○小樽市水道局徴収業務委託規程

平成24年12月26日

水道規程第7号

注 令和2年11月から条文沿革を注記した。

小樽市水道局徴収事務委託規程(平成21年小樽市水道局規程第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、水道事業、下水道事業及び簡易水道事業に係る公金(以下「公金」という。)の徴収業務(以下「徴収業務」という。)の委託について必要な事項を定めるものとする。

(令6水道規程1・一部改正)

(徴収業務の範囲)

第2条 小樽市水道事業等の設置等に関する条例(昭和41年小樽市条例第36号。以下「設置条例」という。)第4条第1項に規定する公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる業務を私人に委託することができる。

(1) 窓口及び受付業務

(2) 検針業務

(3) 異常水量再調査業務

(4) 調定及び更正業務

(5) 収納業務

(6) 未納整理業務

(7) 給水停止業務

(8) 前各号に附帯する業務

(令4水道規程14・一部改正)

(徴収業務の区域)

第3条 徴収業務を行う区域は、設置条例第3条第1項に規定する給水区域及び処理区域並びに小樽市簡易水道事業設置条例(平成元年小樽市条例第54号)第3条第1号に規定する給水区域とする。

(受託者の要件)

第4条 第2条に規定する業務を受託する私人(以下「受託者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 徴収業務を委託することにより、公金の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 徴収業務を十分に遂行する意思及び能力を有すると認められること。

(3) 個人情報の取扱い及び収納した公金の保管等が安全確実であると認められること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める要件を備えていること。

(委託契約の締結)

第5条 管理者は、前条に規定する要件を満たす者に徴収業務の全部又は一部を委託しようとするときは、文書により当該業務の委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

(事務処理の原則)

第6条 受託者は、徴収業務を遂行するに当たり、小樽市水道事業給水条例(昭和45年小樽市条例第36号)小樽市下水道条例(昭和45年小樽市条例第17号)小樽市簡易水道事業給水条例(平成元年小樽市条例第68号)その他関係法令を遵守し、管理者の指示、契約その他仕様書に従い、誠実に事務処理を行わなければならない。

(令4水道規程14・一部改正)

(公金の収納)

第7条 受託者は、公金を収納したときは、会計規程様式第40号の5の領収書には領収日付印(様式第1号)及び取扱者の認印を、領収証書には領収日付印を押印し、直ちに納入者に交付しなければならない。ただし、管理者が必要があると認めた金銭登録機による領収書にあっては、この限りでない。

2 受託者は、前項の収納金並びに領収済通知書及び収納金の内訳を示す計算書又は収納データを管理者が指定する方法によって管理者又は管理者の指定する金融機関に引き継がなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、収納事務の性質上領収証書又は領収書を発行し難く、かつ、電子記録等で納付の確認をすることができる場合は、その発行を省略することができる。

(令2水道規程16・一部改正)

(検査)

第8条 管理者は、必要があると認めるときは、徴収業務の執行状況について受託者の報告を求め、又は検査を行うことができる。

2 前項の規定により、管理者が報告を求め、又は検査を行う場合は、受託者はこれに協力しなければならない。

(身分証明書)

第9条 管理者は、徴収業務に従事する者(以下「従事者」という。)に対し身分証明書(様式第2号)を交付するものとし、従事者は常にこれを携帯し、関係者の求めに応じて提示しなければならない。

2 受託者は、従事者に異動があったとき、契約期間が満了したとき、又は第11条の規定による契約の解除があったときは、前項の身分証明書を管理者に直ちに返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 受託者は、その責めに帰すべき理由により管理者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(契約の解除)

第11条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約に違反したとき。

(2) 故意又は重大な過失により管理者に損害を与え、又は信用を傷つける行為があったとき。

(3) 契約を履行することが困難であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

(徴収業務の引継ぎ)

第12条 受託者は、契約の満了又は前条の契約解除のときは、直ちに徴収業務に関する一切の業務を整理し、管理者に引き継がなければならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の小樽市水道局徴収事務委託規程により締結した契約に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(平25.7.30水道規程9)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平26.2.10水道規程1)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の小樽市水道事業及び下水道事業会計規程は、平成26年度の事業年度から適用する。

(小樽市水道局徴収業務委託規程の一部改正)

第4条 小樽市水道局徴収業務委託規程(平成24年小樽市水道局管理規程第7号)の一部を次のように改正する。

第6条第2項中「小樽市水道局会計規程」を「小樽市水道事業及び下水道事業会計規程」に改める。

第7条第1項中「会計規程第102条第50号の2に規定する」を「会計規程様式第40号の5の」に改める。

(平30.3.30水道規程4)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令2.11.16水道規程16)

この規程は、令和2年11月18日から施行する。

(令4.12.26水道規程14)

この規程は、令和4年12月26日から施行する。

(令6.3.29水道規程1)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令2水道規程16・一部改正)

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(令2水道規程16・一部改正)

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小樽市水道局徴収業務委託規程

平成24年12月26日 水道局規程第7号

(令和6年4月1日施行)