○小樽市公害防止条例施行規則

昭和51年4月1日

規則第35号

注 令和3年8月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、小樽市公害防止条例(昭和50年小樽市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(ばい煙に係る有害物質)

第2条 条例第2条第4項第3号の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) 塩素及び塩化水素

(3) フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素

(4) 鉛及びその化合物

(5) 窒素酸化物

(ばい煙発生施設)

第3条 条例第2条第7項の規則で定める施設は、別表第1号に掲げる施設とする。

(粉じん発生施設)

第4条 条例第2条第8項の規則で定める施設は、別表第2号に掲げる施設とする。

(汚水等排出施設)

第5条 条例第2条第9項の規則で定める施設は、別表第3号に掲げる施設とする。

(汚水等に係る有害物質)

第6条 条例第2条第9項第1号の規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) シアン化合物

(3) 有機リン化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)

(4) 鉛及びその化合物

(5) 六価クロム化合物

(6) ヒ素及びその化合物

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

(8) PCB

(9) トリクロロエチレン

(10) テトラクロロエチレン

(11) ジクロロメタン

(12) 四塩化炭素

(13) 1・2―ジクロロエタン

(14) 1・1―ジクロロエチレン

(15) 1・2―ジクロロエチレン

(16) 1・1・1―トリクロロエタン

(17) 1・1・2―トリクロロエタン

(18) 1・3―ジクロロプロペン

(19) テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)

(20) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン)

(21) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)

(22) ベンゼン

(23) セレン及びその化合物

(24) ホウ素及びその化合物

(25) フッ素及びその化合物

(26) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

(27) 塩化ビニルモノマー

(28) 1・4―ジオキサン

(令7規則23・一部改正)

(汚水等に係る水素イオン濃度等)

第7条 条例第2条第9項第2号の規則で定める項目は、次に掲げる項目とする。

(1) 水素イオン濃度

(2) 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量

(3) 浮遊物質量

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(5) フェノール類含有量

(6) 銅含有量

(7) 亜鉛含有量

(8) 溶解性鉄含有量

(9) 溶解性マンガン含有量

(10) クロム含有量

(11) 大腸菌数

(12) 窒素又はリンの含有量

(令7規則23・一部改正)

(騒音発生施設)

第8条 条例第2条第10項の規則で定める施設は、別表第4号に掲げる施設とする。

(悪臭発生施設)

第9条 条例第2条第12項の規則で定める施設は、別表第5号に掲げる施設とする。

(規制基準)

第10条 条例第15条第1項第1号の規則で定める許容限度は、別表第6号に掲げるとおりとする。

第11条 条例第15条第1項第2号の規則で定める構造並びに使用及び管理についての基準は、別表第7号に掲げるとおりとする。

(特定施設の届出)

第12条 条例第17条第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 資本金額又は出資金額

(2) 就業者数

(3) 事業内容

(4) 操業期間及び作業時間

(5) 敷地面積及び建築面積

2 条例第17条及び第18条の規定による届出は、次に掲げる届出書によってしなければならない。

(1) ばい煙・粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書 (様式第1号)

(2) 汚水等排出施設設置(使用・変更)届出書 (様式第2号)

(3) 騒音発生施設設置(使用・変更)届出書 (様式第3号)

(4) 悪臭発生施設設置(使用・変更)届出書 (様式第4号)

(特定施設の構造等の変更の届出)

第13条 条例第19条の規定による届出は、特定施設届出書によってしなければならない。ただし、騒音発生施設又は振動発生施設に係る場合にあっては、条例第17条条例第18条又は条例第19条の規定による届出に係る騒音発生施設又は振動発生施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合は、届出は要しない。

第14条 削除

(令4規則33)

(氏名の変更等の届出)

第15条 条例第22条の規定による条例第17条第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出は、氏名等変更届出書(様式第6号)によってしなければならない。ただし、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第11条(同法第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第10条、振動規制法(昭和51年法律第64号)第10条又は北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)第30条若しくは第45条の規定による届出と同時に届け出る場合には、同様式に準じた別の様式を使用することができる。

2 条例第22条の規定による特定施設の使用の廃止に係る届出は、特定施設使用廃止届出書(様式第7号)によってしなければならない。

(令7規則23・一部改正)

(承継の届出)

第16条 条例第23条第3項の規定による届出は、特定施設承継届出書(様式第8号)によってしなければならない。ただし、大気汚染防止法第12条第3項(同法第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)、騒音規制法第11条第3項、振動規制法第11条第3項又は北海道公害防止条例第31条第3項(同条例第46条において準用する場合を含む。)の規定による届出と同時に届け出る場合には、同様式に準じた別の様式を使用することができる。

(令7規則23・一部改正)

(拡声放送の制限)

第17条 条例第27条第1項の規則に定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の区域とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

第18条 条例第27条第1項の規則で定める拡声放送は、次に掲げるとおりとする。

(1) 拡声機(携帯用のもの及び拡声機を内蔵する音響機器類を除く。以下同じ。)を屋外において使用する放送

(2) 拡声機を屋内に設置して屋外に向けて使用する放送(拡声機が家屋の外壁から屋内に2メートル以上の距離に設置している場合を除く。)

第19条 条例第27条第3項の規則で定める基準は、別表第8号に掲げるとおりとする。

(拡声放送の届出)

第20条 条例第28条の規定による届出は、拡声放送届出書(様式第9号)によってしなければならない。

(適用除外)

第21条 条例第30条の規則で定める公共のための拡声放送は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国、地方公共団体又は地方行政機関が、行政上の目的で行う放送

(2) 災害時における広報の目的で行う放送

(3) 水道、電気若しくはガス供給事業者又はこれらに類する公共事業者が、緊急に周知させる目的で行う放送

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動の目的で行う放送

(5) 学校又は保育所が、学校行事又は保育行事のため行う放送

(6) 市民的行事であって市長が特に認める放送

(工作物)

第22条 条例第33条に規定する工作物は、地上10メートル以上の高さの工作物とする。

(立入検査の身分証明書)

第23条 条例第45条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第10号のとおりとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に粉じん発生施設及び拡声放送施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に係る第11条及び第19条の規定は、昭和51年9月30日までは適用しない。

(昭54.9.1規則43)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60.11.18規則51)

この規則は、公布の日から施行する。

(平2.12.3規則76)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3.12.28規則70)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平6.12.1規則55)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平12.12.26規則122)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平13.8.23規則54)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14.11.5規則77)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27.5.19規則26)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令4.9.2規則33)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1号1の項の改正規定(「伝熱面積が、5平方メートル以上10平方メートル未満のもの又は」を削る部分に限る。)は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受理した小樽市公害防止条例(昭和50年小樽市条例第23号)第17条、第18条又は第19条の規定による届出に係る受理書の交付については、なお従前の例による。

(令7.3.31規則23)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第12号の改正規定(「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改める部分に限る。)及び別表第6号2(2)の部分大腸菌群数の項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1号(第3条関係)

(令4規則33・一部改正)

ばい煙発生施設

施設

規模

1

ボイラー(熱風ボイラーを含む。)

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満のもの

2

燃料を使用する施設(熱源として気体燃料及び電気を使用するものを除く。)であって、次に掲げるもの

(1) 溶解炉 (2) 直火炉

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満であるもの又は羽口面断面積が0.25平方メートル以上0.5平方メートル未満のもの

3

廃棄物焼却炉

火格子面積が1平方メートル以上2平方メートル未満であるもの又は焼却能力が1時間当たり100キログラム以上200キログラム未満のもの

別表第2号(第4条関係)

(令4規則33・令7規則23・一部改正)

粉じん発生施設

施設

規模

1

鉱物(コークスを含む。)又は土石の堆積場

面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

2

石材加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 切削機

(2) 研磨機

(3) ブラスト

原動機を用いるもの

3

木材加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 帯のこ盤

(2) 丸のこ盤

原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの

(3) かんな盤

原動機を用いるもの

4

綿の製造及び再生加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) カード

(2) 打綿機

原動機を用いるもの

別表第3号(第5条関係)

(令4規則33・一部改正)

汚水等排出施設

施設

規模

1

自動車洗車場(洗車施設を設置しているものに限る。)

自動式以外のもの

別表第4号(第8条関係)

(令4規則33・一部改正)

騒音発生施設

施設

規模

1

空気圧縮機及び送風機

原動機の定格出力が2.2キロワット以上7.5キロワット未満のもの

2

金属加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 高速切断機

(2) 研磨機

原動機を用いるもの

3

木材加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(1) 帯のこ盤

(2) 丸のこ盤

原動機定格出力が0.75キロワット以上で、製材用のものにあっては15キロワット未満、木工用のものにあっては2.25キロワット未満のもの

(3) かんな盤

原動機の定格出力が0.75キロワット以上2.25キロワット未満のもの

別表第5号(第9条関係)

(令4規則33・一部改正)

悪臭発生施設

施設

規模

1

(1) 動物の飼養又は収容の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 飼料施設

イ ふん尿施設

(2) 肥料の製造の用に供する鶏ふん

乾燥施設

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定により市長が指定する区域にあっては豚10頭以上50頭未満又は鶏1,000羽以上5,000羽未満を、指定区域外にあっては豚50頭以上250頭未満又は鶏2,000羽以上10,000羽未満を飼養し、又は収容するもの

別表第6号(第10条関係)

(令4規則33・令7規則23・一部改正)

1 ばい煙発生施設に係る排出基準

工場等において排出する硫黄酸化物及びばいじんの量の許容限度は、次のとおりとする。

(1) 硫黄酸化物の排出基準

次の式により算出した硫黄酸化物の量とする。

q=K×103×He2

備考

この式においてq、K及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。

q:硫黄酸化物の量(温度摂氏零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)

K:大気汚染防止法施行規則(昭和46年/厚生省令/通商産業省令/第1号)別表第1に掲げる小樽

市の地域に定められた値

He:次の式により補正した排出口の高さ(単位メートル)

He=Ho+0.65(Hm+Ht)

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これらの式においてHe、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。

He:補正された排出口の高さ(単位メートル)

Ho:排出口の実高さ(単位メートル)

Q :温度15度における排出ガス量(単位立方メートル毎秒)

V :排出ガス排出速度(単位メートル毎秒)

T :排出ガスの温度(単位絶対温度)

(2) ばいじん排出基準

施設

許容限度

1

ボイラー

固体燃料 0.8グラム

液体燃料 0.4グラム

2

溶解炉

直火炉

0.4グラム

3

廃棄物焼却炉

0.7グラム

備考

1 この表に掲げるばいじんの量は、日本工業規格Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

2 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。

3 ばいじんの量は、温度が零度であって圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中の量とする。

2 汚水等に係る排水基準

工場等において排出する汚水等の汚染状態に係る項目の許容限度は、次に定めるとおりとする。

(1) 人の健康の保護に係る項目

有害物質の種類

許容限度

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム

シアン化合物

1リットルにつきシアン1ミリグラム

有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

1リットルにつき1ミリグラム

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.1ミリグラム

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム

ヒ素及びその化合物

1リットルにつきヒ素0.1ミリグラム

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.005ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

PCB

1リットルにつき0.003ミリグラム

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

ジクロロメタン

1リットルにつき0.2ミリグラム

四塩化炭素

1リットルにつき0.02ミリグラム

1・2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.04ミリグラム

1・1―ジクロロエチレン

1リットルにつき1ミリグラム

シス―1・2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.4ミリグラム

1・1・1―トリクロロエタン

1リットルにつき3ミリグラム

1・1・2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.06ミリグラム

1・3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.02ミリグラム

チウラム

1リットルにつき0.06ミリグラム

シマジン

1リットルにつき0.03ミリグラム

チオベンカルブ

1リットルにつき0.2ミリグラム

ベンゼン

1リットルにつき0.1ミリグラム

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.1ミリグラム

ホウ素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの

1リットルにつきホウ素10ミリグラム

海域に排出されるもの

1リットルにつきホウ素230ミリグラム

フッ素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの

1リットルにつきフッ素8ミリグラム

海域に排出されるもの

1リットルにつきフッ素15ミリグラム

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム

1・4―ジオキサン

1リットルにつき0.5ミリグラム

備考

「検出されないこと」とは、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

(2) 生活環境の保全に係る項目

項目

許容限度

水素イオン濃度(水素指数)

海域以外の公共用水域に排出されるもの

5.8以上8.6以下

海域に排出されるもの

5.0以上9.0以下

生物化学的酸素要求量

(単位1リットルにつきミリグラム)

160(日間平均120)

化学的酸素要求量

(単位1リットルにつきミリグラム)

160(日間平均120)

浮遊物質量

(単位1リットルにつきミリグラム)

200(日間平均150)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(鉱油類含有量)

(単位1リットルにつきミリグラム)

5

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(動植物油脂類含有量)

(単位1リットルにつきミリグラム)

30

フェノール類含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

5

銅含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

3

亜鉛含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

2

溶解性マンガン含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

10

溶解性鉄含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

10

クロム含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

2

大腸菌数

(単位1ミリリットルにつきコロニー形成単位)

日間平均800

窒素含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

120(日間平均60)

リン含有量

(単位1リットルにつきミリグラム)

16(日間平均8)

備考

1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚水状態について定めたものである。

2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出量の量が20立方メートル以上である工場等に係る排出水に適用する。

3 生物化学的酸素要求量についての排水基準は海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は海域及び湖沼に限って適用する。

3 騒音に係る規制基準

工場等において発生する騒音の許容限度は、次に定めるとおりとする。

時間区分


区域区分

昼間

(午前8時から午後7時まで)

(午前6時から午前8時まで)

(午後7時から午後10時まで)

夜間

(午後10時から翌日の午前6時まで)

第1種区域

45デシベル

40デシベル

40デシベル

第2種区域

55デシベル

45デシベル

40デシベル

第3種区域

65デシベル

55デシベル

50デシベル

第4種区域

70デシベル

65デシベル

60デシベル

備考

1 区域の区分は、次のとおりであって、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について、小樽市の行政区域のうち、騒音規制法に基づき、市長が騒音について規制する地域として指定した区域とする。

第1種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域

第2種区域:住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域

第3種区域:住居の用と併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため騒音の発生を防止する必要がある区域

第4種区域:主として工業等の用に供されている地域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

2 騒音の測定場所は、工場等の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点において測定することができるものとする。

3 「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

4 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

5 騒音の測定方法は、当分の間日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

別表第7号(第11条関係)

(令4規則33・令7規則23・一部改正)

粉じん発生施設に係る構造等の基準

工場等における粉じん発生施設に係る構造等の基準は、次に定めるとおりとする。

施設

基準

1

堆積場

粉じんが飛散するおそれのある鉱物(コークスを含む。)又は土石を堆積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) 散水設備によって散水が行われていること。

(3) 防じんカバーで覆われていること。

(4) 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。

(5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

2

切削器

研磨機

ブラスト

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) 防じんカバー及び集じん装置が設置されていること。

(3) 前2号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

3

帯のこ盤

丸のこ盤

かんな盤

4

カード

打綿機

別表第8号(第19条関係)

(令4規則33・一部改正)

拡声放送に係る基準

拡声放送に係る音量等の許容限度は、次に定めるとおりとする。

時間区分

区域区分

午前8時から午後7時(第3種区域においては、午後10時)まで

摘要

第1種区域

50デシベル

午後7時(第3種区域においては午後10時)から翌日の午前8時までは使用しないこと。

第2種区域

60デシベル

第3種区域

70デシベル

第4種区域

70デシベル

備考

1 音量の測定場所は、拡声機の直下の地点から15メートル離れた地点(15メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の敷地の境界線上の地点)とする。ただし、当該地点において測定することが適当でないと認める場合は、当該地点以遠の生活環境に係る被害が生じるおそれがあると認める地点において測定することができるものとする。

2 区域の区分は、別表第6号3 騒音に係る規制基準に定める区域の区分とする。

3 騒音の測定及び測定方法については、別表第6号3 騒音に係る規制基準に定めるとおりとする。ただし、騒音レベルの決定は、騒音計の指示値の最大値とする。

(令3規則51・令7規則23・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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様式第5号 削除

(令4規則33)

(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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小樽市公害防止条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 保健・衛生/第5章 環境保全
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第35号
昭和54年9月1日 規則第43号
昭和60年11月18日 規則第51号
平成2年12月3日 規則第76号
平成3年12月28日 規則第70号
平成6年12月1日 規則第55号
平成12年12月26日 規則第122号
平成13年8月23日 規則第54号
平成14年11月5日 規則第77号
平成27年5月19日 規則第26号
令和3年8月30日 規則第51号
令和4年9月2日 規則第33号
令和7年3月31日 規則第23号