○近江八幡市火葬場条例

令和元年9月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、近江八幡市火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 近江八幡市立さざなみ浄苑

(2) 位置 近江八幡市船木町37番地

(事業)

第3条 火葬場は、次に掲げる事業を行う。

(1) 火葬に関すること。

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)に規定する管理者の行うべき事項に関すること。

(3) 火葬場の管理運営に関すること。

(4) 愛玩動物の火葬に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 火葬場の管理は、近江八幡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成22年近江八幡市条例第90号)に基づき、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、関係する法令等を遵守し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火葬場の使用許可に関する業務

(2) 火葬場の使用料及び火葬証明書交付手数料等の徴収等に関する業務

(3) 火葬場の施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を得て火葬場の管理上必要と認める業務

2 前項の規定にかかわらず、市長が墓地、埋葬等に関する法律第5条第1項に規定する火葬の許可をする場合の火葬場の使用許可に関する業務は、指定管理者が行う業務に含めないものとする。

(令5条例10・一部改正)

(指定管理者の権限)

第6条 指定管理者は、火葬場の管理の指定が効力を有する間、次条から第12条までに規定する市長の権限を行うものとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該業務を除く。

(休日)

第7条 火葬場の休日は、1月1日とする。

2 前項に規定するもののほか、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休日を設けることができる。

(使用時間)

第8条 火葬場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可等)

第9条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、火葬場の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 危険物を使用し、又は災害等の発生のおそれがあると認めたとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 施設、設備等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力又は不法行為を行うおそれがある組織等の利益になると認めたとき。

(5) その他火葬場の管理上支障があると認めたとき。

(使用の許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。

(1) 火葬場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 使用者が前項第1号から第3号までのいずれかに該当し、同項の処分を受けた場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。

(使用料及び手数料)

第11条 使用者は、別表に定める使用料及び手数料を納付しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用料及び手数料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に還付する必要があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(近江八幡市立環境衛生施設条例の一部改正)

2 近江八幡市立環境衛生施設条例(平成22年近江八幡市条例第166号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(近江八幡市使用料条例の一部改正)

3 近江八幡市使用料条例(平成22年近江八幡市条例第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の近江八幡市火葬場条例(以下「新条例」という。)の施行による指定管理者が行う新条例第5条第2項に規定する業務に係る使用料の徴収に関し必要な行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第11条関係)

(1) 使用料

区分

単位

金額

火葬炉(火葬料)

住民

13歳以上の者

1体

20,000円

13歳未満の者

1体

10,000円

死産児

1体

5,000円

身体の一部、胞衣物等

1個

5,000円

改葬

1体

5,000円

その他

13歳以上の者

1体

80,000円

13歳未満の者

1体

40,000円

死産児

1体

20,000円

身体の一部、胞衣物等

1個

20,000円

改葬

1体

20,000円

火葬炉(愛玩動物)

住民

総重量が5kg未満

1件

6,110円

総重量が5kg以上15kg未満

1件

10,180円

総重量が15kg以上

1件

14,250円

霊安室

住民

24時間以内

1体

5,240円

超過1時間につき

1体

1,040円

その他

24時間以内

1体

20,980円

超過1時間につき

1体

4,190円

待合室(和室)

住民

2時間以内

1室

3,140円

超過1時間につき

1室

1,040円

その他

2時間以内

1室

12,580円

超過1時間につき

1室

4,190円

(2) 手数料

区分

単位

金額

火葬証明書交付手数料

1枚

300円

分骨証明書交付手数料

1枚

300円

近江八幡市火葬場条例

令和元年9月25日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)