○鎌ケ谷市消防団準中型免許取得費補助金交付要綱

令和8年3月9日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和41年鎌ケ谷市条例第42号)の規定により任命された消防団員(以下「団員」という。)で、道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第1項に規定する準中型免許(以下「準中型免許」という。)を受けようとするものに対し、予算の範囲内において鎌ケ谷市消防団準中型免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。

(1) 所属する分団の分団長が推薦し、消防団長が承認した者

(2) 道路交通法第85条第1項に規定する普通免許を受けている者であって、準中型免許を受けようとするもの

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、団員が準中型免許を受けるために要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 自動車教習所の入所に要する経費

(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費

(3) 自動車教習所に入所後、最初に受ける修了検定、卒業検定及び仮免許交付に要する経費

(4) 運転免許センターにおける免許の交付に要する経費

2 補助金の額は、補助金の交付の対象となる経費に相当する額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団員は、自動車教習所の入所前までに鎌ケ谷市消防団準中型免許取得費補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 普通免許の免許証の写し

(2) 前条第1項各号に掲げる経費の見積書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、鎌ケ谷市消防団準中型免許取得費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が申請の内容を変更し、又は準中型免許の取得を中止しようとするときは、鎌ケ谷市消防団準中型免許取得費補助金変更承認申請書(別記第3号様式)により、市長の承認を受けなければならない。

2 交付決定者は、交付決定を受けた日の属する年度内に準中型免許を受けることができなくなったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、準中型免許を取得したときは、取得の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、鎌ケ谷市消防団準中型免許取得費補助金実績報告書(別記第4号様式)により、次に掲げる書類を添え、市長に報告しなければならない。

(1) 準中型免許の免許証の写し

(2) 第3条各号に規定する経費の領収書の写し

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、鎌ケ谷市消防団準中型免許取得費補助金確定通知書(別記第5号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた交付決定者が、補助金の交付の請求をするときは、鎌ケ谷市消防団準中型免許取得費補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 第8条の規定により確定した補助金は、交付決定者が指定した口座に振り込むものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて交付決定者に対し、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市消防団準中型免許取得費補助金交付要綱

令和8年3月9日 告示第20号

(令和8年4月1日施行)