○小樽市教育研究所設置条例施行規則
昭和62年9月4日
教委規則第3号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 小樽市教育研究所設置条例(昭和62年小樽市条例第20号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(開所時間及び休所日)
第2条 小樽市教育研究所(以下「研究所」という。)の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、小樽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 開所時間 午前8時50分から午後5時20分まで
(2) 休所日 小樽市の休日を定める条例(平成4年小樽市条例第42号)第1条第1項に定める休日
(令3教委規則3・一部改正)
(職員)
第3条 研究所に所長のほか、副所長、主幹、主査その他必要な職員を置く。
2 研究所に副主査を置くことができる。
3 所長及び主幹は、上司の命を受けて、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副所長は、所長を補佐し、所務を掌理して所属職員を指揮監督する。
5 主査は、上司の命を受けて、所務を掌理する。
6 副主査及び職員は、上司の命を受けて、所務に従事する。
(令6教委規則2・一部改正)
(研究員)
第4条 研究所に研究員を置く。
2 研究員は、教育委員会が委嘱する。
3 研究員は、教育委員会の命を受け、調査及び研究を行う。
(教育相談)
第5条 条例第3条第2号に規定する教育相談を申し込む者(以下「申込者」という。)は、その住所、氏名、相談事項その他必要事項を示して所長に申し込むものとする。
2 所長は、前項の規定による申込みがあったときは、相談日、相談時間等を指定して申込者に通知するものとする。
(教育図書等の利用)
第6条 条例第3条第3号に規定する教育図書及び資料(以下「図書等」という。)を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 学校教育及び社会教育関係職員
(2) その他所長が特に必要と認める者
2 前項に定めるもののほか、図書等の利用について必要な事項は、所長が定める。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、研究所の管理及び運営について必要な事項は教育長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 小樽市教育研究所規則(昭和28年小樽市教育委員会規則第20号)は、廃止する。
付則(平元.3.31教委規則13)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平5.1.27教委規則3)
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平6.3.30教委規則6)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平14.6.27教委規則10)
この規則は、平成14年7月29日から施行する。
附則(平31.3.22教委規則2)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令3.3.30教委規則3)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令6.3.29教委規則2)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。