○小樽市出納員規則

平成12年9月18日

規則第109号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

小樽市出納員規則(昭和39年小樽市規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の出納員その他の会計職員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(出納員等の設置)

第2条 会計課に出納員及び会計員を、別表に定める課等(以下「出納員設置課等」という。)に出納員及び分任出納員を置く。

2 前項に規定するもののほか、出納員設置課等以外の部署に、必要に応じて分任出納員を置くことができる。

(令3規則27・一部改正)

(任命)

第3条 出納員、会計員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)は、所属長の内申により、会計管理者を経て市長が任命する。

(委任)

第4条 会計管理者は、会計課の出納員に対して法第170条第2項に規定する会計事務の一部を、出納員設置課等の出納員に対して出納員設置課等ごとに別表に掲げる事務を委任する。

2 会計課の出納員は会計員に対し、その他の出納員は分任出納員に対し、それぞれ会計管理者から委任を受けた事務の一部を委任する。

(令3規則27・一部改正)

(身分証明書)

第5条 出納員等は、その職務に従事するときは身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係人から請求があったときはいつでも提示しなければならない。

(領収日付印)

第6条 出納員等が使用する領収日付印は、様式第2号のとおりとする。

(証券による納付の処理)

第7条 出納員等は、証券により収納金の納付を受けたときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第156条第1項に規定する要件を備えていることを確認した上で、これを収納しなければならない。

2 出納員等は、証券により収納をしたときは、次に掲げる書類に「証券納付」と表示するとともに、当該証券の内容等を証券納付簿(様式第3号)に記載しなければならない。

(1) 領収書の控え

(2) 領収書、領収証書又は歳入金払込領収書

(3) 収入原符(領収済通知書又は歳入金払込済通知書をいう。以下同じ。)

(4) 納付書、現金等払込書又は歳入金払込書

(入札保証金の出納等)

第8条 出納員等は、市が行う競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)から小樽市契約規則(平成8年小樽市規則第27号。以下「契約規則」という。)第3条第1項第1号(同規則第12条において準用する場合を含む。)の規定に基づき入札保証金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)を収納したときは第10条第3号に規定する領収書を入札者に交付し、入札が終了したときは直ちに領収書と引換えに入札保証金を入札者に還付しなければならない。ただし、契約規則第6条第2項の規定により、落札者からの申出により還付すべき入札保証金を契約保証金の一部に充当する場合は、この限りでない。

2 出納員等は、前項の入札保証金の出納事務を行ったときは、入札調書(様式第4号)により、当該入札保証金の出納状況を会計管理者に報告しなければならない。

(令3規則27・一部改正)

(入札保証金の納付)

第9条 出納員等は、落札者から契約規則第6条第2項の規定に基づき入札保証金を契約保証金の一部に充当する旨の申出を受けたときは、当該入札保証金の出納事務を小樽市財務会計規則(平成19年小樽市規則第27号。以下「会計規則」という。)第96条の規定に従って処理しなければならない。ただし、当該入札保証金が証券により納付されたものであるときは、会計規則第99条第1項本文の規定に従って処理しなければならない。

(領収書の交付)

第10条 出納員等は、現金又は証券(以下「現金等」という。)を収納したときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める領収書を当該納入者に交付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、金銭登録機による領収書、使用券、入館券等現金等と引換えに交付する書類をもってこれに代えることができる。

(1) 令第154条第2項の規定による納入の通知をするための納入通知、領収書及び収入原符からなる納入通知書、納税通知書等(以下これらを「納入通知書等」という。)により収納するとき これらに付されている領収書

(2) 督励又は滞納処分により収納するとき 様式第5号

(3) 収納を調定及び通知と同時にするとき 様式第7号又は様式第8号

(領収書の押印)

第11条 出納員及び分任出納員は、前条第1号又は第3号に規定する領収書を発行するときは領収書に第6条に規定する領収日付印を押印し、前条第2号に規定する領収書を発行するときは領収書に小樽市公印規則(昭和36年小樽市規則第19号)別表第3号第2号に掲げる小樽市出納員印及び出納員の認印又は同号に掲げる小樽市分任出納員印及び分任出納員の認印を押印しなければならない。

2 会計員は、前条第1号又は第3号に規定する領収書を発行するときは、領収書に第6条に規定する領収日付印及び会計員の認印を押印しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めるときは、会計管理者が会計員ごとに定めた番号を付した領収日付印の押印をもって、同項の規定による押印に代えることができる。

(令4規則39・一部改正)

(認印の届出)

第12条 前条の規定により領収書に認印を押印する出納員等は、その認印をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。紛失等により改印するときも、同様とする。

(収納金の引継ぎ等)

第13条 会計員及び分任出納員は、現金等を収納したときは、収納した現金等に領収書の控え又は収入原符を添付して、特別な事情がある場合を除き、当日中に出納員に引き継がなければならない。

2 出納員は、前項の規定により会計員又は分任出納員から現金等の引継ぎを受けたときは、自己が収納した現金等と合わせて、納入通知書等により収納したもの、督励により収納したもの及び滞納処分により収納したものについては現金等払込書(1)(様式第9号)により、調定と同時に収納したものについては現金等払込書(2)(様式第10号)により、特別な事情がある場合を除き、翌日(その日が指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の休日に当たるときは、同日後の最初の営業日)までに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、収納した現金等を歳入歳出外現金(第9条に規定する入札保証金を除く。)として払い込もうとするときは、会計規則第96条第1項の規定に従って処理するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、会計課の出納員又は会計員は、会計管理者が別に定める様式を使用することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、会計管理者が特に認めるときは、分任出納員は、収納した現金等を出納員に引き継がないで、直接、指定金融機関等に払い込むことができる。

5 第1項及び第2項の規定は、前項の規定に基づき、分任出納員が収納した現金等を直接指定金融機関等に払い込む場合に準用する。

6 出納員が第2項の規定により、又は分任出納員が第4項の規定により、収納した現金等を指定金融機関等に払い込む場合であって、会計管理者から特に指示があったときは、第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、会計管理者が指示する日まで指定金融機関等への払込みを延期しなければならない。この場合において、出納員又は分任出納員は、会計管理者から指示があるまでの間、現金等を会計管理者が指定する指定金融機関等に預け入れなければならない。

(令3規則27・令4規則39・一部改正)

(事務の代理)

第14条 出納員が不在のため、前条第1項の規定による現金等の引継ぎ及び同条第2項の規定による指定金融機関等への払込みができないときは、当該出納員から事務の一部の委任を受けた分任出納員が当該出納員に代わってこれらの事務を処理するものとする。この場合において、当該出納員から事務の一部を委任された分任出納員が複数いるときは、当該出納員があらかじめ会計管理者に届け出た順序で代理するものとする。

(事故の届出)

第15条 出納員等は、その取扱いに係る現金を亡失し、又は証券を損傷したときは、速やかに、その内容、状況等について、会計管理者(会計員又は分任出納員にあっては出納員及び会計管理者)を経て市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(帳簿)

第16条 出納員等は、次に掲げる帳簿のうち、その取り扱う事務に必要なものを備え、日々の出納状況を記録しなければならない。

(1) 証券納付簿

(2) 現金納付簿(様式第11号)

(3) 現金収入簿(様式第12号)

(4) 受託徴収簿(様式第13号)

(5) 使用券等受払簿(様式第14号)

(6) 現金引継簿(様式第15号)

(書類の整理)

第17条 出納員等は、領収書等収納事務の関係書類をその区分に従って、取扱日付順に整理し、保存しなければならない。

(事務処理状況の報告)

第18条 出納員は、会計管理者から委任を受けた事務の処理状況について、会計員又は分任出納員に委任したものも含めて、毎月1回出納員及び分任出納員事務処理状況調書(様式第16号)により、会計管理者に報告しなければならない。

(会計管理者の検査)

第19条 会計管理者は、必要があると認めるときは、いつでも、出納員等の事務処理について検査をすることができる。

(事務の引継ぎ)

第20条 出納員は、人事異動により他に転出するとき又は出納員の職を解かれたときは、異動又は解任の発令があった日から5日以内に、出納員事務引継書(様式第17号)により、後任の出納員に出納員の事務を引き継がなければならない。ただし、異動又は解任の発令の日から5日以内に後任の出納員が任命されないときは、分任出納員に出納員の事務を引き継がなければならない。

2 出納員は、退職するときは、退職する日までに、出納員事務引継書により、分任出納員(出納員の事務の引継ぎを受けるべき分任出納員も退職し、又は人事異動により他に転出することが確実であるときは、市長が指定する職員)に出納員の事務を引き継がなければならない。

(出納員等が扱う釣銭)

第21条 出納員等は、事務処理のために釣銭を必要とするときは、釣銭交付申請書(様式第18号)を会計管理者に提出して、釣銭の交付を受けることができる。

2 会計管理者が出納員等に交付する釣銭は、歳計現金(法第235条の4第1項に規定する歳計現金をいう。)を使用する。

3 会計管理者から釣銭の交付を受けた出納員等は、釣銭が不要になったとき又は会計年度が終わったときは、保管している釣銭を、会計規則様式第43号の戻入通知書により、直ちに会計管理者に返還しなければならない。

4 釣銭を保管している出納員等が会計年度の途中において人事異動により他に転出し、出納員等の職を解かれ、又は退職するときは、異動、解任又は退職の日までに、後任の出納員等が決定しているときはその者に、後任の出納員等が決定していないときには出納員にあっては会計員又は分任出納員に、会計員又は分任出納員にあっては市長が指定する職員に釣銭を引き継がなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小樽市出納員規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平12.9.29規則111)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13.2.7規則3)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市出納員規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平13.3.30規則26)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平14.3.25規則8)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平14.4.30規則41)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平15.3.31規則32)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市出納員規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平16.3.31規則41)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31規則31)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平17.10.17規則77)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18.3.31規則7)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平18.6.15規則40)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.3.30規則28)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市出納員規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平19.6.12規則55)

この規則は、平成19年6月18日から施行する。

(平19.8.31規則68)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市出納員規則の規定により交付されている身分証明書は、なおその効力を有する。

(平20.3.31規則16)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平20.5.28規則33)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市出納員規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平20.12.1規則56)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21.3.31規則25)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平22.3.31規則6)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平23.6.30規則23)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24.3.31規則33)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平24.6.29規則44)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平25.3.29規則27)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平27.3.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市出納員規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平28.3.31規則15)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平29.3.28規則19)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29.9.4規則57)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31.3.27規則14)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令3.3.31規則27)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.4.28規則34)

この規則は、令和3年5月17日から施行する。

(令4.9.30規則39)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令5.3.29規則15)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令7.3.17規則7)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令8.3.25規則23)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(令3規則27・令3規則34・令5規則15・令7規則7・令8規則23・一部改正)

出納員の設置課等

取り扱う事務

財政部

契約管財課

入札保証金及び契約保証金(有価証券を含む。以下同じ。)の出納並びに財産貸付料、財産処分収入金、臨時運行許可手数料その他関係諸収入金の収納

市民税課

証明手数料及び閲覧手数料の収納

納税課

市税、所管課から移管された税外収入の徴収金その他関係諸収入金(受託徴収金を含む。)の収納

産業港湾部

港湾室港湾業務課

入札保証金及び契約保証金の出納並びに港湾関係使用料及び手数料その他関係諸収入金の収納

農林水産課

家畜防疫手数料、漁港利用料その他関係諸収入金の収納

生活環境部

管理課

入札保証金及び契約保証金の出納並びに廃棄物処理関係手数料及び処分費用その他関係諸収入金の収納

生活安全課

計量検査手数料その他関係諸収入金及び銭函市民センター関係諸収入金の収納

戸籍住民課

諸手数料その他関係諸収入金の収納

勤労女性センター

勤労女性センター関係諸収入金の収納

勤労青少年ホーム

勤労青少年ホーム関係諸収入金の収納

葬斎場

火葬場使用料の収納

福祉保険部

保険収納課

国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料その他関係諸収入金の収納

こども未来部

子育て支援課

助産費等負担金、児童手当返還金(子ども手当返還金を含む。)、児童扶養手当返還金、保育料、放課後児童クラブ利用手数料その他関係諸収入金の収納

こども発達支援センター

こども発達支援センター関係諸収入金の収納

保健所

保健総務課

保健所使用料及び関係手数料その他関係諸収入金の収納

建設部

建設事業室用地管理課

道路占用料、河川使用料その他関係諸収入金の収納

庶務課

入札保証金及び契約保証金の出納並びに土木関係諸手数料、建築関係諸手数料、図面交付手数料、開発関係諸手数料、閲覧手数料、屋外広告物許可申請手数料、住宅敷地転貸料、清算金その他関係諸収入金の収納

建築住宅課

市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、市営住宅敷金その他関係諸収入金の収納

消防本部

総務課

消防手数料の収納

教育委員会

生涯学習課

社会教育関係諸収入金の収納

図書館

図書館関係諸収入金の収納

文学館

文学館関係諸収入金の収納

美術館

美術館関係諸収入金の収納

農業委員会

事務局

農業委員会手数料、国有農地等貸付料及び売払代金その他関係諸収入金の収納

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(令4規則39・一部改正)

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様式第6号 削除

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小樽市出納員規則

平成12年9月18日 規則第109号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成12年9月18日 規則第109号
平成12年9月29日 規則第111号
平成13年2月7日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第26号
平成14年3月25日 規則第8号
平成14年4月30日 規則第41号
平成15年3月31日 規則第32号
平成16年3月31日 規則第41号
平成17年3月31日 規則第31号
平成17年10月17日 規則第77号
平成18年3月31日 規則第7号
平成18年6月15日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年6月12日 規則第55号
平成19年8月31日 規則第68号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年5月28日 規則第33号
平成20年12月1日 規則第56号
平成21年3月31日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第6号
平成23年6月30日 規則第23号
平成24年3月31日 規則第33号
平成24年6月29日 規則第44号
平成25年3月29日 規則第27号
平成27年3月30日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年3月28日 規則第19号
平成29年9月4日 規則第57号
平成31年3月27日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第27号
令和3年4月28日 規則第34号
令和4年9月30日 規則第39号
令和5年3月29日 規則第15号
令和7年3月17日 規則第7号
令和8年3月25日 規則第23号