○小樽市財務会計規則

平成19年3月30日

規則第27号

注 令和元年7月から条文沿革を注記した。

小樽市財務会計規則(昭和39年小樽市規則第16号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算(第4条―第19条)

第3章 指定金融機関等(第20条―第27条)

第4章 収入

第1節 歳入の調定(第28条―第36条)

第2節 歳入金等の収納(第37条―第42条)

第3節 収入の整理(第43条―第49条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第50条―第52条)

第2節 支出手続(第53条―第64条)

第3節 支出の特例(第65条―第79条の4)

第4節 支払手続(第80条―第90条)

第5節 小切手の振出し及び公金振替(第91条―第95条)

第6章 歳入歳出外現金及び有価証券(第96条―第101条)

第7章 財産の記録、管理及び決算(第102条―第104条)

第8章 帳簿(第105条―第109条)

第9章 補則(第110条―第112条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、一般会計及び特別会計に係る予算の編成及び執行並びに会計事務の適正かつ効率的な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 部長等 部長、保健所長、消防長、議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、農業委員会事務局長、固定資産評価審査委員会事務局長及び会計管理者をいう。

(4) 歳入調定者 小樽市事務専決規程(昭和47年小樽市規程第2号。以下「事務専決規程」という。)に基づいて市の歳入金(以下単に「歳入金」という。)の調定について専決する者をいう。

(5) 支出負担行為者 市長又は事務専決規程に基づいて支出負担行為について専決する者をいう。

(6) 支出命令者 事務専決規程に基づいて支出命令について専決する者をいう。

(7) 指定金融機関 株式会社北洋銀行をいう。

(8) 収納代理金融機関 令第168条第4項の規定により市長が指定する金融機関をいう。

(9) 納入義務者 歳入金を納める義務のある者をいう。

(10) 納入通知書等 令第154条第2項の規定により納入の通知をするための文書をいう。

(11) 収入原符 歳入金を収納したことを市に通知する文書をいう。

(12) 収入原簿 歳入金の収入状況の記録をいう。

(13) 財務会計システムによる処理 財務会計事務について、市長が定める操作に従い、電子計算機を使用して行う情報の入力、蓄積、出力等の処理をいう。

(14) 債権者番号 財務会計システムによる処理によって債権者の情報を登録された者に付番される番号をいう。

(令2規則14・令3規則11・一部改正)

(用字)

第3条 納入通知書等、契約書(契約内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)、請書又はこれに準ずる書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)、請求書、領収書その他金銭の収支についての証書類に記載する首標金額の表示は、アラビア数字又は漢数字(一、二、三及び十は、それぞれ壱、弐、参及び拾とする。)を用いなければならない。

(令7規則53・一部改正)

第2章 予算

(歳入歳出予算科目の区分)

第4条 歳入歳出予算の款、項及び目並びに歳入予算に係る節の区分は、毎年度、予算書及び予算説明書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の編成方針)

第5条 財政部長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針(以下単に「編成方針」という。)を定め、部長等に通知するものとする。ただし、補正予算については、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、10月末日までに部長等その他財政部長が必要と認める者に通知するものとする。

(予算関係書類の提出)

第6条 部長等は、所管する事務に係る予算について、編成方針に従って次に掲げる書類(該当するものに限る。)を作成し、財政部長が指定する期日までに同部長に提出しなければならない。

(1) 歳入(歳出)予算要求書(様式第1号)

(2) 継続費(補正)見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第3号)

(4) 債務負担予算要求書(様式第4号)

2 財政部長は、前項に定める書類のほか、部長等に予算原案を作成するために必要な書類の提出を求めることができる。

(予算の査定)

第7条 財政部長は、前条の規定により提出された書類の内容を検討するとともに必要に応じて部長等の意見を聴いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の調製)

第8条 財政部長は、前条の規定による査定の結果に基づき、予算及び予算に関する説明書を調製しなければならない。

(議決予算等の通知)

第9条 財政部長は、予算が議決されたとき又は市長が法第179条第1項の規定に基づいて予算を専決処分したときは、議決され、又は専決処分をした予算の内容を、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第10条 歳出予算は、予算案が議決された時(当初予算にあっては、4月1日)又は市長が法第179条第1項の規定に基づいて専決処分をした場合にあっては専決処分をした時に、当該予算の執行を所管する部長等に配当したものとみなす。

(補正予算)

第11条 部長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに財政部長に報告しなければならない。

2 第6条から前条までの規定は、補正予算の編成について準用する。

(予算執行方針及び予算執行計画)

第12条 財政部長は、当初予算が議決されたとき及び予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があると認めるときは、予算の執行計画の策定に当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を部長等に通知するものとする。

2 部長等は、前項の執行方針に従い、その所管する事業について四半期ごとの予算執行計画書を作成し、財政部長が指定する期日までに同部長に提出しなければならない。

3 部長等は、予算執行計画を変更しようとするときは、その内容を、速やかに財政部長に報告しなければならない。

(資金計画)

第13条 財政部長は、予算執行計画その他の事情を勘案して、毎月、資金の収支に関する計画を定め、会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第14条 部長等は、予算に定める歳出予算の目又は節(以下これらを「種目」という。)間の流用を必要とする場合は、財務会計システムによる処理により出力した予算流用(予備費充用)要求書(様式第8号)を財政部長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、交際費を増額するための流用はすることができない。

3 第10条の規定により配当された予算は、財政部長が歳出予算の種目間の流用について承認をした時に変更されたものとみなす。

(種目の新設)

第15条 部長等(財政部長を除く。)は、歳入予算の節を新設したときは、その旨を速やかに財政部長に通知しなければならない。

2 財政部長は、部長等から前項の規定による通知を受けたとき又は歳入予算の節を新設したときは、予算科目(種目)新設通知書(様式第10号)により、その旨を速やかに会計管理者に通知しなければならない。

3 部長等(財政部長を除く。)は、歳出予算の節を新設したときは、その旨を速やかに財政部長に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第16条 部長等は、予備費の充用を必要とする場合は、財務会計システムによる処理により出力した予算流用(予備費充用)要求書を財政部長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、交際費を増額するための充用はすることができない。

3 第10条の規定により配当された予算は、財政部長が予備費の充用について承認をした時に変更されたものとみなす。

(継続費逓次繰越し及び繰越明許)

第17条 部長等は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、継続費繰越調書(様式第11号)又は繰越明許費繰越調書(様式第12号)を作成し、速やかに財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書の内容を審査した上で継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製し、市長の決裁を受け、その内容を速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第18条 部長等は、法第220条第3項ただし書の規定に基づき歳出予算のうち年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、事故繰越し繰越調書(様式第13号)を財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定により提出された事故繰越し繰越調書の内容を審査した上で事故繰越し繰越計算書を調製し、市長の決裁を受け、その内容を速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(歳計剰余金)

第19条 財政部長は、歳計剰余金を翌年度に繰り越すときは、歳計剰余金繰越通知書(様式第14号)により、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

第3章 指定金融機関等

(指定金融機関等の事務)

第20条 指定金融機関は、市に納入される現金及び有価証券に係る収納及び支払(以下「出納」という。)の事務(以下「出納事務」という。)を取り扱うものとする。

2 収納代理金融機関は、市に納入される現金及び有価証券に係る収納の事務(以下「収納事務」という。)の一部を取り扱うものとする。

第21条 削除

(令4規則39)

(出納の報告)

第22条 指定金融機関は、当日の出納を終了したときは、指定金融機関収支報告書(様式第15号)及び収納金内訳総括票(様式第16号)に、収入原符その他の当該出納に係る証書類を添付して、その翌日(翌日が小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日(以下単に「市の休日」という。)に当たるときは、その翌日とする。)に会計管理者に提出しなければならない。

(令2規則14・一部改正)

(収支月計対照表)

第23条 指定金融機関は、当月の収支月計対照表(様式第17号)を2通作成し、翌月中に会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関から収支月計対照表の送付を受けたときは、帳簿と照合し、相違がないと認めるときはその旨を証明して、指定金融機関にその1通を返付するものとする。

(指定金融機関等の事務処理)

第24条 この規則に定めるもののほか、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の出納事務及び収納事務の処理方法については、指定金融機関が会計管理者の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(会計管理者の指示)

第25条 指定金融機関等は、出納事務又は収納事務の処理について疑義があるときは、その取扱いについて会計管理者の指示を受けなければならない。

(証書類の保存)

第26条 指定金融機関等は、出納事務又は収納事務に係る証書類を当該年度終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第27条 会計管理者は、毎年度、指定金融機関における出納事務の処理について検査をしなければならない。

2 会計管理者は、必要があると認めるときは、収納代理金融機関における収納事務の処理について、検査をするものとする。この場合において、会計管理者は、特に必要があると認めるときは、指定金融機関の立会いを求めることができる。

第4章 収入

第1節 歳入の調定

(調定の原則)

第28条 歳入調定者は、市の債権(法第240条第1項に規定する債権をいう。以下同じ。)が確定したときは、速やかに調定しなければならない。ただし、事前に調定し難いものは、収納後に調定することができる。

(分割納付による調定)

第29条 歳入調定者は、納入義務者に対して分割納付を認めたときは、分割納付されるべき歳入金の額について、その納期の到来の都度調定することができる。

(調定の通知)

第30条 歳入調定者は、歳入金の調定をしたとき(第35条の規定により調定額の変更に係る調定をしたときを含む。)は、調定書(様式第18号)により、会計管理者及び総合政策部デジタル推進室長が指定する同室主幹(以下「デジタル推進室主幹」という。)に通知しなければならない。ただし、財務会計システムによる処理により調定書を入力した場合は、これを通知したものとみなす。

2 歳入調定者は、調定書のみでは調定内容を示すことができないときは、前項の調定書に、デジタル推進室主幹が当該調定に係る収入原簿を作成するために必要なデータを添付しなければならない。ただし、歳入金の収納状況を個別に管理する電子計算機(以下「個別収納システム」という。)がある場合は、これに記録することにより必要なデータを添付したものとみなす。

3 前項の規定により必要なデータを添付した場合の調定書の金額欄には、調定額の合計額を記載することができる。

(令4規則25・令6規則18・一部改正)

(歳入内訳簿の作成)

第31条 会計管理者は、歳入調定者から通知された調定書に基づいて歳入内訳簿(様式第19号)に調定金額を記録しなければならない。

(納入の通知)

第32条 歳入調定者は、第28条ただし書の規定に基づき歳入金の収納後に調定する場合を除き、納入通知書等を納期限の10日前までに納入義務者に到達するように送付しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第33条 歳入調定者は、納入義務者から納入通知書等の再発行の申出があったときは、発行年月日及び納期限を変更することなく、納入通知書等の欄外に再発行したものと分かる表示をして、再発行しなければならない。

(国庫支出金等の取扱い)

第34条 歳入調定者は、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入金を収納するとき(当該歳入金が国又は北海道から交付される地方交付税、補助金等であって、当該歳入金を収納する前に当該歳入金の交付決定の通知を受けたときは、当該交付決定の通知を受けたとき)は、直ちに調定をするとともに、領収済通知書(様式第20号)を、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(調定金額の変更)

第35条 歳入調定者は、調定後において調定額に変更を生じたときは、速やかに増加額又は減少額について調定しなければならない。

(調定変更による納入の通知)

第36条 歳入調定者は、調定額を変更したときは、速やかに次の手続をとらなければならない。

(1) 調定額を増額したときは、納入義務者に増加額に係る納入通知書等を送付すること。

(2) 調定額を減額したときは、納入義務者に更正通知書(様式第21号)を送付すること。

第2節 歳入金等の収納

(指定金融機関等の収納)

第37条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等により歳入金を収納したときは、領収書に領収印を押して納入義務者に交付しなければならない。

2 指定金融機関は、歳入金が納入通知書等によらないで送金されたときは、納入義務者の氏名、収納金額等を調査した上で会計管理者に通知し、会計管理者から当該歳入金の納入に関する通知を受けて収納しなければならない。

(令6規則37・一部改正)

(口座振替等による収納)

第38条 指定金融機関等は、口座振替又は自動払込みの方法により歳入金を収納するときは、市から送付された納入通知書等又は納入通知書等に記載すべき内容を記録したフロッピーディスク等の記録媒体(市と指定金融機関等とが通信回線を通して情報の授受を行う方法(以下「データ伝送」という。)により、市から納入通知書等に記載すべき内容が伝送される場合は、当該伝送された内容)に基づいて収納するものとする。

2 市長は、口座振替又は自動払込みの方法で歳入金を収納したときは、納入義務者に領収した旨を通知するものとする。

(小切手等の支払地)

第39条 令第156条第1項第1号に規定する小切手等の支払地は、全国の区域とする。

(令4規則40・一部改正)

(不渡り証券の処理)

第40条 指定金融機関等は、納付された証券を支払の提示期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、指定金融機関を経由して、当該証券を速やかに会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する証券(以下「不渡り証券」という。)の提出を受けたときは、不渡り証券整理簿(様式第22号)に記載し、当該不渡り証券を振り出した納入義務者に対して令第156条第3項の規定による通知をするとともに、収納取消通知書(様式第23号)により、デジタル推進室主幹及び歳入調定者に対して、支払の拒絶があった旨の通知をしなければならない。

3 会計管理者は、不渡り証券を振り出した納入義務者に対して当該不渡り証券による納付に係る領収書の返還を求めなければならない。

4 会計管理者は、不渡り証券を振り出した納入義務者からの請求により当該不渡り証券を還付するときは、当該納入義務者から当該不渡り証券の受領書を徴しなければならない。

5 デジタル推進室主幹は、会計管理者から第2項の規定による通知を受けた場合で、当該不渡り証券による納付に係る歳入金について既に収納済みの処理(以下「収入消し込み」という。)をしているときは、当該収入消し込みを取り消すとともに、その旨を当該収入消し込みをした収入原簿に明記しなければならない。

6 歳入調定者は、会計管理者から第2項の規定による通知を受けた場合は、当該不渡り証券を振り出した納入義務者に対し、当該不渡り証券による納付に係る納入通知書等を速やかに再交付しなければならない。

(令4規則25・一部改正)

(歳入歳出外現金等の収納)

第41条 戻入金の収納並びに歳入歳出外に属する現金(以下「歳入歳出外現金」という。)及び歳入歳出外に属する有価証券の受領については、第37条から前条までの規定の例による。

(指定納付受託者の指定等)

第41条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下単に「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 指定納付受託者は、歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。以下同じ。)の納付に係る手数料の支払を令第164条に規定する繰替払の方法によって受けようとする場合は、当該歳入等を歳入金払込書(様式第23号の2)により、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(令4規則40・追加、令6規則18・一部改正)

(私人に対する徴収又は収納事務の委託)

第42条 市長は、法第243条の2第1項の規定に基づき私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託契約の内容について、あらかじめ、会計管理者と協議するものとする。

2 法第243条の2第1項の規定に基づいて歳入の徴収若しくは収納の事務の委託を受けた者は、徴収し、又は収納した歳入を歳入金払込書(様式第24号。ただし、歳入の徴収又は収納の事務に係る委託料の支払を令第164条に規定する繰替払の方法によって受けようとする場合は、様式第25号とする。)により、指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 法第243条の2の5第1項に規定する収納に関する事務を委託することができる歳入等は、市の歳入等のうち、地方自治法施行規則第12条の2の20各号に掲げる歳入を除いたものとする。

(令6規則18・令6規則34・一部改正)

第3節 収入の整理

(収入原符の送付)

第43条 会計管理者は、指定金融機関から指定金融機関収支報告書及び小樽市収納金内訳総括票並びに収入原符その他の証書類の提出があったときは、会計別及び予算科目別に区分した収入原符その他の証書類を、デジタル推進室主幹に送付しなければならない。ただし、簡易に財務会計システム又は個別収納システムによる処理が行えるものについては、収入原符を財務会計システム又は個別収納システムに入力することによりデジタル推進室主幹に送付したものとみなす。

(令4規則25・令5規則20・一部改正)

(歳入日計表の作成等)

第44条 会計管理者は、歳入金について歳入日計表(様式第27号)、歳入内訳簿及び現金出納表(様式第28号)を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月、収入月計表(様式第29号)を作成し、翌月中に市長に提出しなければならない。

(収入の消し込み及び収入原符等の保存)

第45条 デジタル推進室主幹は、第43条の規定により会計管理者から送付された収入原符その他の証書類に基づいて収入消し込みをするとともに歳入一覧表(様式第30号)を作成し、収入原符その他の証書類を会計管理者に返付しなければならない。ただし、財務会計システム及び個別収納システムに歳入一覧表の内容を記録した場合は、これを作成したものとみなす。

2 会計管理者は、収入消し込みが終わった収入原符その他の証書類及び電子記録を整理編さんして保存しなければならない。

(令4規則25・令5規則20・一部改正)

(収入の事故処理)

第46条 デジタル推進室主幹は、収入消し込みをしたときに、歳入金が過納(納入すべき額を超える額を納入することをいう。以下同じ。)され、又は誤納(納入する義務のない歳入金を納入することをいう。以下同じ。)されたことを知ったときは、速やかに歳入調定者に通知しなければならない。ただし、収入原簿の提示をもってこれに代えることができる。

(令4規則25・一部改正)

(過誤納金の処理)

第47条 歳入調定者は、歳入金を過納した者又は誤納した者に対して、納入すべき額を超える額又は誤納した額を還付する旨の通知をするとともに、会計管理者が必要と認める書類を添付の上、財務会計システムによる処理により出力した還付命令書(様式第33号)を会計管理者に送付しなければならない。ただし、法第231条の3第4項の規定に基づき、納入すべき額を超える額又は誤納された額を他の歳入に充当した場合は、当該過納した者又は誤納した者に、納入すべき額を超える額又は誤納された額の全部又は一部を他の歳入に充当した旨の通知をするとともに、歳入金更正についてデジタル推進室主幹に通知しなければならない。

2 前項の場合において、歳入調定者が財務会計システム及び個別収納システムに歳入金の更正内容の記録を完了したときは、これをデジタル推進室主幹に通知したものとみなす。

3 デジタル推進室主幹は、前2項の規定による通知を受けたときは、速やかに収入原簿にその内容を記録しなければならない。

4 会計管理者は、歳入調定者が財務会計システムによる処理により出力した収入金更正命令書(様式第34号)を基に歳入金更正について歳入内訳簿に記録しなければならない。

5 歳入調定者は、第1項ただし書の規定により過納された額又は誤納された額の全部又は一部を他の歳入に充当する場合において、他の歳入に充当してもなお過納された額又は誤納された額に残額がある場合には、当該過納した者又は誤納した者に対して当該残額を還付する旨の通知をするとともに、会計管理者が必要と認める書類を添付の上、財務会計システムによる処理により出力した還付命令書を会計管理者に送付しなければならない。

6 会計管理者は、前項の規定により歳入調定者から送付された還付命令書により過納された額又は誤納された額の一部を還付したときは、その旨をデジタル推進室主幹に通知しなければならない。ただし、財務会計システム及び個別収納システムに還付内容の記録を完了した場合は、これを通知したものとみなす。

7 会計管理者は、第1項本文又は第5項の規定による還付命令書の送付を受けた場合で、当該命令により還付すべき金額を出納閉鎖期日(法第235条の5に規定する期日をいう。以下同じ。)までに還付することができなかったときは、理由を付して、当該命令に係る還付命令書及び添付書類を歳入調定者に返付しなければならない。

(令4規則25・一部改正)

(未納収入金の通知)

第48条 デジタル推進室主幹は、納期限までに完納されなかった歳入があるときは、その旨を速やかに歳入調定者に通知しなければならない。ただし、収入原簿の提示をもってこれに代えることができる。

(令4規則25・一部改正)

(不納欠損処分)

第49条 部長等は、歳入について不納欠損処分をしたときは、財務会計システムによる処理により出力した不納欠損書(様式第35号)により、会計管理者及びデジタル推進室主幹にその旨を通知しなければならない。ただし、財務会計システム及び個別収納システムに不納欠損の内容を記録した場合は、これを通知したものとみなす。

(令4規則25・一部改正)

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第50条 支出負担行為者は、財務会計システムによる処理により出力した支出負担行為書(様式第35号の2)又は支出負担行為書(資金前渡)(様式第35号の3)により支出負担行為をしなければならない。

2 支出負担行為者は、内容が複雑で支出負担行為書によることが適当でない支出負担行為をしようとするときは、前項の規定にかかわらず、支出負担行為額その他必要な事項を記載した文書により、当該支出負担行為をすることができる。この場合において、当該支出負担行為額その他必要な事項を、財務会計システムに記録しなければならない。

(支出負担行為についての合議)

第50条の2 部長等は、次に掲げる支出負担行為をしようとするときは、財政部長に合議をしなければならない。

(1) 市長又は副市長の決裁を必要とする契約の締結

(2) 歳出予算の算出基礎となった額を超える負担金、補助金又は交付金の額の決定

(支出負担行為の整理区分)

第51条 支出負担行為として整理する時期、当該支出負担行為の範囲及び当該支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 別表第1に定める支出負担行為であっても別表第2に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、当該経費について支出負担行為として整理する時期、当該支出負担行為の範囲及び当該支出負担行為に必要な主な書類は、同表に定めるとおりとする。

3 前2項の規定により難い支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、当該支出負担行為の範囲及び当該支出負担行為に必要な主な書類については、その都度市長が定める。

第52条 削除

第2節 支出手続

(支出命令)

第53条 支出命令者は、支出をしようとするときは、歳出予算の年度別、会計別及び予算科目別並びに債権者別に財務会計システムによる処理により出力した支出命令書(様式第37号)又は支出命令書(資金前渡)(様式第37号の2)(以下これらを「支出命令書」という。)を、会計管理者に提出しなければならない。

2 支出命令書には、次条第1項及び第2項の要件を満たした請求書(以下単に「請求書」という。)又は旅費請求書(様式第42号)のほか、会計管理者が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 支出命令者は、1件の請求書で予算科目又は事業番号が異なる2以上の経費を支出しようとする場合は、当該支出命令書のいずれかに当該請求書を添付するとともに、全ての支出命令書に、それぞれの年度、会計、予算科目、事業番号及び支出命令金額を明らかにした書類を添付するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、支出命令者は、次に掲げる経費を支出する場合で債権者から請求書を徴し難いときは、当該支出命令書に請求書を添付しないことができる。

(1) 給料、職員手当、児童手当、旅費、報酬、費用弁償及び実費弁償

(2) 国、地方公共団体、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人又は法令に基づいて設立された法人に対する支払金で、これらの者からの納入通知に基づいて支払うもの

(3) 負担金、交付金、寄附金及び保険料

(4) 市債及び一時借入金の元利償還金

(5) 報償金、謝礼金及び見舞金

(6) 恩給、退職年金、災害補償金及び賠償金

(7) 過誤納還付金及びこれに係る還付加算金

(8) 電気料金、電話料金、ガス料金その他の公共料金

(9) 出産育児一時金、葬祭費及び療養費

(10) 扶助費

(11) 貸付金及び奨励金

(12) 公課費及び繰出金

(13) 有料道路通行料又は公共交通機関の利用料(旅費に属するものを除く。)

(14) 前各号に掲げるもののほか、支払金額が確定している経費で会計管理者が特に認めるもの

5 支出命令者は、支出命令書に記載された事項を改ざんしてはならない。

(令2規則14・令3規則11・一部改正)

(請求書の要件)

第54条 債権者は、市に支払金の請求をするときは、次に掲げる事項を記載した書面に債権者の印を押印して(署名を習慣とする外国人の場合は、氏名を自署して)請求しなければならない。ただし、請求書に当該請求書の発行に係る権限を有する者及び事務の担当者の氏名及び連絡先を記載したときは、債権者の印の押印を省略することができる。

(1) 請求金額及びその内訳

(2) 債権者の住所及び氏名

(3) 請求年月日

(4) 支払の方法

2 債権者は、前項第4号に掲げた事項について、口座振替による支払を請求するときは、支払先口座の金融機関名、店名、口座番号その他の口座振替のために必要な事項(以下「支払先の口座情報」という。)を請求書に記載しなければならない。ただし、支払先の口座情報が登録された債権者番号を当該請求書に記載したときは、この限りでない。

(令2規則14・令6規則18・一部改正)

(請求書の訂正の禁止等)

第55条 首標金額を加除し、訂正し、又は改ざんした請求書は、無効とする。

2 債権者は、前条第1項各号及び第2項に規定する請求書記載事項を加除し、又は訂正するときは、加除前又は訂正前の記載内容が分かるように加除し、又は訂正するとともに、加除し、又は訂正した内容を示した部分に請求書に使用した印を押し、又は署名を習慣とする外国人の場合は氏名を自署しなければならない。

(令2規則14・一部改正)

(支出命令の集合)

第56条 支出命令者は、第53条第1項の規定にかかわらず、予算科目、事業番号、支払期日及び支払方法が同一である複数の請求をまとめて1件の支出命令で処理することができる。

(控除金)

第57条 支出命令者は、支出金額から次に掲げるもの及び小樽市職員の給与控除に関する条例(昭和40年小樽市条例第22号)第2条各号に掲げるもの(第97条第3項第3号クにおいて「法定外控除金」という。)を控除しなければならないときは、支出命令書に控除する金額及び控除後の金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により源泉徴収をする所得税(以下「源泉徴収所得税」という。)

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により特別徴収をする道府県民税及び市町村民税並びに森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)の規定により特別徴収をする森林環境税(以下これらを「特別徴収に係る住民税等」という。)

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく都市職員共済組合の掛金(以下「共済組合の掛金」という。)

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定により被保険者が負担する保険料(以下「社会保険料」という。)

(5) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の規定により、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者が負担する雇用保険の保険料

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により債権者に支払うべき金額から控除することとされているもの

(令2規則14・令6規則34・令8規則22・一部改正)

(委任状の提出等)

第58条 債権者は、市に対する支払金の請求又は市からの支払金の受領を第三者に委任するときは、支払金の請求又は受領を当該第三者に委任する旨の委任状を市長に提出しなければならない。

2 支出命令者は、債権者から前項の規定による委任状の提出があったときは、請求又は受領を委任された支払金に係る支出命令書(当該委任状が2回以上の請求又は受領についてその効力を有するときは、1回目の支出命令書)に当該委任状を添付しなければならない。

3 支出命令者は、第1項の規定により提出された委任状が2回以上の請求又は受領についてその効力を有するときは、請求又は受領を委任された支払金に係る2回目以後の支出命令書の余白に委任状は提出済みである旨の表示をしなければならない。

(支出命令者の義務)

第59条 支出命令者は、支出命令をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を確認した上で、第54条に規定する請求書記載事項を点検しなければならない。

(1) 支出が法令又は契約に違反していないこと。

(2) 市の債務が確定していること。

(3) 支出額が予算額の範囲内であり、かつ、予算の目的に反していないこと。

(4) 市の債務が確定していることを確認するために必要な書類、前条第1項に規定する委任状その他の支出をするために必要な書類が添付されていること。

(5) 前号に掲げる書類に必要事項が記載されており、かつ、記載内容に誤りがないこと。

(令2規則14・一部改正)

(過払金等の戻入)

第60条 支出命令者は、支出額を過払い(支出すべき額を超える額を支払うことをいう。以下同じ。)し、又は誤払い(支払う義務のない支出をすることをいう。以下同じ。)したことを知ったときは、財務会計システムによる処理により出力した戻入納付書(様式第43号)により、当該過払い又は誤払いを受けた者(次項において「返納義務者」という。)に、支出すべき額を超える額又は誤払いをした額を戻入させなければならない。

2 支出命令者は、返納義務者が支出すべき額を超える額又は誤払いをした額を当該戻入すべき会計年度の出納閉鎖期日までに戻入しないときは、出納閉鎖期日経過後、速やかに当該戻入すべき額を現年度の歳入金として調定するとともに、小樽市債権管理条例施行規則(平成30年小樽市規則第18号)様式第2号の納入通知書により返納義務者に戻入を求めなければならない。

(差押えを受けた場合の措置)

第61条 支出命令者は、裁判所又は法律の規定により差押えをする権限を有する官公署から債権者に対する市の支払金を差し押さえる旨の命令又は通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するとともに、当該命令又は通知を受けたのが差し押さえられた支払金に係る支出命令をした後であるときは、速やかに当該支出命令を取り消さなければならない。

(公金振替命令)

第62条 支出命令者は、他の会計との間で、又は同一会計内で収入又は支出を振り替えるときは、公金振替命令書(様式第44号)を会計管理者に提出しなければならない。

(支出命令書の提出)

第63条 支出命令者は、支出をしようとするときは、速やかに支出命令書を作成するとともに、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる日(市の休日は、日数に算入しないものとする。)までに、支出命令書を会計管理者に提出しなければならない。

(1) 現金により支払われるもの 支払日の4日前

(2) 支払日の指定又は支払期限のあるもの 指定した支払日(以下「指定日」という。)又は支払期限のいずれか早い日の5日前

2 前項各号に掲げるものを除く支出命令書については、支出命令後速やかに会計管理者に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認める場合には、会計管理者が定める日までに支出命令書を提出するものとする。

(令2規則14・一部改正)

(支払日の指定)

第64条 支出命令者は、当該支出命令による支払日を指定しようとするときは、当該支出命令書の上部余白に、指定日を朱書きしなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡をすることができる経費)

第65条 令第161条第1項第15号に規定する規則で定める契約により資金前渡をすることができる経費は、地域経済の活性化及び市民福祉の向上を目的として発行する商品券事業に係るものとする。

2 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 独立行政法人等又は地方独立行政法人に支払う経費

(3) 補償金及び賠償金

(4) 不動産の借上げに係る賃料及びこれに附帯する経費

(5) 即時支払をしなければならない物品の購入経費、通信運搬費、手数料、使用料その他これらに類する経費

(6) 小樽市生活保護者緊急生活資金貸付規則(昭和31年小樽市規則第70号)による貸付金、小樽市交通災害遺児奨学規則(令和7年小樽市教育委員会規則第3号)による学資金、見舞金、児童手当(市職員に支給するものに限る。)及び扶助費として支出する経費

(7) 供託金

(8) 訴訟に要する経費

(9) 選挙の執行に要する経費

(10) 東京事務所において要する経費

(11) 会議、研修等の参加に要する経費

(12) 自動車重量税等の公課費

(13) 損害保険料

(14) 国民健康保険及び介護保険の保険給付に要する経費

(15) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が認める経費

(令元規則7・令2規則14・令4規則39・令8規則22・一部改正)

(資金前渡職員の指定)

第66条 部長等及び事務専決規程別表第13号に定める第1類の長は、資金前渡の方法により経費の支出をしようとするときは、支出負担行為書(資金前渡)により、資金前渡を受けて経費を支出する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定するとともに、当該支出の内容、取扱期間その他必要な事項を定めなければならない。

2 資金前渡職員は、資金の請求又は受領の権限を第三者に委任することができない。

3 第1項の規定により資金前渡職員を指定した者は、支出負担行為書(資金前渡)により定めた事項を変更するときは、財務会計システムによる処理を取り消した上で、変更後の内容で同項に規定する処理をしなければならない。

(令2規則14・一部改正)

(前渡金の目的外使用の禁止)

第67条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金(以下「前渡金」という。)を命令を受けた経費の支出以外に使用してはならない。

(資金前渡の請求)

第68条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けようとするときは、一時限りの経費にあってはその都度、継続して使用する経費にあっては1月(期間の初日又は末日が市の休日に当たるときは、その前日又は翌日を含む。)ごとに、支出命令書(資金前渡)により請求しなければならない。ただし、継続して使用する経費で、その性質上1月ごとの請求により難いものについては、会計管理者の承認する方法により請求するものとする。

2 請求金額を加除し、訂正し、又は改ざんした支出命令書(資金前渡)は、無効とする。

(令2規則14・一部改正)

(前渡金の保管)

第69条 資金前渡職員は、前渡金の取扱期間が7日以上にわたるために前渡金を保管する必要があるときは、金融機関に預け入れる等確実な方法で保管しなければならない。

2 前項の規定により前渡金を金融機関に預け入れた場合で、預金利子が生じたときは、その預金利子は市の歳入とする。

(前渡金に係る領収書の徴収)

第70条 資金前渡職員は、命令を受けた経費の支出をしたときは、債権者から当該支払に係る領収書を徴収しなければならない。ただし、令第161条第1項第4号及び第7号並びに第65条第2項第1号第6号及び第9号に掲げる経費の支出については、精算内訳書(領収書・一般)(様式第50号)又は精算内訳書(領収書・生活保護費)(様式第51号)の領収印欄に債権者から押印を受けることにより領収書の徴収を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、緊急又はやむを得ない理由により領収書の徴収又は領収印欄への押印を受けることができないときは、その理由書及び支払の事実を証する書類をもって領収書に代えることができる。

(令元規則7・令2規則14・一部改正)

(現金整理簿の作成)

第71条 資金前渡職員は、前渡金の取扱期間が7日以上にわたるときは、現金整理簿(様式第53号)に前渡金の収支を記載して、前渡金の出納状況を明らかにしておかなければならない。

(令2規則14・一部改正)

(前渡金の精算)

第72条 資金前渡職員は、命令を受けた経費の支出が完了したときは、資金前渡精算書(様式第54号)に精算内訳書(領収書・一般)、精算内訳書(領収書・生活保護費)その他の経費の支出が完了したことを証する書類を添付して、当該命令に係る経費の支出が完了した日から5日以内に精算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、資金前渡職員は、継続して使用する経費の支出について、命令を受けた経費の支出が完了したときは、直ちに当該支出に係る前渡金を精算しなければならない。

3 支出命令者は、資金前渡職員に前渡した前渡金の額が精算額を超えるときは、その超える額を、財務会計システムによる処理により出力した戻入納付書により、当該前渡金を受けた資金前渡職員に戻入させなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、資金前渡職員が退職し、又は異動するときは、退職する日又は異動する日の前日までに、前渡金の精算をしなければならない。

5 市長は、資金前渡職員が死亡、病気その他のやむを得ない理由により前渡金の精算をすることができないと認めるときは、他の職員を指定して、その職員に前渡金の精算事務を行わせることができる。

(令2規則14・一部改正)

(前渡金の保管状況等の確認)

第73条 第66条第1項の規定により資金前渡職員を指定した者及び支出命令者は、資金前渡職員の前渡金の保管状況、現金整理簿等の関係書類の整備等について、随時、調査をし、前渡金の取扱いが適正に行われていることを確認しなければならない。

(令2規則14・一部改正)

(概算払をすることができる経費)

第74条 令第162条第6号に規定する規則で定める概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による児童福祉施設並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に対する入所の委託並びに教育及び保育の実施に要する経費

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による障害者支援施設等に対する入所の委託の措置又は指定医療機関に対する入院の委託の措置に要する経費

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助費及び保護施設事務費で保護施設の長に交付するもの

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による障害者支援施設等又はのぞみの園に対する入所の委託の措置に要する経費

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による老人福祉施設に対する入所の委託の措置に要する経費

(6) 公の施設の管理を行う指定管理者に支払う当該公の施設の管理に要する経費

(7) 道路に関する工事等に伴い、電気、電話、ガス、鉄道等の事業者に支払う経費

(8) 独立行政法人等又は地方独立行政法人に支払う経費

(9) 市の義務に属する損害賠償であって、その賠償額が確定する前に被害者又はその法定代理人若しくは相続人に支払う必要がある経費

(10) 前各号に掲げるもののほか、概算払の方法により支払をしなければ履行することが困難であると認められる委託契約の契約金額

(令4規則40・令6規則34・一部改正)

(概算払の精算)

第75条 支出命令者は、概算払の方法で支出をした経費の債務額が確定したときは、債権者から当該支出に係る精算書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、小樽市旅費条例施行規則(昭和41年小樽市規則第40号)第7条第2項の旅費の精算は、旅費精算書(様式第55号)により行わなければならない。

3 支出命令者は、概算払の方法により支出した経費又は旅費の額が精算額を超えるときは、その超える額を、財務会計システムによる処理により出力した戻入納付書により、当該支払を受けた債権者又は当該旅費の支給を受けた者に戻入させなければならない。

(令2規則14・一部改正)

(前金払をすることができる経費)

第76条 令第163条第8号に規定する規則で定める前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 訴訟その他法律上の紛争解決に要する経費

(2) 使用料、保管料及び保険料

(3) 検査又は登録のための経費

(4) 謝礼金

(5) 受講料及び会議出席者負担金

(6) 補償契約に基づいて支出する経費

(令元規則7・一部改正)

(繰替払をすることができる経費)

第76条の2 令第164条第5号に規定する規則で定める繰替払をすることができる経費は、指定納付受託者に歳入等を納付させた場合において当該指定納付受託者に支払う手数料とし、同号に規定する規則で定める収入金は、当該歳入等とする。

(令4規則40・追加)

(繰替払の手続)

第77条 令第164条の規定に基づいて繰替払の方法により経費の支出をする場合には、当該経費の支出に使用する歳入に係る歳入金払込書(前条に規定する経費にあっては様式第23号の2とし、その他の経費にあっては様式第25号とする。)を当該経費の支出を受ける債権者からの領収書とみなす。

2 繰替払の方法により経費の支出をしたときは、当該支出相当額について、第62条の規定による公金振替の手続をとらなければならない。

(令2規則14・令4規則40・一部改正)

(支出更正)

第78条 支出命令者は、予算執行後に支出科目等を更正するときは、財務会計システムによる処理により出力した支出更正命令書(様式第56号)を速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(令2規則14・一部改正)

(私人に対する支出事務の委託)

第79条 市長は、法第243条の2第1項の規定に基づき、私人に支出事務を委託しようとするときは、委託契約の内容について、あらかじめ、会計管理者と協議するものとする。

2 市長は、支出事務の委託を受けた者(以下「支出事務受託者」という。)に対し、資金前渡の手続の例により、必要な資金を交付しなければならない。

3 支出事務受託者は、委託を受けた経費の支出をしたときは、債権者から当該支出に係る領収書を徴収しなければならない。ただし、令第161条第1項第4号及び第7号に掲げる経費の支出については精算内訳書(領収書)の領収印欄に債権者からの押印を受けることにより領収書の徴収を省略することができる。

4 前項の規定にかかわらず、口座振替の方法により支出をしたときは支払の事実を証する書類を、緊急又はやむを得ない理由により領収書の徴収又は領収印欄への押印を受けることができないときはその理由書及び支払の事実を証する書類をもって領収書に代えることができる。

(令元規則7・令2規則14・令6規則18・一部改正)

(受託資金の目的外使用の禁止)

第79条の2 支出事務受託者は、支出をするために交付を受けた資金(以下「受託資金」という。)を、委託を受けた経費の支出以外に使用してはならない。

(令元規則7・追加)

(受託資金の保管)

第79条の3 支出事務受託者は、受託資金の取扱期間が7日以上にわたるために当該受託資金を保管する必要があるときは、金融機関に預け入れる等確実な方法で保管しなければならない。

2 前項の規定により受託資金を金融機関に預け入れた場合で、預金利子が生じたときは、その預金利子は市の歳入とする。

(令元規則7・追加)

(受託資金の精算及び支出結果の報告)

第79条の4 支出事務受託者は、委託を受けた経費の支出が完了した日から5日以内に、受託資金を精算しなければならない。

2 支出事務受託者は、前項の規定により受託資金を精算したときは、支出事務実績報告書(様式第56号の2)に必要な書類を添付して、直ちに会計管理者に支出結果を報告しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めたときは、支出事務受託者は、会計管理者の指示する方法により、支出結果を報告しなければならない。

4 支出命令者は、支出をするために交付した資金の額が精算額を超えるときは、その超える額を、財務会計システムによる処理により出力した戻入納付書により、当該資金を受けた支出事務受託者に戻入させなければならない。

(令元規則7・追加、令2規則14・一部改正)

第4節 支払手続

(支出命令の拒否)

第80条 会計管理者は、支出命令を受けた場合であっても、当該命令に係る支出について法第232条の4第2項に規定する確認をすることができないときは、支出を拒否し、当該命令に係る支出命令書及び添付書類を支出命令者に返付しなければならない。

(支出命令の取消し)

第81条 支出命令者は、会計管理者に支出命令をした後、当該命令を取り消すときは、支出命令書受付解除依頼書(様式第57号)により、直ちに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該支出命令書及び添付書類を支出命令者に返付しなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定により支出命令書の返付を受けたときは、直ちに当該支出命令の取消しをしなければならない。

(支出未済の場合の書類返付)

第82条 会計管理者は、支出命令を受けた経費を出納閉鎖期日までに支出することができなかったときは、理由を付して、当該命令に係る支出命令書及び添付書類を支出命令者に返付しなければならない。

(支出命令後の委任状の提出の特例)

第82条の2 債権者は、支出命令のなされた後に、市からの支払金の受領を第三者に委任するときは、第58条第1項の規定にかかわらず、当該第三者に委任する旨の委任状を会計管理者に提出することができる。

(支払の方法)

第83条 会計管理者は、支出をするときは、支出命令書に記載された窓口払、口座振替又は隔地払の方法に従って支払をしなければならない。

(支払の指示)

第83条の2 会計管理者は、支払をしようとするときは、指定金融機関に対して、支払指示書(様式第57号の2)により支払を指示するとともに、当該支払指示書に係る支払に要する資金を交付するものとする。

2 指定金融機関は、前項の資金の交付を受けたときは、支払資金受領書(様式第57号の3)を会計管理者に送付しなければならない。

(令7規則38・追加)

(窓口払の通知)

第84条 会計管理者は、窓口払(会計課の窓口において小切手を振り出し、又は支払依頼書(様式第58号)を交付する方法で支払うことをいう。以下同じ。)の方法で支払をするときは、債権者に対して支払案内書(様式第59号)を送付しなければならない。ただし、債権者(債権者が支払金の請求を第三者に委任した場合は、当該委任を受けた第三者とする。)からの納入期限を指定した請求書、通知書等に基づいて支払をする場合又は支出命令者が債権者(債権者が支払金の受領を第三者に委任した場合は、当該委任を受けた第三者とする。)に対して支払案内書に代わる通知をした場合は、この限りでない。

(窓口払)

第85条 会計管理者は、窓口払の方法により支払をしようとするときは、債権者に小切手を振り出し、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、債権者から申出があったときは、支払依頼書を指定金融機関に交付し、債権者から領収書を徴した上で会計課の窓口において現金を支払うものとする。

2 指定金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、支払済通知書(様式第58号の2)を会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、窓口払の方法により支払をするときは、必要に応じ、前条に規定する支払案内書の提示を求める等により、支払金を受領しようとする者が正当な受領権限を有する者であることを確認しなければならない。

4 会計管理者は、複数の支出命令書による同一の債権者に対する支払を窓口払の方法で行った場合で、債権者からこれらの支払についてまとめて1通の領収書を受けたときは、当該支払に係るいずれかの支出命令書に当該領収書を添付し、他の支出命令書には領収書を添付した支出命令書が分かるように記録しておかなければならない。

(令4規則39・一部改正)

(口座振替による支払)

第86条 令第165条の2に規定する口座振替の方法で支払をすることができる金融機関は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があるときは、口座振替の方法により支払をするものとする。

3 前項の申出は、請求書又は口座振替申込書(様式第60号)を会計管理者に提出することにより行わなければならない。ただし、市が指定した申請書等により、支出命令者が支払先の口座情報を確認したものについては、この限りでない。

4 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、預金口座振替申込書(集計票)(様式第61号)に振込依頼書(様式第62号)を添付して指定金融機関に交付しなければならない。ただし、支払の依頼をデータ伝送により行う場合においては、振込依頼書の添付を要しないものとする。

5 指定金融機関は、会計管理者から前項の預金口座振替申込書(集計票)の交付を受けたときは、第1項に規定する金融機関の債権者の預金口座に振替をしなければならない。

6 指定金融機関は、前項の規定により振替をしたときは、預金口座振替済報告書(様式第63号)を会計管理者に提出しなければならない。この場合において、預金口座振替済報告書は、債権者に対する支払済証とみなす。

7 会計管理者は、第2項の規定により口座振替の方法により支払をした場合であって特に必要があると認めるときは、債権者に対し支払(口座振替済)通知書(様式第64号)を送付するものとする。

(令2規則14・一部改正)

(隔地払)

第87条 会計管理者は、令第165条第1項の規定に基づき隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関に、支払をするために必要な資金並びに隔地払通知書(様式第65号)及び隔地払申込書(集計票)(様式第66号)を交付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から前項の資金並びに隔地払通知書及び隔地払申込書(集計票)の交付を受けたときは、隔地払をするための送金の手続をとらなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により送金をしたときは、送金済報告書(様式第67号)を会計管理者に提出しなければならない。この場合において、当該送金済報告書は、債権者に対する支払済証とみなす。

(控除金に係る公金振替通知書等の交付)

第88条 会計管理者は、支払金額から第57条に規定する控除金を控除する場合は、公金振替通知書(様式第68号)に納付書等市が当該控除金を収納するために必要な書類を添付し、指定金融機関に交付しなければならない。

(支出の更正)

第88条の2 会計管理者は、支出命令者から支出更正命令を受けたときは、関係帳簿を訂正しなければならない。

(歳出日計表の作成等)

第89条 会計管理者は、支出について歳出日計表(様式第70号)、歳出内訳簿(様式第71号)及び現金出納表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月、支払月計表(様式第72号)を作成し、翌月中に市長に提出しなければならない。

(支出証書類の作成)

第90条 会計管理者は、支払済みの支出命令書に支払済印(様式第73号)を押印し、当該支出命令書に添付された書類とともに編さんし、及び保存しなければならない。

(令5規則20・一部改正)

第5節 小切手の振出し及び公金振替

(小切手の振出し)

第91条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第75号)を指定金融機関に交付するものとする。

2 会計管理者が振り出す小切手には、会計年度(出納閉鎖期日までの期間を含む。)ごとに一連番号を付けなければならない。

3 会計管理者は、書き損じ等により小切手を無効とするときは、当該小切手に「廃棄」と表示して保管しなければならない。

4 会計管理者は、小切手の振出枚数及び無効とした枚数を小切手整理簿(様式第76号)に記載して整理するとともに、振り出した小切手の控え及び無効とした小切手を10年間保管しておかなければならない。

(小切手による支払)

第92条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手を提示されたときは、次の事項を確認した上で、支払をしなければならない。

(1) 所定の要件を備えたものであること。

(2) 振出日から1年を経過したものでないこと。

2 指定金融機関は、前項の小切手が所定の要件を備えていないものであるときは、その措置について会計管理者と協議をしなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の小切手が振出日から1年を経過したものであるときは、当該小切手の余白に支払期間が経過している旨の記載をして、提示した者に当該小切手を返さなければならない。

(小切手支払済報告)

第93条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の当月分の支払について、小切手支払済報告書(現年度支払分)(様式第77号)又は小切手支払済報告書(支払未済繰越分)(様式第78号)により、翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の小切手支払済報告書(現年度支払分)及び小切手支払済報告書(支払未済繰越分)には、小切手未払残高内訳書(様式第79号)を添付しなければならない。

(歳出支払未済額の振替)

第94条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手に係る支払が当該振出しをした年度の出納閉鎖期日までに行われないときは、その金額を歳出支払未済繰越金の口座に振り替えなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により歳出支払未済繰越金の口座に振り替えた小切手が振出日から1年を経過したときは、会計管理者の指示を受け、振出日から1年を経過した日に払い出し、その額を払い出した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

(公金振替通知)

第95条 会計管理者は、公金振替をするときは、公金振替通知書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から公金振替通知書の交付を受けたときは、収入及び支出の振替手続をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の手続をしたときは、公金振替済書(様式第80号)を会計管理者に提出しなければならない。

第6章 歳入歳出外現金及び有価証券

(歳入歳出外現金の出納)

第96条 市長は、歳入歳出外現金を収入しようとするときは受入調定書(様式第80号の2)を会計管理者に提出し、あらかじめ、納入者に対し歳入歳出外現金納入通知書(様式第81号)を発行しなければならない。ただし、財務会計システムによる処理により受入調定書を入力した場合は、これを提出したものとみなす。

2 市長は、歳入歳出外現金を支出しようとするときは、払出命令書(様式第82号)又は公金振替命令書を会計管理者に提出しなければならない。

(歳入歳出外現金等の記録)

第97条 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納状況を歳入歳出外受払日計表(様式第83号)に、歳入歳出外に属する有価証券の出納状況を保管有価証券出納簿(歳入歳出外有価証券)(様式第84号)に記録しておかなければならない。

2 歳入歳出外現金を取り扱う課等(事務専決規程別表第13号に定める課及び第2類に属する機関、課を置かない同表に定める第1類に属する機関並びにこれらと同等以上の事務専決規程第16条の規定により補助執行する職員が属する機関をいう。以下この項及び第105条において同じ。)は歳入歳出外現金の収支状況を歳計外受払整理簿(様式第85号)に記録し、歳入歳出外に属する有価証券を取り扱う課等は歳入歳出外に属する有価証券の受払い状況を記録しておかなければならない。

3 歳入歳出外現金及び歳入歳出外に属する有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 債権の担保

 指定金融機関の提供する担保

 財産売払代金の延納の特約に係る担保

 納税の猶予に伴う担保

(2) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他保証金

(3) 保管金

 源泉徴収所得税

 道民税徴収金(に掲げるものを除く。)

 森林環境税徴収金(に掲げるものを除く。)

 北海道宿泊税徴収金

 特別徴収に係る住民税等

 受託徴収金

 共済組合の掛金

 法定外控除金

 社会保険料

 国有農地等代金

 家畜伝染病予防手数料

 漁港利用料

 国民健康保険医療費の返納金

 日本スポーツ振興センター災害共済給付金

 電子証明書発行手数料

 北海道循環資源利用促進税

 その他保管金

(4) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

4 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、会計管理者と協議をした上で、新たな区分を設けることができる。

(令3規則11・令6規則34・令8規則22・一部改正)

(歳入歳出外現金の一時運用)

第98条 市長は、必要があると認めるときは、期限を定め、歳入歳出外現金を歳計現金に繰り替えて、運用することができる。

(歳入歳出外に属する有価証券の出納)

第99条 市長は、歳入歳出外に属する有価証券を受け入れたときは、歳入歳出外有価証券保管命令書(様式第86号)を添えて会計管理者に送付しなければならない。ただし、入札保証金(落札者に係るものを除く。)に係るものは、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の規定による送付を受けたときは、当該有価証券を納付した者に領収書を交付するものとする。

3 市長は、歳入歳出外に属する有価証券を納付した者から当該有価証券の還付について請求があったときは、当該有価証券を納付した者から歳入歳出外有価証券還付請求書(様式第87号)を徴し、会計管理者に有価証券還付命令書(様式第88号)を送付しなければならない。

(財産に属する有価証券の出納)

第100条 市長は、財産に属する有価証券を取得したときは、有価証券出納命令書(様式第89号)に当該有価証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 市長は、財産に属する有価証券の払出しをするときは、有価証券出納命令書を会計管理者に送付しなければならない。

3 市長は、財産に属する有価証券が利札であるときは、利息の支払期日ごとに、利息を収入するための手続をとらなければならない。

(財産に属する有価証券の記録)

第101条 会計管理者は、公有財産又は基金に属する有価証券の保管状況を、保管有価証券出納簿(公有財産)(様式第90号)又は保管有価証券出納簿(基金)(様式第91号)に記録しなければならない。

2 公有財産又は基金に属する有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 公有財産

 株券

 社債券

 地方債証券

 国債証券

 その他の公有財産に属する有価証券(基金に属するものを除く。)

(2) 基金

 株券

 その他の基金に属する有価証券

第7章 財産の記録、管理及び決算

(財産の増減及び現在高報告)

第102条 財政部長は、地方自治法施行規則第16条の2に定める財産に関する調書の様式により、財産(物品については、取得価格が50万円以上のものに限る。)の会計年度間における増減及び当該年度末における現在高についての調書を作成し、5月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

(決算資料の提出)

第103条 部長等は、会計年度終了後、歳入の結果について歳入決算資料(様式第92号)を作成し、出納閉鎖期日後1月以内に会計管理者に提出しなければならない。

(決算の調製)

第104条 会計管理者は、前2条に規定する資料に基づき歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、市長に提出しなければならない。

第8章 帳簿

(課等の備付け帳簿)

第105条 次の表の左欄に掲げる課等は、それぞれ同表の右欄に掲げる帳簿を備えなければならない。

課等

帳簿

概算払を受ける課等

概算払整理簿(様式第93号)

財政部財政課

一時借入金整理簿(様式第94号)

財政部財政課

一時運用金整理簿(様式第95号)

調定の事務を行う課等

延滞金減免伺簿(様式第96号)

財政部契約管財課

基金原簿(様式第97号)

財政部契約管財課

有価証券整理簿(様式第98号)

(会計管理者の備付け帳簿)

第106条 会計管理者は、他に定めるもののほか、次の帳簿を備えて収支の状況を整理しておかなければならない。

(1) 現金、金券一時保管簿(様式第99号)

(2) 釣銭整理簿(様式第100号)

(3) 基金出納簿(様式第101号)

(4) 一時借入金出納簿(様式第102号)

(指定金融機関等の備付け帳簿)

第107条 指定金融機関は、他に定めるもののほか、次の帳簿を備えて収支の状況を整理しておかなければならない。

(1) 歳入歳出外現金出納簿(様式第104号)

(2) 現金受払簿(様式第106号)

2 収納代理金融機関は、他に定めるもののほか、現金の受払いを記録した帳票を備えなければならない。

(帳簿の調製)

第108条 帳簿は、毎年度調製しなければならない。ただし、使用頻度の低い帳簿については、年度区分を明確にした上で、複数年度継続して使用することができる。

(帳簿の記載)

第109条 帳簿の記載は、次により行わなければならない。

(1) 記載すべき理由が発生した都度、証拠書類、計算書等に基づいて正確に記載すること。

(2) 毎月末には月計を、2月以上にわたるときは累計を付けること。ただし、必要がないと認めるときは、月計又は累計の記載を省略することができる。

(3) 記載事項の訂正は、2本線で抹消し、訂正箇所に担当者の訂正印を押すこと。

第9章 補則

(現金の一時運用)

第110条 財政部長は、一般会計又は特別会計において現金が不足し、支払に支障が生じるときは、その年度内に限り、一般会計に属する現金を特別会計の支払に充て、又は特別会計に属する現金を一般会計の支払に充てるため、一時的に運用することができる。

2 前項の規定は、一般会計において現金が不足するため基金に属する現金を運用し、企業会計において現金が不足するため一般会計に属する現金を運用し、又は一般会計において現金が不足するため企業会計に属する現金を運用する場合に準用する。ただし、一般会計において企業会計(水道事業、下水道事業及び簡易水道事業並びに病院事業に係るものに限る。)に属する現金を運用しようとするときは、公営企業管理者又は病院事業管理者の同意を得なければならない。

3 財政部長は、一般会計において特別会計若しくは基金に属する現金を運用し、特別会計において一般会計に属する現金を運用し、又は企業会計において一般会計に属する現金を運用する場合において、必要があると認めるときは、返還する運用金に付けるべき利息の利率を定めることができる。

4 財政部長は、一般会計において基金に属する現金を運用し、企業会計において一般会計に属する現金を運用し、若しくは一般会計において企業会計に属する現金を運用する場合又はこれらの運用金を償還する場合には、一時運用金運用・償還通知書(様式第107号)により、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(一時借入金の借入れ又は償還)

第111条 財政部長は、一時借入金の借入れ又は償還を決定したときは、一時借入金借入・償還通知書(様式第108号)により、速やかに会計管理者に通知をしなければならない。

(亡失、損傷等の報告)

第112条 会計管理者は、その保管に係る現金を亡失し、又は有価証券を損傷したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

2 部長等は、所属職員の取扱いに係る現金を亡失し、又は有価証券を損傷したときは、直ちに次の事項について調査をし、その結果を速やかに市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 現金を亡失し、又は有価証券を損傷した職員の職及び氏名

(2) 現金を亡失し、又は有価証券を損傷した日時及び場所

(3) 亡失した現金の額又は損傷した有価証券の種類、名称及び券面金額

(4) 現金を亡失し、又は有価証券を損傷した状況及び原因

(5) 現金又は有価証券の通常の場合の保管、取扱い等の状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に改正前の小樽市財務会計規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、様式中の口座番号及び加入者名を除き、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(特別定額給付金等の資金前渡)

5 第65条第2項の規定にかかわらず、特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金その他これらに類するものについては、資金前渡をすることができる。

(令元規則7・令2規則25・令3規則53・一部改正)

(平19.7.25規則62)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平19.9.28規則77)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市財務会計規則(様式第55号を除く。)の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平20.3.27規則13)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市財務会計規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平20.11.26規則55)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条中小樽市認可地縁団体印鑑規則第18条第2項の改正規定並びに第3条中小樽市財務会計規則第39条(見出しを含む。)及び第40条(見出しを含む。)の改正規定、第53条第4項第2号の改正規定(「いう」の次に「。以下同じ」を加える部分に限る。)並びに第63条、第65条第3号、第74条第8号、様式第16号、様式第22号、様式第23号及び様式第103号の改正規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(小樽市財務会計規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第3条の規定による改正後の小樽市財務会計規則第53条第4項第2号の公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

4 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に第3条の規定による改正前の小樽市財務会計規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

(平21.3.31規則24)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平22.3.31規則14)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平24.3.31規則33)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.3.29規則26)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年度の会計年度(出納閉鎖期日までの期間を含む。)については、なお従前の例による。

3 平成25年度からの会計年度については、この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平26.7.22規則27)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27.3.30規則10)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.31規則24)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平29.3.28規則13)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平30.3.28規則13)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平30.3.30規則18)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平30.5.18規則26)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31.3.25規則10)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令元.7.25規則7)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2.3.31規則14)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2.5.14規則25)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.3.17規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.12.22規則53)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4.3.30規則25)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4.9.30規則39)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の小樽市財務会計規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令4.10.31規則40)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。ただし、第39条の改正規定は、同月4日から施行する。

(令5.3.31規則20)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令6.3.28規則18)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和8年3月31日までの間、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同令第1条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「旧令」という。)第158条第1項の規定に基づき私人に歳入の徴収若しくは収納の事務を委託する場合又は旧令第165条の3第1項の規定に基づき私人に支出事務を委託する場合における改正後の小樽市財務会計規則第42条及び第79条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令6.6.10規則34)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6.6.21規則37)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(令7.6.27規則38)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(令7.9.30規則53)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令8.3.25規則22)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第65条第2項第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第51条関係)

(令2規則14・令3規則11・令7規則38・一部改正)

節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定の時

支出しようとする当該期間の額

支出内訳書

2 給料

支出決定の時

支出しようとする当該期間の額

支出内訳書

3 職員手当等

支出決定の時

支出しようとする額

支出内訳書

4 共済費

支出決定の時

支出しようとする額

支出内訳書

5 災害補償費

支出決定の時

支出しようとする額

請求書、証明書、戸籍の謄本又は抄本

(死亡に係る補償に限る。)

6 恩給及び退職年金

支出決定の時

支出しようとする額

支出内訳書

7 報償費

支出決定の時

支出しようとする額

請求書、支出内訳書、決裁書

8 旅費

支出決定の時

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿又は旅行依頼簿

9 交際費

支出決定の時

支出しようとする額

請求書、支出内訳書、決裁書

10 需用費

契約を締結した時(単価契約(光熱水費に限る。)を締結した場合は、請求のあった時)又は請求のあった時

契約金額(単価契約(光熱水費に限る。)を締結した場合は、請求のあった額)又は請求のあった額

契約書(単価契約(光熱水費に限る。)を締結した場合は請求書、契約書の作成を省略した場合は請書又は請書に準ずる書類)、請求書

11 役務費

契約を締結した時(単価契約を締結した場合は、請求のあった時)、支出決定の時又は請求のあった時

契約金額(単価契約を締結した場合は、請求のあった額)、支出しようとする額又は請求のあった額

契約書(単価契約を締結した場合は請求書、契約書の作成を省略した場合は請書又は請書に準ずる書類)、請求書

12 委託料

契約を締結した時(単価契約を締結した場合は、請求のあった時)

契約金額(単価契約を締結した場合は、請求のあった額)

契約書(単価契約を締結した場合は請求書、契約書の作成を省略した場合は請書又は請書に準ずる書類)

13 使用料及び賃借料

契約を締結した時(単価契約を締結した場合は、請求のあった時)又は請求のあった時

契約金額(単価契約を締結した場合は、請求のあった額)又は請求のあった額

契約書(単価契約を締結した場合は請求書、契約書の作成を省略した場合は請書又は請書に準ずる書類)、請求書

14 工事請負費

契約を締結した時

契約金額

契約書(契約書の作成を省略した場合は請書又は請書に準ずる書類)

15 原材料費

契約を締結した時

契約金額

契約書(契約書の作成を省略した場合は請書又は請書に準ずる書類)、請求書

16 公有財産購入費

契約を締結した時

契約金額

契約書、登記済証(所有権について登記すべき公有財産に限る。)

17 備品購入費

契約を締結した時

契約金額

契約書(契約書の作成を省略した場合は、請書又は請書に準ずる書類)

18 負担金、補助及び交付金

請求のあった時又は交付決定の時

請求のあった額又は交付決定額

申請書、請求書、指令書の写し

19 扶助費

支出決定の時

支出しようとする額

支出内訳書、請求書

20 貸付金

貸付決定の時

貸付けを要する額

契約書又は申請書、貸付決定通知書、請求書

21 補償、補塡及び賠償金

支出決定の時又は支払期日

支出しようとする額

契約書又は示談書、判決書の謄本、決裁書、評価額決定書

22 償還金、利子及び割引料

支出決定の時又は支払期日

支出しようとする額

請求書、内訳書、借入関係書類、小切手償還請求書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定の時

出資又は払込みを要する額

申請書又は申込書、決裁書

24 積立金

積立決定の時

積み立てようとする額

積立内訳書

25 寄附金

支出決定の時

支出しようとする額

申込書、支出内訳書、決裁書

26 公課費

支出決定の時

支出しようとする額

納付通知書

27 繰出金

支出決定の時

繰り出しをしようとする額

支出内訳書

備考 委託料として公の施設の指定管理者に支出する管理経費については、支出負担行為として整理する時期は公の施設の管理に係る協定を締結した時とし、支出負担行為の範囲は協定した管理経費の金額とし、支出負担行為に必要な主な書類は指定管理者の指定の通知書の写し及び公の施設の管理に係る協定書とする。

別表第2(第51条関係)

(令2規則14・令4規則40・令7規則38・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をする時

資金前渡を要する額

前渡金の用途を証する書類


2 繰替払

繰替払をする時

繰替払をしようとする額

繰替払に関する書類


3 過年度支出

過年度支出を行う時

過年度支出を要する額

請求書又は支出内訳書

過年度支出である旨を支出命令書に表示すること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行う時

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書


5 過誤払返納金の戻入

戻入の通知があった時

戻入を要する額

戻入通知書


6 債務負担行為

債務負担行為を行う時

債務負担行為の額

契約書


備考 債務負担行為又は長期継続契約(法第234条の3に規定する契約をいう。)に基づく支出負担行為について、次年度以降の歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該支出に係る会計年度の初日とする。

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様式第5号から様式第7号まで 削除

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様式第9号 削除

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(令4規則39・一部改正)

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(令4規則40・追加)

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(令4規則40・一部改正)

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様式第26号 削除

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様式第31号及び様式第32号 削除

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様式第36号 削除

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様式第38号 削除

(令2規則14)

様式第39号から様式第41号まで 削除

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様式第45号から様式第49号まで 削除

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様式第52号 削除

(令2規則14)

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(令元規則7・追加)

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(令7規則38・追加)

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(令7規則38・追加)

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様式第69号 削除

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様式第74号 削除

(令5規則20)

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様式第103号 削除

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様式第105号 削除

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小樽市財務会計規則

平成19年3月30日 規則第27号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第27号
平成19年7月25日 規則第62号
平成19年9月28日 規則第77号
平成20年3月27日 規則第13号
平成20年11月26日 規則第55号
平成21年3月31日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第14号
平成24年3月31日 規則第33号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年7月22日 規則第27号
平成27年3月30日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第24号
平成29年3月28日 規則第13号
平成30年3月28日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第18号
平成30年5月18日 規則第26号
平成31年3月25日 規則第10号
令和元年7月25日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第14号
令和2年5月14日 規則第25号
令和3年3月17日 規則第11号
令和3年12月22日 規則第53号
令和4年3月30日 規則第25号
令和4年9月30日 規則第39号
令和4年10月31日 規則第40号
令和5年3月31日 規則第20号
令和6年3月28日 規則第18号
令和6年6月10日 規則第34号
令和6年6月21日 規則第37号
令和7年6月27日 規則第38号
令和7年9月30日 規則第53号
令和8年3月25日 規則第22号