○鎌ケ谷市公的介護施設等整備等補助金交付要綱

令和8年4月7日

告示第63号

鎌ケ谷市公的介護施設等整備等補助金交付要綱(令和4年鎌ケ谷市告示第122号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を推進することを目的として、予算の範囲内において鎌ケ谷市公的介護施設等整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、千葉県介護施設等整備事業補助金交付金実施要綱(平成27年7月22日制定。以下「県実施要綱」という。)、千葉県介護施設等整備事業補助金交付金交付要綱(平成27年7月31日制定。以下「県交付要綱」という。)鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号。以下「規則」という。)及び鎌ケ谷市補助金等交付要綱(平成9年鎌ケ谷市告示第72号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象事業等)

第2条 補助金は、本市が作成する県実施要綱第3の介護施設等整備事業計画書(以下「計画書」という。)に基づき、民間事業者が実施する次の各号に掲げる事業であって、当該各号に定めるものを対象とする。

(1) 地域密着型サービス等整備等助成事業 県実施要綱第4の1第1号、第6号及び第8号の規定並びに別表第1の区分に基づき実施する事業

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 県実施要綱第4の2第1号から第3号までの規定及び別表第2の区分に基づき実施する事業

(3) 定期借地権設定のための一時金支援事業 県実施要綱第4の3の規定及び別表第3の区分に基づき実施する事業

(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 県実施要綱第4の4第1号から第4号までの規定及び別表第4の区分に基づき実施する事業

(5) 介護施設等における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援事業 県実施要綱第4の6第1号から第3号までの規定及び別表第5の区分に基づき実施する事業

(6) 介護職員の宿舎施設整備事業 県実施要綱第4の7の規定及び別表第6の区分に基づき実施する事業

2 補助金の交付対象となる事業者(以下「事業者」という。)は、前項に規定する事業を行う民間事業者とする。ただし、同項第1号に規定する事業を行う場合は、次の各号のいずれかに該当する者を事業者とし、同項第2号に規定する事業を行う場合は、第1号に該当する者を事業者とする。

(1) 鎌ケ谷市介護サービス事業予定者選考委員会設置要綱(平成27年鎌ケ谷市告示第97号)第1条により設置された鎌ケ谷市介護サービス事業予定者選考委員会において選定された事業者(以下「選定事業者」という。)

(2) 選定事業者が次のからまでのいずれにも該当する場合において、当該選定事業者に有償で貸し付ける目的で施設等を整備する土地所有者(オーナー)

 貸与を受ける不動産について、施設等を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記すること。

 賃借料が地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。

 賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されており、選定事業者が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払可能であると認められること。

3 前2項の規定にかかわらず、補助を受けようとする事業を行う者(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該事業は補助対象とならない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のからまでのいずれかに該当する行為(又はに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員等が指定した者に対して行う、金品その他財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び基準額は、別表第1から別表第6に定めるとおりとし、千葉県知事が必要と認めた額と同額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業が、当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業を補助金の交付対象としないものとする。

(1) 地域密着型サービス等整備等助成事業 次のからまでのいずれかに該当する場合

 既に実施している事業

 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業

 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設にかかる事業

 その他施設等整備に関する事業として適当と認められない事業

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 次のからまでのいずれかに該当する場合

 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

 事業を行うために締結する契約が、事業者の定める経理規程等に反する契約である場合

 その他施設開設準備経費に関する事業として適当と認められない事業

(3) 定期借地権設定のための一時金支援事業 次のからまでのいずれかに該当する場合

 保証金として授受される一時金である場合

 定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金である場合

 定期借地権の当事者が利益相反関係とみなされる場合

 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

 事業を行うために締結する契約が、事業者の定める経理規程等に反する契約である場合

 その他施設開設準備経費に関する事業として適当と認められない事業

(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 次のからまでのいずれかに該当する場合

 既に実施している事業

 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業

 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

 その他施設等整備に関する事業として適当と認められない事業

(5) 介護施設等における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援事業 次のからまでのいずれかに該当する場合

 新型コロナウイルス発生前(令和2年1月16日以前)に実施した事業

 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

 その他新型コロナウイルス感染防止対策支援に関する事業として適当と認められない事業

(6) 介護職員の宿舎施設整備事業 次のからまでのいずれかに該当する場合

 既に実施している事業(県実施要綱別表7の第1欄に定める介護施設等が建設中のものは対象とする。)

 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業

 建物と一体とする設備でない設備整備事業

 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

 その他宿舎施設整備に関する事業として適当と認められない事業

(補助金の額)

第4条 地域密着型サービス等整備等助成事業、介護施設等の施設開設準備経費等支援事業及び既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業に係る補助金の額は、別表第1別表第2及び別表第4に定めるとおりとし、それぞれの表の1.区分欄に定める施設等の区分に応じ、2.交付基礎単価欄に定める額に3.単位欄に定める単位の数を乗じて得た交付基準額と4.対象経費欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入を除く。以下同じ。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額とする。

2 定期借地権設定のための一時金支援事業及び介護職員の宿舎施設整備事業に係る補助金の額は、別表第3及び別表第6に定めるとおりとし、それぞれの表の1.区分欄に定める施設等の区分に応じ、2.交付基準欄に定める額と4.対象経費欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額に3.交付率欄に定める交付率を乗じて得た額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額とする。

3 介護施設等における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援事業に係る補助金の額は、別表第5に定めるとおりとし、同表の1.区分欄に定める施設の区分に応じ、2.交付基礎単価欄に定める額に3.単位欄に定める単位の数を乗じて得た額と4.対象経費欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額に5.補助率欄に定める補助率を乗じた額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額とする。

4 前3項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする事業者は、市長が定める期日までに鎌ケ谷市公的介護施設等整備等補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、鎌ケ谷市公的介護施設等整備等補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により当該申請をした事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため次の条件を付すものとする。

(1) 事業者は、納めるべき市税(延滞金を含む。)に未納があってはならない。

(2) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、それぞれの事業間の経費の配分の変更は承認しないものとする。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(4) 補助対象事業が予定の期間内に事業を完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(5) 前号の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助対象事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、市長は、事業者に対し、これらに従って補助対象事業を遂行すべきことを命じることがある。

(6) 事業者が前号の規定による命令に違反したときは、市長は、事業者に対し、補助対象事業の一時停止を命じることがある。

(7) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)で定める耐用件数)を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。

(8) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(9) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(10) 事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了した日以後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(11) 事業者が補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(12) 事業者が補助対象事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(13) 事業者が補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(14) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認め、個別に付する条件がある場合については、これを遵守すること。

(15) 市長は、事業者が次のからまでのいずれかに該当した時は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

 補助金を他の用途に使用したとき。

 補助金の交付決定の内容又は(1)から(14)までにより付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(変更の申請等)

第7条 事業者は、前条第1項の規定による交付の決定後において、当該決定に係る補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、鎌ケ谷市公的介護施設等整備等補助金変更承認申請書(別記第3号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、鎌ケ谷市公的介護施設等整備等補助金変更承認(不承認)通知書(別記第4号様式)により当該申請をした事業者に通知するものとする。

(中止又は廃止の届出)

第8条 事業者は、補助金に係る交付の決定後、当該決定に係る補助対象事業を中止又は廃止(その一部の中止又は廃止を含む。)する場合、鎌ケ谷市公的介護施設等整備等補助金中止(廃止)申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、鎌ケ谷市公的介護施設等整備等補助金中止(廃止)承認通知書(別記第6号様式)により当該事業者に通知するものとする。

(状況報告等)

第9条 事業者は、第2条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事業のうち工事を伴う事業の進捗状況について、鎌ケ谷市公的介護施設等整備等補助金に係る事業進捗状況報告書(別記第7号様式)により、毎年度11月末現在の状況を12月5日(閉庁日の場合は、前開庁日)までに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合において、必要があるときは、当該報告のあった補助対象事業に係る書類の審査及び現地調査を行うことができる。

(実績報告)

第10条 事業者は、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日(第8条に規定する補助対象事業の中止又は廃止をした場合には、当該中止又は廃止をした日から起算して30日を経過した日)又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに鎌ケ谷市公的介護施設等整備等補助金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助対象事業に要した費用の支払を証する書類の写し

(3) 施設等整備事業完了後の写真及び図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業が翌年度にわたる場合、事業者は、当該翌年度の4月5日(閉庁日の場合は、前開庁日)までに鎌ケ谷市公的介護施設等整備等補助金年度終了報告書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該報告をした事業者に対し是正を求めることができる。

2 事業者は、前項の規定による補助事業の是正を求められたときは、必要な措置を講じるとともに、その旨を市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、第10条の規定による報告を受けた場合には、その内容を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、鎌ケ谷市公的介護施設等整備等補助金確定通知書(別記第10号様式)により事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた事業者は、市長が別に定める日までに、鎌ケ谷市公的介護施設等整備等補助金交付請求書(別記第11号様式)により市長に補助金の請求をしなければならない。

(補助金の交付)

第14条 市長は、前条の規定による請求があった場合、第12条の規定により確定した額を、補助対象事業の完了後に一括して交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助金の交付決定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくは当該交付決定に付した条件又は関係法令に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認められる事実があったとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行った場合は、その旨を鎌ケ谷市公的介護施設等整備等補助金交付決定取消通知書(別記第12号様式)により、当該取消しに係る事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、鎌ケ谷市公的介護施設等整備等補助金返還通知書(別記第13号様式)により、当該取消し部分に係る補助金の返還を請求するものとする。

2 前項の規定による返還の命令を受けた事業者は、市長の指定する期限までに補助金を返還しなければならない。

(消費税等に係る仕入控除税額の報告)

第17条 事業者は、補助対象事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。補助金の交付の申請に当たり、この補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額があり、かつ、その金額が明らかである場合であって、当該額を減額して申請している場合又は補助対象事業の実績報告等の際に、この補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかであり、かつ、当該額を補助金の額から減額して報告した場合を除く。以下同じ。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第14号様式)により速やかに、遅くとも補助対象事業完了日の属する翌々年度の6月30日(閉庁日の場合は、前開庁日)までに市長に報告しなければならない。

2 事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部(又は1支社、1支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告をしたときは、前項の規定による報告は、本部の課税売上割合等の申告内容によるものとする。

3 事業者は、第1項の規定による報告をしたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を本市に納付しなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

(鎌ケ谷市地域密着型サービス施設開設等準備支援事業補助金交付要綱の廃止)

2 鎌ケ谷市地域密着型サービス施設開設等準備支援事業補助金交付要綱(平成25年鎌ケ谷市告示第20号)は、廃止する。

(鎌ケ谷市介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱の廃止)

3 鎌ケ谷市介護ロボット等導入支援事業補助金交付要綱(平成28年鎌ケ谷市告示第94号)は、廃止する。

(鎌ケ谷市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業費補助金交付要綱の廃止)

4 鎌ケ谷市介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業費補助金交付要綱(令和3年鎌ケ谷市告示第107号)は、廃止する。

別表第1(第2条、第3条、第4条関係)

地域密着型サービス等整備等助成事業

1.区分

2.交付基礎単価

3.単位

4.対象経費

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業




地域密着型(定員29名以下)特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。以下同じ。)

5,530千円

整備床数

特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

小規模(定員29名以下)な介護老人保健施設

69,200千円

施設数

小規模(定員29名以下)な介護医療院

69,200千円

施設数

小規模(定員29名以下)な養護老人ホーム(地域で居住できる支援機能を持つ養護老人ホーム)

2,960千円

整備床数

小規模(定員29人以下)なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

5,530千円

整備床数

都市型経費老人ホーム

2,210千円

整備床数

認知症高齢者グループホーム

※41,500千円

施設数




ユニットの増設

※41,500千円

増ユニット数

ユニット増設を伴わない居室の増床

※41,500千円÷9

増床数

小規模多機能型居宅介護事業所

※41,500千円

施設数




宿泊定員の増員を伴う施設の増築

※20,750千円÷9

増床数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

7,330千円

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

※41,500千円

施設数




宿泊定員の増員を伴う施設の増築

※20,750千円÷9

増床数

認知症対応型デイサービスセンター

※14,800千円

施設数

介護予防拠点(地域医療介護総合確保基金管理運営要領で整備助成対象とするものに限る。)

11,000千円

施設数

地域包括支援センター

1,480千円

施設数

生活支援ハウス(地域医療介護総合確保基金管理運営要領で整備助成対象とするものに限る。)

44,100千円

施設数

虐待のほか、要介護者の急な疾病等に対応するための緊急ショートステイ

1,480千円

整備床数

介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設(地域医療介護総合確保基金管理運営要領で整備助成対象とするものに限る。以下、「施設内保育施設」という。)

14,800千円

施設数

小規模な介護付きホーム

5,530千円

整備床数

(空き家等を活用した整備)

認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型デイサービスセンターについては、空き家(借家、テナント等を含む。)を活用して整備する場合、上記2.交付基礎単価欄中の単価(※が付記されている金額)は全て11,000千円とする。

(介護施設等の合築等)

別表1(1)の1.区分欄に掲げる施設等を合築・併設して整備を行う場合に、合築・併設する施設それぞれ上記の交付基礎単価に1.05を乗じた額を交付基礎単価とする。

(2) 都市部等における増加する介護ニーズへの対応のための既存ストック活用推進事業




定員30名以上の広域型施設




特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

5,530千円

整備床数

介護老人保健施設

69,200千円

施設数

介護医療院

69,200千円

施設数

養護老人ホーム

2,960千円

整備床数

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

5,530千円

整備床数

有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

5,530千円

整備床数

(3) 介護施設等の集約・再編支援事業




定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型(定員29名以下)特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。以下同じ。)

5,530千円

整備床数

介護老人保健施設

69,200千円

施設数

介護医療院

69,200千円

施設数

養護老人ホーム(地域で居住できる支援機能を持つ養護老人ホーム)

2,960千円

整備床数

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

5,530千円

整備床数

都市型経費老人ホーム

2,210千円

整備床数

認知症高齢者グループホーム

※41,500千円

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

※41,500千円

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

7,330千円

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

※41,500千円

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

※14,800千円

施設数

介護予防拠点(地域医療介護総合確保基金管理運営要領で整備助成対象とするものに限る。)

11,000千円

施設数

地域包括支援センター

1,480千円

施設数

生活支援ハウス(地域医療介護総合確保基金管理運営要領で整備助成対象とするものに限る。)

44,100千円

施設数

虐待のほか、要介護の急な疾病等に対応するための緊急ショートステイ

1,480千円

整備床数

介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設(地域医療介護総合確保基金管理運営要領で整備助成対象とするものに限る。以下、「施設内保育施設」という。)

14,800千円

施設数

有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの。)

5,530千円

整備床数





(空き家等を活用した整備)

認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型デイサービスセンターについては、空き家(借家、テナント等を含む。)を活用して整備する場合、上記2.交付基礎単価欄中の単価(※が付記されている金額)は全て11,000千円とする。

(介護施設等の合築等)

別表1(1)の1.区分欄に掲げる施設等を合築・併設して整備を行う場合に、合築・併設する施設それぞれ上記の交付基礎単価に1.05を乗じた額を交付基礎単価とする。

(注)施設数単位で助成する施設等について、新規開設時に一度助成を受けている場合であっても、増床する場合には、交付基礎単価に各施設の増床床数/最大床数を乗じて算出した額で助成する。

別表第2(第2条、第3条、第4条関係)

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

1.区分

2.交付基礎単価

3.単位

4.対象経費

(1) 介護施設等の施設開設準備経費支援事業

特別養護老人ホーム等の円滑な開設又は既存施設の増床の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。




定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

介護付きホーム

1,036千円

定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

17,400千円

施設数

都市型軽費老人ホーム

養護老人ホーム

520千円

定員数

施設内保育施設

5,200千円

施設数

訪問看護ステーション(大規模化やサテライト型事業所の設置)

5,200千円

施設数

(2) 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援

特別養護老人ホーム等の大規模修繕の際にあわせて行う、介護ロボット・ICTの導入に必要な経費(令和2年4月14日老高発0414第1号・老振発0414第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長・振興課長通知「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」の別紙1を準用する)




定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

介護付きホーム

520千円

定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

8,640千円

施設数

都市型軽費老人ホーム

養護老人ホーム

260千円

定員数

施設内保育施設

2,600千円

施設数

(3) 介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組支援事業

介護予防拠点において参加者の防災に対する意識の共有を図るために必要な需用費(印刷製本費、修繕料)、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、旅費、役務費(通信運搬費、広告料手数料)又は委託料。




介護予防拠点

124千円

1か所

別表第3(第2条、第3条、第4条関係)

定期借地権設定のための一時金支援事業

1.区分

2.交付基準

3.補助率

4.対象経費

本体施設

当該施設等を整備する用地に係る国税局長が定める路線価(路線価が定められていない地域においては、固定資産税評価額に国税局庁が定める倍率を乗じた額)の2分の1

1/2

定期借地権設定に際して授受される一時金であって、借地代の前払いの性格を有するもの(当該一時金の授受により、定期借地権設定期間中の全期間又は一部の期間の地代の引き下げが行われていると認められるもの)




定員29名以下の地域密着型施設等




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

都市型軽費老人ホーム

養護老人ホーム

施設内保育施設

介護付きホーム

合併・併設施設




定員29名以下の地域密着型施設等




定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

介護予防拠点

地域包括支援センター

生活支援ハウス

緊急ショートステイ

別表第4(第2条、第3条、第4条関係)

既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

1.区分

2.交付基礎単価

3.単位

4.対象経費

(1) 既存施設のユニット化改修支援事業

特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる購入費等を含む。




定員29名以下の地域密着型施設等




特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護医療院

個室→ユニット化」改修

1,480千円

整備床数

「多床室(ユニット型個室的多床室を含む)→ユニット型」改修

2,960千円

(2) 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修支援事業




定員29名以下の地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室)のプライバシー保護のための改修

906千円

整備床数

(3) 介護施設等における看取り環境整備推進事業

特別養護老人ホーム等の看取り環境又は共生型サービス事業所の整備のための改修に必要な軽費については同上。設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)




定員29名以下の地域密着型施設等




特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護医療院

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

介護付きホーム

4,330千円

施設数

(4) 共生型サービス事業所の整備推進事業




定員29名以下の地域密着型施設等




通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所を含む。)

短期入所生活介護事業所(介護予防短期入所生活介護事業所を含む。)

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

1,290千円

事業所数

別表第5(第2条、第3条、第4条関係)

介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業

1.区分

2.交付基礎単価

3.単位

4.対象経費

5.補助率

(1) 介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業




定員29名以下の地域密着型施設等





特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護医療院、介護療養型医療施設

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所

生活支援ハウス

5,340千円

市長が認めた台数(各施設で1台までを上限とする。)

簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する経費であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

1/3

(2) 介護施設等における感染拡大防止のためのゾーンニング環境等の整備に係る経費支援事業




ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーンニング経費支援




定員29名以下の地域密着型施設等




特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護医療院、介護療養型医療施設

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所

生活支援ハウス

1,240千円

1か所

感染拡大防止のためのゾーンニング環境等の整備するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

1/3


従来型個室・多床室のゾーニング経費支援




定員29名以下の地域密着型施設等




特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護医療院、介護療養型医療施設

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所

生活支援ハウス

7,410千円

1か所

感染拡大防止のためのゾーンニング環境等の整備するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

1/3

家族面会室の整備等経費支援




定員29名以下の地域密着型施設等




特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護医療院、介護療養型医療施設

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所

生活支援ハウス

4,330千円

施設数又は事業所数

感染拡大防止のためのゾーンニング環境等の整備するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

1/3

(3) 介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業




定員29名以下の地域密着型施設等




特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護医療院

養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

有料老人ホーム

短期入所生活介護事業所

生活支援ハウス

1,220千円

定員数

介護施設等における多床室の必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

1/3

別表第6(第2条、第3条、第4条関係)

介護職員の宿舎施設整備事業

1.区分

2.交付基準

3.補助率

4.対象経費

定員29名以下の地域密着型施設等




特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

介護医療院

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

介護付きホーム

介護職員1定員当たりの延床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33平方メートル

※上記の基準面積は、補助金算出の限度となる面積であり、実際の建築面積が上記を下回る場合には、実際の当該建築面積を基準面積とする。

1/3

特別養護老人ホーム等の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的であって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

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鎌ケ谷市公的介護施設等整備等補助金交付要綱

令和8年4月7日 告示第63号

(令和8年4月7日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第5章 高齢者支援課
沿革情報
令和8年4月7日 告示第63号