○小樽市病院局行政財産の目的外使用許可等に関する規程
平成21年4月1日
病院規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による病院事業の用に供する行政財産の目的外使用の許可(以下単に「許可」という。)並びに同条第2項の規定による病院局が管理する行政財産の貸付け及び同法第238条の5第1項の規定による病院局が管理する普通財産の貸付け(以下これらを「貸付け」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3病院規程7・一部改正)
(小樽市公有財産規則の準用)
第2条 小樽市公有財産規則(昭和39年小樽市規則第30号。以下「規則」という。)第3章、第4章及び第4章の2の規定は、許可及び貸付けについて準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「管理者」と、規則様式第1号中「小樽市長」とあるのは「小樽市病院事業管理者」と、「小樽市公有財産規則第7条第3項」とあるのは「小樽市病院局行政財産の目的外使用許可に関する規程第2条の規定により準用する小樽市公有財産規則第7条第3項」と、規則様式第2号中「小樽市長」とあるのは「小樽市病院事業管理者」と読み替えるものとする。
(令3病院規程7・一部改正)
(令3病院規程7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に受けた規則第7条第4項の規定に基づく許可若しくは地方自治法第238条の5第1項の規定に基づく貸付け又は小樽市財産条例(昭和39年小樽市条例第10号)第2条第3項若しくは同条例第6条の規定に基づく減免であって、同日以後の使用又は貸付けに係るものは、この規程の相当規定により許可され、貸し付けられ、又は減免されたものとみなす。
附則(令3.5.14病院規程7)
この規程は、令和3年6月1日から施行する。