○市立小樽文学館条例施行規則
昭和53年10月27日
教委規則第6号
注 令和6年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 市立小樽文学館条例(昭和53年小樽市条例第30号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(開館時間及び休館日)
第2条 市立小樽文学館(以下「文学館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時30分から午後5時まで
(2) 休館日 次に掲げる日
ア 月曜日(同日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌々日)
イ 休日(法第3条第2項に規定する休日を除く。)の翌日(同日が土曜日若しくは日曜日又は休日に当たるときは、その日後における最初の火曜日)
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(職員)
第3条 文学館に館長のほか、副館長、事務長その他必要な職員を置く。
2 文学館に主査及び副主査を置くことができる。
3 館長は、上司の命を受けて、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副館長は、館長を補佐して、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 事務長は、上司の命を受けて、館務を掌理する。
6 主査は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理する。
(令6教委規則2・一部改正)
(入館券)
第4条 文学館の入館券は、普通入館券(様式第1号)、市立小樽美術館条例施行規則(昭和54年小樽市教育委員会規則第6号)様式第2号の共通観覧券、団体普通入館券(様式第2号)及び同規則様式第4号の団体共通観覧券とする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、別に定める様式によることができる。
2 入館券は、入館料又は共通観覧料と引換えに発行するものとし、その有効期限は、発行日の属する年度内において、文学館に入館し、又は美術館が展示する美術資料その他の展示物のいずれかを観覧した日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、特別展に係る入館券の有効期限は、当該特別展を観覧した日までとする。
4 第2項の規定により発行された有効期間内の入館券を有する者が特別展を観覧しようとするときは、当該入館券と条例第5条第3項各号の規定により市長が定める額との差額を納めることにより、当該入館券を使用して当該特別展を観覧することができるものとする。
(入館料及び共通観覧料の減免)
第5条 条例第5条第4項の規定に基づき、次に掲げる者の入館料又は共通観覧料は、その全額を免除する。
(1) 教育課程に基づく学習のため入館する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に就学する者の引率者及び介助者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けているもの及びその介護者
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上又は教育振興上委員会が必要と認める者
(寄贈)
第6条 文学館は、寄贈を受けた文学資料については、その目録、員数及び寄贈者の住所、氏名等を記録して、現品を保管しなければならない。
(委託)
第7条 公衆の閲覧に供するため文学館に文学資料の保管を委託しようとする者は、その目録、員数等を詳記して、委員会の承認を得たのち、現品を文学館に送付するものとする。
2 館長は、委託を受けたものについては、文学館所蔵の資料と同等の注意をもって保管するものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、昭和53年11月3日から施行する。
付則(昭59.3.29教委規則10)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭61.10.31教委規則5)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(昭63.4.1教委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.1.8教委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.3.31教委規則5)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平2.4.9教委規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平3.4.24教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平6.3.30教委規則7)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平8.3.26教委規則6)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平10.3.26教委規則4)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平10.6.25教委規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平11.3.29教委規則1)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平13.4.9教委規則6)
この規則は、平成13年4月10日から施行する。
附則(平13.10.25教委規則10)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平17.3.7教委規則3)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平18.3.31教委規則1)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平18.10.5教委規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平19.3.30教委規則2)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.3.30教委規則5)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.4.27教委規則7)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平20.3.28教委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平22.12.1教委規則6)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第2条及び第3条並びに附則第3項及び第4項の規定は平成23年4月1日から施行する。
(改正後の市立小樽美術館条例施行規則の規定の施行前適用)
2 この規則の施行前において、この規則の施行の日以後における市民ギャラリー又は多目的ギャラリーの使用に係る申請その他必要な行為については、この規則の施行前においても、第1条の規定による改正後の市立小樽美術館条例施行規則の規定を適用する。
(市立小樽美術館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の市立小樽美術館条例施行規則の規定により発行された特別展観覧券で同条の規定の施行の際現に効力を有するものは、同条の規定による改正後の市立小樽美術館条例施行規則の規定により発行された特別展観覧券とみなす。
(市立小樽文学館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の市立小樽文学館条例施行規則の規定により発行された特別展入館券で同条の規定の施行の際現に効力を有するものは、同条の規定による改正後の市立小樽文学館条例施行規則の規定により発行された特別展入館券とみなす。
附則(平26.2.26教委規則1)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平28.7.25教委規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令6.3.29教委規則2)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。


