○小樽市文書事務取扱規程

平成15年5月30日

訓令第6号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

小樽市文書事務取扱規程(平成6年小樽市訓令第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 到達文書(第7条―第10条)

第3章 起案(第11条―第16条)

第4章 令達文書(第17条―第19条)

第5章 文書の施行(第20条―第24条)

第6章 完結文書(第25条―第32条)

第7章 委任(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、事務の迅速かつ確実な処理を図るため、別に定めるもののほか、市長の補助機関(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項の消防職員及び同法第19条第1項の消防団員を除く。以下同じ。)が処理する文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。この場合において、第18号及び第19号に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。

(1) 部 別表部の欄に掲げる機関をいう。

(2) 外局 産業港湾部港湾室、建設部及び保健所をいう。

(3) 室 総務部災害対策室、総合政策部企画政策室、官民連携室及びデジタル推進室、産業港湾部港湾室及び観光振興室、福祉保険部福祉総合相談室並びに建設部建設事業室及び新幹線・まちづくり推進室をいう。

(4) 課 部、外局又は室に属する課、小樽市事務専決規程(昭和47年小樽市規程第2号)別表第13号1の部分第2類の項に掲げる機関及び会計課をいう。

(5) 外局庶務担当課 外局の庶務を担当する課をいう。

(6) 文書主管課 総務部総務課をいう。

(7) 部長 部の長(会計管理者を含む。)をいう。

(8) 次長 小樽市事務専決規程第2条第1項第5号に規定する次長をいう。

(9) 室長 室の長をいう。

(10) 課長 課の長及び課を置かない室にあっては室長が指定する主幹をいう。

(11) 外局庶務担当課長 外局庶務担当課の長をいう。

(12) 文書主管課長 文書主管課の長をいう。

(13) 係長 小樽市事務専決規程第2条第1項第9号に規定する係長及び同項第10号に規定する第3類の長をいう。

(14) 電磁的記録 小樽市情報公開条例(平成18年小樽市条例第52号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。

(15) 文書 小樽市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書のうち、電磁的記録以外のものをいう。

(16) 完結文書 決裁(小樽市事務専決規程第2条第1項第1号に規定する決裁をいう。以下同じ。)、供覧、施行(決裁を得た文書に基づいて市の意思を表示する手続をいう。以下同じ。)等文書の処理が完了し、かつ、当該文書に係る事件が完結した文書をいう。

(18) 保管 完結文書を第28条第1項又は第3項の規定により外局庶務担当課又は文書主管課に引き継ぐまでの間、当該文書を所管する課等(課、課を置かない室にあっては室及びサービスセンターをいう。以下同じ。)で管理することをいう。

(19) 保存 完結文書を第26条に規定する期間、外局庶務担当課、文書主管課又は当該文書を所管する課等で管理することをいう。

(令2訓令4・令3訓令8・令3訓令9・令4訓令2・令5訓令1・令6訓令3・一部改正)

(文書等による事務処理)

第3条 事務を処理するに当たっては、文書又はオンライン若しくは電磁的記録をもって行わなければならない。ただし、緊急を要する場合又は軽易なものを処理する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、緊急を要するために文書によらずに事務処理をしたときは、事後において、当該事務の処理経過を文書で明らかにしておかなければならない。

3 オンライン及び電磁的記録の事務処理等については、別に定める。

(令5訓令1・一部改正)

(文書の取扱い)

第4条 課長等(課長及びサービスセンター事務長をいう。以下同じ。)は、所管事務に係る文書を迅速に処理するとともに、当該文書の管理を適切に行わなければならない。

2 文書の処理に当たる担当者(以下単に「担当者」という。)は、処理期限が定められている文書を当該処理期限内に処理することが困難と認めるときは、あらかじめ、その旨及び理由を課長等以上の上司に報告し、その承認を得なければならない。

(令3訓令9・一部改正)

(文書処理簿)

第5条 別表に掲げる室、課又は係若しくは事務の内容の区分ごとに収発件名簿を備えるとともに、必要に応じて指令番号簿を備える。

2 文書主管課に、重要文書配布簿(様式第3号。以下「配布簿」という。)及び令達番号簿を備える。

3 外局庶務担当課に、配布簿を備える。

4 収発件名簿、指令番号簿及び令達番号簿は電磁的記録により備えるものとし、これらの様式は文書主管課長が定める。

(令3訓令9・令6訓令3・一部改正)

(文書の分類等)

第6条 文書は、総務部長が定める文書分類表(以下単に「文書分類表」という。)により分類し、保管し、及び保存しなければならない。

2 文書分類表は、第26条に定める保存期間の区分ごとの基準に従い、文書の分類番号及び保存期間の細目を定めるものとする。

第2章 到達文書

(到達文書の処理)

第7条 本庁舎に到達した文書は、文書主管課において収受し、次の各号に掲げる文書ごとに、それぞれ当該各号に定める処理をしなければならない。

(1) 書留(現金書留及び簡易書留を含む。)、配達証明、内容証明及び特別送達に係る郵便物 開封せずに封筒の表面に日付印(様式第5号)を押し、配布簿に必要事項を記載し、当該文書を所管する課等の職員から配布簿に受領印又は署名を受けた上で、当該課等に配布する。ただし、当該必要事項が不明な場合は、開封することができる。

(2) 裁判所から交付送達された破産決定確定通知書、免責決定確定通知、家事事件確定通知書等 送達された文書の表面に日付印を押し、配布簿に必要事項を記載し、当該文書を所管する課等の職員から配布簿に受領印又は署名を受けた上で、当該課等に配布する。

(3) 前2号に掲げる文書以外の文書 封筒又は文書の表面に日付印を押し、当該文書を所管する課等に配布する。

(令3訓令8・令3訓令9・令3訓令10・一部改正)

(料金不足の郵便物の処理)

第8条 本庁舎に到達した郵便物のうち、郵便料金が不足しているためにその不足額を支払わなければ収受できないものがあるときは、文書主管課長が必要と認めるものに限り、その不足額を支払って収受することができる。

(外局での文書の収受)

第9条 前2条の規定は、外局に到達した文書の処理について準用する。この場合において、第7条中「本庁舎」とあるのは「外局」と、「文書主管課」とあるのは「当該外局庶務担当課」と、前条中「本庁舎」とあるのは「外局」と、「文書主管課長」とあるのは「当該外局庶務担当課長」と読み替えるものとする。

(令6訓令3・一部改正)

(配布文書の処理)

第10条 収受し、又は配布された文書は、別表に定める室、課又は係ごとに当該文書に日付印を押印し、収発件名簿に必要事項を入力するとともに、日付印の所定欄に当該文書に係る収発件名簿の番号(会計年度による一連番号をいう。第18条第1項を除き、以下同じ。)を記入しなければならない。ただし、課長等が軽易と認める文書については、収発件名簿への入力を省略することができる。

2 課長等は、前項の規定により収発件名簿に入力された内容と収発件名簿の番号が記入された文書を照合し、内容に不備がないことを確認したときは、収発件名簿の所定欄にその旨を入力しなければならない。

3 第1項本文の場合において、同一事件に係る文書については、その事件が完結するまでの間(同一会計年度に限る。)第21条の規定により文書を発送した際に使用した番号と同一のものを用いることができる。この場合における同項本文の規定の適用については、同項本文中「押印し、収発件名簿に必要事項を入力する」とあるのは、「押印する」とする。

4 前項の場合においては、収発件名簿の所定欄に、その経過が分かるように必要事項を入力しなければならない。

5 第1項本文の規定にかかわらず、金券が同封されている文書を収受する場合、申請書等同種の文書を相当数収受する場合等、収発件名簿による処理が不適当と認められるときは、収発件名簿とは別に文書の処理簿を作成し、同項本文の規定に準じて、当該処理簿による処理をすることができる。

(令3訓令9・令4訓令2・令6訓令3・一部改正)

第3章 起案

(起案の作成)

第11条 文書の起案は、起案用紙(様式第6号)を用いて作成しなければならない。ただし、事務処理上この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、閲覧にとどまるもの、定例の報告又は軽易な文書については、当該文書の余白等に必要な事項を記載して処理することができる。

(留意事項)

第12条 文書の起案に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 前条第2項の規定による起案文書には、起案年月日及び起案理由を明記し、起案者が押印すること。

(2) 起案文書には、起案内容の理解を容易にするため、必要に応じて参考資料を添付すること。

(3) 文書は、正確かつ簡潔であること。

(4) 文書を訂正したときは、その箇所に訂正者が押印し、特に重要な訂正の場合には、余白等にその理由を記入し、押印すること。

(5) 他に合議を要する起案文書は、当該文書の合議欄に、当該文書の内容に関係がある部、室、課又は係の職名(小樽市職員の任免等の発令に関する訓令(昭和48年小樽市規程第4号)第3条第2号に規定する役付の職の名称をいう。以下同じ。)を記入すること。

(令3訓令8・一部改正)

(回議)

第13条 起案文書の回議(以下単に「回議」という。)は、次により行わなければならない。

(1) 部、室又は課内の回議は、係員又は副主査から、係長、課長、次長又は室長、部長の順で行うこと。

(2) 合議を要する回議は、当該文書に係る事務を主管する部、室、課内の回議を経てから、合議先の部、室又は課に回議すること。

(3) 市長又は副市長の決裁を要するものは、第1号又は前号の回議を経た上で、副市長、市長の順で決裁を得ること。

(4) 緊急に処理をする必要があり、又は秘密を要する起案文書に係る回議は、当該文書の内容を説明できる者が持ち回りによる回議を行い、決裁を得なければならない。

(令6訓令3・一部改正)

(合議)

第14条 議案及び重要又は異例に属する文書は、文書主管課を経て総務部長に合議しなければならない。この場合において、議案の合議は、総務部長が定める期限までに当該議案を文書主管課に提出しなければならない。

2 副市長以上の決裁を要する契約案は、財政部契約管財課に合議しなければならない。

3 小樽市情報セキュリティに関する規則(平成25年小樽市規則第20号)第2条第2号に規定する情報システムに係る契約案は、総合政策部デジタル推進室に合議しなければならない。

(令4訓令2・令6訓令3・一部改正)

(変更又は廃案)

第15条 合議後に、上司の指示、事情の変更等により、起案文書の内容を変更し、又は廃案にしたときは、当該文書の起案者は、その旨を回議先に通知しなければならない。

(決裁年月日等の記載)

第16条 文書の起案者は、起案文書の内容について決裁を得た場合には決裁年月日を当該文書に記載するとともに、決裁に基づいて文書の内容を施行した場合には施行年月日を当該文書に記載しなければならない。この場合において、施行の内容が文書の発送であるときは、第21条第2項に規定する当該発送文書の記号、収発件名簿の番号等を併せて当該起案文書に記載しなければならない。

第4章 令達文書

(令達文書の種類)

第17条 令達文書の種類は、次のとおりとする。

文書の種類

内容

条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

規則

地方自治法第15条の規定により制定するもの

訓令

市長の補助機関の事務執行上、当該機関の職員が守るべき必要事項等について定めるもの

庁達

職員に対して命令するもの

告示

広く一般に対して、一定の事項を周知させるため公示し、又は公表するもの

指令

申請等に対して、許可、認可等をするもの又は命令し、若しくは指示するもの

(令達文書の記号及び番号)

第18条 次の各号に掲げる令達文書には、その種類ごとに令達番号簿に件名を記載し、当該文書に当該各号に定める記号及び当該文書に係る令達番号簿の番号(暦年による一連番号をいう。)を記載しなければならない。

(1) 条例 小樽市条例

(2) 規則 小樽市規則

(3) 訓令 小樽市訓令

(4) 庁達 庁達

(5) 告示 小樽市告示

2 指令は、別表に掲げる室、課又は係ごとに、指令番号簿に件名を記載するとともに、「樽」の文字、同表記号の欄に掲げる記号、「指令」の文字及び当該文書に係る指令番号簿の番号を記載しなければならない。ただし、公の施設の使用に関するもの及び大量に交付するものについては、この限りでない。

(令3訓令8・令4訓令2・令4訓令6・一部改正)

(条例等の公告)

第19条 条例、規則及び告示の公告は、小樽市公告式条例(昭和25年小樽市条例第41号)の規定により、文書主管課において市の掲示場に掲示する。

2 市の掲示場に掲示する前項の文書は、原本と同一内容のものに市長の公印を押したものとする。

3 第1項の文書の掲示期間は、7日間とする。ただし、法令等(条例及び規則を含む。以下同じ。)に掲示期間の定めがあるものは、当該法令等の定めるところによる。

4 前項本文の規定にかかわらず、文書主管課長が特に必要と認める場合には、7日間を超えて掲示することができる。

(令6訓令3・一部改正)

第5章 文書の施行

(施行者名等)

第20条 庁達を除く令達文書の施行者名は、市長名を用いる。

2 庁達の施行者名は、副市長名を用いる。

3 対外文書(市長の補助機関以外に対する文書又は令達文書以外のものをいう。以下同じ。)の施行者名は、市長名を用いる。ただし、軽易な連絡文書等は、必要に応じ、市役所名、市名又は部名、室名、課名、職名等を用いることができる。

4 対内文書(市長の補助機関に対する文書をいう。)の施行者名は、職名を用いる。ただし、必要に応じ、部名、室名、課名等を用いることができる。

5 庁達及び対外文書には、公印を押印しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する対外文書には、公印の押印を省略することができる。

(1) 小樽市公印規則(昭和36年小樽市規則第19号)第6条の規定により、あらかじめ公印の印影を刷り込んだ文書及び電子計算機により公印の印影を出力した文書

(2) 軽易な文書

(令6訓令3・一部改正)

(収発件名簿への入力等)

第21条 担当者は、決裁を得た対外文書を発送しようとするときは、次項後段の場合を除き、収発件名簿に必要事項を入力しなければならない。ただし、納入通知書その他これに類する文書及び課長等が軽易と認める文書については、収発件名簿への入力を省略することができる。

2 前項本文に規定する対外文書には、「樽」の文字、別表に掲げる室、課又は係ごとに同表記号の欄に掲げる記号及び当該文書に係る収発件名簿の番号を付さなければならない。この場合において、同一事件に係る文書については、その事件が完結するまでの間(同一会計年度に限る。)第10条の規定により文書を収受し、又は配布を受けた際に使用した番号と同一のものを用いることができる。

3 課長等は、第1項の規定により収発件名簿に入力された内容と前項の規定により収発件名簿の番号が付された文書を照合し、内容に不備がないことを確認したときは、収発件名簿の所定欄にその旨を入力しなければならない。

4 第2項後段の場合においては、収発件名簿の所定欄に、その経過が分かるように必要事項を入力しなければならない。

(令3訓令8・令3訓令9・令4訓令2・令5訓令7・令6訓令3・一部改正)

(発送)

第22条 本庁舎内における郵便による文書の発送は、文書主管課において行う。ただし、文書主管課長が当該文書を所管する課等で発送することが適当と認める文書については、当該課等で発送することができる。

2 前項本文の規定により、文書主管課を通じて文書を発送しようとする課等(建設部の課を含む。)は、郵便物として発送しようとする日の午後2時45分までに当該郵便物を文書主管課に提出しなければならない。

(令3訓令9・一部改正)

(議案の発送)

第23条 議案の発送は、文書主管課において行う。

(外局での文書の発送)

第24条 第22条第1項の規定は、外局(建設部を除く。)に属する課が発送する文書について準用する。この場合において、同項中「本庁舎」とあるのは「外局」と、「文書主管課」とあるのは「当該外局庶務担当課」と、「文書主管課長」とあるのは「当該外局庶務担当課長」と読み替えるものとする。

(令3訓令9・一部改正)

第6章 完結文書

(編集)

第25条 完結文書は、次により、当該文書を所管する課等において編集しなければならない。

(1) 文書は、会計年度(暦年により処理する事務に係る文書にあっては、暦年)ごとに編集する。ただし、完結までの期間が1年を超える事件についての文書は、当該事件が完結した年度(暦年により処理する事務に係る文書にあっては、暦年)に編集すること。

(2) 4月1日から5月31日までの間に処理された事務に係る文書であって、前会計年度に属する歳入又は歳出に係るものは、前号の規定にかかわらず、前会計年度に完結した文書として編集すること。

(3) 文書は、文書分類表により編集すること。

2 前項に規定する完結文書の編集は、次により作成した簿冊(以下「個別ファイル」という。)につづり込んで行うものとする。ただし、完結文書で個別ファイルにつづり込み難いものについては、必要事項を記載した表紙(様式第7号)を付けた保存箱等に収納することができる。

(1) 個別ファイルの厚さは8センチメートルを限度とし、これを超えるときは、分冊すること。

(2) 個別ファイルには、必要事項を記載した背表紙(様式第8号)及び必要に応じて文書目録(様式第9号)を付けること。

3 前項の規定にかかわらず、完結文書に添付された写真、図面等で、個別ファイルにつづり込み難いものについては、必要に応じて、個別ファイルから分離して編集することができる。この場合において、個別ファイルにつづり込んだ文書及び個別ファイルから分離して編集した文書には、それぞれ必要事項を記載した参照票(様式第10号)を添付しなければならない。

4 前3項の規定は、複数年度の完結文書若しくは分類の異なる完結文書を同一の個別ファイルにつづり込むこと又は文書分類表により同一のものとして分類した完結文書について細目的な種別に応じて分冊することを妨げない。この場合においては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 複数年度の文書を同一の個別ファイルにつづり込む場合には、文書目録にインデックスタグを付けるなどして、年度の区切り及びそれぞれの完結年度が分かるようにしておくこと。

(2) 前号の場合における個別ファイルについては、背表紙の完結年度の欄に「複数年度」と表記すること。

(3) 分類の異なる文書を同一の個別ファイルにつづり込む場合には、文書目録にインデックスタグを付けるなどして、つづり込む文書の文書名及びその区切り並びにそれぞれの完結年度が分かるようにしておくこと。

(4) 前号の場合における個別ファイルについては、背表紙を使用しないで、つづり込む文書の文書名の表記その他適宜の表記をすることで差し支えないこと。

(5) 第1号の場合及び第3号の場合において次条に定める保存期間が異なる文書をつづり込むときは、第32条の規定による文書の廃棄を失念しないようにすること。

(6) 文書分類表により同一のものとして分類した文書を細目的な種別に応じて分冊する場合は、背表紙にその種別を表記すること。

5 第18条第1項に規定する令達文書に係る前項の規定の適用については、同項中「複数年度の完結文書若しくは分類の異なる完結文書を同一の個別ファイルにつづり込むこと又は文書分類表」とあるのは、「文書分類表」とする。

(令3訓令9・令4訓令2・一部改正)

(保存期間)

第26条 文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 第1種 永年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 7年

(4) 第4種 5年

(5) 第5種 3年

(6) 第6種 1年

2 前項の規定にかかわらず、法令等により保存期間が定められている文書又は時効が完成するまで証拠として保存する必要がある文書については、それぞれ法令に定める期間又は時効が完成するまでの期間を下回らない期間保存しなければならない。

(保存期間ごとの文書の種類)

第27条 前条第1項第1号に掲げる第1種に属する文書(以下「第1種文書」という。)は、おおむね、次のとおりとする。

(1) 条例、規則、訓令、庁達及び告示

(2) 市議会の議案、議長からの議決についての報告等議会関係の重要文書

(3) 市史の資料となる重要文書

(4) 国又は北海道の機関からの指令書、決定書等特に重要な文書

(5) 訴訟についての文書

(6) 財産、公の施設及び市債についての重要文書

(7) 市の重要な施設の設計図書

(8) 職員の任免及び賞罰についての文書

(9) 合併並びに境界変更及び境界確定についての文書

(10) 重要な統計書

(11) 重要な契約書

(12) 重要な事業計画及びその実施についての文書

(13) 市長及び副市長の事務引継についての文書

(14) 前各号に準ずる特に重要な文書

2 前条第1項第2号に掲げる第2種に属する文書(以下「第2種文書」という。)は、おおむね、次のとおりとする。

(1) 重要な申請書、許可書、指令書、決定書等

(2) 会計事務に係る特に重要な文書

(3) 和解(裁判上の和解を除く。)についての文書

(4) 契約書(重要なものを除く。)

(5) 市の施設の設計図書

(6) 前各号に準ずる重要な文書

3 前条第1項第3号に掲げる第3種に属する文書は、おおむね、次のとおりとする。

(1) 市税等各種公租公課についての文書

(2) 申請書、許可書、決定書等(軽易なものを除く。)

(3) 会計事務に係る重要な文書

(4) 前3号に準ずる重要な文書

4 前条第1項第4号に掲げる第4種に属する文書は、おおむね、次のとおりとする。

(1) 官公署との往復文書(軽易なものを除く。)

(2) 軽易な申請書、許可書、決定書等

(3) 統計書(重要なものを除く。)

(4) 事業計画及びその実施についての文書(重要なものを除く。)

(5) 前各号に準ずる文書

5 前条第1項第5号に掲げる第5種に属する文書は、おおむね、次のとおりとする。

(1) 官公署との軽易な往復文書及び官公署以外の者との往復文書

(2) 願書、軽易な届出書及び報告書等

(3) 前号に準ずる文書

6 前条第1項第6号に掲げる第6種に属する文書は、前各項に掲げる文書以外の軽易なものとする。

(令2訓令4・令4訓令2・一部改正)

(保管及び保存)

第28条 外局に属する課等の完結文書のうち第1種文書及び第2種文書は、第25条に規定する編集を行った後、毎年8月中に、当該外局庶務担当課に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを受けた完結文書は、当該外局庶務担当課が保存しなければならない。

3 第1項に規定する課以外の課等の完結文書は、第25条に規定する編集を行った後、第1種文書及び第2種文書については毎年7月まで当該課等内で保管し、翌月中に文書主管課に引き継がなければならない。

4 前項の規定により文書主管課が引継ぎを受けた完結文書は、文書主管課が保存しなければならない。

5 第1項に規定する課の完結文書で同項に規定する文書以外のもの及び第3項に規定する課等の完結文書で同項に規定する文書以外のものは、それぞれ当該課等で保存しなければならない。

6 課長は所管事務に係る完結文書の保管及び保存に当たり、外局庶務担当課長及び文書主管課長は完結文書の保存に当たり、それぞれ、紛失、火災、盗難等の予防措置を講じておかなければならない。

(令3訓令9・令6訓令3・一部改正)

(保存文書の引継ぎ)

第29条 課等は、前条第1項又は第3項の規定により、外局庶務担当課又は文書主管課に完結文書を引き継ぐ場合には、当該完結文書に保存文書台帳兼文書引継書(様式第11号)2部を添付しなければならない。

2 外局庶務担当課長又は文書主管課長は、前条第1項又は第3項の規定による完結文書の引継ぎがあった場合には、その編集方法、保存文書台帳兼文書引継書等を審査した上で引継ぎを受けなければならない。この場合において、編集方法、保存文書台帳兼文書引継書等に不備があることを発見したときは、当該完結文書の引継ぎをした課等に対してその補正を指示しなければならない。

3 前項の規定による補正の指示を受けた課等は、その指示に従い、速やかに補正をした上で、補正後の当該完結文書、保存文書台帳兼文書引継書等を外局庶務担当課長又は文書主管課長に再提出しなければならない。

4 外局庶務担当課長又は文書主管課長は、完結文書の引継ぎを受けたとき(第2項後段の規定による補正の指示をした場合には、補正後の完結文書の引継ぎを受けたとき)は、保存文書台帳兼文書引継書に認印を押印し、そのうちの1部を完結文書の引継ぎをした課等に返付しなければならない。

(令3訓令9・一部改正)

(保存文書の閲覧等)

第30条 外局庶務担当課又は文書主管課が保存している第1種文書又は第2種文書の閲覧をし、又は貸出しを受けようとする課等は、当該文書を保存している外局庶務担当課長又は文書主管課長に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により貸出しを受けた文書は、他に転貸し、又は庁舎外に持ち出してはならない。ただし、外局庶務担当課長又は文書主管課長の承認を得た場合は、この限りでない。

(令3訓令9・一部改正)

(保存期間の延長)

第31条 外局庶務担当課又は文書主管課に完結文書の引継ぎをした課等は、当該文書の保存期間を変更しようとするときは、当該文書の保存期間満了前に、当該文書を保存している外局庶務担当課又は文書主管課に変更後の保存期間を記載した保存文書台帳兼文書引継書2部を提出するとともに、第25条第2項又は第4項の規定により当該文書に付けた表紙又は背表紙及び文書目録の保存期間の欄及び保存期間満了年月の欄の記載を変更し、同条第3項の規定により参照票を添付した文書がある場合には、当該参照票の保存期間の欄及び保存期間満了年月の欄の記載を変更しなければならない。

2 第28条第5項の規定により課等で保存している文書の保存期間を変更しようとするときは、当該文書を保存している課等は、当該文書の保存期間満了前に、第25条第2項又は第4項の規定により当該文書に付けた表紙又は背表紙及び文書目録の保存期間の欄及び保存期間満了年月の欄の記載を変更し、同条第3項の規定により参照票を添付した文書がある場合には、当該参照票の保存期間の欄及び保存期間満了年月の欄の記載を変更しなければならない。

(令3訓令9・令4訓令2・一部改正)

(廃棄)

第32条 完結文書を保存している外局庶務担当課長、文書主管課長及び課長は、保存期間が満了した文書を毎年6月30日までに廃棄しなければならない。

(令3訓令9・一部改正)

第7章 委任

第33条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項は、総務部長が定める。

(令6訓令3・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の小樽市文書事務取扱規程の規定により作成された用紙がある場合は、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(庁達の施行者の特例)

3 第20条第2項の規定にかかわらず、庁達を施行する際、副市長に事故があり、又は副市長が欠けているときは、当該庁達の施行者名は、副市長名に代えて、総務部長名を用いるものとする。

(平16.3.31訓令4)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平16.9.13訓令8)

この訓令は、平成16年9月13日から施行する。

(平17.3.31訓令4)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.3.31訓令3)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平18.9.26訓令10)

この訓令は、平成18年9月26日から施行する。

(平19.3.30訓令5)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に保存している助役及び収入役の事務引継ぎについての文書の保存期間については、なお従前の例による。

(平19.5.29訓令14)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平19.9.28訓令19)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平20.3.31訓令3)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平20.5.20訓令6)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

(平20.11.27訓令12)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平21.2.25訓令1)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年2月26日から施行する。

(平21.3.31訓令4)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平22.3.31訓令2)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平24.3.30訓令2)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平25.3.28訓令1)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平26.3.31訓令6)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平26.4.18訓令7)

この訓令は、平成26年4月18日から施行する。

(平27.3.31訓令3)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平27.12.14訓令6)

この訓令は、平成27年12月14日から施行する。

(平28.3.31訓令5)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平29.3.30訓令3)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平30.9.20訓令6)

この訓令は、平成30年9月21日から施行する。

(平31.3.29訓令2)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令2.3.31訓令4)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令3.3.31訓令8)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3.4.28訓令9)

この訓令は、令和3年5月17日から施行する。

(令3.8.30訓令10)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(令4.3.30訓令2)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4.10.31訓令6)

この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

(令5.2.3訓令1)

この訓令は、令和5年2月6日から施行する。

(令5.3.29訓令7)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令6.3.29訓令3)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令7.3.31訓令2)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条、第10条、第18条、第21条関係)

(令2訓令4・令3訓令8・令4訓令2・令5訓令7・令6訓令3・令7訓令2・一部改正)

係又は事務の内容

記号

総務部

災害対策室




秘書課


総務課


職員課

人事係

厚生係

広報広聴課


東京事務所


東京

総合政策部

企画政策室


企画政策に関する事務


統計に関する事務

統計

官民連携室



官民

デジタル推進室



デジ

財政部


財政課


契約管財課


市民税課


資産税課


納税課


産業港湾部

港湾室

港湾業務課


港業

港湾振興課


港振

港湾整備課


港整

観光振興室



観光


商業労政課


商労

産業振興課


産振

農林水産課


農水

公設水産地方卸売市場


水市

生活環境部


管理課


生管

生活安全課

交通安全対策係

交通

消費生活係

消生

市民相談係

市相

戸籍住民課

窓口係

戸籍係

駅前サービスセンター

駅前

銭函サービスセンター

銭函

塩谷サービスセンター

塩谷

男女共同参画課


男女

勤労女性センター


勤女

青少年課


青少

勤労青少年ホーム


葬斎場


ごみ減量推進課


ご推

清掃事業所


清事

環境課


環境

福祉保険部

福祉総合相談室


福祉総務に関する事務

福総

障害福祉に関する事務

障福

地域包括ケアに関する事務(他の所管に属するものを除く。)

地包

福祉相談に関する事務

福相

自立支援に関する事務

自援


生活支援第1課


援1

生活支援第2課


援2

保険年金課


保年

介護保険課


介護

保険収納課


保収

こども未来部


こども福祉課


こ福

子育て支援課


子支

こども家庭課


こ家

こども発達支援センター


こ発

建設部

建設事業室

建設課


建設

維持課


建維

用地管理課


建用

公園緑地課


建公

新幹線・まちづくり推進室



建推


庶務課


建庶

建築住宅課


建住

建築指導課


建指

都市計画課


建計



会計課


保健所


保健総務課

庶務又は医薬に関する事務

庶医

保健管理に関する事務

保管

健康増進課


健康

生活衛生課

衛生指導に関する事務

食品衛生に関する事務

試験検査に関する事務

試験

様式第1号及び様式第2号 削除

(令6訓令3)

(令3訓令10・一部改正)

画像

様式第4号 削除

(令6訓令3)

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画像

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画像

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小樽市文書事務取扱規程

平成15年5月30日 訓令第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 文書・その他
沿革情報
平成15年5月30日 訓令第6号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成16年9月13日 訓令第8号
平成17年3月31日 訓令第4号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成18年9月26日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成19年5月29日 訓令第14号
平成19年9月28日 訓令第19号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成20年5月20日 訓令第6号
平成20年11月27日 訓令第12号
平成21年2月25日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成25年3月28日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第6号
平成26年4月18日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成27年12月14日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成29年3月30日 訓令第3号
平成30年9月20日 訓令第6号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第8号
令和3年4月28日 訓令第9号
令和3年8月30日 訓令第10号
令和4年3月30日 訓令第2号
令和4年10月31日 訓令第6号
令和5年2月3日 訓令第1号
令和5年3月29日 訓令第7号
令和6年3月29日 訓令第3号
令和7年3月31日 訓令第2号