○小樽市下水道条例施行規程
昭和45年6月22日
企業規程第20号
注 令和3年8月から条文沿革を注記した。
小樽市下水道条例施行規程(昭和34年小樽市企業管理規程第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 小樽市下水道条例(昭和45年小樽市条例第17号。以下「条例」という。)の施行については、この規程の定めるところによる。
第1章の2 構造の技術上の基準
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第2条 条例第2条の3第3号に規定する生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法)
第3条 条例第4条第2号の工事の実施は、次に定める基準によらなければならない。
(1) 汚水管渠
汚水を排除するための排水管は、ますのインバートの上流端と管底高に食違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 排水管の土かぶり
排水管の土かぶりは、道路内では1.2メートル以上、宅地内では0.6メートル以上を基準とすること。
(3) 防臭装置の取付け
ア 水洗便所、流し場、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には防臭装置を取り付けること。
イ トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(4) ごみよけの装置
浴場、流し場等の汚水流出箇所には、固形物の流下を防ぐために、ごみよけ装置を設けること。
(5) 油脂遮断装置の設置
油脂類を流出する箇所には、有効な油脂遮断装置を設けること。
(6) 沈砂装置
土砂を多量に排出する箇所には、有効な沈砂装置を設けること。
(7) 水洗便所の便器
寒冷地用のものを用いること。
(8) 洗浄用器具
大便器又は大小両用便器にあっては、便器内のし尿を下水道に排水するのに十分な流量が得られる器具とすること。
(9) 便室等
便室及びこれに関連する床下等は、保温材等により、外気を遮断する構造とすること。
(1) 他人の家屋又は所有地内に排水設備を設置するとき 当該家屋又は土地の所有者
(2) 他人の排水設備に接続するとき 当該排水設備の所有者
第5条 削除
第7条 削除
第8条 削除
(工事費概算額の納入)
第9条 排水設備工事の設置義務者は、条例第9条第2項に規定する工事費概算額を、管理者が指定する日までに納入しなければならない。
(1) 材料費及び労力費 管理者が定める額
(2) 運搬費 管理者が定める額
(3) 道路復旧費 管理者が定める額
(4) 調査設計費 管理者が定める額
(5) 諸経費 管理者が定める額
第3章 公共下水道の使用
(使用等の届出)
第12条 条例第12条第1項の規定による届出は、小樽市水道事業給水条例施行規程(昭和45年小樽市企業管理規程第29号。以下「給水条例施行規程」という。)第19条第1項及び第2項の規定を準用する。
第13条から第15条まで 削除
(令3水道規程11・一部改正)
第4章 使用料
(用途の適用)
第16条の2 条例別表中用途の適用は、次のとおりとする。
(1) 家事用 家事の用に使用するもの
(2) 浴場用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金の価額について統制を受ける公衆浴場の用に使用するもの
(3) 業務用 前2号に掲げるもの以外の用に使用するもの
(水道水以外の水の使用料算定の基礎となる排水量の認定基準)
第17条 条例第19条第1項第2号の管理者が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 水量測定器具又は水量を測定し得る機器があるときは、それらにより測定された水量
(2) 前号による水量測定器具等がないときは、使用の態様により管理者が算定する水量
(使用料の減免申請)
第18条 条例第22条の規定による届出は、給水条例施行規程第34条の規定を準用する。
(賦課徴収に関する事務の委任)
第18条の2 管理者は、下水道使用料(以下「使用料」という。)の賦課徴収に関する事務に従事する職員のうち管理者が指定する者に、次に掲げる事務に係る権限を委任することができる。
(1) 使用料の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査に関すること。
(2) 使用料の滞納者の財産の捜索及び差押えに関すること。
第5章 雑則
(身分証明書)
第21条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第13条第1項の規定により職員が検査を行うときは、排水設備等検査員身分証明書(様式第14号)を携帯しなければならない。
2 法第32条第1項の規定により、職員又は委任を受けた者が調査、測量又は工事等のためやむを得ず他人の土地に立ち入るときは、その身分を示す証明書(様式第15号)を携帯しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年3月30日から適用する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の小樽市下水道条例施行規程(以下「旧規程」という。)の規定によつてした申請、届出その他の行為は、この規程の相当規定によつてなされたものとみなす。
3 この規程の施行前に旧規程の規定によつて、市が行なつた行為は、この規程の相当規定によつてしたものとみなす。
付則(昭48.3.26企業規程16)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭48.8.20企業規程22)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年10月1日から施行する。
付則(昭49.3.20企業規程1)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭50.3.20企業規程2)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭51.4.20企業規程8)抄
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭53.3.29企業規程1)
この規程は、昭和53年3月29日から施行する。ただし、第1条及び第6条から第9条までの改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭54.6.1企業規程5)
この規程は、昭和54年6月1日から施行する。
付則(昭55.4.1企業規程1)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭56.3.20企業規程1)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭57.6.30企業規程11)
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
付則(昭58.4.30企業規程4)
この規程は、昭和58年5月1日から施行する。
付則(昭60.2.1企業規程1)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭61.3.31企業規程1)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭62.3.31企業規程1)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭63.5.2企業規程2)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平元.3.31企業規程6)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平2.3.28企業規程3)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平6.2.1企業規程1)
(施行期日)
1 この規程は、平成6年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の小樽市下水道条例施行規程の規定に基づいて作成された用紙がある場合は、この規程による改正後の小樽市下水道条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平9.3.28企業規程6)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、改正前の小樽市下水道条例施行規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えたうえで使用することができる。
付則(平10.3.26企業規程7)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平12.1.14企業規程1)
この規程は、平成12年1月15日から施行する。
附則(平12.3.31企業規程2)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平18.4.28企業規程10)
この規程は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平18.12.11企業規程14)
この規程は、平成18年12月11日から施行する。
附則(平18.12.20企業規程15)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平19.5.24企業規程18)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平24.6.26水道規程3)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平25.3.27水道規程2)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平27.3.27水道規程3)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令3.8.25水道規程11)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前のそれぞれの規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令4.3.23水道規程2)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(令3水道規程11・一部改正)

(令3水道規程11・一部改正)


(令3水道規程11・一部改正)


(令3水道規程11・一部改正)

(令3水道規程11・一部改正)

(令4水道規程2・全改)


(令3水道規程11・一部改正)

様式第8号 削除
(令3水道規程11・一部改正)

(令3水道規程11・一部改正)



(令3水道規程11・一部改正)

(令3水道規程11・一部改正)

(令3水道規程11・一部改正)


