○小樽市雇員恩給条例施行規則

昭和27年4月15日

規則第22号

第1条 小樽市雇員恩給条例の施行については、この規則の定めるところによる。

第2条 雇員の恩給の請求、裁定及び支給の手続等については、小樽市職員恩給条例施行規則を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和26年11月21日から適用する。

小樽市雇員退職給与条例施行規則は、廃止する。

小樽市雇員恩給条例施行規則

昭和27年4月15日 規則第22号

(昭和27年4月15日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 旅費・退職給与金その他
沿革情報
昭和27年4月15日 規則第22号