○小樽市旅費条例施行規則
昭和41年7月25日
規則第40号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
小樽市旅費条例施行規則(昭和25年小樽市規則第65号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 小樽市旅費条例(昭和41年小樽市条例第20号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(附属の島)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属の島」とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「規程」という。)第1条に規定するものをいう。
(赴任旅費の支給対象職員)
第2条の2 条例第2条第1項第4号の市長が定める職員は、特殊の技術、経験等を必要とし、かつ、その採用が著しく困難である職に採用された職員とする。
(令5規則39・追加)
(旅行命令等の取消し等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に定めるところによる。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転又は外国への旅行に伴う支度のため、支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費を喪失した場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に定めるところによる。ただし、その額は、現に喪失した旅費の額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費の額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券その他の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前2項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費の請求手続)
第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、旅費請求書に必要な書類を添えて任命権者に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、概算受領額と精算額が同額の場合を除き、当該旅行を完了した後5日以内に旅費の精算をしなければならない。
第8条 削除
(日額等の旅費)
第9条 条例第23条に規定する旅行及び旅費の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小樽市東京事務所に勤務する職員が職務の性質上常時東京都内を出張する旅行 月額50,000円(当該旅行以外の旅行に係る旅費(以下「普通旅費」という。)の支給を受ける日があるときは、50,000円から普通旅費の支給を受ける日(当該普通旅費の支給を受ける日のうちに、小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号)第3条第1項に規定する週休日、同条例第5条の規定により週休日に変更された日及び同条例第9条第1項に規定する休日又は同条例第10条第1項の規定による休日の代休日(以下これらの日を「休日等」という。)が含まれている場合は、休日等を除く。)1日につき2,000円を控除した額)
(2) 福祉保険部保険収納課に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、小樽市国民健康保険料特別徴収員が職務の性質上自家用車を使用して在勤地内を出張する旅行 市長が別に定める額
3 小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号)第27条及び第28条の規定は、第1項第1号に規定する旅費の支給について準用する。
(令2規則13・令3規則27・一部改正)
(在勤地内旅行の旅費)
第10条 条例第24条第1項に規定する鉄道賃及び車賃は、勤務場所から目的地までの距離が片道2キロメートル以上あり、かつ、当該旅行における交通事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる交通機関を利用する路程が1路線につき片道1キロメートル以上にわたる場合について、その交通機関の利用に要する運賃の実費額とする。
2 条例第24条第2項に規定する宿泊料は、1夜につき7,000円の範囲内でその都度市長が定める額とする。
(配置換のための在勤地内旅費)
第11条 条例第25条の規定により支給する旅費は、鉄道賃、車賃及び移転料とし、その支給額は、次に定めるところによる。
(1) 鉄道賃及び車賃は、前条第1項に規定する額
(2) 移転料の額は、条例第20条第1項各号に規定する額
2 扶養親族に対しては、前項第1号の規定による鉄道賃及び車賃を支給する。
(旅費の調整)
第12条 市の公用車又は船舶による在勤地外の旅行(路程の一部について交通機関を利用するものを含む。)で宿泊を要するもののうち、勤務場所から目的地までの距離が片道40キロメートル程度以内のものに係る日当は、条例別表第1号に掲げる額の2分の1に相当する額とする。
4 航空賃は、旅行命令権者が公務上の必要性及び経済性を考慮して、航空機による旅行が適当と認め許可した場合に限り支給することができる。
5 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、支給しないものとする。
6 旅行命令権者は、旅行の性質上特に必要があると認めるときは、条例又はこの規則の規定により支給することができる旅費をその一部を控除して支給することができるものとする。
7 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、支給しないものとする。
8 旅行期間15日未満の出張の支度料は、条例別表第2号の旅行期間1月未満の定額の2分の1に相当する額とする。
9 外国旅行において支給される正規の旅費の額のうち外貨買入れの許可を必要とする旅費の額が、外貨買入れのための許可額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額は、支給しないものとする。
(外国旅行甲地方及び丙地方の範囲)
第13条 条例別表第2号の備考1に規定する甲地方及び丙地方については、それぞれ規程第18条及び規程第19条の規定の例による。
(外国旅行指定都市の範囲)
第14条 条例別表第2号の備考1に規定する指定都市については、規程第16条の規定の例による。
付則
(1) 別表第1号中測量、調査、土木営繕工事その他これらに類する目的のための旅行で勤務場所から半径4キロメートル未満の地域で4時間以上にわたる場合の日額旅費 昭和41年7月13日
(2) 同表中、職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行で、事務連絡のため勤務場所と本庁等との往復で片道2キロメートル以上の場合の定期券等購入実費額 この規則公布の日
(3) 同表中、備考1及び2の定期券等購入実費額 この規則公布の日
(4) 第12条第1項の規定 この規則公布の日
付則(昭44.4.14規則14)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭44.7.10規則28)
この規則は、公布の日から施行し、第9の改正規定は昭和44年4月1日から、その他の改正規定は昭和44年5月10日から適用する。
付則(昭45.7.20規則50)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭46.1.28規則3)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、別表第1号の規定は、昭和45年9月1日から、第3条第1項第2号及び第21条第3項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
付則(昭48.7.26規則44)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の小樽市旅費条例施行規則の規定に基づいてすでに支払われた旅費は、この規則による改正後の小樽市旅費条例施行規則の規定による旅費の内払とみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、昭和48年4月1日以降この規則の施行の日の前日までに退職した者に係る旅行については、なお従前の例による。
付則(昭51.7.19規則75)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭51.8.20規則80)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
付則(昭52.3.26規則10)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行にかかる旅費については、なお従前の例による。
付則(昭52.12.8規則48)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭53.8.5規則45)
この規則中第9条を改正する規定は、昭和53年10月1日から施行し、その他の規定は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。
付則(昭54.7.17規則33)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭56.1.31規則4)
この規則は、昭和56年2月1日から施行する。
付則(昭58.4.20規則17)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭60.4.1規則18)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭61.3.31規則7)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭62.4.7規則16)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭63.3.25規則8)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小樽市旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.5.22規則57)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平3.5.1規則24)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の小樽市旅費条例施行規則の規定に基づいて既に支払われた旅費は、この規則による改正後の小樽市旅費条例施行規則の規定による旅費の内払とみなす。
附則(平5.4.1規則35)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平7.1.27規則11)
この規則は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平12.12.26規則122)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平14.3.29規則22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平15.3.31規則28)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平19.3.30規則23)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市旅費条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。
附則(平19.9.28規則75)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平20.3.24規則6)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市旅費条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。
附則(令2.3.31規則13)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.3.31規則27)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令5.12.26規則39)抄
この規則は、公布の日から施行する。

