○春日市地区公民館等設置要綱
昭和63年9月7日
教委告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、春日市地区公民館等設置条例施行規則(昭和63年教委規則第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附を受けた場合の特例)
第2条 地区公民館の設置に当たり、当該地区から建築費の寄附を受けた場合は、その額に相当する面積を基準面積に追加することができる。
(世帯数の基準)
第3条 春日市地区公民館等設置条例(昭和63年条例第12号)第4条に規定する地区の世帯数は、地区公民館を設置する年度の前年度の11月1日の世帯数を基準とする。ただし、第1種に該当する場合において、建築着工年度の翌年度末までに当該基準を超えて世帯数の増加が見込まれる場合は、その見込まれる世帯数をもって基準とすることができる。
(建設)
第4条 地区公民館は、次に定める場合に建設するものとする。
(1) 地区再編成により新たに地区の設置が決定された場合
(2) その他教育委員会が必要と認めた場合
(老人憩の部屋)
第5条 老人憩の部屋は、春日市地区公民館等設置条例(昭和63年条例第12号)第4条の基準面積に含むものとする。
(地区公民館等の修繕、復旧等)
第6条 教育委員会は、建築後10年以上経過した地区公民館等について修繕及び改築工事が必要な場合で、その工事に要する経費が10万円を超えるとき、当該工事を行うことができる。ただし、障子、カーテン、窓硝子、畳その他これらに類する物に係る工事は、当該工事から除くものとする。
2 災害による復旧工事をする必要がある場合及び維持管理上危険があると認められる場合、教育委員会は前項の規定にかかわらず当該工事を行うものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成4年2月20日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の春日市地区公民館等設置要綱第6条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月28日教委告示第9号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。