○小樽市こども発達支援センター条例施行規則
平成16年6月30日
規則第53号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市こども発達支援センター条例(平成16年小樽市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 小樽市こども発達支援センター(以下「センター」という。)に所長、児童指導員、言語指導員、理学療法士、保育士その他必要な職員を置く。
2 センターに、主査、主任保育士及び副主査を置くことができる。
(令4規則6・令6規則26・一部改正)
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受けて、その所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長に事故あるとき又は所長が欠けたときは、あらかじめ所長の指定する職員がその職務を代理する。
3 主査は、上司の命を受けてその処理すべきものとされた事務を掌理する。
4 所長及び主査以外の職員は、上司の命を受けてセンターの業務に従事する。
(令6規則26・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開館時間又は休館日を変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時50分から午後5時20分まで
(2) 休館日 小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項に規定する休日及び市長が特に定める日
(令3規則6・令6規則26・一部改正)
(使用料の納付等)
第6条 障害児通所支援の提供を受ける条例第5条第1号に規定する児童の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)は、同一の月に受けた障害児通所支援の提供に係る条例第8条に規定する使用料の額の合計額(以下「使用料月額」という。)のうち、使用料月額から当該同一の月に受けた障害児通所支援の提供に係る法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額及び法第21条の5の4第3項の規定により算定された特例障害児通所給付費の額の合計額を控除して得た額(以下「利用者負担月額」という。)を市長が定める日までに納付するものとし、使用料月額から利用者負担月額を控除して得た額(以下「控除後月額」という。)について法第21条の5の7第11項の規定による支払があったときは、通所給付決定保護者から控除後月額の納付があったものとみなす。
2 市町村その他の者が利用者負担月額について助成する場合において、通所給付決定保護者が市長にその助成金の受領を委任したときは、市長は、当該通所給付決定保護者に代わって当該助成金を受領するものとする。この場合においては、通所給付決定保護者から利用者負担月額として助成金に相当する額の納付があったものとみなし、通所給付決定保護者が利用者負担月額として納付する額は、利用者負担月額から助成金に相当する額を控除した額とする。
附則
この規則は、平成16年7年1日から施行する。
附則(平18.3.31規則23)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平18.9.29規則71)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平20.7.1規則39)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平24.3.30規則17)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小樽市こども発達支援センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の月分に係る利用者負担月額について適用し、同日前の月分に係る利用者負担月額については、なお従前の例による。
附則(平25.3.28規則14)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令3.3.3規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令4.3.3規則6)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令6.3.29規則26)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令3規則51・令4規則6・一部改正)

(令4規則6・一部改正)
