○小樽市歯科技工士法施行細則

平成12年3月31日

規則第46号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

小樽市歯科技工士法施行細則(平成9年小樽市規則第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)及び小樽市歯科技工士法施行条例(平成12年小樽市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(歯科技工所の開設等の届出)

第2条 法第21条第1項前段の規定による届出は、歯科技工所開設届(様式第1号)によるものとする。

2 保健所長は、前項の届出書を受理したときは、歯科技工所開設届出済証(様式第2号)を当該届出者に交付するものとする。

3 法第21条第1項後段の規定による届出は、歯科技工所届出事項変更届(様式第3号)によるものとする。

(歯科技工所の休止等の届出)

第3条 法第21条第2項の規定による届出は、歯科技工所(休止・廃止・再開)(様式第4号)によるものとする。

2 条例第2条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、法第21条第2項の規定による休止及び再開の届出にあっては、第1号に掲げる書類の提出は要しない。

(1) 歯科技工所開設届出済証

(2) 前号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平21.9.18規則58)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22.8.23規則39)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28.11.22規則61)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令5.1.11規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則51・令5規則1・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽市歯科技工士法施行細則

平成12年3月31日 規則第46号

(令和5年1月11日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第1章 保健所
沿革情報
平成12年3月31日 規則第46号
平成21年9月18日 規則第58号
平成22年8月23日 規則第39号
平成28年11月22日 規則第61号
令和3年8月30日 規則第51号
令和5年1月11日 規則第1号