○南丹市伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱
平成18年1月1日
教育委員会告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、南丹市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(平成18年南丹市教育委員会規則第41号)第6条の規定に基づき、南丹市伝統的建造物群保存地区補助金の交付について南丹市補助金等の交付に関する規則(平成18年南丹市規則第64号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 保存地区内の伝統的建造物及び伝統的建造物群と一体となる景観を保全するため、特に必要と認められる物件に対する補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) かやぶき屋根の主屋及び小屋に係る全面及び一部ふき替えに要する経費(事業費30万円以上)で、修理、修景基準に基づくもの 当該経費の10分の8以内の額。ただし、限度額を500万円とする。
(2) かやぶき屋根の主屋及び小屋で、外部から容易に望見できる部分の壁、建具及び土台等の修理に要する経費(事業費30万円以上)で、修理、修景基準に基づくもの 当該経費の10分の5以内の額。ただし、限度額を200万円とする。
(3) トタン屋根(元かやぶき、元杉皮ぶき)の主屋及び小屋で、元の形であるかやぶき、杉皮ぶきに復元する経費で、修理、修景基準に基づくもの 当該経費の10分の9.5以内の額。ただし、限度額を700万円とする。
(4) トタン屋根の主屋及び小屋で、伝統的建造物の特性を維持するために外部から容易に望見できる部分の壁、建具及び土台等の修理に要する経費(事業費30万円以上)で、修理、修景基準に基づくもの 当該経費の10分の5以内の額。ただし、限度額を200万円とする。
(5) 杉皮ぶき屋根の主屋及び小屋に係る全面及び一部ふき替えに要する経費(事業費30万円以上)で、修理、修景基準に基づくもの 当該経費の10分の8以内の額。ただし、限度額を500万円とする。
(6) 杉皮ぶき屋根の主屋及び小屋で、伝統的建造物の特性を維持するために外部から容易に望見できる部分の壁、建具及び土台等の修理に要する経費(事業費30万円以上)で、修理、修景基準に基づくもの 当該経費の10分の5以内の額。ただし、限度額を200万円とする。
(7) 土蔵及び露地門の屋根の全面及び一部ふき替えに要する経費(事業費30万円以上)で、修理、修景基準に基づくもの 当該経費の10分の5以内の額。ただし、限度額を200万円とする。
(8) 土蔵及び露地門で、伝統的建造物の特性を維持するために外部から容易に望見できる部分の壁、建具及び土台等の修理に要する経費(事業費30万円以上)で、修理、修景基準に基づくもの 当該経費の10分の5以内の額。ただし、限度額を200万円とする。
(9) 伝統的建造物群と一体をなす環境物件(石垣、板塀等)で、景観保全のために特に必要と認められるものの修理、修景に要する経費(事業費30万円以上)で、修理、修景基準に基づくもの 当該経費の10分の5以内の額。ただし、限度額を200万円とする。
(10) その他、かやぶき屋根以外の伝統的建造物で、伝統的建造物の特性を維持するために外部から容易に望見できる部分の屋根、壁、建具及び土台等の修理に要する経費で、修理、修景基準に基づくもの 当該経費の10分の5以内の額。ただし、限度額を200万円とする。
(11) 保存地区内における伝統的建造物以外の建造物(主屋・小屋・ガレージ等)で、景観保全のために特に必要と認められるものの修景事業に要する経費(事業費30万円以上)で、修理、修景基準に基づくもの 当該経費の10分の5以内の額。ただし、限度額を200万円とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、南丹市伝統的建造物群保存地区補助金交付申請書(様式第1号)を、工事着工の10日前までに、教育委員会まで提出しなければならない。
2 前項の申請には、収支予算書、現状変更設計仕様書その他教育委員会が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) この補助金は、この告示の基づく事業を実施するために交付するもので、この目的以外に使用してはならない。
(2) 補助金の交付の対象となる事業を中止し、又は廃止する場合は、中止又は廃止の理由を記載した補助事業中止(廃止)承認申請書を教育長に提出し、その承認を受けること。
(3) この補助金に係る収入、支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助事業終了後5年間整備保管すること。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けたものは、事業の完了の日から起算して20日以内に南丹市伝統的建造物群保存地区補助金事業実績報告書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の報告には、収支決算書その他教育委員会が必要と認める書類を添付しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助金の請求は、南丹市伝統的建造物群保存地区補助金交付請求書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取り消し等)
第9条 教育委員会は、申請者が補助金の交付に関して付された条件に違反したときは、補助金の交付の決定を取り消し、又返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。