○みやま市電子入札実施要綱
令和7年12月12日
告示第186号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市契約規則(令和8年みやま市規則第8号。以下「契約規則」という。)第14条第5項(第25条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、電子入札の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(令8告示38・一部改正)
(1) 電子入札システム 市の電子計算機と入札参加者の電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を用いて入札を行う仕組みをいう。
(2) 電子入札 電子入札システムを使用する入札をいう。
(3) 利用者登録 電子入札システムの利用者の登録をいう。
(4) 業者番号 市長が発行する番号で、利用者登録に必要なものをいう。
(5) 認証局 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条第1項の規定により特定認証業務について主務大臣の認定を受けたものをいう。
(6) ICカード 認証局が電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名を行うために発行した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)を格納しているカードをいう。
(7) 実施要綱 みやま市条件付き一般競争入札実施要綱(平成27年みやま市告示第53号)をいう。
(8) 申込書等 実施要綱第5条に規定する書類をいう。
(9) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(10) 入札参加必要書類 電子入札登録者が入札に関する書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録をいう。
(11) 工事内訳書 入札金額の積算内訳(数量、単価及び金額)を明らかにしたものをいう。
(12) 電子くじ くじ番号を用いた演算式により、電子計算機で落札者を決定するシステムをいう。
(対象案件)
第3条 電子入札の対象となる案件は、一般競争入札及び指名競争入札のうち、市長が電子入札の方法によることが適当であると認めたものとする。
(電子入札対象案件の明示)
第4条 市長は、電子入札を実施する場合は、契約規則第5条の規定による公告又は契約規則第22条第2項に規定する入札参加者指名通知等にその旨を記載するものとする。
(令8告示38・一部改正)
(業者番号の交付及び利用者登録)
第5条 電子入札に参加しようとする者は、次のすべての条件を満たした上、事前に業者番号の交付を受け、当該参加しようとする者の電子計算機により電子入札システムに利用者登録をしなければならない。
(1) 利用者登録をしようとする年度において、本市競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
(2) 認証局からICカードの発行を受けていること。
2 業者番号の交付を受けようとする者は、電子入札システム業者番号交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
4 業者番号の交付を受け、第1項に規定する利用者登録をした者(以下「電子入札登録者」という。)は、業者番号の紛失、漏えい等がないよう厳重にその管理を行わなければならない。
5 電子入札登録者は、当該利用者登録の内容に変更が生じたときは、速やかに電子入札システムの利用者登録の変更登録を行わなければならない。
(入札参加必要書類の取扱い)
第6条 電子入札登録者が入札参加必要書類を電子入札システムにより提出するときは、ファイルの形式はワード形式、エクセル形式又はPDF形式のいずれかとする。ただし、市長が他のファイル形式を指定する場合は、この限りでない。
2 入札参加必要書類の提出期限及び提出場所は、入札案件の公告又は指名通知書等に示す提出期限及び提出場所とする。
(入札参加申込み)
第7条 電子入札登録者は、建設工事の一般競争入札に参加しようとするときは、申込書等を市長に提出しなければならない。
2 申込書等は、原則として電磁的記録で作成し、電子入札システムにより提出するものとする。
3 市長は、前項の規定により申込書等の提出があった場合において、申込書等を受け付けた旨を当該電子入札登録者に電子入札システムにより通知するものとする。
4 市長は、実施要綱第14条の規定により入札参加資格の有無の決定をしたときは、その旨を当該電子入札登録者に電子入札システムにより通知するものとする。
(情報の提供)
第8条 電子入札の手続きに関する情報の提供を行う必要があるときは、別に定めがある場合を除き、電子入札システムの情報提供機能、本市ホームページ等で提供するものとする。
2 電子入札登録者が前項の情報を閲覧しなかったことにより被った不利益についての異議の申出は、一切認めないものとする。
(期日等の設定)
第9条 入札書受付開始日時及び入札書受付締切日時等は、市長が案件ごとに設定し、公告での公表又は入札参加者指名通知等により通知するものとする。
(入札書等の提出方法)
第10条 電子入札に参加する電子入札登録者(以下「電子入札参加者」という。)は、前条により規定する締切日時までに入札に必要な事項を入力し、電子入札システムにより入札書を提出するものとする。
2 電子入札参加者は、市長から工事内訳書の提出を求められたときは、市長が指定する様式で作成し、電子入札システムにより入札書と同時に提出するものとする。この場合において、工事内訳書の作成に使用するファイル数は、一つとする。
3 市長は、入札書の提出があったときは、入札書を受け付けた旨を当該電子入札参加者に電子入札システムにより通知するものとする。
4 電子入札システムに入札書の情報が記録された後は、入札書の書換え、引換え又は撤回は、認めない。
5 市長は、入札書受付締切日時の経過後は、当該入札に係る入札書等の提出を受け付けない。
(1) ICカードの取得を新規に申請しているとき。
(2) ICカードの登録内容の変更による再取得手続を終えていないとき。
(3) ICカードの失効、閉塞、破損又は盗難による再発行手続を終えていないとき。
(4) 電子計算機、通信回線等の障害等により電子入札に対応できないときその他やむを得ない事情があると市長が認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。
2 紙入札により応札する者(以下「紙入札業者」という。)は、紙入札用入札書(様式第4号)及び提出書類を封入し、入札事務担当課に入札書受付締切日時までに持参又は到着するように郵送しなければならない。
3 紙入札業者は、第15条の規定により電子くじを適用する場合に備え、あらかじめ紙入札用入札書に任意の3桁の数字をもって設定したくじ入力番号を記載するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、紙入札用入札書にくじ入力番号の記載が無い場合は、市長は、くじ入力番号を「000」として取り扱うものとする。
(入札の辞退)
第12条 電子入札参加者は、入札書受付締切日時前で、かつ、入札書を電子入札システムにより提出するまでの間に限り、辞退届を電子入札システムにより提出して入札を辞退することができる。
2 入札書受付締切日時までに電子入札システムによる入札書の提出がなく、かつ、電子入札システムによる前項の辞退届の提出もないときは、当該電子入札参加者は、入札書受付締切日時を経過した時をもって当該電子入札を辞退したものとみなす。
(開札の執行)
第13条 市長は、入札の公告等に記載の開札予定日時後速やかに開札の手続を開始するものとする。
2 市長は、前項の場合において、紙入札業者があるときは、その者を立ち会わせて当該紙入札に係る開札を行い、入札書が有効である場合は、その入札金額を電子入札システムに入力する。
3 市長は、前項の場合において、紙入札業者が立ち会わない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、市長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札参加者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。
5 開札の結果、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者(最低制限価格未満で入札した者を除く。以下同じ。)を落札者とする。ただし、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者が2人以上ある場合は、電子くじにより落札者を決定するものとする。
6 低入札価格調査を実施するために落札決定を保留したときは、みやま市建設工事低入札価格調査制度実施要綱(令和6年みやま市告示第101号)第6条第2項により、その旨を電子入札参加者に電子入札システムにより通知するものとする。
(落札決定)
第14条 市長は、落札者を決定し、その結果を入札者に通知するときは、電子入札参加者には電子入札を執行した担当者の電子署名を行った落札決定通知書を電子入札システムにより送信することにより、紙入札による入札参加者には口頭により行うものとする。
(電子くじ)
第15条 第13条第5項ただし書に規定する電子くじに利用される情報は、次に掲げるとおりとする。
(1) くじ入力番号(入札書提出時に入力した3桁の数字をいう。)
(2) 応札順序(入札書が電子入札システムに到達した順序をいう。)
2 紙入札業者の応札順序は、電子入札による入札参加者の後とし、紙入札業者が複数ある場合は申込書の受付日時順とする。
3 前2項に定める電子くじの手続を行わない場合には、市長が別に指定する場所及び日時において、くじ引により決定する。
(入札執行回数)
第16条 電子入札における入札の執行回数は、次の各号のとおりとする。
(1) 一般競争入札 実施要綱に定める回数
(2) 指名競争入札 入札参加者指名通知等に記載する回数
(入札の無効)
第17条 契約規則第15条各号の規定、実施要綱第13条各号の規定及び入札の公告又は入札参加者指名通知等に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する電子入札は、無効とする。
(1) 同一案件において電子入札と紙入札とを二重にした入札
(2) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した入札
(3) その他不正の目的をもってICカードを使用した入札
(令8告示38・一部改正)
(障害時の対応)
第18条 市長は、電子入札システムの障害、停電又は通信事業者に起因する通信障害若しくは認証局に起因する障害等やむを得ない事情により複数の入札参加者が電子入札を行うことが困難と判明した場合には、その原因、復旧の見込み等を調査の上、受付締切り日時若しくは開札予定日時の変更若しくは延長若しくは紙入札への変更又は入開札の中止等必要な処置を講ずるものとし、必要事項を入札参加者に電子メール等で通知するとともに、本市ホームページに当該事項を掲載するものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年12月12日から施行する。
附則(令和8年3月10日告示第38号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



(令8告示38・全改)
