○小樽市契約規則
平成8年3月29日
規則第27号
注 令和4年2月から条文沿革を注記した。
小樽市契約規則(昭和39年小樽市規則第20号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札による契約(第2条―第8条)
第3章 指名競争入札による契約(第9条―第12条)
第4章 随意契約(第13条―第15条)
第5章 せり売り(第16条)
第6章 契約締結(第17条―第24条)
第7章 監督及び検査(第25条―第30条)
第8章 雑則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の契約に係る事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 一般競争入札による契約
(入札公告)
第2条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札期日の5日(急を要する場合にあっては3日)前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格についての事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金についての事項
(6) 入札無効についての事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(保証金)
第3条 市長は、一般競争入札に参加しようとし、又は契約を締結しようとする者に対し、次の保証金を納めさせなければならない。
(1) 入札保証金 入札金額の100分の3以上
(2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、過去2年の間に国又は地方公共団体を相手方として当該入札に付する契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないおそれがないと市長が認めるとき。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 市が契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と公共工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 前項第2号に規定する者が当該契約を履行しないおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方が当該契約を履行しないおそれがないと市長が認めるとき。
(令4規則3・一部改正)
(保証金に代わる担保)
第4条 前条第1項に規定する保証金は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債の証券
(2) 政府の保証のある債券
(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手
(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認める担保
3 市長は、第1項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は市長が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。
4 第1項に掲げる担保の価値は、次に定めるところによる。
(令4規則3・一部改正)
(保証人)
第5条 市長は、必要と認めるときは、確実と認める保証人を契約の相手方に立てさせるものとする。
(保証金の還付)
第6条 市長は、入札が終了したとき又は入札を延期し、中止し、若しくは取り消したときは、速やかに、入札保証金を還付する。
2 前項の規定にかかわらず、落札者の入札保証金については、契約締結後、還付する。この場合においては、落札者の申出により還付すべき入札保証金を契約保証金の一部に充当することができる。
3 市長は、契約履行後、契約の相手方に契約保証金を還付する。
(令4規則3・一部改正)
(予定価格等)
第7条 市長は、一般競争入札に付するときは、当該入札に付する事項の価格の総額について当該事項に係る図面、仕様書、設計書等によって算出し、予定価格(消費税及び地方消費税の相当額を含む。以下同じ。)を定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短その他必要な事項を考慮して適正に定めるものとする。
3 市長は、予定価格を記載した書面を封書にして、開札の際、開札場所に置くものとする。ただし、予定価格を事前に公表する場合は、この限りでない。
4 市長は、一般競争入札に際し、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときの基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けることができる。
5 前項の規定により調査基準価格を設けた場合において、最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格が調査基準価格以下であるときは、市長は、その契約の適否について調査を行い、当該申込みに係る価格では当該契約の内容に適合した履行がされないと認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
6 市長は、調査基準価格又は令第167条の10第2項の最低制限価格を設けたときは、第3項の書面に併記するものとする。
(契約の相手方への通知)
第8条 市長は、入札により契約の相手方を決定したときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
第3章 指名競争入札による契約
(指名の方法)
第9条 指名競争入札において、当該入札に参加させる者の指名に当たっては、指名競争入札に参加する資格を有すると認められる者についてあらかじめ市長が作成する指名競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録された者のうち、当該入札に係る契約の種類及び金額に応じた区分に登録されたものの中から指名するものとする。
2 資格者名簿に登録されるための資格並びに申請及び審査の方法は、市長が別に定める。
(1) 資格者名簿の当該入札に係る契約の種類及び金額に応じた区分に登録者がいないとき又は登録者が少数で入札に適正を欠くおそれがあるとき。
(2) 前号に定めるときのほか、市長が必要と認めるとき。
(令4規則3・一部改正)
第4章 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(令8規則4・一部改正)
(令第167条の2第1項第3号に規定する規則で定める手続)
第13条の2 市長は、当初予算に係る議案の議決があったときは、速やかに当該予算に係る年度において締結しようとする令第167条の2第1項第3号の規定に基づく契約(以下この条において単に「契約」という。)の名称、概要、締結の時期等の見通しを公表するものとする。
3 市長は、契約を締結しようとするときは、契約を締結する予定の日の少なくとも5日(急を要する場合にあっては3日)前までに、当該契約の名称、内容、相手方の決定方法等を公表するものとする。
5 市長は、契約を締結したときは、速やかに当該契約の名称、締結日、内容、相手方となった者の名称、相手方とした理由、金額その他の契約の締結状況を公表するものとする。
(令4規則3・一部改正)
(見積書)
第14条の2 市長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物等で、価格に競争性がない物品を買い入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(4) 1件の予定価格が10万円未満の契約をするとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が見積書を徴取する必要がないと認めるとき。
(令4規則3・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認めるときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(令4規則3・一部改正)
第5章 せり売り
第6章 契約締結
(契約の締結)
第17条 一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約若しくはせり売りにより契約の相手方を決定したときは、7日以内に契約書(契約内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を作成し、当該契約を締結しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、契約をしないものとみなす。
3 第1項に規定する契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 取引に係る消費税及び地方消費税の額
(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所
(5) 契約保証金についての事項
(6) 契約金の支払の時期及び方法
(7) 監督及び検査についての事項
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行のときにおける遅延利息、違約金その他の損害金についての事項
(9) 危険負担についての事項
(10) 契約不適合責任についての事項
(11) 契約に係る紛争の解決方法
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
4 市長は、当該契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年小樽市条例第16号)の規定により、議会の議決を得なければならないものであるときは、議会の議決を得た後、速やかに本契約を締結する旨を記載した仮契約書(仮契約内容を記録した電磁的記録を含む。)により仮契約を締結するものとする。
(令4規則3・令7規則53・一部改正)
(契約書作成の省略)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。
(1) 1件の請負金額が200万円以下のもの又は1件の売買金額が150万円以下のものについて契約を締結するとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納し、直ちに引き取るとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(令8規則4・一部改正)
(請書等)
第19条 市長は、前条の規定により契約書の作成を省略するときにおいては、特に軽微なものを除き、契約の適正な履行を確保するため、請書又はこれに準ずる書類(電磁的記録を含む。)を徴するものとする。
(令7規則53・一部改正)
(契約の変更)
第20条 契約の相手方は、災害その他やむを得ない理由により所定の期限内に契約の履行ができないときは、市長の承認を得て契約を変更することができる。
2 市長は、必要と認めるときは、契約の相手方の同意を得て契約を変更することができる。
(債権譲渡の禁止)
第21条 契約の相手方は、市長が承認したときのほか、契約上の債権及び権利を譲渡し、又は担保に供することができない。
(違約金)
第22条 市長は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により契約期間内に義務を履行しないときは、違約金を徴収するものとする。
(令4規則3・一部改正)
(契約の解除)
第23条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。
(1) 入札又は契約の締結若しくは履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約履行の見込みがないと認めるとき。
(3) 必要な資格について無資格であることが判明したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、契約事項に違反したとき。
(目的物の引渡し)
第24条 市長は、所定の場所における検査に合格した後、契約の目的物の引渡しを受けるものとする。
2 市長は、必要と認めるときは、契約の目的物の既済部分又は既納部分を検査の上、その全部又は一部の引渡しを求めることができる。
(令4規則3・一部改正)
第7章 監督及び検査
(監督職員及び検査職員)
第25条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)又は同項の規定による検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)を置くものとする。
2 監督職員は、当該監督に係る事務を担当する職員のうちから、当該事務を所管する課長の職(これに相当する職を含む。)にある職員(以下「課長職」という。)が指定する。
(1) 設計、測量、試験、検査、調査及び除排雪の業務委託、工事請負並びに補償(以下「業務委託等」という。)に係る検査(次号に該当するものを除く。) | 課長職 | 当該事務を所管する部長の職(これに相当する職を含む。)にある職員 |
(2) 課長職が専決者(別に定めるところにより、市長の権限に属する事務について最終的に意思を決定する職員をいう。)である業務委託等に係る検査 | 係長の職(これに相当する職を含む。)にある職員(以下「係長職」という。) | 当該事務を所管する課長職 |
(3) 前2号に掲げる検査以外の検査(小樽市物品会計規則(昭和39年小樽市規則第18号)第11条の規定による物品の検収を除く。) | 係長職 | 当該事務を所管する課長職 |
備考 1 第1号の場合において、課長職を検査職員に指定することができないときは、係長職のうちから指定するものとする。 2 第2号又は第3号の場合において、係長職を検査職員に指定することができないときは、当該事務を所管する課長職を検査職員とする。 3 検査日において検査職員が不在であるときは、その直近の上司が当該検査を行うものとする。 | ||
(監督職員の職務)
第26条 監督職員は、契約書及び仕様書等に基づき、契約の相手方が作成した書類を審査するものとする。
2 監督職員は、必要があるときは、工事又は製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
(検査職員の職務)
第27条 検査職員は、契約の履行を確認するため、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を行うものとする。
(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。
(2) 第24条第2項の規定による既済部分又は既納部分の引渡しを求めるとき。
(3) 第31条の規定による部分払を必要とするとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 前項の検査は、契約書及び仕様書等に基づき、契約の内容、数量等を確認して行うものとする。
3 第1項の検査において、必要があると認めるときは、破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。この場合において、これに要する費用は、契約の相手方の負担とする。
4 第1項の検査に合格しないときは、契約の相手方は、直ちに取替え又は補修等を行い、再検査を受けなければならない。この場合において、これに要する費用は、契約の相手方の負担とする。
(検査の立会い)
第28条 検査職員は、契約の相手方の立会いの下に検査を行わなければならない。ただし、契約の相手方が立ち会わないときは、契約の相手方以外の者の立会いを求め検査するものとし、検査の結果について、契約の相手方から立ち会わないことを理由とする異議の申立ては認めない。
(兼職禁止)
第29条 検査職員は、同一契約について監督職員と兼ねることができない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(監督又は検査を委託して行ったときの確認)
第30条 市長は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせたときは、当該委託を受けた者に当該監督又は検査の結果を書面により提出させるものとする。
第8章 雑則
(部分払)
第31条 市長は、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約(以下「買入契約」という。)に係る既納部分について、契約の定めるところにより契約金額の一部を支払うことができる。
(1) 請負契約が国庫補助事業又は起債対象事業であること。
(2) 契約期間が2年度以上にわたること。
3 前項の規定にかかわらず、請負契約で分割して引渡しが可能なものについては、その引渡部分の代価の全額を支払うことができる。
(1) 契約金額が100万円以上1,000万円未満の場合 2回
(2) 契約金額が1,000万円以上5,000万円未満の場合 4回
(3) 契約金額が5,000万円以上の場合 6回
5 部分払の支払請求は、市長が必要と認めるときを除き、毎月1回を超えることができない。
(委任)
第32条 この規則に定めるもののほか、契約について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小樽市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平9.4.1規則46)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平12.3.31規則22)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平13.3.30規則23)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平13.8.27規則56)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平14.3.29規則24)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平14.12.30規則83)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第9条から第11条までの改正規定による改正後の小樽市契約規則の規定は、平成15年度以後に実施される指名競争入札から適用し、平成14年度に実施される指名競争入札については、なお従前の例による。
附則(平15.3.31規則31)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平17.3.25規則9)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平20.9.5規則51)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令4.2.28規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令7.9.30規則53)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令8.1.22規則4)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第13条及び第18条の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。