○小樽市公設水産地方卸売市場業務条例施行規則

昭和53年3月29日

規則第13号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市公設水産地方卸売市場業務条例(昭和53年小樽市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(卸売業者の承認申請等)

第1条の2 条例第5条の2第1項に規定する卸売業者承認申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とし、当該申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者氏名、住所又は所在地並びに商号又は屋号

(2) 申請者の主たる業種及び取扱品目

(3) 申請者が法人(組合を含む。以下同じ。)である場合にあっては、資本金又は出資金の額及び役員の氏名

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の卸売業者承認申請書には、申請者が法人である場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款及び登記事項証明書

(2) 役員の身分証明書(申請の日前3月以内においてその者の本籍地の市町村(特別区を含む。)の長が発行したものに限る。以下同じ。)及び履歴書

(3) 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面

(4) 当該事業年度開始の日以後1年間における事業計画書及び卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)別記様式第2号の例により作成した直近の事業年度の事業報告書又はこれに準ずるもの(卸売業者が事業の開始後1年を経過していないものである場合にあっては、申請の日を含む事業年度の事業計画書)

(5) 申請者が条例第5条の2第2項第1号第2号第3号第7号第8号及び第9号に該当しない者であることの誓約書(様式第1号の2)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の卸売業者承認申請書には、申請者が個人である場合は、前項第4号に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 身分証明書及び履歴書

(2) 申請者が条例第5条の2第2項第1号第2号第3号及び第5号から第8号までに掲げる者に該当しない者であることの誓約書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 市長は、条例第5条の2第1項の承認(次項において単に「承認」という。)をする場合において必要と認めるときは、期間その他の条件を付することができる。

5 市長は、承認をしたときは、卸売業者承認書(様式第1号の3)を当該申請者に交付するものとする。

6 市長は、条例第9条の2第1項又は第2項の規定による取消し(次項において単に「取消し」という。)をしたときは、卸売業者承認取消し通知書(様式第1号の4)を当該卸売業者に交付するものとする。

7 取消しを受けた者は、直ちに、卸売業者承認書を市長に返還しなければならない。

(令2規則8・追加)

(誓約書の様式)

第2条 条例第6条第1項条例第10条第3項及び条例第13条第3項(第7条第5項において準用する場合を含む。)の誓約書の様式は、様式第1号の5のとおりとする。

(令2規則8・一部改正)

(有価証券等)

第3条 条例第6条第3項の規定による保証金に代えることができる有価証券その他市長が適当と認めるものは、次に掲げるものとし、その価格は、当該額面金額とする。

(1) 国債証券

(2) 農林中央金庫債券

(3) 市を質権者とする銀行その他金融機関の定期預金証書

(保証金の額)

第4条 条例第7条の規定により市長が定める保証金の額は、200万円とする。

(卸売業者の事業の譲渡し及び譲受けの承認申請等)

第4条の2 条例第9条の3第3項に規定する承認申請書に記載すべき事項は、当該申請が事業の譲渡し及び譲受けの承認に係るものである場合には、次に掲げる事項とし、当該申請書の様式は、様式第1号の6によるものとする。

(1) 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び代表者氏名、住所又は所在地並びに商号又は屋号

(2) 譲渡し及び譲受けの予定年月日

(3) 譲渡し及び譲受けをしようとする理由

(4) 譲受人が法人である場合にあっては、資本金又は出資金の額及び役員の氏名

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の承認申請書には、当該申請者のうちに法人である者がある場合は、その法人についての第1条の2第2項に規定する書類並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写しを添付するものとする。

3 第1項の申請書には、当該申請者のうちに個人である者がある場合は、その個人についての第1条の2第3項に規定する書類並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写しを添付するものとする。

4 市長は、条例第9条の3第3項に規定する事業の譲渡し及び譲受けの承認をしたときは、卸売業者承認書を当該申請者に交付するものとする。

(令2規則8・追加)

(卸売業者の合併又は分割の承認申請等)

第4条の3 条例第9条の3第3項に規定する承認申請書に記載すべき事項は、当該申請が合併又は分割の承認に係るものである場合には、次に掲げる事項とし、当該申請書の様式は、様式第1号の7によるものとする。

(1) 合併又は分割当事者の名称及び代表者氏名、住所又は所在地及び商号又は屋号

(2) 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により卸売の業務を承継する法人の名称及び代表者氏名、住所又は所在地、商号又は屋号、資本金又は出資金の額並びに役員の氏名

(3) 合併又は分割の方法及び条件

(4) 合併又は分割の予定年月日

(5) 合併又は分割をしようとする理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の承認申請書には、当該申請者及び当該合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により卸売の業務を承継する法人についての第1条の2第2項に規定する書類及び合併に係る契約書の写し又は分割に係る計画書若しくは契約書の写しを添付するものとする。

3 市長は、条例第9条の3第3項に規定する合併又は分割の承認をしたときは、卸売業者承認書を当該申請者に交付するものとする。

(令2規則8・追加)

(卸売業者の相続の承認申請等)

第4条の4 条例第9条の4第2項に規定する承認申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とし、当該申請書の様式は、様式第1号の8によるものとする。

(1) 被相続人の氏名、住所又は所在地、商号又は屋号及び死亡年月日

(2) 相続人の氏名、住所又は所在地、生年月日、商号又は屋号及び被相続人との続き柄

(3) 業務開始予定年月日及び相続開始年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の承認申請書には、当該申請者についての第1条の2第3項に規定する書類及び当該卸売の業務を申請者が引き続き営むことに対する申請者以外の相続人の同意書の写しを添付するものとする。

3 市長は、条例第9条の4第2項の承認をしたときは、卸売業者承認書を当該申請者に交付するものとする。

(令2規則8・追加)

(卸売業者の業務の開始等の届出等)

第4条の5 条例第9条の5第1項の規定による届出は、その事実を証する書類を添付して、業務の開始、休止若しくは再開又は廃止に係るものにあっては卸売業者業務開始等届出書(様式第1号の9)によるものとし、卸売業者承認申請書の記載事項又は定款の変更にあっては卸売業者記載事項変更届出書(様式第1号の10)によるものとする。

2 条例第9条の5第2項の規定による届出は、卸売業者解散等届出書(様式第1号の11)によるものとする。

(令2規則8・追加)

(せり人の承認申請等)

第5条 条例第10条第1項に規定するせり人承認申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とし、当該申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者氏名並びに住所又は所在地

(2) せり人になろうとする者の氏名、住所及び生年月日

(3) せり人になろうとする者と卸売業者との関係及び所属機関

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項のせり人承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) せり人になろうとする者の身分証明書及び履歴書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、条例第10条第1項の承認(以下この条において単に「承認」という。)をしたときは、せり人承認書(様式第2号の2)を当該申請者に交付するものとする。

4 条例第11条に規定する申出は、せり人承認取消し申出書(様式第2号の3)によるものとする。

5 市長は、条例第11条の規定による取消し(次項において単に「取消し」という。)をしたときは、せり人承認取消し通知書(様式第2号の4)を当該卸売業者に交付するものとする。

6 第1条の2第4項の規定は承認について、同条第7項の規定は取消しを受けた者について、それぞれ準用する。

(令2規則8・一部改正)

(買受人の承認申請等)

第6条 条例第13条第1項に規定する買受人承認申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とし、当該申請書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者氏名、住所又は所在地並びに商号又は屋号

(2) 申請者の主たる業種並びに買い受ける主な取扱品目及びその年間買受見込額

(3) 申請者が法人である場合にあっては、資本金又は出資金の額

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の買受人承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が、法人である場合にあってはその定款並びに代表者の身分証明書及び履歴書、個人である場合にあってはその身分証明書及び履歴書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、条例第13条第1項の承認(以下この条において単に「承認」という。)をしたときは、買受人承認書(様式第3号の2)を当該申請者に交付するものとする。

4 条例第14条の規定による届出は、保証金預託届出書(様式第3号の3)によるものとする。

5 条例第15条第1項の規定による届出は、業務の開始、休止若しくは再開又は廃止に係るものにあっては買受人業務開始等届出書(様式第3号の4)によるものとし、買受人承認申請書の記載事項の変更にあっては買受人記載事項変更届出書(様式第3号の5)によるものとする。

6 条例第15条第2項の規定による届出は、買受人解散等届出書(様式第4号)によるものとする。

7 条例第16条第1項に規定する申出は、買受人承認取消し申出書(様式第4号の2)によるものとする。

8 市長は、条例第16条第1項又は第2項の規定による取消し(次項において単に「取消し」という。)をしたときは、買受人承認取消し通知書(様式第5号)を当該買受人に交付するものとする。

9 第1条の2第4項の規定は承認について、同条第7項の規定は取消しを受けた者について、それぞれ準用する。

(令2規則8・一部改正)

(買参人の承認等)

第7条 買受人は、買参人(市場における買受人の業務を行う使用人(買受人が法人の場合は、その指定する役員を含む。)をいう。以下同じ。)を置くときは、買参人承認申請書(様式第6号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 買参人の数は、買受人が法人の場合にあっては3人を、個人の場合にあっては1人を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、それぞれ1人を増員することができる。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、買参人承認書(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

4 市場において買参人が行った買受人の業務に係る行為は、買受人に帰属するものとする。

5 第5条第2項及び第6項条例第13条第2項及び第3項条例第15条第1項(承認申請書の記載事項に変更がある場合に限る。)並びに条例第16条の規定は、買参人について準用する。

6 前項において準用する条例第15条第1項の規定による承認申請書の記載事項の変更に係る届出は、買参人記載事項変更届出書(様式第8号)によるものとする。

7 第5項において準用する条例第16条第1項に規定する申出は、買参人承認取消し申出書(様式第8号の2)によるものとする。

8 市長は、第5項において準用する条例第16条第1項又は第2項の規定による取消しをしたときは、買参人承認取消し通知書(様式第9号)を当該買受人に交付するものとする。

(令2規則8・一部改正)

第8条から第11条まで 削除

(令2規則8)

(受託物品の確認申請)

第12条 卸売業者は、条例第23条の確認を受けようとするときは、受託物品確認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(入札用紙)

第13条 条例第29条第1項の入札用紙は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。ただし、販売物品の性質によっては、その一部を省略することができる。

(1) 入札者の氏名又は名称

(2) 販売物品の品名、規格、等級、数量及び荷姿

(3) 入札価格又は入札金額

2 卸売業者は、一定規格の入札用紙を使用し、開札後10日間、これを保存しなければならない。

(卸売予定数量等の報告)

第14条 条例第33条第1項の規定による報告は、卸売予定数量にあっては卸売予定数量報告書(様式第11号)によるものとし、卸売数量及び卸売価格にあっては卸売数量及び卸売価格報告書(様式第11号の2)によるものとする。

2 条例第33条第2項の規定による報告は、卸売をした全ての物品について、市況等報告書(様式第12号)により行わなければならない。

(委託手数料の額の届出)

第15条 条例第36条第1項の規定による届出は、次項に規定する期日の2月前までに、書面により行わなければならない。

2 条例第36条第1項に規定する委託手数料の額の設定又は変更を行うことができる時期は、毎年度4月1日とする。

(買受人の転売による債務の分割禁止)

第16条 買受人は、卸売を受けた物品を他に分荷した場合においても、その債務の分割を卸売業者に要求してはならない。

(物品の品質管理の方法)

第16条の2 条例第41条の2第1項の規定により市長が定める物品の品質管理の方法は、次のとおりとする。

(1) 卸売業者は、取扱品目ごとに品質管理の責任者を定め、品質管理責任者選任届(様式第12号の2)により市長に届け出るとともに、生鮮食料品等が安心かつ安全に管理されるように努めること。

(2) 卸売業者は、前号の規定により届け出た品質管理の責任者を変更したときは、品質管理責任者変更届(様式第12号の3)により市長に届け出ること。

(3) 品質管理の責任者は、物品の鮮度、外観、容器の破損等に注意し、常に衛生的な状態が保たれるように配慮すること。

(4) 品質管理の責任者は、腐敗に結びつく物品又はその部位及び混入異物を除去し、品質の保持に努めること。

(5) 市場へ貨物自動車等により進入する場合にあっては、停車時にはエンジンを停止すること。

(6) 市場の衛生的な使用に努め、指定された場所以外の場所で喫煙及び飲食をしないこと。

(7) 取引後は、速やかに物品を搬出し、かつ、望ましい輸送温度に配慮して品質の保持に努めること。

(市場施設の使用の指定等の申請等)

第17条 条例第42条第1項の規定による指定又は同条第2項の規定による承認(以下この条において「指定等」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した市場施設使用指定(承認)申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者氏名並びに住所又は所在地

(2) 使用しようとする施設の名称及び面積

(3) 使用の目的及び方法

(4) 指定等を受けようとする期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、指定等をしたときは、市場施設使用指定(承認)(様式第14号)を当該申請者に交付する。

3 第1条の2第4項の規定は、指定等について準用する。

(令2規則8・一部改正)

(市場施設の使用目的の変更等の申請等)

第18条 条例第43条ただし書又は条例第44条第1項の承認(以下この条において単に「承認」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した市場施設使用目的変更等承認申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者氏名並びに住所又は所在地

(2) 市場施設の使用目的の変更及び転貸並びに原状変更(以下この条において「使用目的の変更等」という。)をしようとする施設の名称及び使用目的の変更等の内容

(3) 使用目的の変更等の理由又は目的

(4) 使用目的の変更等に伴う工事等に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、承認をしたときは、市場施設使用目的変更等承認書(様式第16号)を当該申請者に交付する。

3 第1条の2第4項の規定は、承認について準用する。

(令2規則8・一部改正)

(市場施設の使用料等の納付等)

第19条 条例第47条第1項に規定する使用料は、次の各号に掲げる使用料の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに納付しなければならない。

(1) 卸売業者市場使用料 当月分を翌月10日

(2) 会議室使用料 市長が指定する期日

(3) 前2号の使用料以外の市場施設使用料 当月分をその月の25日

2 条例第47条第2項の規定による減免を受けようとする者は、減免の理由を記載した市場施設使用料減免申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第47条第3項の費用(以下「共用維持費」という。)は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。

4 既納の使用料及び共用維持費は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令2規則8・一部改正)

(共用維持費の負担協定)

第20条 共用維持費については、市長と使用者との協議によりその負担方法等を定め、協定書を作成するものとする。

(令2規則8・旧第21条繰上)

(市場入場者の届出)

第21条 市場に入場して市場に関連する業務を行おうとする者は、あらかじめ、入場の目的等を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、市場に入場するときは、市長の指定する記章等を着用しなければならない。

(令2規則8・旧第22条繰上)

 抄

(施行期日等)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日に、小樽市公設水産地方卸売市場の買受人の承認書の交付を受けた者が、同日から業務を開始する場合は、第10条第2項第1号の規定に基づく置受人の業務開始の届出は、これを要しない。

(関連規定の改正)

3 小樽市公設水産地方卸売市場開設準備事務局設置規則は、廃止する。

(使用料の納期の暫定措置)

4 昭和53年度においては、第20条第3項に規定する施設使用料は、4月分は、6月中において、5月以降の分は、当月分を翌月中においてそれぞれ市長が指定する期日まで納付しなければならない。

(昭53.6.30規則36)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭53.8.1規則43)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭54.3.15規則5)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭55.12.26規則59)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭56.4.1規則29)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭56.9.7規則64)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭58.4.1規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.2.23規則8)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.3.31規則31)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平9.3.28規則15)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平12.7.7規則100)

この規則は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第64条第1項の規定による北海道知事の承認のあった日から施行する。

(平成12年7月26日後小商労第371号指令により承認)

(平17.10.19規則81)

この規則は、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第64条第1項の規定による北海道知事の承認のあった日から施行する。

(平成17年11月4日後小商労第512号指令により承認)

(平21.3.24規則8)

この規則は、平成21年4月1日又は卸売市場法(昭和46年法律第35号)第64条第1項の規定による北海道知事の承認のあった日のいずれか遅い日から施行する。

(平成21年3月31日後小商労第1036号指令により承認)

(平21.7.30規則55)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25.12.24規則64)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第3号の3から様式第4号まで、様式第6号、様式第8号、様式第10号から様式第13号まで、様式第15号及び様式第17号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用した市場施設の使用料については、なお従前の例による。

(平31.3.19規則3)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用した市場施設の使用料については、なお従前の例による。

(平31.4.26規則26)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令2.3.26規則8)

この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第40条中小樽市臨床検査技師等に関する法律施行細則第3条第1項及び第4条から第7条までの改正規定並びに第60条中小樽市公設水産地方卸売市場業務条例施行規則様式第17号の改正規定(「第47条第3項」を「第47条第2項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令7.5.20規則34)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(令2規則8・全改、令3規則51・一部改正)

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(令2規則8・追加、令3規則51・令7規則34・一部改正)

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(令2規則8・追加)

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(令2規則8・追加)

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(令2規則8・追加、令3規則51・一部改正)

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(令2規則8・追加、令3規則51・一部改正)

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(令2規則8・追加)

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(令2規則8・追加、令3規則51・一部改正)

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(令2規則8・追加、令3規則51・一部改正)

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(令2規則8・旧様式第2号の3繰下)

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(令2規則8・令3規則51・一部改正)

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小樽市公設水産地方卸売市場業務条例施行規則

昭和53年3月29日 規則第13号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第9類 済/第2章 農林水産
沿革情報
昭和53年3月29日 規則第13号
昭和53年6月30日 規則第36号
昭和53年8月1日 規則第43号
昭和54年3月15日 規則第5号
昭和55年12月26日 規則第59号
昭和56年4月1日 規則第29号
昭和56年9月7日 規則第64号
昭和58年4月1日 規則第11号
平成元年1月8日 規則第2号
平成元年2月23日 規則第8号
平成元年3月31日 規則第31号
平成9年3月28日 規則第15号
平成12年7月7日 規則第100号
平成17年10月19日 規則第81号
平成21年3月24日 規則第8号
平成21年7月30日 規則第55号
平成25年12月24日 規則第64号
平成31年3月19日 規則第3号
平成31年4月26日 規則第26号
令和2年3月26日 規則第8号
令和3年8月30日 規則第51号
令和7年5月20日 規則第34号