○小樽市立学校管理規則

昭和35年9月29日

教委規則第4号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、小樽市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する市立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な運営を図ることを目的とする。

(他の法令等との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、規則その他の規程に基づく事務、職務について命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。

(2) 「学校職員」とは、学校の校長、教員、学校栄養職員、事務職員及び学校に勤務するその他の職員をいう。

(3) 「教育職員」とは、学校職員のうち、校長、教員、学校栄養職員及び事務職員でその者の給与が市費で負担されていないものをいう。

(4) 「所属職員」とは、校長を除く学校職員をいう。

(5) 「宿直及び日直の勤務」とは、学校における正規の勤務時間以外の時間、休日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎内の監視を目的とする勤務をいう。

(6) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。

(7) 「休業日」とは、児童又は生徒に対して授業を行わない日をいう。

(8) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(9) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科に主として使用する教科用図書をいう。

(10) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で、学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。

第4条 削除

第2章 内部組織

(主幹教諭)

第5条 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(主任等)

第5条の2 別表のあ欄に掲げる学校に、同表の当該い欄に掲げる主任等を置く。

2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。

3 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合において、主任等には、部長又は科長の名称を用いることができる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

8 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項の管理に当たる。

9 研修主事は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(令5教委規則3・一部改正)

(司書教諭)

第5条の3 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条の司書教諭を、12学級以上の学校に置く。

2 司書教諭は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。

(事務主幹)

第6条 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。

2 前項の規定により事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

3 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聞いて、委員会が命ずる。

4 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(専門事務主任)

第6条の2 学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第6条の3 学校に、別に定める基準により事務主任を置く。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(指導専門員)

第6条の4 学校に、別に定める基準により指導専門員を置く。

2 指導専門員は、その学校の学校栄養職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養についての専門的事項をつかさどる。

(専門員)

第6条の5 学校に、別に定める基準により専門員を置く。

2 専門員は、その学校の学校栄養職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養についての専門的事項をつかさどる。

(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)

第6条の6 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下、この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4教委規則2・追加)

(養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務内容)

第6条の7 教育長は、養護教諭及び栄養教諭の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭及び栄養教諭の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6教委規則1・追加)

(校務の分掌)

第7条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ、第5条の2の規定による主任等、第5条の3の規定による司書教諭、第6条の規定による事務主幹、第6条の2の規定による専門事務主任、第6条の3の規定による事務主任、第6条の4の規定による指導専門員及び前条の規定による専門員以外の主任等を置くことができる。

3 第5条の2第3項後段の規定は、前項の主任等について準用する。

(職員会議)

第8条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第8条の2 学校に、別に定めるところにより学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により委員会が委嘱する。

(学校評価)

第8条の3 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

(情報提供)

第8条の4 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

第2章の2 学校職員の勤務時間、休暇等及び服務

第1節 勤務時間、休暇等

(勤務時間等)

第9条 教育職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)に定めるところによる。

(在校等時間等)

第9条の2 委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、学校の教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

(令2教委規則4・追加)

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第10条 教育職員の週休日(道条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)は、第9条の規定によるもののほか、校長が定める。

2 教育職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 週休日の振替(道条例第6条の規定により勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この項において同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条に規定する勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。次項において同じ。)及び4時間(勤務時間等規則第3条第2項に規定する場合にあっては、4時間又は同項で定める時間。以下この条において同じ。)の勤務時間の割振りの変更(同条の規定により勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条に規定する勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。次項において同じ。)は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(令2教委規則4・一部改正)

(時間外勤務等)

第11条 学校職員の時間外勤務及び週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。

(時間外勤務代休時間等)

第11条の2 道条例第9条の2第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間及び市勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づく超勤代休時間の指定は、校長が行う。

(休日の代休日)

第11条の3 学校職員の代休日の指定は、校長が行う。

(休暇)

第12条 学校職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。

2 学校職員の病気休暇及び特別休暇並びに教育職員の介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、教育職員の病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認を得て教育長が行う。

3 所属職員(教育職員に限る。)の組合休暇の承認は、校長が行う。

第13条 削除

第14条 削除

(有給欠勤)

第15条 教育職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 教育職員の有給欠勤の承認は、第18条第2項の承認と併せてその例により行う。

(研修)

第16条 教育職員は、その職責を遂行するために絶えず研究と修養に努めなければならない。

2 校長は、所属職員に対し、勤務場所を離れて研修を行わせることができる。

第2節 服務

(服務の宣誓)

第17条 学校職員の服務の宣誓については、小樽市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年小樽市条例第11号)に定めるところによる。

(職務専念義務の免除)

第18条 学校職員の職務に専念する義務の免除については、小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年小樽市条例第15号)に定めるところによるもののほか、小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和28年小樽市規則第68号)本則各号の規定を準用する。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、次に掲げる場合は校長本人が行う。

(1) 校長の職務に専念する義務の免除の期間が引き続き6日を超えない場合

(2) 道又は市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で次に掲げるもの

 道又は市町村における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

 からまでに掲げるもののほか、教育長が特に認めるもの

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。

(1) 道又は市の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するもの又は教育長が特に認めるものを除く。)

(営利企業等の従事)

第19条 教育職員の営利企業等の従事については、小樽市職員の営利企業等の従事制限の基準に関する規則(昭和28年小樽市規則第25号)第2条の規定を準用する。

2 学校職員の営利企業に従事することの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。

(教育に関する兼職等)

第20条 教育職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。

(赴任)

第21条 学校職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 学校職員は、やむを得ない理由により前項に規定する期限内に赴任することができないときは、あらかじめ、その理由を明らかにして校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(学校職員の事務引継ぎ)

第22条 学校職員は転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは、校長又は教頭)に速やかに事務を引き継がなければならない。

(旅行命令)

第23条 学校職員の国内の旅行命令は、校長が行う。

2 学校職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。

(宿直及び日直)

第24条 学校職員の宿直及び日直の勤務は、校長が定める。

2 校長は、宿直及び日直に関する規定を定めなければならない。

(氏名変更等の届出)

第25条 学校職員は、次に掲げる事実が生じた場合には、その旨を速やかに、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 休暇の理由がなくなったとき。

(3) 本籍又は住所を変更したとき。

(4) 新たに教育職員免許状を取得したとき。

(5) 新たに学校を卒業したとき。

(学校職員についての報告等)

第26条 校長は、学校職員について次に掲げる事実が生じた場合には、その旨を速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校職員について重大な事故があったとき。

(2) 学校職員が死亡したとき。

(3) 前条各号に掲げる届け出があったとき。

第26条の2 教頭は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項の規定(同法第49条の規定により準用する場合を含む。)により校長の職務を代理し、又はその職務を行うこととなったときは、直ちに、その旨を委員会に届け出なければならない。

第26条の3 校長は、第5条の2の主任等又は第5条の3の司書教諭を命免したときは、遅滞なく、その旨を委員会に報告しなければならない。

第3章 学校施設

(学校施設の管理)

第27条 校長は、学校施設の管理を総括し、その維持保全に努めなければならない。

(防火管理者)

第28条 防火管理者は、その学校の校長又は教頭のうちから、教育長が選任する。

2 防火管理者は、学校の防火管理上必要な業務を行う。

(防災計画)

第28条の2 校長は、毎年度の始めに学校施設の防火その他の防災のための組織及び活動並びに児童又は生徒の避難、防護等についての実施計画を定め、速やかに、教育長に報告しなければならない。

(災害の報告)

第28条の3 校長は、学校施設について災害が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(学校施設の使用)

第29条 学校施設の目的外の使用については、小樽市財産条例(昭和39年小樽市条例第10号)小樽市立学校施設使用許可に関する規則(昭和39年小樽市教育委員会規則第2号)その他関係法令の定めるところによる。

第4章 学校教育

第1節 学年及び学期

(学年)

第30条 学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(学期)

第31条 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

第2節 休業日

(休業日)

第32条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始め休業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において25日

(6) 冬季休業日 12月20日から翌年2月10日までの間において25日

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項第5号及び第6号に掲げる休業日の期日及び期間は、校長が定め、委員会に報告しなければならない。

3 校長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数の範囲内でそれぞれこれらの号の休業日の日数を変更することができる。

4 校長は、学校教育の実施上特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により、第1項第1号及び第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第33条 校長は、学校教育の実施上特にやむを得ない事情があると認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。

2 校長は、前項の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

第3節 教育課程

(教育課程等の届出)

第34条 校長は、教育課程を編成したときは、これと併せて次に掲げる事項を教育長に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 学校教育行事等の計画

第4節 準教科書等

(準教科書の採択)

第35条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。

(準教科書の届出)

第36条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(教材の届出)

第37条 校長は、教科書又は準教科書と併せて使用する図書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第5節 学校行事等

第38条 校長は、学校行事のうち次に掲げるものについては、委員会の定める基準により行わなければならない。

(1) 修学旅行

(2) 対外運動競技

第6節 雑則

(表簿)

第39条 学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、別に定めるところにより、必要な表簿を備え、これを保存しなければならない。

2 前項に規定する表簿は、別に定めるところにより、電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができる。

(令6教委規則1・一部改正)

(児童又は生徒についての報告)

第40条 校長は、児童又は生徒について重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。

第5章 補則

(教育長への委任)

第41条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(内部規程)

第42条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営について必要な内部規程を設けることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭39.12.15教委規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭44.2.21教委規則1)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。ただし、第14条の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

(昭44.9.8教委規則9)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭49.2.22教委規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭50.7.4教委規則6)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭52.4.11教委規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭54.6.1教委規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭58.1.8教委規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60.5.31教委規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭62.12.25教委規則7)

この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

(平4.8.14教委規則6)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平4.9.4教委規則7)

この規則は、平成4年9月6日から施行する。

(平5.1.22教委規則1)

この規則は、平成5年1月24日から施行する。

(平5.7.12教委規則7)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6.3.30教委規則4)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平7.3.1教委規則1)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平10.6.30教委規則13)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平12.12.27教委規則8)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平13.1.15教委規則1)

この規則は、平成13年1月25日から施行する。

(平14.3.20教委規則1)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平15.2.28教委規則2)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平16.1.29教委規則1)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平20.3.28教委規則2)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平21.3.5教委規則1)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平21.5.1教委規則9)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21.12.28教委規則13)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22.4.28教委規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平23.5.6教委規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24.2.29教委規則1)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条第2項の規定は、平成24年4月1日以後の事務主幹の配置について適用する。

(平24.6.4教委規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26.6.27教委規則8)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27.3.27教委規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28.3.30教委規則6)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29.1.30教委規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29.3.31教委規則7)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29.5.1教委規則8)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30.2.20教委規則2)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平30.5.1教委規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2.3.31教委規則4)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令4.3.28教委規則2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令5.3.31教委規則3)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令6.3.29教委規則1)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(令5教委規則3・全改)

あ欄

い欄

主任等

備考

小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事


研修主事

校長が必要と認める場合に置く。

中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く。

進路指導主事


保健主事


研修主事

校長が必要と認める場合に置く。

小樽市立学校管理規則

昭和35年9月29日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年9月29日 教育委員会規則第4号
昭和39年12月15日 教育委員会規則第4号
昭和44年2月21日 教育委員会規則第1号
昭和44年9月8日 教育委員会規則第9号
昭和49年2月22日 教育委員会規則第1号
昭和50年7月4日 教育委員会規則第6号
昭和52年4月11日 教育委員会規則第3号
昭和54年6月1日 教育委員会規則第3号
昭和58年1月8日 教育委員会規則第1号
昭和60年5月31日 教育委員会規則第4号
昭和62年12月25日 教育委員会規則第7号
平成4年8月14日 教育委員会規則第6号
平成4年9月4日 教育委員会規則第7号
平成5年1月22日 教育委員会規則第1号
平成5年7月12日 教育委員会規則第7号
平成6年3月30日 教育委員会規則第4号
平成7年3月1日 教育委員会規則第1号
平成10年6月30日 教育委員会規則第13号
平成12年12月27日 教育委員会規則第8号
平成13年1月15日 教育委員会規則第1号
平成14年3月20日 教育委員会規則第1号
平成15年2月28日 教育委員会規則第2号
平成16年1月29日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成21年3月5日 教育委員会規則第1号
平成21年5月1日 教育委員会規則第9号
平成21年12月28日 教育委員会規則第13号
平成22年4月28日 教育委員会規則第4号
平成23年5月6日 教育委員会規則第2号
平成24年2月29日 教育委員会規則第1号
平成24年6月4日 教育委員会規則第2号
平成26年6月27日 教育委員会規則第8号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号
平成28年3月30日 教育委員会規則第6号
平成29年1月30日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第7号
平成29年5月1日 教育委員会規則第8号
平成30年2月20日 教育委員会規則第2号
平成30年5月1日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号
令和4年3月28日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号
令和6年3月29日 教育委員会規則第1号