○黒石市日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年10月18日

告示第138号

黒石市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年黒石市告示第140号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、黒石市地域生活支援事業実施規則(平成18年黒石市規則第25号)第2条の規定に基づき、身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、難病患者等に対し、ストーマ用装具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(用具の種目及び給付対象者)

第3条 給付等の対象となる用具の種目は、別表第1の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表障害及び程度の欄に掲げる重度障害者(児)で在宅のもの(頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、点字器、人工喉頭、ストーマ装具、紙おむつ等及び収尿器の給付対象者を除く。)とする。ただし、障害者が次のいずれかに該当する場合は、給付等対象者から除くものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる場合

(2) 障害者及びその属する他の世帯員のいずれかの者について地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税の所得割額が46万円以上である場合

2 給付する用具を具体的に決定するに当たっては、「消費税法施行令第14の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」(平成3年厚生省告示第130号)及び「消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」(平成3年9月26日社更第199号厚生省社会局更生課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長・厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)も参考とする。

3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表第1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合又は障害の程度に変更があった場合は、この限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が身体障害者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。

(平31告示40・令4告示64・一部改正)

(用具の基準額)

第4条 用具の基準額は、別表第1に掲げる額とし、市長は、当該基準額の範囲内で用具(点字図書を除く。以下同じ。)を給付する。

(用具の給付申請)

第5条 用具の給付を受けようとする者は、黒石市日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要に応じてその者の属する世帯の前年(1月から6月までに申請する場合にあっては、前々年)の所得課税額に係る証明書の提出を求めることができるものとする。

(給付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、当該申請に係る者の身体状況、経済状況、家庭環境及び住宅環境等を調査し、日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成の上、給付の可否を決定するものとし、黒石市日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)又は黒石市日常生活用具給付却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(令4告示64・一部改正)

(費用の負担)

第7条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、当該用具の給付に要する費用の一部を直接、用具を給付した業者に支払わなければならない。

2 前項に定める用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が負担すべき費用の額(以下「利用者負担額」という。)は、法に基づく補装具費の例により、用具の給付に要する費用に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は別表第2の利用者負担上限額のいずれか低い額とする。

(費用の請求)

第8条 用具を給付した業者が市長に請求できる額は、用具の給付に要する費用から利用者負担額を控除した額とする。

(遵守事項)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

2 市長は、当該用具が給付の目的に反して使用された場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(給付台帳の整備)

第10条 市長は、用具の給付の状況を明確にするために日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(点字図書)

第11条 点字図書の給付の対象者は、主に情報の入手を点字によっている視覚障害者とする。

2 前項の点字図書からは、月刊や週刊等で発行される雑誌を除く。

3 点字図書の給付の限度は、給付対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。

4 点字図書の給付の実施については、次の各号による。

(1) 市長は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。以下この項において「申請者」という。)の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるかを確認し、該当者を点字図書給付台帳(様式第7号。以下「給付台帳」という。)に登録の上、実施するものとする。

(2) 申請者は、出版施設に給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第8号。以下この項において「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて申請するものとする。

(3) 市長は、申請者、出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(4) 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。

(5) 市長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳を確認のうえ、公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

(住宅改修費)

第12条 住宅改修費の給付の対象者は、別表第1障害及び程度の欄に掲げる重度身体障害者(児)又は難病患者等とする。

2 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

3 住宅改修費の給付要件は、当該住宅改修が、給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して、市長が特に必要と認めるものとする。

4 住宅改修費の給付は、原則1回とする。

5 給付対象者が現に居住する住宅が借家の場合は、退去時の原状回復に要する費用は、当該対象者の負担とする。

6 住宅改修費の給付の実施については、次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅改修費の給付を受けようとする者は、住宅改修費給付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(2) 市長は、必要に応じてその者の属する世帯の前年(1月から6月までに申請する場合にあっては、前々年)の所得課税額に係る証明書並びに工事見積書及び工事図面等の提出を求めることができるものとする。

(3) 市長は、第1号の住宅改修費給付申請書を受理したときは、当該申請に係る者の身体状況、経済状況、家庭環境及び住宅環境等を実地に調査し、住宅改修費給付調査書(様式第10号)を作成の上、給付の可否を決定するものとし、黒石市住宅改修費給付決定通知書(様式第11号)及び住宅改修費給付券(様式第12号)又は黒石市住宅改修費却下通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(令4告示64・一部改正)

(排せつ管理支援用具)

第13条 市長は、申請者の手続の利便を考慮し、排せつ管理支援用具(別表第1に規定するストーマ装具(尿路系)、ストーマ装具(消化器系)及び紙おむつ等をいう。以下この条において同じ。)については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表第1の基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする排せつ管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

2 紙おむつ等給付対象者のうち、別表第1障害及び程度の欄に掲げる④の者において、①~③の者とは異なり、膀胱又は直腸機能障害の認定を受けない者であるため、おおむね3歳未満で発症した脳性麻痺等により四肢機能障害や体幹機能障害を有する身体障害者(児)であって、次のいずれにも該当し、日常生活用具給付要否意見書(様式第14号)をもとに、市長が必要と認めたものを対象とする。

(1) 自力でトイレに行けないこと。

(2) 自力で便座(排便補助用具の使用を含む。)に座ることができないこと。

(3) 介助による定時排せつをすることができないこと。

(平31告示40・令4告示64・一部改正)

(頭部保護帽)

第14条 頭部保護帽の給付対象者のうち、別表第1障害及び程度の欄に掲げる③の者について、「精神障害者」とは、精神障害者保健福祉手帳を所持する者及び日常生活用具給付要否意見書をもとに、市長が必要と認めたものとする。

(令4告示64・一部改正)

(ネブライザー及びたん吸引器)

第15条 ネブライザー及びたん吸引器の給付対象者のうち、別表第1障害及び程度の欄に掲げる「同程度の身体障害者」とは、重度の肢体不自由障害等があり、日常生活用具給付要否意見書をもとに、市長が必要と認めたものとする。

(令4告示64・一部改正)

(暗所視支援眼鏡)

第16条 暗所視支援眼鏡の給付対象者は、視覚障害者又は夜盲若しくは視野狭窄の症状を呈する難病患者等で、日常生活用具給付要否意見書をもとに、市長が必要と認めたものとする。

(令4告示64・追加)

この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月27日告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第64号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条、第12条―第16条関係)

(平31告示40・令4告示64・一部改正)

種目

障害及び程度

性能

耐用年数

基準額(円)

特殊寝台

① 下肢又は体幹機能障害2級以上(18歳以上)

② 難病患者等で、寝たきりの状態にあるもの

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000

特殊マット

① 下肢又は体幹機能障害2級以上

② 難病患者等で、寝たきりの状態にあるもの

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600

特殊尿器

① 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を有する者に限る。)(学齢児以上)

② 難病患者等で、自力で排尿できないもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害者、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400

体位変換器

① 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)(学齢児以上)

② 難病患者等で、寝たきりの状態にあるもの

介助者が障害者、難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000

移動用リフト

① 下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上)

② 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のあるもの

介護者が重度身体障害者、難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000

訓練用椅子

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(3歳以上)

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

5年

33,100

訓練用ベッド(児のみ)

① 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童

② 難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害があるもの

脚又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

151,200

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害児・者、難病患者等で、入浴に介助を必要とするもの(3歳以上)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児・者、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000

便器

① 下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上)

② 難病患者等で、常時介護を要するもの

障害者、難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

9,850

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行に介助を必要とする者

障害者が容易に使用し得るもの

3年

3,000

移動・移乗支援用具

① 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(3歳以上)

② 難病患者等で、下肢が不自由なもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000

頭部保護帽

① 療育手帳の障害程度が重度以上で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

② 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、頻繁に転倒する者(3歳以上)

③ 精神障害者(てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

29,400

特殊便器

① 上肢障害2級以上

② 難病患者等で、上肢機能に障害のあるもの

障害者を介護している者、難病患者等で上肢機能に障害のある者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200

火災警報器

身体障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500

自動消火器

身体障害等級2級以上の者又は難病患者等である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な上記障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500

ネブライザー(吸入器)

① 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの(学齢児以上)

② 難病患者等で、呼吸器機能に障害があるもの

障害者、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

36,000

たん吸引器(バッテリー付、コンセント式及び手動式とする。)

① 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの(学齢児以上)

② 難病患者等で、呼吸器機能に障害があるもの

障害児者、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

63,200

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

10年

17,000

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(当該者の世帯が盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

9,000

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

18,000

視覚障害者用音声血圧計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

9,500

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者等で人工呼吸器の装着が必要なもの

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

157,500

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児・者が容易に使用し得るもの

5年

98,800

情報・通信支援用具

視覚障害又は上肢機能障害2級以上若しくは言語、上肢機能複合等級2級以上(文字を書くことが困難なものに限る。)

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等で障害者が容易に使用し得るもの

6年

100,000

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500

点字器

視覚障害者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

7年

10,400

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

85,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

99,800

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの

画像入力装置により読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)モニターに映し出せるもの

8年

198,000

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

13,300

聴覚障害者用通信装置(FAX)

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(学齢児以上)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

5年

71,000

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

88,900

人工喉頭

喉頭摘出者

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口こう内に導き構音化するもの

5年

72,200

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書

既存の点字図書の価格

地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障害2級以上(18歳以上)

地上デジタル放送に対応したラジオ

5年

29,000

暗所視支援眼鏡

視覚障害者又は夜盲若しくは視野狭窄の症状を呈する難病患者等

画像入力装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像等をモニターに映し出せるもので、視覚障害者又は夜盲若しくは視野狭窄の症状を呈する難病患者等が容易に使用し得るもの

8年

395,000

ストーマ装具(尿路系)

ぼうこう機能障害でストーマ造設者

障害者が容易に使用し得るもの

11,300

ストーマ装具(消化器系)

直腸機能障害でストーマ造設者

障害者が容易に使用し得るもの

8,600

紙おむつ等

3歳以上で次のいずれかに該当する者

① 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ用装具を装着できない者

② 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者

③ 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

④ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

12,000

収尿器

高度の排尿機能障害である者

障害者が容易に使用し得るもの

1年

8,850

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)、難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のあるもの(3歳以上)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000

(注)

1 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ、取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

別表第2(第7条関係)

区分

世帯の課税状況

利用者負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般

市町村民税課税世帯

37,200円

(注) 一般の区分で障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には、用具の費用の支給対象外とする。

(令4告示64・一部改正)

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(令4告示64・一部改正)

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(令4告示64・一部改正)

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(令4告示64・一部改正)

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(令4告示64・一部改正)

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黒石市日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年10月18日 告示第138号

(令和4年4月1日施行)