○小樽市長の補助機関である委員会に関する規則
昭和45年7月24日
規則第53号
注 令和5年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、市長の補助機関として設けられる各種委員会について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 行政事務を適正かつ円滑に執行するため、市長の補助機関として、次に掲げる委員会(以下単に「委員会」という。)を置く。
(1) 小樽市表彰選考委員会(以下「表彰委員会」という。)
(2) 小樽市例規審査委員会(以下「例規委員会」という。)
(3) 小樽市職員人事評価審査委員会(以下「人事評価委員会」という。)
(4) 小樽市市有財産等評価委員会(以下「評価委員会」という。)
(5) 小樽市建設工事委員会(以下「工事委員会」という。)
(6) 小樽市広報編集委員会(以下「広報委員会」という。)
(7) 小樽市職員分限懲戒審査委員会(以下「分限等委員会」という。)
(8) 小樽市消防団員等公務災害審査委員会(以下「公務災害委員会」という。)
(9) 小樽市職員交通事故等審査委員会(以下「交通委員会」という。)
(10) 小樽市公の施設指定管理者選考委員会(以下「指定管理者委員会」という。)
(令5規則10・一部改正)
2 市長は、委員(委員長等を含む。以下同じ。)に事故があるとき又は委員が欠けたとき若しくは委員会に出席することができないときは、当該委員の代わりに、他の市職員を臨時委員として任命することができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、委員会に委員又は委員以外の市職員をもって組織する専門委員会を設けることができる。
(令5規則10・全改)
(運営)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、次の表に掲げる者をもって充てる。
委員会 | 委員長 | 副委員長 |
表彰委員会 | 副市長 | 総務部長 |
例規委員会 | 副市長 | 総務部長 |
人事評価委員会 | 副市長 | 総務部長 |
評価委員会 | 副市長 | 財政部長 |
工事委員会 | 副市長 | 財政部長 |
広報委員会 | 総務部長 | 総務部次長 |
分限等委員会 | 副市長 | 総務部長 |
公務災害委員会 | 消防長 | 総務部長 |
交通委員会 | 総務部長 | 財政部長 |
指定管理者委員会 | 副市長 | 財政部長 |
2 委員長は、委員会の事務を掌理し、会議を招集してその議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。
4 専門委員会の議長は、委員長が指名する。
(令5規則10・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員(臨時委員を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、会議の結果について、速やかに市長への報告その他の必要な処理を行うものとする。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求めてその説明若しくは意見を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(令5規則10・一部改正)
(会議の特例)
第6条 委員会は、委員長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議を開かずに、回議によって議決することができる。
(1) 会議を開く時間的余裕がないとき。
(2) 審議事項が軽易なものであるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の場合において、委員は、書面によって意見を述べるものとし、委員長は、当該意見を整理して決定するものとする。
(専門委員会)
第7条 専門委員会は、2以上を同時に置くことができるものとする。
2 専門委員会は、審議の結果を委員会に報告しなければならない。この場合において、委員会が以後の審議を必要としないと認めたときは、当該専門委員会は廃止されるものとする。
(表彰委員会)
第8条 表彰委員会の委員は、委員長等のほか、市職員若干名をもって構成する。
2 表彰委員会の担当事務は、次のとおりとする。
(1) 小樽市表彰規則(昭和45年小樽市規則第59号)に基づく表彰者の選考についてのこと。
(2) 市職員の表彰についてのこと。
3 表彰委員会の庶務は、総務部秘書課において行う。
(令5規則10・一部改正)
(例規委員会)
第9条 例規委員会の委員は、委員長等のほか、総務部次長その他市職員若干名をもって構成する。
2 例規委員会の担当事務は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則、訓令その他市の例規事項の審査についてのこと。
(2) 異例に属する契約(協定を含む。)並びに私権の得喪及び変更の審査についてのこと。
(3) 市議会に提出する議案(予算、決算及び人事案件を除く。)の審査についてのこと。
(4) 法規の解釈、運用その他法規関係の研究及び調査についてのこと。
3 例規委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
(令5規則10・一部改正)
(人事評価委員会)
第10条 人事評価委員会の委員は、委員長等のほか、市職員若干名をもって構成する。
2 人事評価委員会の担当事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の人事評価の内容の検証及び調整についてのこと。
(2) 職員からの人事評価に関する苦情審査及び苦情処理についてのこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人事評価の目的を達成するために必要と認められること。
3 人事評価委員会の庶務は、総務部職員課において行う。
(令5規則10・一部改正)
(評価委員会)
第11条 評価委員会の委員は、委員長等のほか、市職員若干名をもって構成する。
2 評価委員会の担当事務は、次のとおりとする。
(1) 財産の評価についてのこと。
(2) 財産の取得及び処分価格の評価についてのこと。
(3) 各種補償額の評価についてのこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、財産等の評価について必要と認める事項の審査についてのこと。
3 前項第3号の事務のうち損害賠償額の決定に係る事務について委員長が必要と認めるときは、委員長等のほか、委員長が適当と認める委員をもって評価委員会の事務を行うことができる。
4 評価委員会の庶務は、財政部契約管財課において行う。
(令5規則10・一部改正)
(工事委員会)
第12条 工事委員会の委員は、委員長等のほか、建設部長、港湾担当部長その他市職員若干名をもって構成する。
2 工事委員会の担当事務は、次のとおりとする。
(1) 建設工事に係る指名競争入札参加資格者名簿の登録に当たっての格付についてのこと。
(2) 建設工事に係る指名競争入札の参加者の審査についてのこと。
(3) 建設工事に係る随意契約の相手方の審査についてのこと。
(4) 500万円以上の工事及び製造の契約について、指名競争入札参加者又は随意契約の相手方の選定及び一般競争入札の参加条件についてのこと。
3 工事委員会の庶務は、財政部契約管財課において行う。
(令5規則10・一部改正)
(広報委員会)
第13条 広報委員会の委員は、委員長等のほか、市職員若干名をもって構成する。
2 広報委員会の担当事務は、次のとおりとする。
(1) 重点広報事項の決定についてのこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、広報の編集及び発行に必要な事項の審査についてのこと。
3 広報委員会の庶務は、総務部広報広聴課において行う。
(令5規則10・一部改正)
(分限等委員会)
第14条 分限等委員会の委員は、委員長等のほか、市長が必要と認める都度任命する市職員若干名をもって構成する。
2 分限等委員会は、市長の諮問に応じ、次の事務を行う。
(1) 分限処分又は懲戒処分を行うことの審査についてのこと。
(2) 懲戒処分に至らない措置を行うことの審査についてのこと。
(3) 小樽市職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年小樽市条例第53号)第6条に規定する任命権者の権限に属する事項に係る審査についてのこと。
3 分限等委員会の庶務は、総務部職員課において行う。
(令5規則10・一部改正)
(公務災害委員会)
第15条 公務災害委員会の委員は、委員長等のほか、市職員若干名をもって構成する。
2 公務災害委員会の担当事務は、次のとおりとする。
(1) 小樽市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年小樽市条例第27号)第2条の権利の認定についてのこと。
(2) 小樽市消防団員等公務災害補償条例に基づく補償額の適否の審査についてのこと。
3 公務災害委員会の庶務は、消防本部総務課において行う。
(令5規則10・一部改正)
(交通委員会)
第16条 交通委員会の委員は、委員長等のほか、市職員若干名をもって構成する。
2 交通委員会の担当事務は、次のとおりとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反する行為に対する責任又は過失の程度の審査についてのこと。
(2) 市有車両の管理責任者等の過失行為に対する責任又は過失の程度の審査についてのこと。
3 交通委員会の庶務は、総務部職員課において行う。
(令5規則10・一部改正)
(指定管理者委員会)
第17条 指定管理者委員会の委員は、委員長等のほか、総務部長その他市職員若干名をもって構成する。
2 指定管理者委員会の担当事務は、次のとおりとする。
(1) 小樽市公の施設の指定管理者に関する条例(平成15年小樽市条例第33号)第2条の指定管理者に指定する法人その他の団体の選定に係る審査についてのこと。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定管理者の指定の取消し又は業務の停止命令を行うことの審査についてのこと。
3 指定管理者委員会の庶務は、財政部契約管財課において行う。
(令5規則10・一部改正)
付則 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則各条の規定に相当する委員会の委員として任命されていた者は、この規則に規定する委員会の委員として任命されたものとみなす。
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 小樽市例規審査委員会規則(昭和35年規則第59号)
(2) 小樽市市有財産等評価委員会規則(昭和29年規則58号)
付則(昭45.10.28規則65)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭48.9.1規則51)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭48.10.27規則66)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭49.3.29規則18)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭50.7.10規則38)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭50.7.14規則39)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭50.11.20規則51)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭55.4.12規則23)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭55.5.1規則33)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭57.1.14規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭59.3.31規則22)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭62.6.1規則19)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭62.7.21規則33)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平2.3.30規則14)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平3.6.1規則28)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平3.8.5規則57)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平4.4.6規則33)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平5.3.10規則18)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平8.1.11規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平11.5.31規則28)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平14.4.8規則35)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平14.12.5規則79)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平15.8.18規則61)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平15.12.24規則79)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平16.3.31規則41)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平18.7.3規則48)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平18.12.27規則82)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平19.3.30規則5)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平20.1.15規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平20.3.31規則16)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平23.6.9規則22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平26.3.27規則7)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平28.3.31規則43)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.31規則32)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令5.3.27規則10)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用委員会の設置)
2 この規則の施行の日から令和14年3月31日までの間において、市長の補助機関として、小樽市暫定再任用職員選考委員会(以下「暫定再任用委員会」という。)を置く。
3 暫定再任用委員会は、次項に定める委員長及び副委員長並びに市長が市の職員のうちから任命する委員をもって組織する。
4 暫定再任用委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
5 改正前の第18条の規定は、暫定再任用委員会に関する規定として、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「副市長、総務部長及び市長」とあるのは「小樽市長の補助機関である委員会に関する規則の一部を改正する規則(令和5年小樽市規則第10号)附則第4項に定める委員長及び副委員長のほか、市長」と、同条第2項中「再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、同法第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用する職員をいう。)」とあるのは「小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小樽市条例第31号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員」とする。