○小樽市職員賞慰金支給条例施行規則

平成3年3月12日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、小樽市職員賞慰金支給条例(平成3年小樽市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(受給申請)

第2条 条例第5条第2項又は第6条第1項の規定により賞慰金を受けることができる遺族又は職員は、賞慰金受給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、公務災害補償の実施機関が発行した遺族補償決定通知書の写し又は障害補償決定通知書の写しその他市長が必要と認める書類のほか、死亡賞慰金の受給申請にあっては、受給申請者と死亡職員との続柄及び生計維持関係を明らかにできる書類を添付しなければならない。

(死亡賞慰金の申請等に係る代表者の選任)

第3条 条例第5条第2項の規定により死亡賞慰金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの遺族は、そのうちの1人を死亡賞慰金受給申請及び受領を行うための代表者として選任しなければならない。

2 前項の場合において、遺族が代表者を選任したときは、速やかに代表者選任届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定の通知)

第4条 市長は、賞慰金の支給を決定したときは、賞慰金支給決定通知書(様式第3号)により遺族若しくは遺族の代表者又は職員にその旨及び支給する金額について通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以後に発生した公務上の災害及び通勤による災害から適用する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則51・一部改正)

画像

画像

画像

小樽市職員賞慰金支給条例施行規則

平成3年3月12日 規則第4号

(令和3年9月1日施行)