○小樽市教育研究所設置条例施行規則

昭和62年9月4日

教委規則第3号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 小樽市教育研究所設置条例(昭和62年小樽市条例第20号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(開所時間及び休所日)

第2条 小樽市教育研究所(以下「研究所」という。)の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、小樽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 開所時間 午前8時50分から午後5時20分まで

(令3教委規則3・一部改正)

(職員)

第3条 研究所に所長のほか、副所長、主幹、主査その他必要な職員を置く。

2 研究所に副主査を置くことができる。

3 所長及び主幹は、上司の命を受けて、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副所長は、所長を補佐し、所務を掌理して所属職員を指揮監督する。

5 主査は、上司の命を受けて、所務を掌理する。

6 副主査及び職員は、上司の命を受けて、所務に従事する。

(令6教委規則2・一部改正)

(研究員)

第4条 研究所に研究員を置く。

2 研究員は、教育委員会が委嘱する。

3 研究員は、教育委員会の命を受け、調査及び研究を行う。

(教育相談)

第5条 条例第3条第2号に規定する教育相談を申し込む者(以下「申込者」という。)は、その住所、氏名、相談事項その他必要事項を示して所長に申し込むものとする。

2 所長は、前項の規定による申込みがあったときは、相談日、相談時間等を指定して申込者に通知するものとする。

(教育図書等の利用)

第6条 条例第3条第3号に規定する教育図書及び資料(以下「図書等」という。)を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 学校教育及び社会教育関係職員

(2) その他所長が特に必要と認める者

2 前項に定めるもののほか、図書等の利用について必要な事項は、所長が定める。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、研究所の管理及び運営について必要な事項は教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 小樽市教育研究所規則(昭和28年小樽市教育委員会規則第20号)は、廃止する。

(平元.3.31教委規則13)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平5.1.27教委規則3)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平6.3.30教委規則6)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平14.6.27教委規則10)

この規則は、平成14年7月29日から施行する。

(平31.3.22教委規則2)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令3.3.30教委規則3)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令6.3.29教委規則2)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

小樽市教育研究所設置条例施行規則

昭和62年9月4日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年9月4日 教育委員会規則第3号
平成元年3月31日 教育委員会規則第13号
平成5年1月27日 教育委員会規則第3号
平成6年3月30日 教育委員会規則第6号
平成14年6月27日 教育委員会規則第10号
平成31年3月22日 教育委員会規則第2号
令和3年3月30日 教育委員会規則第3号
令和6年3月29日 教育委員会規則第2号