○小樽市病院局職員の任免等の発令に関する規程
平成21年4月1日
病院規程第8号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の任命に係る一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号に規定する臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の任免等の発令に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2病院規程6・一部改正)
(任免等の種類)
第2条 この規程において「任免等」とは、採用、配置換、役職換、職種換、兼務、兼務解除、事務取扱、事務取扱解除、事務代理、事務代理解除、併任、併任解除、併職、併職解除、昇給、昇格、降格、休職、復職、育児休業、降任、戒告、減給、停職、免職、失職、出向、退職及び再任用をいう。
(2) 役付の職 小樽市病院局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成21年小樽市病院局規程第16号)別表第1号1(1)の部分3級の項から8級の項までに掲げる職、同表2の部分2級の項から4級の項までに掲げる職、同表3(1)の部分3級の項から8級の項までに掲げる職及び同表4(1)の部分3級の項から7級の項までに掲げる職をいう。
(3) 採用 法第15条の2第1項第1号に規定する採用(市の他の任命権者に属する機関の職員を引き続き職員に任命する場合を含む。)をいう。
(4) 配置換 役付の職にある職員(以下「役付職員」という。)以外の職員又は主任である職員の勤務箇所を換えることをいう。
(5) 役職換 現に就いている役付の職を他の役付の職に換えること(役付職員以外の職員を役付職員とし、及び役付職員を役付職員以外の職員とする場合を含み、降任を除く。)をいう。
(6) 職種換 現に就いている職種を、他の職種に換えることをいう。
(7) 兼務 現に就いている役付の職若しくは職種又は現に属する勤務箇所のまま、他の役付の職、職種又は勤務箇所を兼ねさせることをいう。
(8) 事務取扱 役付職員に対し、それより下位の役付の職(主任を除く。)の職務を一時的に代行させることをいう。
(9) 事務代理 役付職員に対し、それより上位の役付の職の職務を一時的に代行させることをいう。
(10) 併任 市の他の任命権者に属する機関の職員を、その身分のままで、職員に任命することをいう。
(11) 併職 現に就いている職種のまま、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令等の定めるところにより発令を要する職を兼ねさせることをいう。
(12) 昇給 現に受けている号俸を、同一の職務の級の中で上位の号俸に変更することをいう。
(13) 昇格 職務の級を、同一の給料表の上位の級に変更することをいう。
(14) 降格 職務の級を、同一の給料表の下位の級に変更することをいう。
(15) 休職 法第28条第2項又は法第55条の2第1項ただし書の規定により、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。
(16) 復職 休職中の職員を職務に復帰させることをいう。
(17) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律に規定する休業をいう。
(18) 降任 法第15条の2第1項第3号に規定する降任のうち、法第28条の規定により、役付の職を下位の役付の職とし、又は役付職員を役付職員以外の職員とすることをいう。
(19) 戒告 法第29条の規定により、職員の責任を確認し、その将来を戒めることをいう。
(20) 減給 法第29条の規定により、職員の号俸を変えることなく、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額を減額することをいう。
(21) 停職 法第29条の規定により、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。
(22) 免職 法第28条第1項又は法第29条の規定により、その意に反して職員としての身分を失わせることをいう。
(23) 失職 法第28条第4項の規定により、職員としての身分を失うことをいう。
(24) 出向 市の他の任命権者に属する機関の職員に引き続きなることをいう。
(25) 退職 免職、失職及び出向の場合を除き、職員としての身分を失うことをいう。
(26) 再任用 法第28条の4第1項、法第28条の5第1項又は法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により、任期を定めて常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に採用することをいう。
(令2病院規程6・一部改正)
(辞令書の交付等)
第4条 職員の任免等を発令した場合は、当該職員に対し、辞令書(様式)を交付する。ただし、別に定めるところにより発令があったとみなされた場合その他特別の事情がある場合は、辞令書の交付を省略し、又は他の文書をもって辞令書に代えることができる。
(発令形式)
第5条 辞令書の記載事項及び記入要領については、次に定めるところによる。
(1) 「発令事項」欄は、任免等の種類に応じ、別表第2号に定めるところにより記入する。
(2) 「年月日」欄は、発令の年月日を記入する。
(3) 「管理者名」欄は、管理者の氏名を記入し、氏名の末尾に職印を押印する。
(発令の効果)
第6条 職員に配置換、役職換又は職種換の発令をした場合は、当該職員に係る従前のこれらの発令は、それぞれその効力を失う。ただし、勤務箇所を換えないで主任に役職換をした場合における当該職員に係る従前の配置換の発令及び主任である職員の配置換をした場合における当該職員に係る従前の役職換の発令は、その効力を有する。
2 職員に降任の発令をした場合は、当該職員に係る従前の役職換の発令は、その効力を失う。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規程の施行の日前に小樽市職員の任免等の発令に関する訓令(昭和48年小樽市規程第4号)の規定により職員にされた職種、休職、育児休業、減給、停職及び再任用(以下「職種等」という。)の発令で同日以後に係るものは、別に職種等の発令をされない限り、この規程の相当規定により発令されたものとみなす。
附則(平21.5.28病院規程41)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規程の施行の際現に市立小樽第二病院に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める役付の職又は勤務箇所に役職換、配置換、兼務又は事務取扱の発令をされたものとみなす。
(1) 小樽第二病院長 医療センター院長
(2) 小樽第二病院医局循環器科に所属する職員 施行日前に受けた直近の役職換、配置換、兼務、事務取扱又は採用の発令(小樽市病院局事務分掌規程附則第2項から第6項までの規定により採用又は兼務の発令をされたとみなされたものを含む。以下「直近の発令」という。)において「小樽第二病院医局循環器科」とあるのを「医療センター医局循環器内科」と読み替えた場合の役付の職又は勤務箇所
(3) 小樽第二病院医局精神科・神経科に所属する職員 直近の発令において「小樽第二病院医局精神科・神経科」とあるのを「医療センター医局精神科」と読み替えた場合の役付の職又は勤務箇所
(4) 前3号に掲げる職員以外の職員 直近の発令において「小樽第二病院」とあるのを「医療センター」と読み替えた場合の役付の職又は勤務箇所
3 この規程の施行の際現に小樽第二病院医局麻酔科又は放射線科に係る役付の職又は当該科に兼務の発令をされている職員は、別に兼務解除の発令をされない限り、施行日に、当該兼務の発令において「小樽第二病院」とあるのを「医療センター」と読み替えた場合の役付の職又は勤務箇所に兼務の発令をされたものとみなす。
4 この規程の施行の際現に市立小樽病院医局精神科・神経科に係る役付の職又は当該科に兼務の発令をされている職員は、別に兼務解除の発令をされない限り、施行日に、当該兼務の発令において「小樽病院医局精神科・神経科」とあるのを「小樽病院医局精神科」と読み替えた場合の役付の職又は勤務箇所に兼務の発令をされたものとみなす。
附則(平22.6.30病院規程7)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年7月1日から施行する。
(発令の特例)
2 この規程の施行の際現に職種として事務に発令をされている職員は、別に職種換の発令をされない限り、この規程の施行の日に一般事務に職種換の発令をされたものとみなす。
附則(平23.3.31病院規程2)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平24.9.20病院規程9)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平25.4.9病院規程6)
この規程は、平成25年4月10日から施行する。
附則(平25.9.27病院規程11)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平26.3.31病院規程6)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平26.12.1病院規程8)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平28.4.1病院規程6)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令2.3.31病院規程6)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1号(第3条関係)
(令2病院規程6・一部改正)
区分 | 職 種 |
事務職 | 一般事務及び医療事務 |
技術職 | 土木技術、建築技術、造園技術、電気技術、保育士、医師、看護師、准看護師、助産師、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、マッサージ師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、公認心理師及び医療相談員 |
業務職 | 薬局助手及び一般業務員 |
別表第2号(第5条関係)
任免等の種類 | 区分 | 発令形式 |
1 採用 | (1) 役付職員として採用する場合 | 小樽市職員(事務)に任ずる ○○部○○課長を命ずる ○○給料表○○級○○号俸を給する |
小樽市職員(医師)に任ずる ○○病院医局○○科医長を命ずる ○○給料表○○級○○号俸を給する | ||
小樽市職員(事務)に任ずる 主任を命ずる ○○部○○課○○係勤務を命ずる ○○給料表○○級○○号俸を給する | ||
(2) 役付職員以外の職員として採用する場合 | 小樽市職員(事務)に任ずる 主事を命ずる ○○部○○課○○係勤務を命ずる ○○給料表○○級○○号俸を給する | |
2 配置換 | ○○部○○課○○係勤務を命ずる | |
3 役職換 | (1) 役付職員を役付職員以外の職員とする場合 | 主事を命ずる ○○部○○課○○係勤務を命ずる |
(2) 主任に役職換をする場合 | 主任を命ずる ○○給料表○○級○○号俸を給する | |
(3) その他の場合 | ○○部○○課○○係長を命ずる ○○給料表○○級○○号俸を給する (ただし、給料に異動を生じない場合は、給料の発令は不要である。) | |
4 職種換 | 事務に職種変更する | |
5 兼務及び兼務解除 | (1) 他の勤務箇所を兼ねさせる場合 | ○○部○○課○○係兼務を命ずる |
○○部○○課○○係兼務を解く | ||
(2) 他の役付の職を兼ねさせる場合 | ○○部○○課長兼務を命ずる | |
○○部○○課長兼務を解く | ||
(3) 他の職種を兼ねさせる場合 | 事務兼務を命ずる | |
事務兼務を解く | ||
6 事務取扱及び事務取扱解除 | ○○部○○課○○係長事務取扱を命ずる | |
○○部○○課○○係長事務取扱を解く | ||
7 事務代理及び事務代理解除 | ○○部長事務代理を命ずる | |
○○部長事務代理を解く | ||
8 併任及び併任解除 | 小樽市職員(事務)に併任する ○○を命ずる | |
小樽市職員(事務)に併任する ○○部○○課○○係勤務を命ずる | ||
小樽市職員(事務)併任を解く | ||
9 併職及び併職解除 | ○○を命ずる | |
○○を解く | ||
10 昇給、昇格及び降格 | ○○給料表○○級○○号俸を給する | |
11 休職 | (1) 法第28条第2項の場合 | 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる |
(2) 法第55条の2第1項ただし書の場合 | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により、職員団体の業務に専ら従事することを許可し、休職を命ずる 許可の有効期間は次のとおりとする ○年○月○日から 期間 ○年○月○日まで | |
12 復職 | 復職を命ずる (ただし、11の部(2)の項による休職及び13の部による育児休業の場合は、復職の発令は不要である。) | |
13 育児休業 | (1) 休業を承認する場合 | 育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から ○年○月○日までとする |
(2) 休業期間を延長する場合 | 育児休業期間を○年○月○日まで延長することを承認する | |
(3) 当該育児休業に係る子以外の子に係る休業を承認する場合 | 育児休業を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
(4) 休業の承認を取り消す場合 | 育児休業の承認を取り消す | |
14 降任 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する ○○部○○課○○係長を命ずる ○○給料表○○級○○号俸を給する (ただし、給料に異動を生じない場合は、給料の発令は不要である。) | |
15 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | |
16 減給 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月以降○か月間(○日間)給料の月額及びこれに対する地域手当の月額との合計額の○分の1を減給する | |
17 停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○か月間(○日間)停職する | |
18 免職 | 地方公務員法第○条第○項第○号の規定により免職する | |
19 失職 | 地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職した | |
20 出向 | 市長部局へ出向を命ずる | |
教育委員会へ出向を命ずる | ||
水道局へ出向を命ずる | ||
21 退職 | (1) 定年退職する場合 | 小樽市職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職した 退職手当○○円を給する |
(2) その他の場合 | 願により退職を承認する 退職手当○○円を給する (ただし、死亡の場合は、遺族に対する退職手当の発令のみとなる。) | |
22 再任用 | (1) 再任用を行う場合 | 小樽市職員(事務)に再任用する 主事を命ずる ○○部○○課○○係勤務を命ずる 給料月額○○円を給する (○週当たり○○時間勤務) 任期は○年○月○日までとする |
(2) 任期を更新する場合 | 再任用の任期を○年○月○日まで更新する | |
(3) 任期の満了により退職する場合 | 再任用の任期満了により退職した |
備考 発令形式の欄中「○○給料表」とあるのは、当該職員が適用を受ける給料表の区分に応じ、「行政職給料表」、「医療職給料表(1)」、「医療職給料表(2)」又は「医療職給料表(3)」と表記するものとする。
