○小樽市公有財産規則
昭和39年8月4日
規則第30号
注 令和元年12月から条文沿革を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 財産の取得(第4条―第6条)
第3章 行政財産の使用許可(第7条―第12条)
第4章 普通財産の貸付け(第13条―第18条)
第4章の2 行政財産の貸付け(第18条の2)
第5章 普通財産の処分(第19条―第22条)
第6章 財産台帳(第23条―第26条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(財産の引継ぎ)
第2条 行政財産(教育財産である行政財産を含む。第9条の2において同じ。)の用途を廃止し、普通財産とする場合においては、遅滞なくこれを財政部長に引き継がなければならない。ただし、市長が所管部長又は教育委員会に管理させることが適当と認める普通財産については、この限りでない。
(企業会計への所管換え又は使用)
第3条 財産を企業会計へ所管換えし、又は企業会計の使用に供する場合は、有償でなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、無償とし、又は減額することができる。
第2章 財産の取得
(私権の設定等のある財産の取得)
第4条 財産を取得する場合に、その目的物に私権が設定されているとき又は特殊な義務が附帯しているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。ただし、当該私権又は特殊な義務がその使用目的を阻害するおそれがなく、かつ、市長が公益上特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(財産の登記又は登録)
第5条 登記又は登録を要する財産を取得したときは、法令の定めるところに従い、遅滞なくその手続をしなければならない。
(代金の支払)
第6条 財産を取得した場合における代金は、登記又は登録を要するものにあってはその完了後、その他のものにあってはその引渡しを受けた後でなければこれを支払うことができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
第3章 行政財産の使用許可
(目的外使用の許可)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による許可(教育財産である行政財産に係るものを除く。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、することができる。
(1) 直接又は間接に市の事務若しくは事業の便宜となる場合又は施設の運営を増進することとなる場合
(2) 国又は他の地方公共団体において市の事務又は事業に関連がある事項を処理するため、その施設の用に供する場合
(3) 電線の架設、電柱の建設又は水道管、ガス管その他の工作物の設置に係る使用で、市長がやむを得ないものであると認める場合
(4) 市職員又は市の施設において業務を行う法人その他の団体の役職員が通勤に使用する自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)を駐車するために使用する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該行政財産の用途及び目的を妨げない限度の使用であって、市長が特に認める場合
2 市長は、前項の許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。
(1) 土地の使用料は、当該土地の公有財産台帳登録価格に当該使用許可を受けた面積(以下「使用許可面積」という。)を当該土地の公有財産台帳登録面積で除して得た数(その数に小数点以下第5位以下の数があるときは、小数点以下第5位を四捨五入した数。ただし、その数が0.00005未満であるときは、その数(その数に小数点以下で最初の0でない位の次の位以下の数があるときは、最初の0でない位の次の位を四捨五入した数))を乗じて得た額に100分の6を乗じて得た額とする。
(2) 主として電柱(電線その他附属設備を含む。)その他これに類するもの又は地下埋設物を設置する目的で土地を使用する場合における当該土地の使用料は、前号の規定にかかわらず、小樽市道路占用条例(昭和28年小樽市条例第27号)に規定する道路占用料に準じた額とする。
(3) 建物の使用料は、次の規定により算出した額の合計額に、当該使用許可面積を当該建物の延べ面積で除して得た数(その数に小数点以下第5位以下の数があるときは、小数点以下第5位を四捨五入した数。ただし、その数が0.00005未満であるときは、その数(その数に小数点以下で最初の0でない位の次の位以下の数があるときは、最初の0でない位の次の位を四捨五入した数))を乗じて得た額とする。
ア 当該建物の公有財産台帳登録価格に100分の6を乗じて得た額
イ 当該建物の1年間の償却費(建築費又は再建築価格の100分の80に相当する額を次の表に定める耐用年数で除して得た額をいう。)
主要構造 | 耐用年数 |
鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造並びにこれらに準ずるもの | 65年 |
ブロック造及びれんが造並びにこれらに準ずるもの | 50年 |
木造及び他の区分に該当しないもの | 30年 |
ウ 当該建物の占める土地(建物の建築面積に相当する土地をいう。以下同じ。)の公有財産台帳登録価格に100分の6を乗じて得た額(当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合は、当該占める土地分の賃借料の年額)
(4) 土地及び建物以外の使用料は、前号の規定に準じて算出した額とする。
(5) 主として自動販売機を設置する目的で行政財産を使用する場合における当該行政財産の使用料は、前各号の規定にかかわらず、当該自動販売機1台につき18,000円とする。
(6) 前条第1項第4号に該当して行政財産を使用する場合(教育財産である行政財産を同号に規定する者(小樽市立学校管理規則(昭和35年小樽市教育委員会規則第4号)第3条第3号に規定する教育職員を除く。)が同項第4号に規定する使用をする場合を含む。以下「通勤用車両の駐車」という。)における当該行政財産の使用料は、自動車1台につき36,000円(自動二輪車及び原動機付自転車にあっては、1台につき18,000円)とする。ただし、当該行政財産に係る施設における勤務日数、勤務形態その他の事情を考慮する必要があると市長が認める者が使用する場合の使用料については、別に定めるものとする。
4 小樽市立学校施設使用許可に関する規則(昭和39年小樽市教育委員会規則第2号)第3条第1項の規定により許可を受けた校舎及び屋内運動場の使用料は、次に掲げる金額の合計額とし、小樽市立学校施設の開放に関する規則(昭和50年小樽市教育委員会規則第1号)第9条の規定により許可を受けた校舎、屋内運動場及び学校温水プールの使用料は、校舎及び屋内運動場にあっては第2号に掲げる金額の合計額とし、学校温水プールにあっては別表第2号に掲げる金額(個人使用に係る回数券(学校温水プールを1回使用できる券を11枚つづり込んだものをいう。)については、当該金額の10倍に相当する額)とし、小樽市事務委任規則(昭和45年小樽市規則第66号)別表第4第14項の規定に基づき教育委員会の許可を受けた教育委員会庁舎附属屋内運動場及び教育委員会庁舎附属屋内小運動場の使用料は、別表第3号に掲げる金額とする。
(1) 施設使用料 別表第1号施設の欄に掲げる金額
(2) 電灯使用料及び暖房使用料 別表第1号電灯の欄及び暖房の欄に掲げる金額
5 小樽市都市公園条例施行規則(昭和32年小樽市規則第44号)第4条各号に掲げる有料公園施設、小樽市総合体育館又は小樽市体育施設条例(昭和30年小樽市条例第21号)第2条の表に掲げる体育施設において指定した場所に営利を目的とした広告物を掲示する場合の使用料は、当該広告物の大きさに応じ、1年(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項において同じ。)につき1平方メートル当たり4,400円とし、使用許可期間が1年に満たない場合の使用料は、1月(月の初日から末日までをいう。ただし、使用許可期間に1月に満たない期間があるときは、当該期間の日数を合計して30日までごとに1月とする。)につき1平方メートル当たり370円とする。
(令元規則25・令3規則14・令4規則21・令6規則28・一部改正)
(光熱水費等の徴収)
第8条の2 使用許可をする場合には、次に掲げる費用を徴収する。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 電気料(前条第4項の規定により電灯使用料を徴収する場合の当該備付け電灯に係る電気料を除く。)、水道料、ガス料金及び下水道使用料
(2) 冷暖房に要する経費(前条第4項の規定により暖房使用料を徴収する場合の当該暖房に係る経費を除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(使用料の納付期日)
第9条 使用料は、市長の定める期日までに納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条の2 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公用又は公共用に供するため、使用許可を取り消し、又は使用許可期間を短縮したとき。
(2) 使用許可を受けた者の責めに帰することができない理由により、行政財産を使用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。
(損害賠償)
第12条 使用者は、使用物件に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
第4章 普通財産の貸付け
(連帯保証人)
第13条 普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、別に定めるところにより契約保証金を納付するほか、連帯保証人2人以上を立てなければならない。ただし、連帯保証人については、市長が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の連帯保証人は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 不動産を所有し、かつ、引き続き2年以上市税を納めていること。
3 連帯保証人が前項に規定する要件を欠いたときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。
(借受人の届出事項)
第14条 借受人で市内に住所を有しないものは、市内に住所を有する代理人を定めて、これを市長に届け出なければならない。
2 借受人又はその包括的承継人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割により権利の承継があったとき。
(2) 借受人又は連帯保証人の住所に変更があったとき。
(貸付料)
第15条 普通財産の貸付料の算出方法は、市長が別に定める。
(権利の転貸等の禁止)
第16条 借受人は、その権利を転貸し、若しくは譲渡し、貸付けを受けた普通財産の原状を変更し、又は当該財産を貸付契約の目的以外の目的に使用することができない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(原状回復)
第17条 第11条の規定は、普通財産の貸付けを受けた期間が満了し、又は貸付契約が解除された場合について準用する。
(損害賠償)
第18条 第12条の規定は、貸付けを受けた普通財産について準用する。
第4章の2 行政財産の貸付け
第18条の2 前章の規定は、行政財産の貸付けについて準用する。
第5章 普通財産の処分
(売払い代金等の納付)
第19条 普通財産の売払い代金又は交換差金は、一括で納付させなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、これを分割で納付させることができる。
(売払い前の財産使用)
第20条 前条ただし書の場合において、市長が必要と認めるときは、当該財産を使用させることができる。
(延納利息)
第22条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定による延納の場合は、年9パーセントの範囲内で市長が定める割合で計算した利息を付する。
第6章 財産台帳
(台帳の備付け)
第23条 市長は、財産の状況を明らかにするための台帳を備えなければならない。
(台帳の記載)
第24条 台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により記載事項の一部を省略することができる。
(1) 種目
(2) 所在
(3) 数量
(4) 価格
(5) 得喪又は変更の年月日及び理由
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(1) 買入れによるもの 買入れ価格
(2) 交換又は無償取得によるもの 評定価格
(3) 収用によるもの 補償金額
(4) 建築又は製造によるもの 建築費又は製造費
(5) 有価証券その他出資による権利 払込金額
(台帳の様式)
第26条 台帳の様式は、次に定めるところによる。
(1) 土地台帳(様式第3号)
(2) 建物台帳(様式第4号)
(3) 財産台帳(船舶)(様式第5号)
(4) 財産台帳(有価証券)(様式第6号)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 小樽市市有財産及び営造物条例施行規則(昭和29年規則第53号)は、廃止する。
付則(昭41.8.3規則44)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭42.7.7規則40)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭44.10.31規則54)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。
付則(昭45.6.6規則39)抄
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭48.10.27規則66)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭50.4.3規則14)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭50.12.25規則57)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日前に締結され、この規則施行の日以後も引き続き効力を有する契約については、なお従前の例による。
付則(昭55.4.12規則23)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭56.3.17規則12)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭60.2.1規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭60.3.25規則2)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から昭和60年3月31日までの間の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に前納した昭和60年4月1日以後の使用に係るこの規則による改正前の小樽市公有財産規則の規定による使用料は、この規則による改正後の小樽市公有財産規則の規定による使用料とみなす。
付則(昭61.4.19規則22)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から昭和61年4月20日までの間の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に前納した昭和61年4月21日以後の使用に係るこの規則による改正前の小樽市公有財産規則の規定による使用料は、この規則による改定後の小樽市公有財産規則の規定による使用料とみなす。
付則(昭62.3.30規則4)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から昭和62年3月31日までの間の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に前納した昭和62年4月1日以後の使用に係るこの規則による改正前の小樽市公有財産規則の規定による使用料は、この規則による改正後の小樽市公有財産規則の規定による使用料とみなす。
付則(昭62.12.19規則53)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から昭和63年3月31日までの間に使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(昭63.3.30規則14)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から昭和63年3月31日までの間の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平元.3.31規則20)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納した施行日以後の使用に係るこの規則による改正前の小樽市公有財産規則の規定による使用料は、この規則による改正後の小樽市公有財産規則の規定による使用料とみなす。
付則(平2.3.30規則18)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平3.3.30規則18)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平4.3.31規則7)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納した施行日以後の使用に係るこの規則による改正前の小樽市公有財産規則の規定による使用料は、この規則による改正後の小樽市公有財産規則の規定による使用料とみなす。
附則(平5.3.10規則17)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納した施行日以後の使用に係るこの規則による改正前の小樽市公有財産規則の規定による使用料は、この規則による改正後の小樽市公有財産規則の規定による使用料とみなす。
附則(平6.3.31規則25)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納した施行日以後の使用に係る改正前の第8条第3項の規定による使用料は、改正後の第8条第3項の規定による使用料とみなす。
附則(平6.8.29規則44)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平7.3.31規則19)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平8.3.25規則20)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納した施行日以後の使用に係るこの規則による改正前の小樽市公有財産規則の規定による使用料は、この規則による改正後の小樽市公有財産規則の規定による使用料とみなす。
附則(平8.10.21規則70)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納した施行日以後の使用に係るこの規則による改正前の小樽市公有財産規則の規定による使用料は、この規則による改正後の小樽市公有財産規則の規定による使用料とみなす。
附則(平9.3.31規則23)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平10.3.31規則22)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平11.4.1規則24)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平13.3.30規則19)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平13.10.30規則68)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平14.3.25規則7)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平16.7.30規則57)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納された施行日以後の使用に係る改正前の別表第1号の規定による使用料は、改正後の別表第1号の規定による使用料とみなす。
附則(平16.12.30規則67)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小樽市公有財産規則(以下「新規則」という。)の規定による使用料は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に前納した適用日以後の使用に係るこの規則による改正前の小樽市公有財産規則(以下「旧規則」という。)の規定による専用使用に係る使用料は、新規則の規定による使用料とみなす。この場合において、旧規則の規定による使用料の額が新規則の規定による使用料の額を超えるときは、その超える額を使用者に還付するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、適用日前に発行した旧規則の規定による回数券は、適用日から平成18年3月31日までの間に限り、新規則の規定による回数券とみなす。この場合において、旧規則の規定による回数券の額が新規則の規定による回数券の額を超えるものについては、その超える額を当該回数券を有する者に還付するものとする。
5 前項後段の場合において還付する額は、当該回数券の1回券1枚につき40円(当該回数券の1回券を11枚以上有する者にあっては、当該回数券の1回券11枚につき400円)とする。
6 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平17.3.28規則15)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.10.14規則75)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平17.10.25規則85)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平18.3.31規則14)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた申請に係る使用料については、改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平18.12.27規則88)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平19.3.14規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平19.3.30規則25)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.5.24規則50)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平19.6.12規則55)
この規則は、平成19年6月18日から施行する。
附則(平20.3.27規則12)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平20.12.26規則61)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(新使用料の施行前適用)
2 この規則の施行前においてこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用について小樽市立学校施設使用許可に関する規則(昭和39年小樽市教育委員会規則第2号)第3条第1項の規定により許可を受けた者に係る屋内運動場の使用料の額、小樽市立学校施設の開放に関する規則(昭和50年小樽市教育委員会規則第1号)第9条第1項の規定により許可を受けた者に係る屋内運動場の使用料の額及び小樽市事務委任規則(昭和45年小樽市規則第66号)別表第4第13項の規定に基づき教育委員会の許可を受けた者に係る教育委員会庁舎附属屋内運動場の使用料の額は、この規則の施行前においても、改正後の小樽市公有財産規則別表第1号又は別表第3号の規定の例による額とする。ただし、この規則の公布の日以前にこれらの許可を受けた者に係る使用料の額については、この限りでない。
(経過措置)
3 施行日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平24.1.10規則1)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平25.1.29規則2)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平25.3.27規則10)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平25.12.27規則66)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用した土地の使用料については、なお従前の例による。
附則(平28.3.31規則36)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.28規則15)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1号の規定は、この規則の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平30.3.9規則5)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1号の規定は、この規則の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平31.3.19規則2)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第2号備考3ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用した土地の使用料については、なお従前の例による。
附則(平31.4.26規則26)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令元.12.24規則25)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1号の規定は、この規則の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令3.3.19規則14)
(施行期日)
1 この規則は、小樽市教育研究所設置条例の一部を改正する条例(令和3年小樽市条例第21号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3号の規定は、この規則の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令4.3.25規則21)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令6.3.29規則28)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1号(第8条関係)
(令元規則25・令4規則21・一部改正)
使用区分 | 施設 (1時間につき) | 電灯 (1時間につき) | 暖房 (1時間につき) | ||||||||||
施設区分 | 校舎 | 屋内運動場 | 校舎 | 屋内運動場 | 校舎 | 屋内運動場 | |||||||
小学校名 | |||||||||||||
忍路中央 | 円 200 | 円 500 | 円 150 | 円 350 | 円 150 | 円 500 | |||||||
塩谷 | 200 | 500 | 150 | 500 | 150 | 1,100 | |||||||
高島 | 200 | 500 | 150 | 500 | 100 | 1,100 | |||||||
幸 | 200 | 500 | 100 | 350 | 100 150 | 500 | |||||||
長橋 | 150 | 300 | 100 | 500 | 100 | 1,100 | |||||||
手宮中央 | 200 | 500 | 150 | 350 | 150 | 1,100 | |||||||
稲穂 | クラブハウス | 200 | クラブハウス | 200 | クラブハウス | 150 | クラブハウス | 150 | クラブハウス | 150 | クラブハウス | 150 | |
200 | 500 | 150 | 500 | 150 | 1,100 | ||||||||
花園 | 200 | 500 | 100 | 350 | 250 | 1,100 | |||||||
山の手 | 200 | 500 | 100 | 350 | 150 | 1,100 | |||||||
奥沢 | 200 | 500 | 100 | 350 | 150 | 1,100 | |||||||
潮見台 | 200 | 小 | 200 | 150 | 小 | 100 | 100 | 小 | ― | ||||
大 | 500 | 大 | 500 | 大 | 1,100 | ||||||||
桜 | 200 | 500 | 100 | 350 | 150 | 1,100 | |||||||
望洋台 | クラブハウス | 200 | 500 | クラブハウス | 150 | 500 | クラブハウス | 150 | 1,100 | ||||
200 | 150 | 150 | |||||||||||
朝里 | 200 | 小 | 200 | 150 | 小 | 100 | 100 150 | 小 | 500 | ||||
大 | 500 | 大 | 500 | 大 | 1,100 | ||||||||
張碓 | 200 | クラブハウス | 200 | 150 | クラブハウス | 150 | 150 | クラブハウス | 150 | ||||
500 | 500 | 800 | |||||||||||
桂岡 | 150 | 300 | 100 | 350 | 250 | 1,100 | |||||||
銭函 | 200 | 500 | 150 | 500 | 150 | 1,100 | |||||||
使用区分 | 施設 (1時間につき) | 電灯 (1時間につき) | 暖房 (1時間につき) | ||||||||||
施設区分 | 校舎 | 屋内運動場 | 校舎 | 屋内運動場 | 校舎 | 屋内運動場 | |||||||
中学校名 | |||||||||||||
忍路 | 円 200 | 円 ― | 円 150 | 円 ― | 円 150 | 円 ― | |||||||
長橋 | 200 | 500 | 80 | 350 | 100 | 1,100 | |||||||
北陵 | 200 | 500 | 100 | 350 | 150 | 1,100 | |||||||
西陵 | 200 | 500 | 150 | 500 | 100 | 1,100 | |||||||
菁園 | 200 | 500 | 150 | 500 | 150 | 1,100 | |||||||
松ヶ枝 | 200 | 500 | 150 | 500 | 150 | 1,100 | |||||||
向陽 | 200 | 500 | 150 | 500 | 150 | 1,100 | |||||||
潮見台 | 150 | 500 | 100 | 500 | 100 | 1,100 | |||||||
桜町 | 200 | 500 | 80 | 500 | 150 | 1,100 | |||||||
望洋台 | 200 | クラブハウス | 200 | 150 | クラブハウス | 150 | 150 | クラブハウス | 150 | ||||
500 | 500 | 1,100 | |||||||||||
朝里 | 200 | 500 | 150 | 500 | 100 150 | 1,100 | |||||||
銭函 | 150 | 500 | 100 | 350 | 100 | 800 | |||||||
備考
1 施設区分における「校舎」とは、1教室をいう。
2 暖房使用料校舎の欄の2段書き部分については、暖房の燃料に重油を使用している場合は上段の金額とし、灯油を使用している場合は下段の金額とする。
3 使用時間が1時間に満たない場合はこれを1時間とし、1時間を超える場合で1時間に満たない端数があるときは、その端数については、30分未満については切り捨て、30分以上については1時間に切り上げる。
4 備付け電灯以外に、許可を受けて電気器具等を使用する場合は、当該電気器具等の容量及び使用時間により算出した実費相当額の特別電気器具等使用料を徴収する。
5 併置されている忍路中央小学校及び忍路中学校の使用料については、中学校専用教室を使用する場合にあっては忍路中学校に係る使用料として徴収し、その他の教室及び屋内運動場を使用する場合にあっては忍路中央小学校に係る使用料として徴収する。
別表第2号(第8条関係)
(単位:円)
使用区分 | 学校温水プール | |||
種別 | 区分 | 金額 | ||
学校名 | ||||
高島小学校 | 個人使用 (1回につき) | 高校生である者又は高齢者 | 220 | |
上記以外の者(中学生以下の者を除く。) | 450 | |||
専用使用 (1時間1コースにつき) | 高校生以下の者 | 900 | ||
上記以外の者 | 1,800 | |||
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高校生である者 高等学校(高等専門学校その他高等学校に準ずるものを含む。)に現に就学する者
(2) 高齢者 市内に住所を有する70歳以上の者
(3) 中学生以下の者 中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者
(4) 高校生以下の者 中学生以下の者又は高校生である者
2 この表の規定にかかわらず、中学生以下の者の個人使用に係る使用料は、無料とする。
3 高校生以下の者及びそれ以外の者(以下「上記以外の者」という。)のいずれも含む団体が専用使用する場合の使用料の額は、上記以外の者が属する区分によるものとする。ただし、上記以外の者の全てが高校生以下の者の指導者又は見学者である場合における当該使用料の額は、高校生以下の者が属する区分によるものとする。
4 専用使用時間が1時間に満たない場合はこれを1時間とし、1時間を超える場合で1時間に満たない端数があるときは、その端数については、30分未満については切り捨て、30分以上については1時間に切り上げる。
5 専用使用において、使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
別表第3号(第8条関係)
(令3規則14・一部改正)
(単位:円)
使用区分 施設名 | 電灯 (1時間につき) | 暖房 (1時間につき) |
教育委員会庁舎附属屋内運動場 | 500 | 1,100 |
教育委員会庁舎附属屋内小運動場 | 100 | 500 |
備考
1 使用時間が1時間に満たない場合はこれを1時間とし、1時間を超える場合で1時間に満たない端数があるときは、その端数については、30分未満については切り捨て、30分以上については1時間に切り上げる。
2 備付け電灯以外に、許可を受けて電気器具等を使用する場合は、当該電気器具等の容量及び使用時間により算出した実費相当額の特別電気器具等使用料を徴収する。
(令3規則51・一部改正)






