○小樽市入港料条例施行規則
昭和52年4月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市入港料条例(昭和52年小樽市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入港料の算定)
第2条 条例第3条の規定による入港料の算定については、入港料を徴収する船舶の総トン数に1トン未満の端数があるときはその端数を切り上げて計算し、算出した入港料の額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てて計算するものとする。
(入港料の減免)
第3条 条例第5条に規定する特別の理由があると認める船舶は、次に掲げる船舶とする。
(1) 離島航路整備法(昭和27年法律第226号)による航路補助金の交付を受けた航路に就航している船舶
(2) 海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する船舶
(3) 国又は公共団体が運航する船舶
(4) 国際親善の目的で入港する船舶
(5) 暴風雨その他の災害により、港外待避をしていて再入港する船舶
(6) 傷病人の手当等のため、緊急入港する船舶
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める船舶
付則
この規則は、昭和52年4月25日から施行する。
付則(平元.1.8規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平17.10.31規則89)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。

