○小樽港港湾区域内の水域及び地域占用条例施行規則

平成12年3月31日

規則第79号

小樽港港湾区域内の水域及び地域占用条例施行規則(昭和28年小樽市規則第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽港港湾区域内の水域及び地域占用条例(昭和28年小樽市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第3項の規定による申請は、水域及び地域占用(継続)許可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第2条第3項の規則で定める書類は、占用しようとする区域及び付近の航路、泊地、地形等を記入した平面図並びに占用しようとする区域を実測で求積した縮尺2,000分の1以上の平面図とする。

(許可書の交付)

第3条 市長は、条例第2条第1項の許可を行ったときは、水域及び地域占用(継続)許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(占用期間)

第4条 条例第3条本文に規定する期間は、工作物の設置を伴うものにあっては5年以内とし、工作物の設置を伴わないものにあっては1年以内とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令3.8.30規則51)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3規則51・一部改正)

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小樽港港湾区域内の水域及び地域占用条例施行規則

平成12年3月31日 規則第79号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第10類 営/第3章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第79号
令和3年8月30日 規則第51号