○小樽市浄化槽に関する規則
昭和60年9月30日
規則第40号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)及び小樽市浄化槽に関する条例(昭和60年小樽市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受理書の交付等)
第2条 市長は、法第5条第1項の規定による届出を受理したときは、受理書(様式第1号)を当該届出者に交付するものとする。
2 法第5条第4項ただし書の通知は、浄化槽設置(変更)届審査済通知書(様式第2号)とする。
(使用開始届出等)
第3条 法第10条の2第1項の報告書は、浄化槽使用開始届(様式第3号)とする。
2 法第10条の2第2項の報告書は、技術管理者変更届(様式第4号)とする。
3 法第10条の2第3項の報告書は、浄化槽管理者変更届(様式第5号)とする。
(浄化槽清掃業許可申請書等)
第4条 省令第10条第1項の申請書は、浄化槽清掃業許可(更新許可)申請書(様式第6号)とする。
2 省令第10条第2項第3号の書類は、誓約書(様式第7号)とする。
3 省令第10条第2項第5号の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) 省令第11条第1号から第3号までに規定する器具の明細書(様式第8号)
(2) 浄化槽清掃業許可申請者(浄化槽清掃業許可申請者が浄化槽清掃業に係る営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。)の経歴書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
2 浄化槽清掃業許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(変更の届出)
第7条 省令第12条の届出書は、浄化槽清掃業許可申請事項変更届(様式第12号)とする。
(廃業等の届出)
第8条 法第38条の規定による届出は、浄化槽清掃業廃業等届(様式第13号)によるものとする。
2 条例第3条第2項第1号の書類(浄化槽保守点検業の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)が浄化槽保守点検業に係る営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。第4項第4号において同じ。)は、誓約書(様式第15号)とする。
3 条例第3条第2項第2号の書類は、器具明細書(様式第16号)とする。
4 条例第3条第2項第4号の書類又は図面は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者が法人である場合には、その定款及び法人の登記事項証明書
(2) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
(3) 営業所に置く浄化槽管理士が交付を受けた浄化槽管理士免状の写し
(4) 申請者の経歴書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(令3規則16・一部改正)
(所在する営業所の区域)
第10条 条例第3条第1項第2号に定める所在する営業所の区域は、次に掲げる区域とする。
区域 | 小樽市・札幌市・江別市・千歳市・恵庭市・北広島市・石狩市 |
2 前項の浄化槽保守点検業者登録簿は、生活環境部管理課に置く。
(器具)
第16条 条例第9条第3項の規定により営業所に備える器具は、次に掲げるものとする。
(1) 水温計
(2) 透視度計
(3) 水素イオン濃度指数測定器具
(4) 残留塩素濃度測定器具
(5) 塩素イオン濃度測定器具
(6) 汚泥沈でん試験器具
(7) スカム厚測定器具
(8) 汚泥厚測定器具
(9) 溶存酸素量測定器具
(10) 水準器
(11) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める器具
(浄化槽保守点検業務研修)
第17条 浄化槽保守点検業務研修は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 浄化槽行政の動向に関すること。
(2) 浄化槽の機能及び構造に関すること。
(3) 浄化槽の保守点検及び清掃に関すること。
(4) 地域における浄化槽の情報に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、浄化槽の保守点検の業務に関し市長が必要と認める事項
2 浄化槽保守点検業務研修は、法第57条第1項の規定により北海道知事が指定する者その他市長が適当と認める者が実施するものとする。
(令3規則16・追加)
(令3規則16・旧第17条繰下・一部改正)
(令3規則16・旧第18条繰下)
(帳簿の記載事項等)
第20条 条例第11条の規定により浄化槽保守点検業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保守点検年月日
(2) 保守点検を行った浄化槽管理者の氏名又は名称及び当該浄化槽の設置場所
(3) 保守点検を行った浄化槽管理士の氏名
2 前項の帳簿は、毎月末までに前月中における記載事項について、記載を終了していなければならない。
3 第1項の帳簿の保存は、次によるものとする。
(1) 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
(2) 帳簿は、閉鎖後3年間営業所ごとに保存すること。
(令3規則16・旧第19条繰下)
付則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平12.3.31規則60)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平12.12.26規則122)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平17.8.1規則59)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平18.3.27規則5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平20.3.31規則16)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.11.26規則55)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条中小樽市認可地縁団体印鑑規則第18条第2項の改正規定並びに第3条中小樽市財務会計規則第39条(見出しを含む。)及び第40条(見出しを含む。)の改正規定、第53条第4項第2号の改正規定(「いう」の次に「。以下同じ」を加える部分に限る。)並びに第63条、第65条第3号、第74条第8号、様式第16号、様式第22号、様式第23号及び様式第103号の改正規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令3.3.19規則16)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条第4項第5号の規定は、この規則の施行の日以後に小樽市浄化槽に関する条例(昭和60年小樽市条例第20号)第2条第1項又は第3項の登録を受ける者について適用し、同日前にその登録を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令3.8.30規則51)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。


(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)




(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)





(令3規則51・一部改正)

(令3規則51・一部改正)


(令3規則16・一部改正)

(令3規則16・一部改正)
