○小樽市勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和43年1月8日

規則第1号

注 令和6年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市勤労青少年ホーム条例(昭和42年小樽市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 小樽市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の事務を処理するため、館長のほか、事務長その他必要な職員を置く。

2 前項に規定するもののほか、ホームに副主査を置くことができる。

3 館長は、上司の命を受けて、ホームの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 事務長は、上司の命を受けてホームの事務を掌理する。

5 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けてホームの事務に従事する。

(令6規則12・一部改正)

(勤労青少年)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める者は、就業している15歳から35歳まで(36歳に達した日から同日以後における最初の3月31日までの期間を含む。)の者及び市長が認める者とする。

(開館時間等)

第4条 ホームの開館時間は、午前9時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、勤労青少年以外の者(以下「一般利用者」という。)がホームを利用できる時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

(休館日)

第5条 ホームの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の承認の申請)

第6条 条例第5条第1項の承認(以下「利用承認」という。)を受けようとする勤労青少年は、小樽市勤労青少年ホーム利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用証の交付)

第7条 市長は、利用承認をしたときは、小樽市勤労青少年ホーム利用証(様式第2号。以下「利用証」という。)を当該勤労青少年に交付する。

(利用証の有効期限)

第8条 利用証の有効期限は、利用証の交付を受けた勤労青少年が36歳に達した日以後における最初の3月31日までとする。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(利用証の破損等の届出及び再交付)

第9条 利用証の交付を受けた勤労青少年は、当該利用証を破損し、若しくは亡失したとき又は利用証の内容に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する届出があった場合において必要があると認めるときは、亡失したときを除き利用証の返戻を受けた上で、これを再交付することができる。

(利用証の提示)

第10条 利用証の交付を受けた勤労青少年がホームを利用するときは、当該利用証を受付に提示しなければならない。

(勤労青少年による専用利用)

第11条 利用証の交付を受けた勤労青少年で構成するグループが、グループ活動等のため、専用利用(体育館、軽運動場、集会室、和室又は調理室を専用で利用することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、市長に申し出て、その許可を受けなければならない。

(一般利用者による利用許可の申請等)

第12条 条例第5条第2項の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする一般利用者は、小樽市勤労青少年ホーム利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、一般利用者が個人利用(体育館又は軽運動場を個人で利用することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、小樽市勤労青少年ホーム体育館・軽運動場個人利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)の交付を受けなければならない。

3 第1項の場合において、一般利用者は、連続して3日を超える期間の利用許可の申請をすることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 第1項の申請書は、利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとする場合は、その初日。以下「利用日」という。)の3月前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(証明書類の提示)

第13条 市長は、個人利用に係る利用許可を受けようとする一般利用者に対し、条例第7条第2項に規定する者であり、又は条例別表に規定する高校生である者若しくは高齢者であることを証する書類として市長が認めるものの提示を求めることができる。

(許可書等の交付)

第14条 市長は、利用許可をしたときは、小樽市勤労青少年ホーム利用許可書(様式第5号。以下「許可書」という。)又は利用券を当該一般利用者に交付する。

(利用の取りやめ)

第15条 利用許可を受けた一般利用者のうち許可書の交付を受けた者がホームの利用を取りやめようとするときは、当該許可書を市長に返還しなければならない。

(令7規則58・一部改正)

(許可書の提示)

第16条 許可書の交付を受けた一般利用者がホームを利用するときは、当該許可書を受付に提示しなければならない。

(令7規則58・一部改正)

(冷暖房料等)

第17条 条例第7条第3項の規定により市長が定める冷暖房料は、別表に定めるところによる。

2 前項に規定する使用料を徴収する期間は、冷房にあってはおおむね7月1日から8月31日まで、暖房にあってはおおむね11月1日から翌年の4月30日までとする。

3 一般利用者が調理室又は和室においてガスを使用したときは、その料金に相当する額を実費として徴収する。

(令7規則58・一部改正)

(使用料の納入)

第18条 使用料は、許可書又は利用券の交付を受ける際に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第19条 条例第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる使用料は、減免する。

(1) 市長が減免対象として認定した老人クラブ、子供会、福祉団体等がその事業で専用利用をする場合の使用料

(2) 町内会が主催する住民の福利厚生を図るために行う会議又は催物のうち、市長が減免対象として認定した事業で専用利用をする場合の使用料

(3) 市が主催する行事等で専用利用をする場合の使用料

(4) 前3号に掲げるもののほか、専用利用をする場合のうち、体育館の半面又は軽運動場の半面のみを利用するときの使用料

(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者及びその介助者が個人利用をする場合の使用料

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合の使用料

2 使用料の減免額は、次の各号に掲げる使用料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号第2号及び第5号の使用料 条例第7条第1項に定める使用料の額

(2) 前項第3号の使用料 条例第7条第1項及び第3項に定める使用料の合計額

(3) 前項第4号の使用料 条例第7条第1項及び第3項に定める使用料の合計額の2分の1に相当する額

(4) 前項第6号の使用料 市長がその必要を考慮して定める額

3 使用料の減免を受けようとする者は、小樽市勤労青少年ホーム使用料減免申請書(様式第6号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、第1項第4号に規定する場合又は同項第5号に規定する場合(身体障害者手帳等の提示があるときに限る。)には、減免申請書の提出を要しない。

(使用料の還付)

第20条 条例第8条ただし書の規定により、条例第6条第3項の規定により一般利用者の利用の許可を取り消した場合及び次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の使用料の全部を還付する。

(1) 一般利用者の責めに帰することができない理由により利用不能になった場合

(2) 一般利用者が利用日の10日前までに利用の取りやめを申し出た場合

2 使用料の還付を受けようとする一般利用者は、小樽市勤労青少年ホーム使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(職員の立入り)

第21条 利用証の交付を受けた勤労青少年又は利用許可を受けた一般利用者(以下これらを「利用者」という。)は、その利用する施設への職員の職務上の立入りを拒んではならない。

(利用者の遵守事項)

第22条 利用者は、ホームの利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可(第11条の許可を含む。)を受けた施設以外の施設を利用しないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 許可なくホームの建物内に看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(4) 定められた場所以外の場所で飲食し、又は喫煙しないこと。

(5) 粗暴な言動等により他人に迷惑を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる物品を携帯し、若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴わないこと。

(6) ホーム内の清潔を保つこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(利用後の点検)

第23条 利用者は、ホームの利用を終えたときは、直ちに職員に申し出て、その点検を受けなければならない。

(破損等の届出)

第24条 利用者は、ホームの建物、附属設備又は備付品の汚損等によりホームに損害を与えたときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭50.8.16規則43)

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭51.12.28規則107)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭55.4.12規則23)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭56.4.1規則32)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平10.3.31規則31)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平10.6.25規則44)

この規則は、公布の日から施行する。

(平12.3.1規則2)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平15.5.9規則44)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に利用証の交付を受けている者は、当該利用証に記載された有効期限にかかわらず、改正後の第8条の規定による有効期限まで小樽市勤労青少年ホームを利用することができる。

(平17.3.31規則43)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.3.2規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18.9.26規則60)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.3.30規則25)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平20.12.26規則66)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(新暖房料の施行前適用)

2 この規則の施行前においてこの規則の施行の日以後における利用について小樽市勤労青少年ホーム条例(昭和42年小樽市条例第30号)第5条第2項の許可を受けた者に係る暖房料の額は、この規則の施行前においても、改正後の小樽市勤労青少年ホーム条例施行規則別表の規定の例による額とする。

(令6.3.28規則12)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.12.24規則58)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日の翌日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市勤労青少年ホーム条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に係る冷暖房料について適用し、施行日前における利用に係る暖房料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日(以下「公布日」という。)以前に申請された施行日以後における利用に係る冷暖房料については、なお従前の例による。

(改正後の冷暖房料の施行日前の適用)

4 公布日の翌日から施行日の前日までの間において申請される施行日以後における利用に係る冷暖房料については、施行日前においても、新規則の規定の例によるものとする。

(改正後の様式の施行日前の使用)

5 公布日の翌日から施行日の前日までの間において申請される施行日以後における利用に係る申請又は許可については、施行日前においても、新規則の規定の例による様式を使用することができる。

別表(第17条関係)

(令7規則58・一部改正)

(単位:円)

時間区分

使用区分

午前

午前9時30分から午後0時30分まで

午後

午後1時から午後5時まで

軽運動場

高校生以下の者

210

290

上記以外の者

430

580

集会室

280

370

和室

110

140

調理室

110

140

備考

1 この表において「高校生以下の者」とは、中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者若しくは現に就学する者又は高校生である者(高等学校(高等専門学校その他高等学校に準ずるものを含む。)に現に就学する者をいう。)をいう。

2 高校生以下の者及びそれ以外の者(以下「上記以外の者」という。)のいずれも含む団体が軽運動場の専用利用をする場合の冷暖房料の額は、上記以外の者が属する区分によるものとする。ただし、上記以外の者の全てが高校生以下の者の指導者又は見学者である場合における当該冷暖房料の額は、高校生以下の者が属する区分によるものとする。

3 和室及び調理室については、暖房のみの適用とする。

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(令7規則58・一部改正)

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(令7規則58・一部改正)

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小樽市勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和43年1月8日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 社会施設
沿革情報
昭和43年1月8日 規則第1号
昭和50年8月16日 規則第43号
昭和51年12月28日 規則第107号
昭和55年4月12日 規則第23号
昭和56年4月1日 規則第32号
平成元年1月8日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第31号
平成10年6月25日 規則第44号
平成12年3月1日 規則第2号
平成15年5月9日 規則第44号
平成17年3月31日 規則第43号
平成18年3月2日 規則第2号
平成18年9月26日 規則第60号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年12月26日 規則第66号
令和6年3月28日 規則第12号
令和7年12月24日 規則第58号