○小樽市教育委員会文書規程
昭和54年6月1日
教委規程第2号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、事務の迅速かつ確実な処理を図るため、別に定めるもののほか、小樽市教育委員会(以下「委員会」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 部 教育部及び教育研究所をいう。
(2) 部長 部の長をいう。
(3) 次長 部の次長、担当次長、室長、教育研究所副所長、図書館長、総合博物館長、文学館長、美術館長及び学校給食センター所長をいう。
(4) 課等 室、課及び教育機関(小樽市教育委員会組織及び事務分掌規則(昭和54年小樽市教育委員会規則第1号。以下「組織等規則」という。)第2条第2号に掲げる教育機関をいい、小樽市立学校を除く。以下同じ。)をいう。
(5) 課等の長 課等の長(学校教育支援室及び教育研究所にあっては主幹、学校給食センターにあっては副所長、図書館、総合博物館、文学館及び美術館にあっては副館長)をいう。
(6) 係長 係長職(副主査を除く。以下同じ)にある職員をいう。
(7) 文書主管課 教育部教育総務課をいう。
(8) 文書主管課長 文書主管課の長をいう。
(9) 完結文書 決裁(小樽市教育委員会事務専決規程(平成6年小樽市教育委員会訓令第2号)第2条第1号に規定する決裁をいう。以下同じ。)、供覧、施行(決裁を得た文書に基づいて委員会の意思を表示する手続をいう。以下同じ。)等文書の処理が完了し、かつ、当該文書に係る事件が完結した文書をいう。
(令6教委訓令2・一部改正)
第3条及び第4条 削除
(文書取扱いの原則)
第5条 文書は、正確かつ迅速に取扱い、事務が能率的に行われるように処理しなければならない。
(文書の種類)
第6条 文書は、令達文書及び一般文書とする。
2 令達文書とは、次に掲げる文書をいい、一般文書とは、令達文書以外の文書をいう。
文書の種類 | 内容 |
規則 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定により制定するもの |
訓令 | 委員会の事務執行上、委員会の職員が守るべき必要事項等について定めるもの |
告示 | 広く一般に対して、一定の事項を周知させるため公示し、又は公表するもの |
指令 | 申請等に対して、許可、認可等をするもの又は命令し、若しくは指示するもの |
(課等の長の職務)
第7条 課等の長は、常に課等の職員をして文書の作成及び取扱いに習熟させるとともに、随時文書の処理状況を調査して、事務処理の促進に努めなければならない。
(帳簿)
第8条 課等及び学校に収発件名簿を置く。
2 学校に置く収発件名簿は、会計年度別に整理する。
3 課等は、必要に応じて指令番号簿を備える。
4 文書主管課に、重要文書配布簿(以下「配付簿」という。)を備える。
5 第1項に定めるもののほか、課等の長及び学校長において必要があると認めるときは、文書の取扱いに関する帳簿を設けることができる。
6 収発件名簿、指令番号簿及び令達番号簿は電磁的記録により備えるものとし、これらの様式は文書主管課長が定める。
(令6教委訓令2・一部改正)
第2章 収受及び配布
(1) 書留(現金書留及び簡易書留を含む。)、配達証明、内容証明及び特別送達に係る郵便物 開封せずに封筒の表面に日付印を押し、配付簿に必要事項を記載し、主管課の職員から配付簿に受領印を受けた上で、当該主管課に配付する。
(2) 裁判所から交付送達された破産決定確定通知書、免責決定確定通知、家事事件確定通知書等 送達された文書の表面に日付印を押し、配付簿に必要事項を記載し、主管課の職員から配付簿に受領印を受けた上で、当該主管課に配付する。
(3) 前2号に掲げる文書以外の文書 封筒又は文書の表面に日付印を押し、主管課に配付する。
第10条 教育機関における文書の収受は、主管課において行うことができる。
第3章 文書の処理
(配布文書の処理)
第11条 収受し、又は配付された文書は、課等ごとに当該文書に日付印を押印し、収発件名簿に必要事項を入力するとともに、日付印の所定欄に収発件名簿の当該文書に係る番号を記入しなければならない。ただし、当該課等の長(以下「担当課長」という。)が軽易と認める文書については、収発件名簿への入力を省略することができる。
2 担当課長は、前項の規定により収発件名簿に入力された内容と収発件名簿の番号が記入された文書を照合し、内容に不備がないことを確認したときは、収発件名簿の所定欄にその旨を入力しなければならない。
(令6教委訓令2・全改)
(文書の起案)
第12条 文書の起案の作成について、小樽市文書事務取扱規程(平成15年小樽市訓令第6号。以下「市規程」という。)第11条及び第12条の規定を準用する。
(令3教委訓令1・全改、令4教委訓令1・令6教委訓令2・一部改正)
(起案文書の回議)
第13条 起案文書の回議(以下単に「回議」という。)は、次により行わなければならない。
(1) 部又は課等内の回議は、係員又は副主査から、係長、課等の長、次長、部長の順で行うこと。
(2) 合議を要する回議は、当該文書に係る事務を主管課内の回議を経てから、合議先の課等に回議すること。
(4) 緊急に処理をする必要があり、又は秘密を要する起案文書に係る回議は、当該文書の内容を説明できる者が持ち回りによる回議を行い、決裁を得なければならない。
(令6教委訓令2・一部改正)
(合議)
第14条 委員会に提出する議案及び重要又は異例に属する文書は、文書主管課に合議しなければならない。
2 副市長以上の決裁を要する契約案は、財政部契約管財課に合議しなければならない。
3 小樽市情報セキュリティに関する規則(平成25年小樽市規則第20号)第2条第2号に規定する情報システムに係る契約案は、総務部情報システム課に合議しなければならない。
(文書の持回り)
第15条 重要若しくは秘密の取扱いを要する文書又は説明を要する文書は、当該文書の内容を説明できる者が自ら持ち回りして決裁を受けなければならない。
(電話、口頭による照会等の処理)
第16条 電話又は口頭による照会、回答及び報告で重要な事項については、その要領を摘記し、文書をもって施行する場合に準じ、処理するものとする。
第4章 施行及び発送
(文書の記号及び番号)
第17条 文書には、次に定めるところにより、記号及び番号を付するものとする。
(1) 令達文書(指令を除く。)の記号は、令達文書ごとに次によるものとし、番号は暦年による令達番号簿の番号を用いる。
(ア) 規則 小樽市教育委員会規則
(イ) 訓令 小樽市教育委員会訓令
(ウ) 告示 小樽市教育委員会告示
(公告期間)
第18条 令達文書のうち、規則、告示及び公表を要する訓令は、小樽市教育委員会公告式規則(昭和27年小樽市教育委員会規則第3号)の定めるところにより公告しなければならない。この場合において、公告に用いる文書は、教育長が署名した原本と同一内容のものに教育委員会印又は教員委員会教育長印を押印したものとする。
2 前項後段に規定する文書の掲示期間は、7日間とする。ただし、法令等に別に掲示期間の定めがあるときはその定めに従い、文書主管課長が特に必要と認めるときは7日間を超えて掲示することができる。
(文書の発送)
第19条 郵便による文書の発送は、主管課において収発件名簿に入力の上、行うものとする。
(令6教委訓令2・一部改正)
(発信者名及び公印)
第20条 文書の発信者名は、委員会名を用いる必要のあるものを除き、教育長名を用いるものとする。ただし、軽易な庁内文書及びこれに類するものは、部長名、次長名又は課等の長名を用いることができる。
2 発送文書には、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書は、これを省略することができる。
第5章 文書の整理等
(文書の整理)
第21条 文書は、その所在箇所及び処理状況を明らかにしておかなければならない。
2 重要文書は、非常災害時に際しては、支障がないよう、あらかじめ適当な措置を講じておかなければならない。
(文書の分類)
第21条の2 文書は、教育長が別に定める文書分類表により分類し、保管しなければならない。
(完結文書の保管)
第21条の3 完結文書は、主管課において編集し、保管しなければならない。
(令3教委訓令1・一部改正)
第6章 補則
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭54.7.31教委規程4)抄
1 この規程は、昭和54年8月19日から施行する。
付則(昭56.2.28教委規程1)
この規程は、昭和56年3月1日から施行する。
付則(昭57.4.2教委規程2)
この規程は、昭和57年4月2日から施行する。
付則(平3.2.26教委訓令1)
(施行期日)
1 この訓令は、平成3年2月26日から施行する。
(訓令としての効力)
2 この訓令の施行の際現に施行されている規程の規定は、訓令と同一の効力を有するものとする。
3 この訓令の施行の際現に効力を有する規程の規定中「規程」とあるのは、「訓令」と読み替えるものとする。
附則(平6.12.26教委訓令4)
(施行月日)
1 この訓令は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 収発件名簿(学校に置く収発件名簿を除く。)及び指令番号簿に記載する文書に用いる一連番号に係る最初の会計年度は、第17条第2項及び第3項の規定にかかわらず、この訓令の施行の日に始まり、平成8年3月31日に終わるものとする。
附則(平7.7.26教委訓令4)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平10.3.26教委訓令2)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平15.3.27教委訓令1)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平16.3.29教委訓令2)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平18.3.31教委訓令1)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平18.12.28教委訓令5)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平19.3.30教委訓令4)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.6.1教委訓令6)
この訓令は、平成19年6月18日から施行する。
附則(平19.7.9教委訓令7)
この訓令は、平成19年7月14日から施行する。
附則(平19.9.28教委訓令8)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平25.7.29教委訓令2)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平26.3.24教委訓令1)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平27.3.27教委訓令1)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の小樽市教育委員会文書規程第6条第2項及び第18条の規定は適用せず、この訓令による改正前の小樽市教育委員会文書規程第6条第2項及び第18条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平28.3.30教委訓令2)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.29教委訓令1)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平31.3.22教委訓令1)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令3.3.30教委訓令1)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令4.3.28教委訓令1)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令6.3.29教委訓令2)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
(令4教委訓令1・一部改正)
課等 | 略字 |
学校教育支援室(指導担当) | 指 |
学校教育支援室(学務担当) | 学 |
教育総務課 | 総 |
施設管理課 | 施 |
生涯学習課 | 生学 |
生涯スポーツ課 | 生ス |
教育研究所 | 研 |
図書館 | 図 |
総合博物館 | 総博 |
文学館 | 文 |
美術館 | 美 |
学校給食センター | 給 |
別表第2
第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 | 第5種 | 第6種 |
(1) 規則、訓令等の原本 (2) 委員会会議録 (3) 市史及び教育史の資料となる文書 (4) 特に重要な施策についての文書 (5) 褒賞及び表彰についての文書 (6) 職員の任免、賞罰についての文書 (7) 施設及び設備の整備についての重要文書 (8) 通学区域についての文書 (9) 特に重要な統計書 (10) 法令等により10年を超えて保存する必要のある文書 | (1) 重要な施策についての文書 (2) 補助金申請等財務関係の重要文書 (3) 学級編制についての文書 (4) 学齢簿その他児童生徒就学についての文書 (5) 重要な統計書 (6) 法令等により、7年を超えて10年までの期間保存する必要のある文書 | (1) 法令等により、5年を超えて7年までの期間保存する必要のある文書 | (1) 一般的な施策についての文書 (2) 願届等で5年保存を必要とする文書 (3) 会計経理についての文書 (4) 調査統計についての文書 (5) 教育諸団体についての文書 | (1) 常例的事務の執行に必要な文書 | (1) 軽易な諸願、届及び往復文書 (2) 調査、報告、通知等で軽易な文書 |