○小樽市職員初任給等規則

昭和46年7月16日

規則第23号

注 令和2年2月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 等級別基準職務相当職及び級別定数(第3条・第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第10条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第11条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第23条)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第26条)

第7章 削除

第8章 昇給(第31条―第38条)

第9章 特別の場合における号俸の決定(第39条―第41条)

第10章 補則(第42条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号。以下「条例」という。)及び小樽市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和30年小樽市条例第7号。以下「単労条例」という。)の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の初任給、昇格、昇給等の基準については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(令2規則13・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表(条例別表第1号の行政職給料表(以下単に「行政職給料表」という。)又は条例別表第2号の医療職給料表(以下単に「医療職給料表」という。)をいう。以下同じ。)の上位の職務の級に変更することをいう。

(2) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(3) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(4) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(5) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(6) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

第2章 等級別基準職務相当職及び級別定数

(等級別基準職務相当職)

第3条 条例別表第3号の等級別基準職務表に規定する次の各号に掲げる職に相当する職として市長が別に定める職は、それぞれ当該各号に定める職とする。

(1) 係長及び主査 事務長、老人福祉指導主事、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、査察指導員、保育所長、副主査、公平委員会事務局次長及び固定資産評価審査委員会事務局次長

(2) 課長及び主幹 所長(保育所長、教育研究所長及び学校給食センター所長を除く。)、場長、館長、学校給食センター副所長、議会事務局次長、副館長、監査委員事務局次長、選挙管理委員会事務局次長、農業委員会事務局長、公平委員会事務局長及び固定資産評価審査委員会事務局長

(3) 部次長及び担当次長 室長、保健所次長、会計管理者、消防本部次長、消防署長、教育研究所副所長、学校給食センター所長、監査委員事務局長及び選挙管理委員会事務局長

(4) 部長及び担当部長 消防長、教育研究所長及び議会事務局長

(令3規則27・令6規則17・一部改正)

(級別定数)

第4条 条例第5条第2項の規定による職務の級の定数は、小樽市職員定数条例(昭和27年小樽市条例第15号)別表左欄に掲げる職員ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに定めるものとする。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、市長が別に定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2号に定める級別資格基準表(以下単に「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する級別資格基準表の必要経験年数欄に定める数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を、必要在級年数欄に定める数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、級別資格基準表において別に定める場合を除き、別表第3号に定める学歴免許等資格区分表(以下単に「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する級別資格基準表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(令5規則19・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得したとき以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4号に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(令5規則19・一部改正)

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5号に定める修学年数調整表(以下単に「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員 他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第24条第1項又は第26条に規定する異動をした職員 他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員にあっては職務の級5級以上(単労条例の適用を受ける職員にあっては、4級又は3級を含む。)に、医療職給料表の適用を受ける職員にあっては職務の級2級以上に決定しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第17条各号に掲げる者から職員となった者又は第18条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(令5規則19・一部改正)

(新たに職員となった者の号俸)

第12条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6号に定める初任給基準表(以下単に「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が初任給基準表に定められていないときは初任給基準表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、その者に適用される初任級基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、市長が別に定める。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(令5規則19・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(令5規則19・一部改正)

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第14条 新たに職員になった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。

(令5規則19・一部改正)

(経験年数を有する者の号俸)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有するものの号俸は、第12条第1項の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第33条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(市長が別に定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で市長が別に定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

(1) 次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 基準号俸が職務の級の最低の号俸である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(令8規則29・一部改正)

(下位の区分を適用するほうが有利な場合等の号俸)

第16条 前2条の規定による号俸が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。

2 新たに職員となった者について第11条から前条までの規定を適用した場合に得られる号俸が、その者の年齢に応じ、別表第7号に定める年齢別初任給号俸表に定める年齢区分に応じた号俸(以下この項において「年齢別の号俸」という。)に達しないこととなる職員については、当該年齢別の号俸をもってその者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第17条 次の各号に掲げる者から引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 他の普通地方公共団体に勤務する者

(3) 沖縄振興開発金融公庫に勤務する者

(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、市にその業務を移管される機関に勤務するもの

(5) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(6) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(7) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号俸)

第18条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して市長が別に定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。

(特定の職員についての号俸)

第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て第15条から前条までの規定に準じてその者の号俸を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 人事評価の結果及び勤務の状況により、勤務成績が特に良好又は極めて良好と認められる職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ級別資格基準表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(令5規則19・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、又は級別資格基準表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(令5規則19・一部改正)

(昇任を伴う場合の昇格)

第21条の2 昇任(法第15条の2第1項第2号に規定する昇任をいう。)を伴う場合には、前2条の規定によらないで、当該昇任に応ずる職務の級に昇格させることができる。

(令5規則19・追加)

(昇格の場合の号俸)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第8号に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の額の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

(令5規則19・一部改正)

(降格の場合の号俸)

第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 人事評価の結果(管理職である職員(第31条第2項に規定する職員をいう。第32条第33条第1項及び第34条において同じ。)に限る。)及び勤務の状況により、勤務成績が特に良好又は極めて良好と認められる職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ級別資格基準表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(令5規則19・一部改正)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)

第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員になったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者 市長が別に定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

(3) 市長が別に定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号俸を市長が別に定めるところにより調整した場合に得られる号俸

2 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号俸をもって、その者の異動後の号俸とすることができる。

3 第22条及び第23条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号俸については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号俸)

第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定する。

2 第24条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

3 前条第1項(第3号を除く。)及び同条第2項の規定は、第1項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは、「次号」と読み替えるものとする。

第7章 削除

第27条から第30条まで 削除

第8章 昇給

(昇給日及び管理職である職員)

第31条 条例第6条第3項の市長が別に定める日は、第3項又は第34条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

2 条例第6条第3項の市長が別に定める職員は、小樽市職員給与条例施行規則(昭和46年小樽市規則第3号)第2条第1項第1号から第3号までに該当する職員とする。

3 条例第6条第6項の規定による昇給は、市長が定める日に行う。

(勤務の状況の証明)

第32条 条例第6条第3項の規定による昇給(同条第6項又は第34条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の前条に規定する日以前における直近の人事評価の結果(管理職である職員に限る。)のほか、当該職員の勤務の状況について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の号俸数の基準)

第33条 職員を条例第6条第3項の規定により昇給させる場合の昇給の号俸数の基準は、直近の人事評価の結果(管理職である職員に限る。)に基づき決定される成績区分に応じて別表第9号の昇給号俸数表に定める号俸数とする。ただし、前条に規定する勤務の状況の証明により市長が必要と認める場合は、市長が別に定める基準により当該号俸数を調整することができる。

2 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項第25条第2項(第26条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第39条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(市長が別に定める職員にあっては、市長が定める号俸数)とする。

3 前2項の規定による号俸数が0となる職員は、昇給しない。

4 第1項及び第2項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第24条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

5 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の昇給の号俸数は、それぞれ当該各号に定める号俸数とする。

(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)において、公務外の負傷又は疾病(その負傷又は疾病が通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)に起因する場合を除く。)のための病気休暇(休職を含む。)及び刑事事件について起訴された場合の休職(以下これらを「病気休暇等」という。)により50日(基準期間が12月に満たない場合は、50日に、その基準期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た日数)を超えて勤務しなかった職員(次号に掲げる職員を除く。) 昇給号俸数表において成績区分がやや良好でない場合の昇給の号俸数

(2) 基準期間において、病気休暇等により125日(基準期間が12月に満たない場合は、125日に、その基準期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た日数)を超えて勤務しなかった職員又は病気休暇等以外の私事のため勤務しなかった職員 昇給号俸数表において成績区分が良好でない場合の昇給の号俸数

6 前項の規定により昇給の号俸数を決定することとなる職員について、その者の勤務の状況を総合的に判断した場合に当該昇給の号俸数に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、昇給号俸数表において上位の成績区分(極めて良好の成績区分を除く。)に定める号俸数に決定することができる。

7 前各項の規定にかかわらず、基準期間において停職、減給又は戒告の処分を受けた職員に係る昇給の号俸数の基準は、市長が別に定める。

(研修、表彰等による昇給)

第34条 人事評価の結果(管理職である職員に限る。)及び勤務の状況により、勤務成績が特に良好又は極めて良好と認められる職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長が別に定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) あらかじめ市長の指定する職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があり市長が指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第35条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

第36条から第38条まで 削除

第9章 特別の場合における号俸の決定

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第39条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項(第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が別に定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を市長が別に定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整)

第40条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第10号に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長が別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第41条 職員の給料の決定に誤りがあり、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第10章 補則

第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(関係規則の廃止)

2 小樽市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年小樽市規則第53号)及び小樽市単純な労務に雇用される職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年小樽市規則第55号)(以下「旧規則等」という。)は廃止する。

(行政職給料表に関する経過措置)

3 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、同号中「別表第1号」とあるのは、「付則別表」とする。

(昇格に関する経過措置)

4 当分の間、第20条第2項の規定の適用については、同項中「人事評価の結果及び勤務の状況」とあるのは、「勤務の状況」とする。

(昭46.8.2規則32)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭46.8.11規則37)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭46.10.1規則47)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)

2 施行日前から引き続き在職する職員に係る第32条の2第2項の規定の適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後」とあるのは、「明治41年1月16日以前に出生した者にあつて、昭和46年10月1日以後、明治41年1月17日から明治45年1月16日までに出生した者にあつては、昭和47年4月1日以後、明治45年1月17日から大正2年4月2日までに出生した者にあつては、昭和48年4月1日以後」と読み替えるものとする。

3 施行日前から引き続き在職する職員に係る第32条の2第3項の適用については、同項中「第1項に規定する年齢に達した日」とあるのは、「明治41年1月16日以前に出生した者にあつては、昭和46年9月30日、明治41年1月17日から明治45年1月16日までに出生した者にあつては、昭和47年3月31日、明治45年1月17日から大正2年4月2日までに出生した者にあつては、昭和48年3月31日」と読み替えるものとする。

(昭46.10.22規則49)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭47.3.15規則8)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条第4号、第32条の2第2項及び同条第3項を改正する規定は昭和47年7月1日から、その他の規定は昭和46年5月1日から適用する。

(初任給の経過的特例等)

2 昭和46年5月1日から市長が別に定める日までの間にあらたに職員となつた者のうち、第14条から第16条までの規定を適用した場合に得られる号俸が小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和47年小樽市条例第3号)付則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号俸欄の号俸またはこれらの号俸をこえる号俸となる職員(次項に規定する職員を除く。)で市長が別に定めるものの給料月額は、これらの規定による号俸の1号俸下位の号俸とし、これらの者については、職員となつた後の最初の昇給に係る昇給期間を市長が別に定める期間短縮することができる。

3 第27条第1項第1号に掲げる職員のうち、昭和46年5月1日から市長が別に定める日までの間にあらたに職員となつた者に関する同項の規定の適用については、同項第1号中「6ヵ月」とあるのは「市長が特に定める期間」と読み替えるものとする。

(昭47.4.1規則14)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭47.5.20規則24)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭47.6.30規則34)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭47.9.1規則48)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭47.9.1規則49)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭48.1.1規則2)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(初任給の経過的特例等)

2 昭和47年4月1日から市長が別に定める日までの間にあらたに小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年小樽市条例第1号。以下「改正条例」という。)付則別表に掲げる職員となつた者のうち、第14条から第16条までの規定を適用した場合に得られる号俸が改正条例附則別表の期間欄に期間の改めのある同表の新号俸欄の号俸またはこれらの号俸をこえる号俸となる職員の給料月額は、これらの規定による号俸の1号俸下位の号俸(その号俸が4等級4号俸となる場合は、5等級15号俸)とし、これらの者については、職員となつた後の最初の昇給に係る昇給期間または昇給に必要な期間を市長が別に定める期間短縮することができる。

(昭48.5.2規則31)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭48.10.27規則68)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭49.3.13規則12)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月11日から適用する。

(昭49.4.1規則23)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭49.9.26規則57)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭49.9.27規則59)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭49.11.27規則67)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭49.12.26規則77)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭50.3.31規則11)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭50.7.19規則41)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭51.3.30規則4)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭51.4.9規則40)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭51.4.19規則45)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭51.5.11規則53)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭51.5.31規則60)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭51.7.19規則70)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭51.10.26規則91)

この規則は、昭和51年11月3日から施行する。

(昭51.12.23規則105)

この規則の第2条中社会体育主事に係る部分は、昭和52年1月1日から、その他の規定は、公布の日から施行し、第1条中別表第2号を改正する規定は、昭和51年11月1日から、第1条中第7条を改正する規定、第15条を改正する規定及び第21条を改正する規定並びに第2条の規定(社会体育主事に係る部分を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭52.4.23規則23)

この規則は、公布の日から、施行する。

(昭52.9.10規則39)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭53.3.1規則6)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭53.3.29規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭53.4.1規則17)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭53.5.1規則29)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭53.5.15規則31)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭53.9.1規則47)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭53.10.24規則52)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭53.11.21規則55)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年11月3日から適用する。

(昭54.4.12規則26)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭54.6.1規則22)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭54.8.18規則38)

この規則は、昭亜54年8月19日から施行する。

(昭54.12.22規則52)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(特定号俸の調整)

2 保健婦で、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)において5等級15号俸又は4等級5号俸を受ける者及び切替日後この規則の施行の日の前日までの間にあらたに給料表の適用を受けることとなつた者の切替日以後の号俸等については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において調整を行うことができる。

(昭56.2.28規則5)

この規則は、昭和56年3月1日から施行する。

(昭56.4.1規則32)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭57.4.3規則20)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭57.12.1規則48)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭57.12.25規則52)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭58.6.1規則26)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭58.12.14規則42)

この規則は、公布の日から施行し、第1条及び第3条の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭59.3.31規則22)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭59.3.31規則25)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭59.7.4規則48)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭59.8.1規則51)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60.4.1規則17)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60.11.1規則47)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60.12.21規則55)

この規則は、公布の日から施行し、第1条中小樽市職員給与条例施行規則第7条第1項第1号イ及び第15条第1号を改正する規定は昭和60年7月1日から適用する。

(昭61.3.31規則7)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭61.6.10規則29)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭61.12.22規則47)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭62.6.1規則19)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭62.6.9規則20)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭63.3.25規則7)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭63.4.1規則23)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平元.4.1規則45)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.4.3規則50)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.4.10規則53)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.12.1規則76)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.12.25規則81)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小樽市職員給与条例施行規則第11条第2項、第13条、第15条第1号及び第16条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平2.3.31規則38)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平2.4.9規則39)

この規則は、公布の日から施行する。

(平2.6.28規則50)

この規則は、公布の日から施行する。

(平2.12.21規則83)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(別表第7号の改定規則を除く。)による改正後の小樽市職員初任給等規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(復職時調整に係る経過措置)

3 改正後の別表第7号の規定を適用する場合において、法第28条第2項第1号の規定による休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)の期間のうち平成3年1月1日以前の期間の換算率については、なお従前の例による。

(平3.3.22規則11)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平3.3.29規則12)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平3.6.1規則34)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3.7.31規則52)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平4.4.1規則26)

この規則は、公布の日から施行する。

(平5.1.27規則4)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平5.4.1規則30)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6.3.31規則9)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平7.1.27規則10)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平7.7.31規則48)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際、現に市民部青少年婦人対策室及び同部勤労婦人センターに所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、それぞれ同部青少年女性室及び同部勤労女性センターに発令されたものとみなす。

(平8.4.1規則39)

この規則は、公布の日から施行する。

(平9.3.5規則5)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平9.3.31規則22)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平10.3.3規則2)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平10.4.1規則39)

この規則は、公布の日から施行する。

(平10.7.24規則55)

この規則は、公布の日から施行する。

(平11.3.17規則2)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平11.5.31規則28)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平11.6.10規則33)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年6月11日から施行する。

(平11.12.24規則54)

この規則は、公布の日から施行する。

(平12.3.31規則17)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成12年4月1日から、第2条の規定は平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の日から平成14年3月31日までの間における同条の規定による改正後の小樽市職員初任給等規則第32条の2第2項の規定の適用については、同項中「58歳」とあるのは「59歳」と、「60歳」とあるのは「62歳」とする。

(平12.4.7規則90)

この規則は、平成12年4月10日から施行する。

(平13.3.30規則18)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平13.4.9規則37)

この規則は、平成13年4月10日から施行する。

(平14.2.28規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平14.3.29規則21)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平14.12.30規則85)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平15.3.19規則15)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平16.3.31規則33)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成16年小樽市条例第5号)附則第2項の規定により、現に受けている号俸を受けるに至った時から当該号俸の1号俸上位の号俸を受けるに至る時までの期間を56歳に達した日後の最初の昇給については18箇月、その後の昇給については24箇月とされる医療職給料表の適用を受ける職員の改正後の第28条第1項の規定の適用については、同項第4号中「6月」とあるのは「6月(小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成16年小樽市条例第5号)附則第2項の規定により昇給期間を18月又は24月とされる医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、それぞれ9月又は12月)」とする。

(平16.6.23規則51)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平17.3.18規則7)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平17.3.28規則14)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.3.31規則13)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.3.30規則22)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年小樽市条例第4号)附則第2条の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(以下「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、この規則による改正後の小樽市職員初任給等規則(以下「新規則」という。)第20条第1項第2号の適用を受ける職員に対する新規則別表第2号の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成19年3月31日においてその者が属していた職務の級及び小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年小樽市条例第4号)附則第2条の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。

(平成20年1月1日における昇給の号俸数等)

5 平成20年1月1日において、職員を小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号。以下「給与条例」という。)第6条第3項の規定による昇給(同条第6項又は新規則第34条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、新規則第33条第1項から第3項までに定める号俸数に、切替日(切替日後に新たに職員となった者又は切替日後に新規則第22条第3項、第25条第2項(第26条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第39条の規定により号俸を決定された者にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(市長が別に定める職員にあっては、市長が定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が0となる職員

(2) 新規則第33条第1項第3号又は同条第2項第3号に掲げる職員で市長が昇給させることが相当でないと認めるもの

(3) 新規則第33条第3項第3号に掲げる職員に該当するもの

6 前項後段に掲げる職員のほか、切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間。以下「基準期間」という。)において、新規則第33条第7項第1号ア若しくはイに掲げる理由により37日(基準期間が9月に満たない場合は、37日に、その基準期間の月数の数を9で除して得た数を乗じて得た日数)以上の日数を勤務していない職員又は私事のため勤務しなかった職員その他市長が別に定める職員については、平成20年1月1日においては、昇給しない。

7 附則第5項の規定による昇給の号俸数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第24条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

(発令の特例)

8 給与条例付則別表の行政職給料表の適用を受ける改正条例附則第2条適用職員のうち職務の級を3級又は4級に決定された職員であって、新規則別表第1号1(1)の部分3級の項第1号に規定する係長職に役職換の発令をされていないものは、別に役職換の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、主任に役職換の発令をされたものとみなす。

(平19.7.10規則58)

この規則は、平成19年7月14日から施行する。

(平19.11.27規則83)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6号2の部分の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。

(小樽市職員初任給等規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 (略)

(平20.1.21規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平20.5.20規則32)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平20.8.27規則49)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平20.12.26規則59)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21.3.31規則21)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平22.3.31規則10)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平24.3.15規則4)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.7.31規則52)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平25.12.24規則63)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平26.3.31規則12)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平27.3.30規則8)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.31規則31)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条第2項、第24条第2項、第32条、第33条及び第34条の規定は、令和2年1月1日以降に昇格し、又は昇給する職員について適用し、同日前に昇格し、又は昇給する職員については、なお従前の例による。

(平29.3.28規則17)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29.3.31規則38)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第10号の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平30.6.15規則30)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31.3.28規則18)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平31.4.26規則26)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令2.2.20規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2.3.31規則13)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令3.3.31規則27)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令5.3.31規則19)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 改正前の第2条の2に規定する再任用職員に関する同条の規定は、小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小樽市条例第31号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員に関する規定として、なおその効力を有する。

(令6.3.28規則17)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.3.26規則14)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして、改正後の小樽市職員初任給等規則の規定を適用する。

(令8.3.30規則29)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1号 削除

別表第2号(第5条関係)

(令2規則3・一部改正)

級別資格基準表

1 行政職給料表級別資格基準表

(1) 行政職級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

必要経験年数

必要在級年数

必要経験年数

必要在級年数

必要経験年数

必要在級年数

必要経験年数

必要在級年数

一般事務技術職員

大学卒

0

0

3

3

10

7

20

10

短大卒

0

0

5.5

5.5

12.5

7

22.5

10

高校卒

0

0

8

8

15

7

25

10

消防吏員

大学卒

0

0

1

1

8

7

18

10

短大卒

0

0

3

3

10

7

20

10

高校卒

0

0

5

5

12

7

22

10

診療放射線技師

大学卒

0

0

2

2

9

7

19

10

短大3卒

0

0

3

3

10

7

20

10

臨床検査技師

大学卒

0

0

2

2

9

7

19

10

短大3卒

0

0

3

3

10

7

20

10

理学療法士

大学卒

0

0

2

2

9

7

19

10

短大3卒

0

0

3

3

10

7

20

10

薬剤師

大学卒

0

0

1

1

8

7

18

10

栄養士

大学卒

0

0

2

2

9

7

19

10

短大卒

0

0

5

5

12

7

22

10

歯科衛生士

短大卒

0

0

5

5

12

7

22

10

高校専攻科卒

0

0

6

6

13

7

23

10

保健師

大学卒



0

0

7

7

17

10

短大卒

0

0

1

1

8

7

18

10

船舶技術職員

高校卒

0

0

5

5

12

7

22

10

中学卒

0

0

8

8

15

7

25

10

その他の職員

大学卒

0

0

3

3

10

7

20

10

短大卒

0

0

5.5

5.5

12.5

7

22.5

10

高校卒

0

0

8

8

15

7

25

10

中学卒

0

0

10

10

17

7

27

10

備考

1 消防吏員の経験年数は、消防吏員の身分取得後のものとする。

2 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、薬剤師、栄養士及び保健師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得したとき(保健師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得したとき)以後のものとする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(2) 業務職級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の等級

1級

2級

必要

経験

年数

必要

在級

年数

必要

経験

年数

必要

在級

年数

自動車運転手

高校卒

0

0

8

8

その他の業務に係る免許所有職員

高校卒

0

0

8

8

その他の業務職員

高校卒

0

0

8

8

中学卒

0

0

10

10

備考

1 職種欄の「その他の業務職員」については、市長が別に定める。

2 自動車運転手及びこれに準ずると市長が認める業務に従事する者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 自動車運転手その他業務に必要な免許等を有する者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得したとき以後のものとする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

2 医療職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

必要経験年数

必要在級年数

医師・歯科医師

大学6卒

0

0

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得したとき以後のものとする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

別表第3号(第6条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(4) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ウ 海上保安大学校本科の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)第1条の規定による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には旧保健婦等法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4号(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体若しくは政府関係機関の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5号(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限が4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別に定める職員については、市長が別に定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6号(第12条関係)

(令2規則3・一部改正)

初任給基準表

1 行政職給料表初任給基準表

(1) 行政職等初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

一般事務技術職員

大学卒

1級25号俸

短大卒

1級15号俸

高校卒

1級5号俸

消防吏員

大学卒

1級34号俸

短大2卒

1級26号俸

高校卒

1級17号俸

診療放射線技師

大学卒

1級30号俸

短大3卒

1級26号俸

臨床検査技師

大学卒

1級30号俸

短大3卒

1級26号俸

理学療法士

大学卒

1級30号俸

短大3卒

1級26号俸

薬剤師

大学卒

1級34号俸

栄養士

大学卒

1級30号俸

短大卒

1級17号俸

歯科衛生士

短大卒

1級17号俸

高校専攻科卒

1級14号俸

保健師

大学卒

2級6号俸

短大3卒

1級34号俸

船舶技術職員

高校卒

1級17号俸

中学卒

1級5号俸

その他の職員

大学卒

1級25号俸

短大卒

1級15号俸

高校卒

1級5号俸

中学卒

1級1号俸

備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2号の1(1)行政職級別資格基準表の備考2の規定を適用する。

(2) 業務職初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

自動車運転手

免許取得者

1級5号俸

業務に係る免許所有職員

免許取得者

1級5号俸

その他の業務職員

高校卒

1級5号俸

中学卒

1級1号俸

備考

1 職種欄の「その他の業務職員」については、市長が別に定める。

2 別表第2号の1(2)業務職級別資格基準表の備考2に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同備考2の規定を、同表の備考3に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同備考3の規定を準用する。

2 医療職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師、歯科医師

大学6卒

1級5号俸

別表第7号(第16条関係)

年齢別初任給号俸表

年齢(歳)

初任給

18

1級4号俸

19

1級6号俸

20

1級10号俸

21

1級14号俸

22

1級18号俸

23

1級22号俸

24

1級24号俸

25

1級26号俸

26

1級30号俸

27

1級34号俸

28

1級38号俸

29

1級40号俸

30

1級42号俸

31

1級44号俸

32

1級46号俸

33

1級48号俸

34

1級50号俸

35

1級52号俸

36

1級54号俸

37

1級56号俸

38

1級58号俸

39以上

1級62号俸

備考 年齢の区分は、この表の適用を受ける職員が新たに職員となった日の属する年度の4月1日における年齢による。

別表第8号(第22条関係)

(令7規則14・全改)

昇格時号俸対応表

1 行政職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

1

11

1

1

1

3

1

1

1

12

1

1

1

4

1

1

1

13

1

1

1

5

1

1

2

14

1

1

1

6

1

1

2

15

1

1

1

7

1

1

2

16

1

1

1

8

1

1

2

17

1

1

1

9

1

1

2

18

1

1

1

10

2

1

3

19

1

1

1

11

3

1

3

20

1

1

1

12

4

1

3

21

1

1

1

13

5

1

3

22

1

2

1

14

6

1

4

23

1

3

1

15

7

1

4

24

1

4

1

16

8

1

4

25

1

5

1

17

9

1

4

26

1

6

2

18

10

1

4

27

1

7

3

19

11

2

4

28

1

8

4

20

12

2

4

29

1

9

5

21

13

3

5

30

2

9

6

22

13

3

5

31

3

10

7

23

14

4

5

32

4

10

8

24

14

4

5

33

5

11

9

25

15

5

5

34

6

11

10

26

15

5

5

35

7

12

11

27

16

6

5

36

8

12

12

28

16

6

5

37

9

13

13

29

17

7

5

38

10

14

14

29

18

7

5

39

11

15

15

30

19

8

5

40

12

16

16

30

20

8

5

41

13

17

17

31

21

9

5

42

14

17

18

31

21

9

5

43

15

18

19

32

21

9

5

44

16

18

20

32

22

10

5

45

17

19

21

33

22

10

5

46

17

19

22

34

22

10


47

18

20

23

35

23

11


48

18

20

24

36

23

11


49

19

21

25

37

23

11


50

19

22

25

37

24

12


51

20

23

26

38

24

12


52

20

24

26

38

24

12


53

21

25

27

39

25

13


54

21

25

27

39

25

13


55

22

25

28

40

26

14


56

22

25

28

40

26

14


57

23

25

29

41

27

14


58

23

25

29

42

27

14


59

24

26

29

43

28

15


60

24

26

30

44

28

15


61

25

27

30

45

29

15


62

25

28

30

46

30

15


63

26

29

31

47

31

15


64

26

30

31

48

32

15


65

27

31

31

49

33

15


66

27

31

32

50

33

16


67

28

32

32

51

34

16


68

28

32

32

52

34

16


69

29

33

33

53

35

16


70

29

33

33

54

35

16


71

29

34

33

55

36

16


72

30

34

33

56

36

16


73

30

35

34

57

37

17


74

30

35

34

57

38



75

31

36

34

58

39



76

31

36

34

58

39



77

31

36

35

59

39



78

32

37

35

59

39



79

32

37

35

60

39



80

32

37

35

60

39



81

33

37

36

61

40



82

33

37

36

62

40



83

33

38

36

63

40



84

34

38

36

64

40



85

34

38

37

65

41



86

34

38

37





87

35

38

37





88

35

39

38





89

35

39

38





90

36

39

38





91

36

39

39





92

36

39

39





93

37

40

39





94


40

39





95


40

39





96


40

40





97


41

41





98


41

41





99


41

41





100


41

41





101


42

42





102


42

42





103


42

43





104


42

43





105


43

44





106


43

44





107


43

45





108


44

45





109


44

45





110


44






111


44






112


44






113


44






114


44






115


44






116


44






117


45






118


45






119


45






120


45






121


45






122


45






123


45






124


45






125


45






2 医療職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

1

1

19

1

1

1

20

1

1

1

21

1

1

1

22

1

1

1

23

1

1

1

24

1

1

1

25

1

1

1

26

1

1

1

27

1

1

1

28

1

1

1

29

1

1

1

30

1

2

1

31

1

3

1

32

1

4

1

33

1

5

1

34

1

6

1

35

2

7

1

36

3

8

1

37

4

9

1

38

5

10

1

39

6

11

1

40

7

12

2

41

8

13

2

42

9

14

2

43

10

15

2

44

11

16

3

45

12

17

3

46

13

18

3

47

14

19

3

48

15

20

4

49

16

21

4

50

17

22

4

51

18

23

4

52

19

24

4

53

20

25

4

54

21

26

4

55

22

27

4

56

23

28

4

57

24

29

4

58

25

29

4

59

26

30

4

60

27

30

4

61

28

31

4

62

29

31

4

63

30

32

4

64

31

32

4

65

32

33

4

66

33

34

4

67

34

35

4

68

35

36

4

69

36

37

4

70

37

37

4

71

37

37

4

72

38

38

4

73

38

38


74

39

38


75

39

39


76

40

39


77

40

39


78

41

40


79

41

40


80

42

40


81

42

41


82

43

42


83

43

43


84

44

44


85

44

45


86

45

46


87

45

47


88

45

48


89

46

49


90

46



91

46



92

47



93

47



94

47



95

48



96

48



97

48



98

49



99

49



100

50



101

50



102

51



103

51



104

52



105

52



106

53



107

53



108

54



109

54



110

55



111

55



112

56



113

56



別表第9号(第33条関係)

昇給号俸数表

成績区分

極めて良好

特に良好

良好

やや良好でない

良好でない

昇給の号俸数

8

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3)

2又は1

0

2

1

0

0

0

備考 昇給の号俸数の項上段の号俸数は55歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては57歳。以下同じ。)を超える職員以外の職員に、同項下段の号俸数は55歳を超える職員に適用する。

別表第10号(第40条関係)

(令2規則13・令5規則19・一部改正)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定により休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)にされた期間又は小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号)第11条に規定する介護休暇の期間

3/3以下

法第55条の2の規定により休職にされた期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定により休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)にされた期間又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3(ただし、結核性疾患にあっては、1/2以下とすることができる。)

法第28条第2項第2号の規定により休職にされた期間

0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とする。)

小樽市職員初任給等規則

昭和46年7月16日 規則第23号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当・費用弁償
沿革情報
昭和46年7月16日 規則第23号
昭和46年8月2日 規則第32号
昭和46年8月11日 規則第37号
昭和46年10月1日 規則第47号
昭和46年10月22日 規則第49号
昭和47年3月15日 規則第8号
昭和47年4月1日 規則第14号
昭和47年5月20日 規則第24号
昭和47年6月30日 規則第34号
昭和47年9月1日 規則第48号
昭和47年9月1日 規則第49号
昭和48年1月1日 規則第2号
昭和48年5月2日 規則第31号
昭和48年10月27日 規則第68号
昭和49年3月13日 規則第12号
昭和49年4月1日 規則第23号
昭和49年9月26日 規則第57号
昭和49年9月27日 規則第59号
昭和49年11月27日 規則第67号
昭和49年12月26日 規則第77号
昭和50年3月31日 規則第11号
昭和50年7月19日 規則第41号
昭和51年3月30日 規則第4号
昭和51年4月9日 規則第40号
昭和51年4月19日 規則第45号
昭和51年5月11日 規則第53号
昭和51年5月31日 規則第60号
昭和51年7月19日 規則第70号
昭和51年10月26日 規則第91号
昭和51年12月23日 規則第105号
昭和52年4月23日 規則第23号
昭和52年9月10日 規則第39号
昭和53年3月1日 規則第6号
昭和53年3月29日 規則第11号
昭和53年4月1日 規則第17号
昭和53年5月1日 規則第29号
昭和53年5月15日 規則第31号
昭和53年9月1日 規則第47号
昭和53年10月24日 規則第52号
昭和53年11月21日 規則第55号
昭和54年4月12日 規則第26号
昭和54年6月1日 規則第22号
昭和54年8月18日 規則第38号
昭和54年12月22日 規則第52号
昭和56年2月28日 規則第5号
昭和56年4月1日 規則第32号
昭和57年4月3日 規則第20号
昭和57年12月1日 規則第48号
昭和57年12月25日 規則第52号
昭和58年6月1日 規則第26号
昭和58年12月14日 規則第42号
昭和59年3月31日 規則第22号
昭和59年3月31日 規則第25号
昭和59年7月4日 規則第48号
昭和59年8月1日 規則第51号
昭和60年4月1日 規則第17号
昭和60年11月1日 規則第47号
昭和60年12月21日 規則第55号
昭和61年3月31日 規則第7号
昭和61年6月10日 規則第29号
昭和61年12月22日 規則第47号
昭和62年6月1日 規則第19号
昭和62年6月9日 規則第20号
昭和63年3月25日 規則第7号
昭和63年4月1日 規則第23号
平成元年4月1日 規則第45号
平成元年4月3日 規則第50号
平成元年4月10日 規則第53号
平成元年12月1日 規則第76号
平成元年12月25日 規則第81号
平成2年3月31日 規則第38号
平成2年4月9日 規則第39号
平成2年6月28日 規則第50号
平成2年12月21日 規則第83号
平成3年3月22日 規則第11号
平成3年3月29日 規則第12号
平成3年6月1日 規則第34号
平成3年7月31日 規則第52号
平成4年4月1日 規則第26号
平成5年1月27日 規則第4号
平成5年4月1日 規則第30号
平成6年3月31日 規則第9号
平成7年1月27日 規則第10号
平成7年7月31日 規則第48号
平成8年4月1日 規則第39号
平成9年3月5日 規則第5号
平成9年3月31日 規則第22号
平成10年3月3日 規則第2号
平成10年4月1日 規則第39号
平成10年7月24日 規則第55号
平成11年3月17日 規則第2号
平成11年5月31日 規則第28号
平成11年6月10日 規則第33号
平成11年12月24日 規則第54号
平成12年3月31日 規則第17号
平成12年4月7日 規則第90号
平成13年3月30日 規則第18号
平成13年4月9日 規則第37号
平成14年2月28日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第21号
平成14年12月30日 規則第85号
平成15年3月19日 規則第15号
平成16年3月31日 規則第33号
平成16年6月23日 規則第51号
平成17年3月18日 規則第7号
平成17年3月28日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第22号
平成19年7月10日 規則第58号
平成19年11月27日 規則第83号
平成20年1月21日 規則第2号
平成20年5月20日 規則第32号
平成20年8月27日 規則第49号
平成20年12月26日 規則第59号
平成21年3月31日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第10号
平成24年3月15日 規則第4号
平成25年7月31日 規則第52号
平成25年12月24日 規則第63号
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年3月30日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第31号
平成29年3月28日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第38号
平成30年6月15日 規則第30号
平成31年3月28日 規則第18号
平成31年4月26日 規則第26号
令和2年2月20日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第19号
令和6年3月28日 規則第17号
令和7年3月26日 規則第14号
令和8年3月30日 規則第29号