設置の許可を受けようとする者は、複数の自治会等の区域に接する都市公園又は都市公園の利用圏と自治会等の区域が一致しない都市公園に集会所を設置しようとする場合は、法第5条第1項の規定による設置許可の申請をする前に周辺の自治会等に対して十分な周知を図り、集会所の設置に係る周辺の自治会等からの意見を反映するよう努めるものとする。
2 前項の規定は、法第5条第1項後段の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする場合について準用する。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。
(設置許可の期間)
第9条 集会所の設置許可期間は、10年以内とする。ただし、更新することを妨げない。
(集会所の廃止)
第10条 集会所の設置者は、設置及び管理の期間が終了した場合において、許可の更新を受けないときは、集会所を廃止しなければならない。
(原状回復)
第11条 集会所の設置許可期間が満了したとき(設置の許可が更新された場合を除く。)又は集会所を廃止したときは、当該集会所の設置者が当該集会所を撤去し、遅滞なく原状に回復しなければならない。
2 集会所の撤去に要した工事費、移転費その他原状回復に要する一切の費用は、当該集会所の設置者の負担とする。
(寄附の禁止)
第12条 集会所は、本市に寄附できないものとする。
(集会所の利用規約等)
第13条 集会所の設置者は、別表第2に定める運営基準に基づき、利用規約等を定め、その周知を図るものとする。
(集会所の名称等)
第14条 集会所の名称は、外部から見やすい箇所に表示するものとする。
(管理運営責任者の届出)
第15条 集会所の設置者は、当該集会所の維持管理を行う管理運営責任者を定め、集会所管理運営責任者届(別記第1号様式)を市長に届け出なければならない。
(集会所の管理運営)
第16条 集会所管理運営責任者届又は集会所管理運営責任者変更届に記載された運営責任者(以下「集会所管理者」という。)は、管理する集会所の管理運営状況について、緊急時連絡系統図を市長に提出しなければならない。
2 集会所管理者は、前項の規定により提出した緊急時連絡系統図に変更が生じた場合、速やかに市長に提出しなければならない。
3 集会所管理者は、前2項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 鎌ケ谷市公園等サポーター制度実施要綱(平成22年鎌ケ谷市告示第28号)に基づく公園等サポーターとして登録し、当該都市公園の美化に努めるとともに、維持管理に協力すること。
(2) 集会所の管理において事故が発生したときは、直ちに市長に報告し、その指示に従うこと。
(3) 集会所の管理区域は、構造物等で明確にすること。
(4) 集会所を設置目的に合致しない目的で使用しないこと。
(5) 集会所の建物の所有権に係る登記名義人は、設置者とすること。
(6) 集会所の建物を担保に供しないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が定める事項に従うこと。
(許可の取消し)
第17条 集会所管理者は、この要綱の規定を遵守するものとし、これに違反した場合は、法第27条第1項及び第2項に基づく許可の取消しの対象となるものとする。
(損害賠償)
第18条 集会所の設置者は、集会所の設置に関し、第三者に対して損害を及ぼしたときは、その賠償の責任を負うものとする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
設置基準
1 | 申請者が自治会等であること。 |
2 | 集会所を設置しようとする都市公園内に既設の集会所がないこと。 |
3 | 集会所を設置しようとする都市公園周辺の住民に対し、十分な周知を行い、その意見を検討の上、反映するよう努めること。 |
4 | 集会所の建設面積と既設の公園施設の建設面積の合計が、都市公園の面積の5パーセントを超えないこと。 |
5 | 平屋であること。 |
6 | 都市公園の機能を損なわず、都市公園と一体的な利用が可能な位置に設置すること。 |
7 | 集会所の外観が、集会所を設置しようとする都市公園の景観と調和したものであること。 |
8 | 設置、運営、修繕等に係る費用を集会所設置者が負担でき、資金計画が明らかになっていること。 |
9 | バリアフリー及びユニバーサルデザインに配慮した設計であること。 |
10 | 都市公園内の敷地内に集会所の利用者のための駐車スペースを設置しないこと。 |
別表第2(第5条、第13条関係)
運営基準
1 | 集会所設置者が管理及び運営を行うこと。 |
2 | 住居として使用しないこと。 |
3 | 営利、宗教の布教、勧誘、政治活動その他施設の目的にそぐわない使用をしないこと。 |
4 | 集会所を貸与しないこと。ただし、市長が定める事項は除く。 |
5 | 集会所内は禁煙とすること。なお、都市公園においても敷地内禁煙としている。 |
6 | 公園等サポーターに加入し、集会所が設置されている都市公園の清掃、除草等の管理を行うこと。この場合において、公園等サポーターが管理を行う範囲は、市と集会所設置者が協議して定める範囲とする。 |
7 | 集会所の設置に伴うトラブルは、集会所設置者が責任をもって対処すること。 |
8 | 集会所の利用に伴う路上駐車は、集会所設置者が責任をもって対処すること。 |
9 | 関係法令を遵守すること。 |
10 | その他運営に関する事項は、市長と協議の上、定めること。 |

