○小樽市監査委員の職務の執行等に関する規程

平成14年4月1日

監査訓令第1号

注 令和5年3月から条文沿革を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 小樽市監査委員条例(昭和39年小樽市条例第5号)の規定に基づき、監査委員の職務の執行及び事務局の組織等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の方法)

第2条 監査委員の公表は、小樽市の掲示場に掲示して行うものとする。

第2章 監査委員会議

(会議)

第3条 次条に定める事項について協議するため、監査委員会議(以下「会議」という。)を設ける。

2 会議は、監査委員が必要と認めるときに開催する。ただし、会議を開催することが困難なときその他やむを得ない理由があるときは、文書による回議をもってこれに代えることができる。

3 会議は、代表監査委員が主宰する。

(令5監査訓令2・一部改正)

(協議事項)

第4条 会議において協議すべき事項は、法令の規定により監査委員の合議に付することとされている事項及び次に掲げる事項とする。

(1) 監査委員の職務執行の一般方針についてのこと。

(2) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の基準についてのこと。

(3) 監査等の計画及び実施についてのこと。

(4) 監査等の結果の報告、意見及び公表についてのこと。

(5) 訓令及び告示の制定及び改廃についてのこと。

(6) 事務局の予算及び決算についてのこと。

(7) 専決事項の指定についてのこと。

(8) 小樽市情報公開条例(平成18年小樽市条例第52号)の規定による次に掲げる決定についてのこと。

 公文書の開示請求に対する決定

 の決定についての審査請求に対する決定

(9) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び小樽市死者情報の開示等に関する条例(令和4年小樽市条例第26号)の規定による次に掲げる決定についてのこと。

 個人情報の保護に関する法律第60条第1項に規定する保有個人情報又は小樽市死者情報の開示等に関する条例第2条第1項に規定する死者情報(以下「保有個人情報等」という。)の開示請求に対する決定

 保有個人情報等の訂正請求に対する決定

 保有個人情報等の利用停止請求に対する決定

 及びの決定についての審査請求に対する決定

(10) その他監査委員が必要と認める事項についてのこと。

(令5監査訓令2・一部改正)

第3章 事務局

(職員)

第5条 事務局に事務局長、事務局次長、主査その他必要な職員を置く。

2 事務局次長及び主査は書記をもってこれに充てる。

(職務)

第6条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、上司の命を受けて、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主査は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理する。

(専決)

第7条 事務局長は、次の事務を専決することができる。

(1) 重要な照会、依頼、回答及び資料の収集並びに軽易な通知

(2) 所属職員に対する道外旅行命令並びに事務局次長に対する道内旅行命令、日帰旅行命令及び在勤地内旅行命令

(3) 事務局次長の年次有給休暇、特別休暇(女子職員の出産の場合に限る。)及び私事による欠勤の届出並びに病気休暇及び特別休暇(女子職員の出産の場合を除く。)の承認

(4) 所属職員の介護休暇の承認

(5) 事務局次長の週休日の振替及び休日の代休日の指定

2 事務局次長は、次の事務を専決することができる。

(1) 軽易な照会、依頼、回答及び資料の収集

(2) 所属職員に対する時間外勤務命令

(3) 所属職員に対する旅行命令(道外旅行命令を除く。)

(4) 所属職員の年次有給休暇、特別休暇(女子職員の出産の場合に限る。)及び私事による欠勤の届出並びに病気休暇及び特別休暇(女子職員の出産の場合を除く。)の承認

(5) 所属職員の週休日の振替及び休日の代休日の指定

(6) 所属職員の事務分担の割り振り

3 重要若しくは異例と認められる事務、疑義のある事務又は将来、紛議若しくは論争の生じるおそれのある事務については、前2項の規定にかかわらず、第1項の事務については監査委員の、前項の事務については事務局長の、それぞれ決裁を受けなければならない。

(代決)

第8条 事務局長が専決すべき事務について、当該事務を緊急に処理する必要がある場合で、事務局長が不在であるときは事務局次長が、事務局長及び事務局次長がともに不在であるときは当該事務を担任する主査がその事務を代決するものとする。

2 事務局次長が専決すべき事務について、当該事務を緊急に処理する必要がある場合で、事務局次長が不在であるときは、当該事務を担任する主査がその事務を代決するものとする。

第4章 公印及び文書

(公印)

第9条 公印の名称、書体、形状、寸法、個数、保管責任者及び使用区分は、別表のとおりとする。

2 公印の保管責任者は、公印台帳(様式)を備え、公印について登載しなければならない。

(文書の記号及び番号)

第10条 収発件名簿に記載する文書には、「樽監」の文字及び番号(会計年度による一連番号をいう。)を付さなければならない。

(令達文書)

第11条 令達文書の種類は、訓令及び告示とする。

2 令達文書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める記号及び番号(暦年による一連番号をいう。)を用いるものとする。

(1) 訓令 小樽市監査委員訓令

(2) 告示 小樽市監査委員告示

(文書の記名)

第12条 令達文書及び発送文書には監査委員名を用いる。ただし、必要に応じて、代表監査委員名又は監査委員事務局長名を用いることができる。

第5章 補則

(準用)

第13条 事務局職員に対する分限処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による降任又は免職の処分をいう。以下同じ。)の基準は小樽市職員の分限処分の基準等に関する訓令(平成18年小樽市訓令第13号)第2条及び第3条の規定を準用するものとし、その他分限処分の実施に関し必要な事項は代表監査委員が定めるものとする。

2 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務処理及び事務局職員の服務については、小樽市の関係規程の例による。

 抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(関係規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 小樽市監査委員事務局規程(平成5年小樽市監査委員訓令第1号)

(2) 小樽市監査委員協議規程(平成6年小樽市監査委員訓令第2号)

(平18.12.27監査委員訓令1)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平19.8.10監査委員訓令1)

この訓令は、平成19年8月10日から施行する。

(平20.5.30監査委員訓令1)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平28.3.25監査委員訓令1)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令5.3.6監査委員訓令2)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

書体

形状

寸法(ミリメートリ)

個数

保管責任者

使用区分

小樽市代表監査委員之印

てん書

正方形

26×26

1

事務局長

一般公文書用及び辞令用

小樽市監査委員之印

てん書

正方形

21×21

1

事務局長

一般公文書用

小樽市監査委員事務局長之印

てん書

正方形

21×21

1

事務局長

一般公文書用

画像

小樽市監査委員の職務の執行等に関する規程

平成14年4月1日 監査委員訓令第1号

(令和5年4月1日施行)