○小樽市体育施設使用規則
昭和51年4月1日
教委規則第1号
注 令和7年3月から条文沿革を注記した。
小樽市体育施設条例施行規則(昭和30年小樽市教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 小樽市体育施設条例(昭和30年小樽市条例第21号。以下「施設条例」という。)による体育施設及び小樽市都市公園条例(昭和32年小樽市条例第20号。以下「公園条例」という。)による有料公園施設のうち、その管理を教育委員会(以下「委員会」という。)に委任されたもの(以下「体育施設」と総称する。)の使用については、この規則の定めるところによる。
(専用使用等の申請)
第2条 体育施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者のうち専用使用(体育施設の全部又は一部を専用で使用することをいう。以下同じ。)をしようとするもの及び1年を通じて個人使用(体育施設の一部を個人で使用することをいう。以下同じ。)をしようとする者は、使用日の前日までに専用(個人)使用願(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(証明書類の提示)
第2条の2 委員会は、個人使用に係る使用許可を受けようとする者に対し、施設条例第6条第2項若しくは公園条例第18条第2項に規定する者であり、又は施設条例別表に規定する高校生以下の者若しくは高齢者若しくは公園条例別表第4号(1)の部分に規定する高校生である者若しくは高齢者であることを証する書類として委員会が認めるものの提示を求めることができる。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際許可書又は使用券を携帯し、管理人その他体育施設の管理を行う者(以下「管理人等」という。)からの要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
2 専用使用者等は、使用を取りやめようとするときは、許可書を委員会に返還しなければならない。
(使用料の納付)
第3条の3 使用料は、許可書又は使用券の交付を受ける際に納入しなければならない。
2 施設条例第6条ただし書の規定に基づき使用料を後納しようとする者は、その理由を委員会に申し出てその承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第4条 施設条例第6条第3項又は公園条例第22条の規定に基づき、次の各号に掲げる使用料は、減免する。
(1) 市が主催する体育行事に使用する場合の専用使用に係る使用料
(2) 市内の小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部が教育活動のため使用する場合の専用使用に係る使用料
(3) 市内の小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の教育活動の引率者又は介助者が使用する場合の個人使用に係る使用料
(4) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校が合同で体育行事に使用する場合の専用使用に係る使用料
(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者及びその介護者の個人使用に係る使用料
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上及び体育振興上委員会が必要と認める場合の専用使用又は個人使用に係る使用料
(1) 前項第1号の使用料 施設条例第6条第1項に定める使用料の額又は公園条例第18条第1項各号に定める使用料の合計額
(2) 前項第2号から第5号まで(第4号にあっては、同号に規定する学校が小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部である場合に限る。)の使用料 施設条例第6条第1項に定める使用料(朝里ダム湖畔園地運動場の運営室に係るものを除く。)又は公園条例第18条第1項第1号に定める使用料の額
(3) 前項第4号に掲げるもののうち前号に掲げる場合を除く使用料 施設条例第6条第1項に定める使用料(朝里ダム湖畔園地運動場の運営室に係るものを除く。)又は公園条例第18条第1項第1号に定める使用料の5割相当額
(4) 前項第6号の使用料 委員会がその必要を考慮して定める額
3 施設条例第6条第3項又は公園条例第22条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、第1項第5号に該当することが確認できる身体障害者手帳等の提示がある場合その他委員会が認める場合は、申請書の提出を省略することができる。
4 委員会は、使用料の減免の可否を決定したときは、減免許可(不許可)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知する。
(使用料の還付)
第5条 施設条例第6条第4項第2号の特別の理由は、使用しようとする日の5日前までに使用の取りやめ(使用許可を受けた事項の変更に伴う一部の使用の取りやめを含む。)を申し出た場合とする。
2 施設条例第6条第4項ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 施設条例第6条第4項第1号又は施設条例第10条第1項第3号の規定に該当する場合 施設条例第6条第1項に定める使用料の額
3 公園条例第23条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 市長が公園条例第15条第2項の規定により同条第1項に規定する処分をし、若しくは必要な措置を命じた場合又は天災その他使用者の責めに帰することのできない理由によりその使用が不能となった場合 公園条例第18条第1項各号に定める使用料の額
(2) 使用しようとする日の5日前までに使用の取りやめ(使用許可を受けた事項の変更に伴う一部の使用の取りやめを含む。)を申し出た場合 当該取りやめをした部分に係る使用料の5割相当額
(令7教委規則2・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、体育施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(2) 許可なく物品の配布若しくは販売をし、又は金品の寄附、募金等を募らないこと。
(3) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板立て札等の設備を行わないこと。
(4) 専用使用に係る使用許可を受けた場合において、入場者の整理を適切に行うこと。
(5) 建物、附属設備、備付品等を汚損し、き損し、又は滅失したときその他体育施設に損害を与えたときは、直ちに委員会に届け出ること。
(6) 使用後に管理人等の点検を受けること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理人等の指示に従うこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営について必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭56.12.28教委規則4)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
付則(平元.1.8教委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平3.4.24教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平6.3.30教委規則7)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平6.7.1教委規則9)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平8.3.28教委規則3)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平9.3.31教委規則1)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平11.3.29教委規則1)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平14.5.23教委規則9)
この規則は、平成14年6月16日から施行する。
附則(平16.12.30教委規則17)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後の小樽市体育施設条例(昭和30年小樽市条例第21号)による体育施設及び小樽市都市公園条例(昭和32年小樽市条例第20号)による有料公園施設のうち、その管理を教育委員会に委任されたもの(以下「体育施設」と総称する。)の使用について適用し、この規則の施行の日から適用日前までの体育施設の使用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、適用日以後の体育施設の使用の場合においてもこれに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平17.7.1教委規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平18.7.28教委規則5)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平19.3.30教委規則2)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令7.3.31教委規則2)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。








