○小樽市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成12年3月31日

規則第47号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

小樽市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則(平成9年小樽市規則第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)及び小樽市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行条例(平成12年小樽市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設等の届出)

第2条 法第9条の2第1項前段の規定による届出は施術所開設届(様式第1号)によるものとし、同項後段の規定による届出にあっては施術所届出事項変更届(様式第2号)により、同条第2項の規定による届出にあっては施術所(休止・廃止・再開)(様式第3号)によるものとする。

2 条例第2条の規則で定める書類は、法第9条の2第1項前段の規定による届出にあっては第1号及び第5号に掲げる書類とし、同項後段の規定による届出にあっては第2号第3号及び第5号に掲げる書類とし、同条第2項の規定による届出にあっては第4号及び第5号に掲げる書類とする。

(1) 業務に従事する施術者の免許証若しくは免許証明書の写し又は業務に従事する施術者が法第12条の2第1項に規定する届出を行ったことを証明する書面の写し

(2) 構造設備の変更の場合にあっては、構造設備の新旧の関係が分かる平面図

(3) 業務に従事する施術者の変更の場合にあっては、変更後の施術者の免許証若しくは免許証明書の写し又は当該施術者が法第12条の2第1項に規定する届出を行ったことを証明する書面の写し

(4) 廃止の場合にあっては、次条の規定により交付された施術所開設届出済証

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(施術所開設届出済証の交付)

第3条 保健所長は、法第9条の2第1項前段の規定による届出があったときは、施術所開設届出済証(様式第4号)を当該届出者に交付するものとする。

(専ら出張のみによる業務開始等の届出)

第4条 法第9条の3前段の規定による届出は業務開始届(様式第5号)によるものとし、同条後段の規定による届出は業務(休止・廃止・再開)(様式第6号)によるものとする。

2 条例第3条の規則で定める書類は、法第9条の3前段の規定による届出にあっては次に掲げる書類とし、同条後段の届出にあっては第2号に掲げる書類とする。

(1) 業務に従事する施術者の免許証若しくは免許証明書の写し又は法第12条の2第1項に規定する届出を行ったことを証明する書面の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

(市外に住所地を有する施術者の届出)

第5条 法第9条の4の規定による届出は、市外居住者業務届(様式第7号)によるものとする。

2 条例第4条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務に従事する施術者の免許証若しくは免許証明書の写し又は法第12条の2第1項に規定する届出を行ったことを証明する書面の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める書類

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平12.7.7規則98)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28.11.22規則62)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第5条の規定により交付されている業務開始届出済証の取扱いについては、なお従前の例による。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成12年3月31日 規則第47号

(令和3年9月1日施行)