○近江八幡市総合介護市民協議会の運営等に関する規則

平成22年3月21日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、近江八幡市介護基本条例(平成22年近江八幡市条例第159号。以下「基本条例」という。)第17条の規定に基づき、近江八幡市総合介護市民協議会(以下「協議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)基本条例近江八幡市介護保険条例(平成22年近江八幡市条例第160号)その他介護に関する法令等の定めるところによる。

(介護サービスに関する評価)

第3条 協議会は、あらかじめ、市長が定めた介護サービスに関する評価基準により、介護サービス事業者が提供をした介護サービスの提供の状況を評価し、市長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、介護サービスの提供の状況に関し必要があると認めるときは、市長に対し、国民健康保険団体連合会及び都道府県の担当部局と連携を図り、介護サービス事業者に是正の措置その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(総合的行政評価)

第4条 市長は、あらかじめ、協議会に対して、できる限り具体的な指標による評価の基準を示すよう努めなければならない。

2 協議会は、前項の評価の基準により、その進捗の状況を評価し、市長に対して改善その他の意見を述べることができる。

(資料の提出等の協力)

第5条 協議会は、基本条例第9条に規定する所掌事項の遂行に関し必要があると認めるときは、市長及び介護サービス事業者その他の関係者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(委員の構成)

第6条 基本条例第11条第2項に規定する委員は、次の各号に掲げる構成とする。

(1) 市民代表 20人以内

(2) 学識経験を有する者 6人以内

(3) 介護サービスに関する事業に従事する者 6人以内

(4) 行政機関等に所属する者 3人以内

(専門委員)

第7条 専門の事項を調査させるため、協議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、介護に関し学識又は経験を有する者の中から、協議会の推薦により、市長が委嘱する。

3 専門委員の任期は、委嘱の日から当該専門の事項に関する調査が終了した日までとする。

(部会の構成)

第8条 協議会は、基本条例第9条各号に掲げる事項に関する調査及び審議を行うため、部会を設置することができる。

2 部会の会員は、委員の中から会長が指名する。

3 第1項の規定により部会を設置した場合においては、基本条例に規定する協議会の権限を部会に委任することができる。

4 部会の構成に関し必要な事項は、別に定める。

(部会の会議)

第9条 前条第1項の規定により部会を設置した場合は、基本条例第14条の規定を準用する。この場合において、「総会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(秘密の保持)

第10条 第7条の規定により専門委員を委嘱した場合は、基本条例第16条の規定を準用する。この場合において、「委員」とあるのは「専門委員」と読み替えるものとする。

(市民の意見の反映)

第11条 協議会は、調査及び審議を行うに当たっては、できる限り市民の意見を聴くよう努めなければならない。

2 前項の意見の聴取の方法については、別に定める。

(事務局)

第12条 協議会の事務局は、介護保険主管課に置く。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成22年3月21日から施行する。

近江八幡市総合介護市民協議会の運営等に関する規則

平成22年3月21日 規則第129号

(平成22年3月21日施行)