○小樽市営住宅条例施行規則

平成9年3月28日

規則第13号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

小樽市営住宅条例施行規則(昭和53年小樽市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市営住宅条例(平成9年小樽市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(既存借上住宅)

第1条の2 条例第3条第2項の規定により規則で定める既存借上住宅の名称、位置及び戸数は、次の表のとおりとする。

名称

位置

戸数

リージェンス入船

小樽市入船1丁目

4戸

西田ビル

小樽市稲穂3丁目

2戸

(令2規則33・一部改正)

(整備基準)

第1条の2の2 条例第3条の2第2項の規定により規則で定める既存借上住宅の整備基準は、別表第1のとおりとする。

(温熱環境に関する措置)

第1条の2の3 条例第3条の9第2項に規定する措置は、住宅が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第30条第1項第1号の規定に基づく建築物エネルギー消費性能誘導基準を満たす措置及び太陽光発電設備の設置(敷地内に設置した太陽光発電設備を活用する場合を含む。)を行う措置(気候風土、高層等により合理的な再生可能エネルギーの活用が困難でやむを得ない場合を除く。)とする。

(令5規則22・全改、令6規則4・令8規則19・一部改正)

(音環境に関する措置)

第1条の3 条例第3条の9第3項に規定する措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たす措置とする。

(劣化の軽減に関する措置)

第1条の4 条例第3条の9第4項に規定する措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たす措置とする。

(維持管理及び更新への配慮に関する措置)

第1条の5 条例第3条の9第5項に規定する措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たす措置とする。

(空気環境に関する措置)

第1条の6 条例第3条の10第3項に規定する措置は、公営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たす措置とする。

(専用部分の高齢者等への配慮に関する措置)

第1条の7 条例第3条の11に規定する措置は、住戸内の各部が別表第2に定めるユニバーサルデザインの視点に立った基準を満たす措置とする。

(共用部分の高齢者等への配慮に関する措置)

第1条の8 条例第3条の12に規定する措置は、公営住宅の通行の用に供する共用部分が別表第3に定めるユニバーサルデザインの視点に立った基準を満たす措置とする。

(入居許可申請)

第2条 市営住宅の入居の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号の申請書に様式第1号の2の同意書及び住宅に困窮する実情を記載した書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、必要に応じて申請者及び同居を予定している親族の総収入を証明する書類その他市長が指定する書類を提出させることができる。

(選考方法の特例)

第2条の2 条例第17条第2項ただし書の抽選その他市長が適当と認める方法は、抽選により当選人を決定し、当該当選人に対する入居者資格の審査を行う方法とする。

2 市長は、前項の抽選を行った場合はその当選人を公表するものとする。

(入居の可否の通知)

第3条 市長は、第2条第1項の規定による申請があった場合は、入居資格の審査及び入居者の選考(前条の規定による場合を含む。)により入居の可否を決定し、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により当該申請者に通知するものとする。

(1) 入居可の決定

 以外の市営住宅 様式第2号

 子育て世帯向け公営住宅 様式第2号の2

(2) 入居否の決定(前条第2項若しくは第6条第2項の規定により当選人を公表するとき又は入居補欠者とするときを除く。) 様式第3号

(期限付入居決定に係る入居期限)

第3条の2 条例第18条の2第1項の規則で定める期限(以下「入居期限」という。)は、入居者と同居しようとする子(該当する者が2人以上いるときは、そのうち年齢が最も低いもの)が15歳に達する日の属する年度の末日とする。

(令5規則22・一部改正)

(期限付入居決定に関する説明)

第3条の3 市長は、条例第18条の2第1項の規定により入居者を決定したときは、様式第3号の2の説明書により、当該入居者に対し入居期限等について説明をしなければならない。

2 前項の説明を受け、子育て世帯向け公営住宅の入居を希望する者は、様式第3号の3の承諾書を市長に提出するものとする。

(入居手続)

第4条 第3条の規定により入居可の決定の通知を受けた申請者(以下「入居決定者」という。)は、様式第4号の請書、様式第4号の2の届出書及び様式第5号の誓約書を市長が指定する日までに提出して、入居手続を行わなければならない。

2 市長は、前項の入居手続をした入居決定者に、様式第6号の許可書を交付する。ただし、子育て世帯向け公営住宅の入居決定者の場合にあっては、様式第6号の2の許可書を交付する。

3 市営住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、第1項の届出書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに、当該届出書により、市長に届け出なければならない。

(令2規則5・令2規則33・令5規則22・一部改正)

(入居期限前の明渡しの申出)

第4条の2 条例第18条の2第2項ただし書の申出は、様式第6号の4の申出書による。

(入居期限の到来通知)

第4条の3 条例第18条の2第3項の通知は、様式第7号の通知書によるものとする。

(入居期限の延長)

第4条の4 条例第18条の2第5項の規則で定める事情は、次のとおりとする。

(1) 入居者又は同居者(市長が入居者との同居を認めた親族をいう。以下同じ。)が入居期限(条例第18条の2第5項の規定により延長された入居期限を含む。以下次号において同じ。)までの期間中に出産したこと。

(2) 入居者が入居期限までの期間中に15歳に達しない子(条例第18条の3第1項の承認を得た者に限る。)と同居したこと。

(3) 疾病等により子育て世帯向け公営住宅を明け渡すことが著しく困難であると市長が特に認める場合

2 条例第18条の2第5項の規定による入居期限延長の申出は、入居期限の30日前までに様式第7号の2の申出書を市長に提出して行うものとする。ただし、入居期限が到来する日の30日前の日後において、前項の事情が生じたときは、入居期限が到来する日までの間、当該申出書を市長に提出することができるものとし、市長は、入居期限が到来する日までに入居期限の延長を決定できない場合にあっては、入居期限の翌日から当該決定をするまでの間、入居期限を延長することができる。

3 前項の申出により入居期限を延長する場合における延長後の入居期限は、次の各号に掲げる事情の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 第1項第1号に掲げる事情 当該出産した子が15歳に達することとなる日の属する年度の末日

(2) 第1項第2号に掲げる事情 当該15歳に達しない子が15歳に達することとなる日の属する年度の末日

(3) 第1項第3号に掲げる事情 市長がその都度定める日

4 市長は、入居期限の延長を決定したときは、様式第7号の3の通知書により第2項の申出をした者に通知するものとする。

(令5規則22・一部改正)

第5条 削除

(令5規則22)

(入居補欠者)

第6条 入居補欠者の決定は、入居者を決定し、及び必要と認める入居補欠者の数を決定した後、条例第17条(第2項ただし書を除く。)の規定を準用し、その入居順位を付して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条の2の選考方法の特例により入居者を決定する場合にあっては、入居者の抽選に併せて必要と認める数の入居補欠者の抽選を行い、その抽選により入居補欠者に係る当選人及びその順位を定めるものとする。この場合において、同条第2項の規定は、入居補欠者について準用する。

3 市長は、第1項の規定により入居補欠者を決定した場合は、様式第10号の通知書により当該申請者に通知する。

4 入居補欠者(第2項の入居補欠者に係る当選人を含む。次条において同じ。)としての資格の有効期限は、同項の規定により当選人として公表された日又は前項の通知を受けた日の属する年度の末日とする。

(令3規則41・一部改正)

(入居補欠者の入居決定)

第7条 市長は、入居補欠者が入居を申請した市営住宅に空きが生じた場合は、入居補欠者の決定が、前条第1項の規定によるものである場合にあっては、その入居順位に従い入居者を決定し、当該入居補欠者にその入居可の決定を通知し、同条第2項の規定によるものである場合にあっては、その順位に従い入居者資格の審査を行い入居の可否を決定し、当該入居補欠者にその入居の可否の決定を通知する。

(退去等の届出)

第8条 条例第12条第1項に規定する退去又は明渡しの届出は様式第11号の届出書により、条例第13条第1項に規定する不在の届出は、様式第12号の届出書による。

(用途の併用等)

第9条 入居者は、市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとする場合又は模様替えをしようとする場合は、様式第13号の申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合で真にやむを得ないと認めるときに限り承認し、当該入居者に様式第14号の承認書を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認することができない。

(1) 当該市営住宅の原状回復が困難であると認められる場合

(2) 他の入居者の居住の支障となるおそれがある場合

(3) 営業(市長が認めるものを除く。)を目的とする場合

3 市長は、前項の規定による承認をする場合において、退去又は明渡しの際の当該入居者の負担による原状回復その他の条件を付すことができる。

(同居の承認等)

第10条 入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとする場合は、様式第15号の申請書に当該同居させようとする者の様式第1号の2の同意書、総収入を証明する書類及び戸籍の謄本その他の入居者との関係を証明する書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合で理由があると認めるときに限り承認し、当該入居者に様式第16号の承認書を交付する。

第11条 入居者は、入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、様式第17号の届出書により、市長に届け出なければならない。

(1) 入居者又は同居者が出産した場合

(2) 同居者が死亡し、又は転居した場合

2 入居者は、入居者又は同居者が氏名又は本籍を変更した場合は、様式第18号の届出書により、市長に届け出なければならない。

(令5規則22・一部改正)

(入居の承継)

第12条 入居者が死亡し、又は当該市営住宅から退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、引き続き当該市営住宅に居住しようとするときは、様式第19号の申請書に様式第1号の2の同意書並びに自己及び自己と引き続き同居する者の戸籍の謄本又は住民票の写し並びに入居者が退去した場合にあっては入居の承継についての当該入居者の同意書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、入居者が退去した場合における当該入居者の同意書の添付を省略させることができる。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合で理由があると認めるときは承認し、当該入居者に様式第20号の承認書を交付する。

(入居者資格等)

第12条の2 条例第15条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次の又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

第12条の3 条例第15条第1項第2号アの規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 入居者又は同居者に次の又はのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ当該(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 前条第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 前条第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 条例第15条第3項の子育て世帯向け公営住宅に入居する者

2 市長は、入居の申込みをした者が、前条ただし書及び前項ただし書に規定する者であるかどうかを判断するために必要があると認めるときは、当該職員に当該入居の申込みをした者と面接させ、その心身の状況、介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(令5規則22・一部改正)

(特定目的住宅入居者の条件等)

第13条 条例第15条第3項の規則で定める特定目的公営住宅の入居者の条件等は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ひとり親世帯向け公営住宅 入居者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、同条第3項に規定する児童を扶養していること。

(2) 老人世帯向け公営住宅 入居者又は同居者に60歳以上の者がおり、かつ、それ以外の入居者及び同居者が次の又はのいずれかに該当すること。

 60歳以上である入居者又は同居者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 18歳未満の児童

(3) 特別低家賃公営住宅 入居者及び同居者の収入が生活保護法に基づく最低生活費の額の1.2倍以内の額であること。

(4) 心身障害者向け公営住宅 入居者又は同居者のいずれかが次のからまでのいずれかに該当すること。

 戦傷病者にあっては、恩給法別表第1号表の3の障害の程度が第1款症以上の障害があり、かつ、戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所持しているもの

 戦傷病者以外の身体に障害のある者にあっては、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級が4級以上の障害があり、かつ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されているもの

 知的障害者にあっては、児童相談所の長、知的障害者更生相談所の長、精神保健センターの長又は精神科の診療の経験を有する医師(以下「児童相談所長等」という。)により、重度又は中度の知的障害者と判定されたもの

 精神障害者にあっては、児童相談所長等により、重度又は中度の知的障害者と同程度の障害を有していると判定されたもの

(5) 子育て世帯向け公営住宅 入居者又は同居者のうち1人以上が15歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者であること。

(令5規則22・一部改正)

第14条 老人世帯向け公営住宅のうち高齢者世話付住宅の入居者の条件等は、入居者の世帯が60歳以上の者のみで構成される世帯又は夫婦のいずれか一方が60歳以上である夫婦世帯であって、当該世帯員の親族による援助が困難であることが認められる世帯であり、かつ、入居者又は同居者に自炊が可能な程度の健康状態であるが独立して生活することに不安があると認められる者がいることとする。

2 心身障害者向け公営住宅のうち車椅子対応心身障害者向け公営住宅(以下「車椅子対応住宅」という。)の入居者の条件等は、前条第4号に定めるもののほか、入居者及び同居者のうちいずれかが次の各号のいずれかに該当する場合であって、その者が、常時車椅子を使用しており、かつ、自立(介助を受けての自立を含む。)して生活することができるものであることとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までに該当する者

(2) 恩給法別表第1号表の2の重度障害の程度が特別項症から第6項症又は同法別表第1号表の3の障害の程度が第1款症に該当する者

(3) 難病等により前2号に準ずる肢体不自由の状態にあると認められる者

(生活援助員)

第15条 高齢者世話付住宅の入居者に対し、生活の指導及び相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供するため、当該住宅に、生活援助員を置く。

2 生活援助員について必要な事項は、別に定める。

(一時的同居)

第16条 市長は、高齢者世話付住宅の入居者の疾病等による一時的な在宅介護のために、同居者以外の親族が同居しようとする場合は、3月を限度として認めることができる。

(高齢者世話付住宅等の入居者)

第17条 市長は、高齢者世話付住宅又は車椅子対応住宅の入居の申請者について、それぞれ入居を必要としている実情を調査し、必要性が高い申請者から順次入居を決定する。

(高齢者世話付住宅等からの退去等)

第18条 高齢者世話付住宅の入居者は、第14条第1項に規定する条件等に該当しなくなった場合は、速やかに、当該住宅から退去しなければならない。ただし、市長は、当該入居者が転居すべき住宅が確保できない等の特別の事情がある場合において、当該入居者から様式第21号の申請書による申請があったときは、6月を限度として退去の期限の延長を承認することができる。

2 市長は、真にやむを得ない事由があると認める場合は、前項ただし書に規定する退去の期限を更に6月を限度として延長することができる。

3 市長は、第1項ただし書の申請があった場合で理由があると認めるときは承認し、当該入居者に様式第22号の承認書を交付する。

4 高齢者世話付住宅の入居者が死亡し、又は当該高齢者世話付住宅から退去した場合において、その死亡時又は退去時の同居者は、第14条第1項に規定する条件等に該当するときに限り、引き続き当該住宅に居住することができる。

5 第1項及び第2項の規定は、前項の同居者が当該高齢者世話付住宅から退去しなければならない場合に準用する。

(車椅子対応住宅への準用)

第19条 前条の規定は、車椅子対応住宅について準用する。

(収入の申告)

第20条 条例第19条第1項の規定による収入の申告は、毎年10月1日現在の入居者及び同居者の前年中の総収入額について、毎年市長の指定する日までに、様式第23号の申告書に当該総収入額を証明する書類その他市長が指定する書類を添付して行わなければならない。

(収入額の認定等)

第21条 条例第20条第1項の規定による通知は様式第24号の通知書により、同条第4項又は第7項の規定による通知は様式第25号の通知書による。

2 条例第20条第5項の規定による申請は、様式第26号の申請書により行わなければならない。ただし、収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号の規定による収入をいう。)の変更が同居者の異動による場合は、第10条第1項の規定による申請又は第11条第1項の届出をもって当該申請に代えることができる。

3 条例第20条第6項の規定により意見を述べようとする入居者は、当該認定等の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、当該意見を記載した文書を市長に提出しなければならない。

(利便性係数)

第22条 条例第21条第5項の規定により規則で定める数値は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。ただし、当該数値が政令第2条第1項第4号ロに掲げる数値を超えるときは、同号ロに掲げる数値とする。

(1) 付録の式により算定した数値(小数点以下第3位未満は、切り捨てるものとする。)

(2) 次のからまでに掲げる公営住宅の浴室の設置形態の区分に応じ、当該からまでに定める数値

 当該公営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を市が設置している場合 0

 当該公営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備を市が設置している場合(に該当する場合を除く。) 0.027

 当該公営住宅に浴室があり、かつ、浴槽を市が設置している場合(に該当する場合を除く。) 0.066

 当該公営住宅に浴室がある場合(又はに該当する場合を除く。) 0.093

 当該公営住宅に浴室がない場合 0.11

(3) 次の又はに掲げる公営住宅の便所の設置形態の区分に応じ、当該又はに定める数値

 当該公営住宅の便所が水洗化(浄化槽方式を含む。)されている場合 0

 当該公営住宅の便所が上記以外の場合 0.04

2 市長は、前項の規定により算出した数値を決定し、又は変更した場合は、公示するものとする。

3 前2項の規定は、条例第34条第2項の規定による改良住宅の家賃の額及び同条第4項の規定による従前居住者用住宅の家賃の額を算出する場合における政令第2条第1項第4号の数値について準用する。

(家賃及び敷金の減免等)

第23条 市営住宅の家賃及び敷金の減免は、別表第4に定めるところにより行い、家賃を減免する期間は、次の表の左欄の区分に応じ、右欄に定めるとおりとする。ただし、家賃を減免する期間については、市長が特に認める場合は、この限りでない。

入居者及び同居者の収入の増加が見込まれない場合

12月以内

入居者及び同居者の収入の増加がある程度見込まれる場合

7月以内

入居者及び同居者の収入の増加が相当程度見込まれ又は入居者若しくは同居者の状況の変化が見込まれる場合

5月以内

2 別表第4第1項又は第2項に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、同表に規定する収入額が、入居者が単身者である場合にあっては100,000円以下、同居者が1人である場合にあっては140,000円以下であるときは、市営住宅の家賃の減免の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されるべき同表の区分の1区分上位の区分の家賃の減免の額とする。

(1) 入居者が60歳以上の単身者である場合

(2) 入居者が1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている単身者(同程度の障害を有すると認められる知的障害者を含む。以下これらを「重度障害者」という。)である場合

(3) 同居者が1人である場合において、入居者及び同居者がいずれも60歳以上であるとき、同居者が配偶者であり入居者若しくは同居者のいずれかが60歳以上であるとき又は入居者若しくは同居者のいずれかが重度障害者であるとき。

3 別表第4第3項に該当する場合において、収入額から減免後の家賃の額を減算した額が同表に規定する基準額以下になるときは、当該収入額から当該基準額を減算した額を家賃とする。

(減免承認申請)

第24条 入居者は、市営住宅の家賃又は敷金の減免を受けようとする場合は、様式第27号の申請書に入居者及び同居者の収入を証明する書類その他市長が指定する書類を添付して、家賃の減免にあっては減免を受けようとする月の末日までに、敷金の減免にあっては第4条第1項の規定による請書の提出のときに、それぞれ市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 市長は、市営住宅の家賃又は敷金の減免を承認した場合は、当該入居者に様式第28号の承認書を交付する。

(仮住居の家賃等)

第25条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第39条に規定する仮住居の家賃の額が法第38条の規定により明渡しをした公営住宅の家賃を超える場合は、明渡しをした当該公営住宅の家賃の額をもって仮住居の家賃の額とする。

2 法第39条に規定する仮住居の家賃の額が法第38条の規定により明渡しをした公営住宅の家賃に満たない場合における明渡しをした月分の家賃の額は、仮住居の家賃の額をもって当該月の家賃の額とする。

(徴収猶予申請)

第26条 入居者は、市営住宅の家賃又は敷金の徴収の猶予を受けようとする場合は、様式第29号の申請書に入居者及び同居者の収入を証明する書類その他市長が指定する書類を添付して、家賃の徴収の猶予にあっては徴収の猶予を受けようとする月の末日までに、敷金の徴収の猶予にあっては第4条第1項の規定による請書の提出のときに、それぞれ市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の徴収の猶予の期間は、6月を限度とする。ただし、市長が認める場合は、更に6月を限度として期間を延長することができる。

3 市長は、市営住宅の家賃又は敷金の徴収の猶予を承認した場合は、当該入居者に様式第30号の承認書を交付する。

(減免等の取扱い)

第27条 市営住宅の家賃若しくは敷金の減免又は徴収の猶予の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(家賃の滞納整理)

第28条 条例第9条第3項に定めるもののほか、市営住宅の家賃及び駐車場使用料の滞納処理について必要な事項は、別に定める。

(費用負担の特例)

第29条 条例第27条ただし書の規定により市が負担する費用は、同条第2号に規定する料金のうち共用使用部分の電気の料金(自動昇降機、受水槽のヒーター及びポンプ並びに廊下及び階段の照明の料金に限る。)とし、その額及び負担方法は、別に定める。

(条例第28条第1項の金銭の額)

第30条 条例第28条第1項に規定により市長が定める金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

(改良住宅等の入居者の収入の報告等)

第31条 市長は、毎年10月1日現在の改良住宅及び従前居住者用住宅(以下「改良住宅等」という。)の入居者及び同居者の前年中の総収入額についての報告を請求するものとし、入居者は、市長が指定する日までに、様式第23号の申告書に当該総収入額を証明する書類その他市長が指定する書類を添付して報告するものとする。

(改良住宅等の入居者の認定収入額等の通知等)

第32条 条例第33条第1項又は第2項の規定による通知は様式第32号の通知書により、同条第5項又は第8項の規定による通知は様式第25号の通知書による。

2 第21条第2項の規定は条例第33条第6項の規定による申請について、第21条第3項の規定は条例第33条第7項の意見について、それぞれ準用する。

(条例第34条第3項に規定する収入の額)

第32条の2 条例第34条第3項に規定する規則で定める収入の額は、158,000円とする。

(割増し賃料)

第33条 条例第34条第3項の規則で定める割増し賃料の額は、政令第8条第2項に規定する家賃の算定方法の例により算出した額から条例第34条第2項の規定による家賃の額を控除して得た額とする。

2 条例第34条第5項の規則で定める割増し賃料の額は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法第12条第1項に規定する月割額に次の表に掲げる入居者の収入の区分に応じ同表に掲げる倍率を乗じた額を限度として、政令第8条第2項に規定する家賃の算定方法の例により算出した額から条例第34条第4項の規定による家賃の額を控除して得た額とする。

入居者の収入

倍率

法第23条第1号イに掲げる場合

214,000円を超えるとき。

0.4

法第23条第1号ロに掲げる場合

158,000円を超え、191,000円以下のとき。

0.2

191,000円を超えるとき。

0.4

第34条 削除

(集会所の利用許可)

第35条 集会所の利用の許可を受けようとする者は、様式第33号の申請書を条例第3条の19の規定により集会所の管理を行う指定管理者に提出しなければならない。

(駐車場使用許可等)

第36条 駐車場の使用の許可を受けようとする入居者は、様式第34号の申請書に、自動車の所有関係を証明する書類その他市長が指定する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において許可したときは、様式第35号の許可書を当該申請者に交付する。

3 駐車場の使用許可期間は、使用を許可した日から当該住宅の退去の日までとする。

第37条 削除

第38条 条例第49条第1項第5号の駐車場を使用させることが不適当な場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 駐車場使用者が不正な行為により駐車場の使用の許可を受けた場合

(2) 駐車場使用者又は駐車場を使用する同居者(以下「駐車場使用者等」という。)が、法第27条第1項から第4項までの規定若しくは条例第10条の規定に違反し、又は第42条各号に規定する禁止行為のいずれかを行った場合

(3) 駐車場使用者等がこの規則又はこの規則に基づく指示に違反した場合

(4) 駐車場の管理上又は公益上やむを得ない事情が生じた場合

(予備登録)

第39条 市長は、駐車区画に空きが生じた場合に第36条第1項の規定による許可の申請を行うことができる入居者を、あらかじめ登録することができる。

(自動車の制限)

第40条 市長は、次の各号のいずれにも該当する自動車に限り、駐車場の使用を許可する。ただし、第3号について身体障害者等が使用する場合等で市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 自家用自動車であること。

(2) 自動車検査証に記載されている当該自動車の所有者(所有権留保条件が付された売買契約に基づく割賦販売によって取得する自動車にあっては使用者をいう。以下同じ。)が、駐車場使用申請者又は同居者であること。

(3) 自動車の大きさが全長4.9メートル以下及び全幅1.85メートル以下であること。

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、駐車区画に空きがある駐車場に限り、入居者又は同居者がその勤務する事業所等の保有する自動車を常時通勤に使用している場合で市長が認めるときは、当該駐車場の使用を許可することができる。

(維持管理義務)

第41条 駐車場使用者等は、当該駐車場の清掃、除排雪等を行うことにより、適正に維持管理しなければならない。

(禁止行為)

第42条 駐車場使用者等は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場に使用の許可を受けていない自動車を駐車(一時的な駐車を除く。)させること。

(2) 駐車場に引火性又は発火性の物品を持ち込むこと。

(3) 駐車場の施設(附帯施設を含む。)を汚染し、又は損傷するおそれがある行為

(4) 騒音、悪臭等の発生その他周辺の生活環境上支障となる行為

(5) 前各号に掲げるもののほか駐車場の管理上支障がある行為

(損害賠償の免責)

第43条 市長は、駐車場における盗難、自動車相互の接触若しくは衝突又は天災等の不可抗力により生じた事故及び損害については、その賠償の責を負わない。

(使用者等の変更)

第44条 駐車場使用者は、駐車場使用者等を変更しようとする場合又は駐車場に駐車する自動車を変更しようとする場合は、あらかじめ、様式第36号の申請書に自動車の所有関係を証明する書類その他市長が指定する書類を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用の廃止)

第45条 駐車場の使用の廃止の届出は、様式第37号の届出書による。

(使用承諾証明等)

第46条 駐車場使用者は、市長に自動車保管場所使用承諾証明書(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)第1条第1項に規定する書面をいう。以下「使用承諾証明書」という。)の交付を請求することができる。

2 市長は、使用承諾証明書を交付する場合は、小樽市手数料条例(昭和26年小樽市条例第31号)の規定による手数料を徴収する。

(明渡請求に係る金銭)

第47条 条例第53条の2第3項から第5項までの規定により規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(市営住宅管理人)

第48条 市営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、当該市営住宅の入居者の中から市長が委嘱する。

2 管理人の委嘱期間は、2年とする。ただし、再度の委嘱を妨げない。

3 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、委嘱期間中であっても管理人の委嘱を解くことができるものとし、補欠の管理人の委嘱期間は、前管理人の残りの委嘱期間とする。

(管理人の職務等)

第49条 管理人は、市営住宅監理員の指示に従い、次に掲げる職務に従事する。

(1) 市営住宅及び共同施設等の維持管理及び環境保全についてのこと。

(2) 市営住宅の火災予防及び危険予防についてのこと。

(3) 市営住宅の入居者についてのこと。

(4) その他市営住宅監理員が指示すること。

2 管理人は、様式第38号の台帳により、入居者及び同居者の入居状況を常時把握しなければならない。

3 管理人は、第1項各号に規定する職務について、必要に応じ、市営住宅監理員に報告しなければならない。

4 管理人は、市営住宅監理員から請求があった事項について調査等を行い、その結果を報告しなければならない。

(身分証明書)

第50条 条例第55条第3項に規定する市営住宅監理員の身分を示す証明書は、様式第39号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法の規定に基づいて供給された公営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の小樽市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第20条第21条及び第30条の規定は適用せず、この規則による改正前の小樽市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第10条及び第14条の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行前に、旧規則の規定によりなされた市営住宅についての処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行日の前日までに、条例による改正前の小樽市営住宅条例第10条第1項の規定により決定された使用補欠者についての入居補欠者としての資格の有効期限は、新規則第6条第3項の規定にかかわらず、平成9年7月31日とする。

5 新規則第23条第1項の規定による公営住宅の家賃の決定に必要な手続その他の行為は、附則第2項の公営住宅については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新規則の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日前に、旧規則の規定によりなされた公営住宅についての請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされた請求、手続その他の行為とみなす。

(小樽市営住宅管理人規則の廃止)

7 小樽市営住宅管理人規則(昭和52年小樽市規則第29号)は、廃止する。

(指定管理者による管理ができない場合等における規定の読替え)

8 条例附則第8項前段の規定の適用がある場合又は同項後段の規定の適用がある場合で第35条の規定に係る指定管理者の業務が停止されているときは、同条中「条例第42条の2の規定により集会所の管理を行う指定管理者」とあり、及び様式第33号中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(条例第34条第3項に規定する収入の額の特例)

9 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)の施行の際現に改良住宅に入居している者に係る平成26年3月31日までの間における第32条の2の規定の適用については、同条中「政令」とあるのは、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の政令」とする。

(第12条の3第2号の適用の特例)

10 平成18年4月1日以前から市営住宅に入居している者の第12条の3第2号の規定の適用については、同号中「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」と、「60歳以上又は」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者又は」とする。

(平成25年度における家賃及び敷金の減免等の特例)

11 平成25年度における別表第4の規定の適用については、同表備考2中「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」とあるのは、「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第174号)による改正前の生活保護法による保護の基準」とする。

(平成30年度における家賃及び敷金の減免等の特例)

12 平成30年度における別表第4の規定の適用については、同表備考2中「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」とあるのは、「生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第317号)による改正前の生活保護法による保護の基準」とする。

(令和2年度における家賃及び敷金の減免等の特例)

13 令和2年度における別表第4の規定の適用については、同表備考2中「生活保護法による保護の基準」とあるのは、「生活保護法による保護の基準及び生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針及び介護の報酬の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第302号)第1条の規定による改正前の生活保護法による保護の基準」とする。

(令2規則37・追加)

(平10.3.26規則11)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平11.3.17規則2)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平11.7.28規則38)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平14.2.28規則2)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平15.3.26規則21)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平16.3.31規則25)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号及び様式第11号の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.1.31規則3)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第22条の規定は、平成17年度以降の家賃について適用し、平成16年度以前の家賃については、なお従前の例による。

3 改正後の第22条及び前項の規定にかかわらず、稲穂北住宅、稲穂北従前居住者用住宅及び稲穂改良住宅の平成17年度から平成21年度までの各年度の家賃に係る小樽市営住宅条例(平成9年小樽市条例第9号)第21条第5項の数値(以下「利便性係数」という。)は、改正後の第22条の規定により算定した利便性係数(以下「改正後の利便性係数」という。)が小樽市営住宅条例施行規則第22条第1項の規定に基づく決定(平成16年小樽市告示第75号)に掲げる改正前の第22条第1項の規定に基づく数値(以下「改正前の利便性係数」という。)を下回る場合を除き、改正前の利便性係数に、改正後の利便性係数から改正前の利便性係数を減じて得た数値に附則別表左欄に掲げる年度の区分に応じ同表右欄に定める率を乗じて得た数値(小数点以下第3位未満は、切り捨てるものとする。)を加えた数値とする。

附則別表(附則第3項関係)

年度

平成17年度

6分の1

平成18年度

6分の2

平成19年度

6分の3

平成20年度

6分の4

平成21年度

6分の5

(平17.8.1規則60)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平20.12.26規則74)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平21.1.30規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第22条第1項ただし書、第32条の2及び第33条第1項の改正規定、第34条の改正規定中「第37条各号」を「第37条第1項各号」に改める部分並びに第46条第1項の改正規定並びに様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に従前居住者用住宅に入居している者に係る小樽市営住宅条例(平成9年小樽市条例第9号。以下「条例」という。)第34条第5項に規定する割増賃料については、平成26年3月31日までの間は、改正後の小樽市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第33条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に厚生住宅の入居の許可の申請がされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申請をした者に係る条例第37条第1項各号に規定する収入の額については、新規則第34条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平23.2.21規則3)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平24.3.28規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和31年4月1日以前に生まれた者の市営住宅の入居者資格については、改正後の第12条の2第1号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。

(平25.1.31規則3)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(平25.3.29規則41)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平25.8.1規則53)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26.9.30規則33)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平28.5.6規則46)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29.5.2規則47)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29.7.28規則50)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平30.9.28規則42)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平31.3.19規則8)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令2.3.19規則5)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の小樽市営住宅条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による保証人に係る家賃の滞納その他の行為等により生じた本市に対する債務を負担する義務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている市営住宅入居者管理台帳は、改正後の小樽市営住宅条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により作成された市営住宅入居者管理台帳とみなす。

(令5規則22・一部改正)

(令和2年3月31日以前に入居した者に係る届出書の提出等)

4 改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、令和2年3月31日以前に入居した者は、同年9月30日までに同項の届出書を市長に提出するものとし、同項の規定により提出した請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに、附則様式第1号の届出書により、市長に届け出なければならない。

(令5規則22・追加)

5 令和2年3月31日以前に入居した者は、市営住宅入居連帯保証人(以下「保証人」という。)が次に掲げる場合に該当したことにより、保証人を解除しようとするときは、速やかに、附則様式第2号の申請書及び改正後の規則様式第4号の2の届出書を市長に提出し、解除について承認を受けなければならない。

(1) 死亡した場合

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項の規定により、裁判所から破産手続開始の決定を受けた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事由があると認める場合

(令5規則22・追加)

6 市長は、前項の承認をしたときは、当該入居者に附則様式第3号の承認書を交付するとともに、当該保証人(保証人が死亡した場合は、その相続人)に承認をした旨を通知するものとする。

(令5規則22・追加)

(令5規則22・追加)

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(令5規則22・追加)

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(令5規則22・追加)

画像

(令2.7.29規則33)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令2.9.28規則37)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令3.6.8規則41)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令5.3.31規則22)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第1条の2の3の規定は、この規則の施行の日以後に整備する市営住宅について適用し、同日前に現に存する市営住宅については、なお従前の例による。

3 市長は、この規則の施行の際現に子育て世帯向け公営住宅に入居している者に対し、新規則第4条の4第4項の規定の例により、新たな入居期限を速やかに通知するものとする。

(令6.3.8規則4)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令8.3.25規則19)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第1条の2の3の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条の2の2関係)

(令2規則5・令8規則19・一部改正)

既存借上住宅の整備基準

基本的要件

1 借上げから20年後(木造住宅の場合は、借上げから15年後)における築後の経過年数が、政令第13条第1項に定める耐用年限以内であること。

2 次項の場合を除き、昭和56年6月1日以降に着工し、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認がなされ、同法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証を取得した共同住宅(同法第2条第2号の共同住宅をいう。以下この表において同じ。)であること。

3 昭和56年5月31日以前に着工された共同住宅にあっては、財団法人日本建築防災協会(昭和48年1月5日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立された法人をいう。)が定める耐震基準を満たす耐震診断判定書があること又は耐震補強を行ったことにより耐震基準を満たすことが確認できること。

4 法令等に適合し、適切な維持管理が行われている共同住宅であること。

住宅の位置

小樽市立地適正化計画に定める都市型居住推奨区域内にあることとし、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地でなく、通勤、通学、日用品の購買その他入居者が日常生活を営む上で最低限必要な利便施設が周辺に整った位置に存すること。

住棟・住戸数

1 住戸数は、原則、同一住棟内に2戸以上あること。

2 住戸から共用階段を利用し、建物の出入口のある階まで2階分以下の移動により到達できる場合を除き、エレベーターを利用し、住戸から建物の出入口である階まで到達できること。

住戸の基準

基本的基準

1 一戸の床面積(共用部分の床面積を除く。)は、45平方メートル以上80平方メートル以下とし、居室を3室有するものであり、そのうち1室は、居間(台所があり、食事室その他の用途で使用する部屋をいう。以下同じ。)であること。

2 玄関、便所、浴室、洗面所、洗濯機置場及び押し入れ(クローゼットその他の収納のための空間を含む。以下同じ。)が設けてあること。

3 給水、排水、電気、ガス(電気設備により用途が代替えされる場合を除く。)、テレビジョン受信及び電話配線等の設備が設けてあること。

4 消防法(昭和23年法律第186号)の規定による住宅用火災警報器が設置されていること。

5 住戸内には、階段がないこと。

6 居室の窓には、網戸が設置されていること。

7 窓、バルコニー、開放された廊下、階段屋上広場等のうち、落下の危険のおそれのある箇所には、堅固かつ安全な手すりその他危険防止設備を設けてあること。

8 各室に照明器具又は灯具が設置できること。

9 し尿及び生活雑排水の処理については、水洗方式により公共下水道への接続がなされていること。

10 暖房は、居間に密閉型暖房機器が設置されている、又は給排気筒用壁貫通口等があり密閉型暖房機器が取り付け可能であること。ただし、電気のみをエネルギーとして使用する暖房機器が設置されている場合を除く。

居間

1 床面積は、台所を含めて12.9平方メートル以上であること。

2 形態は、洋室であること。

3 台所には、流し台、調理台、コンロ台及び給湯できる設備が設置されており、周りの壁は、耐水性を有し、かつ、清潔に保ち得る材料で仕上げてあること。

4 台所において、ガスを燃料とする器具を使用する場合は、ガス漏れ警報器が設置されていること。

居間以外の居室

2室のうち1室の床面積が9.7平方メートル以上であること。

玄関

1 住戸ごとに玄関を有していること。

2 玄関外部に入居者名の表示ができること。

3 郵便受け又は郵便差込口があること。

4 インターホンが設置してあること。

便所

1 コンセントが設置されていること。

2 便器は、腰掛け式であること。

3 窓又は換気扇があるなど、換気上有効な措置が講じてあること。

浴室

1 給湯できる設備及びシャワーがあること。

2 窓又は換気扇があるなど、換気上有効な措置が講じてあること。

洗面所

1 給湯できる設備があること。

2 窓又は換気扇があるなど、換気上有効な措置が講じてあること。

洗濯機置場

排水口があり、耐水性を有し、かつ、清潔に保ち得る材料で仕上げてあること。

押し入れ

床面積で1.6平方メートル以上であること。

電気設備

1 契約電力容量は、30アンペアまで可能であること。

2 各室に、コンセントが適宜設置されていること。

テレビジョン受信設備

地上デジタル放送(電波法(昭和25年法律第131号)附則第15項の規定により読み替えて適用する同法第103条の2第4項第12号の2に規定する地上デジタル放送をいう。)に対応していること。

電話設備

電話用モジュラージャックがあり、1か所以上電話を設置できること。

駐車施設

駐車形式は問わないが、敷地に、駐車場があることが望ましい。

ごみ置場

敷地に衛生及び利便性に配慮した適切なごみ置場があること又は町会等の共同ごみ置場が使用可能であること。

併存住宅

1 借り上げる建物が、住宅及び店舗、事務所その他住宅以外の用途に供する部分が併存する建物(以下「併存住宅」という。)である場合は、住宅以外の用途が当該住宅の入居者等に風紀上、安全上、衛生上その他生活環境を維持する上で悪影響を及ぼすおそれがないものであること。

2 併存住宅においては、住宅と住宅以外の部分が原則として配管などを共有することがなく、費用負担が明確になるものであること。

3 併存住宅においては、住宅以外の部分は、住宅の日常生活及び維持管理に供する建物内の共用部分を経ずに直接出入りできること。

4 併存住宅においては、店舗、事務所その他住宅以外の用途のための駐車施設と住宅のための駐車施設を分離すること。

別表第2(第1条の7関係)

区分

措置の内容

段差

住戸内は、段差のない構造(5ミリメートル以下の段差が生じるものを含む。)とすること。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。

(1) 玄関の出入口の段差で、くつずりと玄関外側の高低差を20ミリメートル以下とし、かつ、くつずりと玄関土間の高低差を5ミリメートル以下としたもの又は共用廊下、雁木がんぎ等を設けずに玄関が直接外部空間に接続する場合等の玄関及び玄関ポーチ等の段差で必要最小限としたもの

(2) 勝手口その他の屋外に面する開口(玄関及びバルコニーを除く。)の出入口及び上がりかまちの段差

(3) 居室の部分の床のうち、次に掲げる基準に適合するものとその他の部分の床の高低差を300ミリメートル以上450ミリメートル以下としたもの

ア 介助用車椅子の移動の妨げとならない位置に存すること。

イ 床面積が3平方メートル以上9平方メートル(当該居室の床面積が18平方メートル以下の場合にあっては、当該床面積の2分の1)未満であること。

ウ 当該床面積の合計が、当該居室の床面積の2分の1未満であること。

エ 間口(工事を伴わない撤去等により確保できる部分の長さを含む。)が1,500ミリメートル以上であること。

オ その他の部分の床より高い位置にあること。

(4) 玄関の上がりかまちの段差

(5) バルコニーの出入口の段差。ただし、地上階のうち最も低い位置に存する階以外の階に存する住戸にあっては、次に掲げるものに限る。

ア 高さが180ミリメートル以下の単純段差としたもの

イ 高さが250ミリメートル以下の単純段差とし、かつ、手すりが設置できるように下地等を整備したもの

ウ 屋内側及び屋外側の高さが180ミリメートル以下のまたぎ段差とし、かつ、手すりが設置できるように下地等を整備したもの

手すり

便所

立ち座りのための手すりを設置する。

浴室

浴室には、次の各号に掲げる措置を講ずる。

(1) 浴槽出入りのための手すりを設置する。

(2) 浴槽内での立ち座り、姿勢保持のための手すりを設置する。

(3) 浴室出入りのための手すりが設置できるように下地等を整備する。

玄関

上がりかまち部の昇降や靴の着脱のための手すりが設置できるように下地を整備する。

脱衣室

衣服の着脱のための手すりが設置できるように下地を整備する。

転落防止

転落防止のための手すりには、次の各号に掲げる部位の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置を講ずる。

(1) バルコニー

ア 腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「腰壁等」という。)の高さが650ミリメートル以上1,100ミリメートル未満の場合にあっては、床面から1,100ミリメートル以上の高さに達するように手すりを設置する。

イ 腰壁等の高さが300ミリメートル以上、650ミリメートル未満の場合にあっては、腰壁等から800ミリメートル以上の高さに達するように手すりを設置する。

ウ 腰壁等の高さが300ミリメートル未満の場合にあっては、床面から1,100ミリメートル以上の高さに達するように手すりを設置する。

(2) 2階以上の窓

ア 窓台その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「窓台等」という。)の高さが650ミリメートル以上800ミリメートル未満の場合にあっては、床面から800ミリメートル(3階以上の窓にあっては、1,100ミリメートル)以上の高さに達するように手すりを設置する。

イ 窓台等の高さが300ミリメートル以上、650ミリメートル未満の場合にあっては、窓台等から800ミリメートル以上の高さに達するように手すりを設置する。

ウ 窓台等の高さが300ミリメートル未満の場合にあっては、床面から1,100ミリメートル以上の高さに達するように手すりを設置する。

(3) 廊下及び階段(開放されている側に限る。)

ア 腰壁等の高さが650ミリメートル以上800ミリメートル未満の場合にあっては、床面(階段にあっては、踏面の先端)から800ミリメートル以上の高さに達するように手すりを設置する。

イ 腰壁等の高さが650ミリメートル未満の場合にあっては、腰壁等から800ミリメートル以上の高さに達するように手すりを設置する。

手すり子

床面(階段にあっては、踏面の先端)及び腰壁等又は窓台等(腰壁等又は窓台等の高さが650ミリメートル未満の場合に限る。)からの高さが800ミリメートル以内の部分に存するものの転落防止のための手すりの手すり子の相互の間隔は、内法寸法で110ミリメートル以下とする。

その他

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条第1項に定める基準に適合させること。

幅員

通路

住戸内の通路の幅員は、次の各号に定めるところによる。

(1) 玄関、居間、高齢者等の使用を想定する寝室(以下「主寝室」という。)、脱衣室、便所を結ぶ通路(以下「主要住戸内通路」という。)の有効な幅員は、1,200ミリメートル以上とする。ただし、車椅子での移動に支障がないと判断できる場合は、850ミリメートル以上とすることができる。

(2) 主要住戸内通路以外の通路の有効な幅員は、780ミリメートル(柱等の箇所にあっては、750ミリメートル)以上とする。

出入口

一般

住戸内の出入口の幅員は、次の各号に定めるところによる。

(1) 主要住戸内通路に設置する出入口の幅員(玄関の出入口については、開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員とし、玄関以外の出入口については、軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。)は、850ミリメートル以上とする。ただし、車椅子での通過に支障がないと判断できる場合は、800ミリメートル以上とすることができる。

(2) 主要住戸内通路以外の通路に設置する出入口(バルコニーその他の屋外に面する出入口を除く。)の幅員(軽微な改造により確保できる部分の長さを含む。)は750ミリメートル以上とする。

浴室

出入口の幅員(開き戸にあっては建具の厚み、引き戸にあっては引き残しを勘案した通行上有効な幅員)は、650ミリメートル以上とする。

浴室

浴室の短辺の内法寸法を1,200ミリメートル以上とし、かつ、長辺の内法寸法を1,600ミリメートル以上又はユニットバスサイズが1216以上とする。

便所

便器を腰掛け式とし、便器と壁との距離(ドアの開放又は取外しにより確保できる部分の長さを含む。)について、便器の前方にあっては1,000ミリメートル以上、便器の側方にあっては600ミリメートル以上とする。

寝室

主寝室の短辺の内法寸法を2,850ミリメートル以上とし、かつ、長辺の内法寸法を3,500ミリメートル以上とする。ただし、隣室との建具の開放等により一体的に使用することができ、主寝室にシングルベッド2台を設置した上で介助に必要な空間を確保できる場合は、この限りでない。

玄関ホール

玄関ホールの有効な幅員を1,200ミリメートル以上とし、かつ、奥行きの内法寸法を1,500ミリメートル以上とする。ただし、建具の開放等により車椅子等での移動又は転回に支障がないと判断できる場合は、この限りでない。

居間等

居間、食事室及び台所は、様々な生活様式に対応できるよう一体的に計画し、使いやすいものとする。

収納

収納は、日常の使い勝手に配慮した広さ、形状とし、主寝室の収納については、奥行きの内法寸法を750ミリメートル以上とする。

洗面・脱衣室

洗面・脱衣室の短辺の内法寸法を1,200ミリメートル以上とする。ただし、車椅子での使用に支障がないと判断できる場合は、850ミリメートル以上とすることができる。

住宅設備等

地震対策

家具の設置を想定する壁及び天井は、入居者が家具の転倒防止用具を設置できるように鴨居かもいの設置又は下地の補強等を行う。

スイッチ等

壁に設置する電気スイッチは、ワイドスイッチとし、スイッチ中心部の床からの高さを1,000ミリメートル程度とする。

水栓等

台所及び洗面台の水栓は、シングルレバーとし、浴室の水栓は、温度調整付混合水栓とする。

インターホン

玄関外部と室内を結ぶインターホンを設置する。

別表第3(第1条の8関係)

区分

措置の内容

共用廊下

段差

共用廊下の床は、段差のない構造(5ミリメートル以下の段差が生じるものを含む。以下同じ。)とし、高低差が生じる場合は、勾配が20分の1以下の傾斜路を設ける。

幅員

共用廊下の幅員は、片側にのみ居室がある場合は、手すりの内法有効寸法で1,200ミリメートル以上とし、両側に居室がある場合は、手すりの内法有効寸法で1,600ミリメートル以上とする。

手すり

共用廊下(次の各号に掲げる部分を除く。)には、少なくとも片側に手すりを設置し、その高さは、床面から700ミリメートル以上900ミリメートル以下の位置とし、端部を下向き又は壁側に曲げることとする。

(1) 住戸その他の室の出入口、交差する動線がある部分その他やむを得ず手すりを設けることができない部分

(2) エントランスホールその他手すりに沿って通行することが動線を著しく延長させる部分

転落防止

直接外部に開放されている共用廊下(1階に存するものを除く。)には、転落防止のため、次の各号に掲げる措置を講ずる。

(1) 腰壁等の高さが650ミリメートル以上1,100ミリメートル未満の場合にあっては、床面から1,100ミリメートル以上の高さに、腰壁等の高さが650ミリメートル未満の場合にあっては腰壁等から1,100ミリメートル以上の高さに達するように転落防止の手すりを設置する。

(2) 床面及び腰壁等(腰壁等の高さが650ミリメートル未満の場合に限る。)からの高さが800ミリメートル以内の部分に存するものの転落防止のための手すりの手すり子の相互の間隔は、内法寸法で110ミリメートル以下とする。

その他

建築基準法施行令第119条及び第126条第1項に定める基準に適合させること。

共用階段

幅員

共用階段の幅員は、手すりの内法有効寸法で1,200ミリメートル以上とする。

構造

共用階段の構造は、次の各号に掲げる構造とする。

(1) 蹴上げの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550ミリメートル以上650ミリメートル以下であり、かつ、踏面の寸法が240ミリメートル以上とする。

(2) 蹴込みは30ミリメートル以下とする。

(3) 最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていない構造とする。

(4) 踏面に滑り防止のための部材を設置する場合は、当該部材が踏面と同一面となるよう設置する。

(5) 踏面の先端と蹴込み板の勾配が60度以上90度以下の面で滑らかにつなぐ形状とすることその他の措置により段鼻を出さない形状とする。

転落防止

直接外部に開放されている共用階段には、次の各号に掲げる措置を講ずる。ただし、高さが1メートル以下の階段の部分については、この限りでない。

(1) 腰壁等の高さが650ミリメートル以上1,100ミリメートル未満の場合にあっては踏面の先端から1,100ミリメートル以上の高さに、腰壁等の高さが650ミリメートル未満の場合にあっては腰壁等から1,100ミリメートル以上の高さに達するように転落防止のための手すりを設置する。

(2) 踏面の先端及び腰壁等(腰壁等の高さが650ミリメートル未満の場合に限る。)からの高さが800ミリメートル以内の部分に存するものの転落防止のための手すりの手すり子の相互の間隔は、内法寸法で110ミリメートル以下とする。

手すり

階段の手すりは、両側に設けることとし、その高さは、踏面の先端から700ミリメートル以上900ミリメートル以下とし、端部を水平に200ミリメートル以上伸ばして下向き又は壁側に曲げることとする。

その他

建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項に定める基準に適合させること。

エレベーター

出入口

出入口の有効な幅員は、800ミリメートル以上とする。

エレベーターホール

エレベーターホールには、一辺が1,500ミリメートルとする正方形の空間を確保する。

住棟出入口からエレベーターホールまでの経路

住棟出入口からエレベーターホールへの経路には、次の各号に掲げる措置を講ずる。

(1) 経路上の床は、段差のない構造とし、高低差が生じる場合は、勾配が20分の1以下の傾斜路を設ける。

(2) 傾斜路を設ける場合は、少なくとも片側に手すりを設け、その高さは、床面から700ミリメートル以上900ミリメートル以下の位置とする。

(3) 段を設ける場合は、次に掲げる措置を講ずる。

ア 蹴上げの寸法の2倍と踏面の寸法の和が550ミリメートル以上650ミリメートル以下であり、かつ、踏面の寸法が240ミリメートル以上とする。

イ 蹴込みは30ミリメートル以下とする。

ウ 最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていない構造とする。

エ 手すりを少なくとも片側に設け、かつ、踏面の先端からの高さが700ミリメートル以上900ミリメートル以下に設置する。

共用玄関

共用玄関

共用玄関には、次の各号に掲げる措置を講ずる。

(1) 主となる共用玄関の扉は引き戸とし、有効な開口部の幅は、900ミリメートル以上とする。

(2) 共用玄関の床は、段差のない構造とする。

郵便受け

郵便受けは、車椅子使用者が利用できる高さに設置する。

掲示板

掲示板は、主要動線に設置することとし、十分な大きさで、かつ、車椅子使用者でも見やすい高さとする。

階数表示

階数表示は、高齢者や子供、車椅子使用者等誰もが見やすい位置に設置するとともに、高齢者や子供にも分かりやすい表示とする。

外部通路

主要動線となる外部通路

主要動線となる外部通路(各住戸玄関から外周道路又は団地駐車場への主となる外部通路をいう。)には、次の各号に掲げる措置を講ずる。

(1) 有効な幅員は、2,000ミリメートル以上とする。

(2) 段差のない構造とする。

(3) 敷地に高低差がある場合は、原則として勾配が20分の1以下の傾斜路を設ける。やむを得ず、勾配が20分の1を超える場合は、少なくとも片側に手すりを設ける。

(4) 除雪しやすい計画とする。

排水溝

車椅子やベビーカーのタイヤ等が入り込まない安全な仕様とする。

別表第4(第23条関係)

区分

家賃の減免の額

敷金の減免の額

1 条例第24条第1号又は第2号に該当する場合

収入額から市長が認定する病気の治療の費用又は災害による損害額を控除した額(以下この表において「実収入額」という。)が基準額の1.05倍以下のとき。

全額


実収入額が基準額の1.05倍を超え1.1倍以下のとき。

収入額の5パーセントに相当する額を超える額


実収入額が基準額の1.1倍を超え1.2倍以下のとき。

収入額の10パーセントに相当する額を超える額


実収入額が基準額の1.2倍を超え1.3倍以下のとき。

収入額の15パーセントに相当する額を超える額


実収入額が基準額の1.3倍を超え月額家賃の5倍以下のとき。

収入額の20パーセントに相当する額を超える額


2 条例第24条第3号に該当する場合

生活保護法による保護を受けているとき。

生活保護法による住宅扶助の基準月額を超える額


実収入額が基準額の1.05倍以下のとき

全額

全額

実収入額が基準額の1.05倍を超え1.1倍以下のとき。

収入額の5パーセントに相当する額を超える額

敷金の80パーセントに相当する額

実収入額が基準額の1.1倍を超え1.2倍以下のとき。

収入額の10パーセントに相当する額を超える額

敷金の60パーセントに相当する額

実収入額が基準額の1.2倍を超え1.3倍以下のとき。

収入額の15パーセントに相当する額を超える額

敷金の40パーセントに相当する額

実収入額が基準額の1.3倍を超え月額家賃の5倍以下のとき。

収入額の20パーセントに相当する額を超える額


3 条例第24条第4号又は第5号に該当する場合

第1項及び第2項の場合に準じて市長が定める額


4 条例第24条第7号に該当する場合

市長が別に定める額


備考

1 「収入額」とは、入居者及び同居者の収入(入居者が家賃等の減免を申請した日の属する月前12月の期間における収入をいう。)の合計額から入居者及び同居者の就労に伴う経費、医療費その他市長が認める必要経費を控除した額を12で除して得た額をいう。

2 「基準額」とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による生活扶助費第1類、生活扶助費第2類及び教育扶助の各基準額の合計額に市長が認める額を加算した額をいう。

付録(第22条関係)

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備考

A、B及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。

A 市営住宅の敷地(市営住宅の存する区域の状況を勘案して当該区域を複数の区画に区分することが適当であると市長が認めるものにあっては、当該区分された区画ごとの敷地。以下同じ。)に係る1平方メートル当たりの固定資産評価額相当額(地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項に規定する固定資産評価基準に従い、市営住宅の敷地の評価に相当するものとして算出する額をいう。以下同じ。)のうち最も低額であるもの

B 市営住宅の敷地(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域又は商業地域に所在するものを除く。)に係る1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額のうち最も高額であるもの

C 当該市営住宅の敷地に係る1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額

(令3規則41・令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令2規則5・一部改正)

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(令2規則5・一部改正)

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(令5規則22・一部改正)

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(令3規則51・令5規則22・一部改正)

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(令2規則5・令3規則51・一部改正)

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(令2規則5・追加、令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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様式第6号の3 削除

(令5規則22)

(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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様式第8号及び様式第9号 削除

(令5規則22)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則41・令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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様式第31号 削除

(令3規則41・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(令2規則5・一部改正)

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小樽市営住宅条例施行規則

平成9年3月28日 規則第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 営/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年3月28日 規則第13号
平成10年3月26日 規則第11号
平成11年3月17日 規則第2号
平成11年7月28日 規則第38号
平成14年2月28日 規則第2号
平成15年3月26日 規則第21号
平成16年3月31日 規則第25号
平成17年1月31日 規則第3号
平成17年8月1日 規則第60号
平成20年12月26日 規則第74号
平成21年1月30日 規則第1号
平成23年2月21日 規則第3号
平成24年3月28日 規則第12号
平成25年1月31日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第41号
平成25年8月1日 規則第53号
平成26年9月30日 規則第33号
平成28年5月6日 規則第46号
平成29年5月2日 規則第47号
平成29年7月28日 規則第50号
平成30年9月28日 規則第42号
平成31年3月19日 規則第8号
令和2年3月19日 規則第5号
令和2年7月29日 規則第33号
令和2年9月28日 規則第37号
令和3年6月8日 規則第41号
令和3年8月30日 規則第51号
令和5年3月31日 規則第22号
令和6年3月8日 規則第4号
令和8年3月25日 規則第19号