○小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店条例施行規則

昭和62年9月4日

教委規則第6号

注 令和6年8月から条文沿革を注記した。

(入館券)

第2条 指定管理者は、次の各号に掲げる入館料の区分に応じ、当該入館料と引換えに、当該各号に定める入館券を発行するものとする。

(1) 第3号に該当する場合を除く普通入館料(条例別表備考1第3号に規定する普通入館料をいう。以下同じ。) 普通入館券(様式第1号)

(2) 第4号に該当する場合を除く共通入館料(条例別表備考1第4号に規定する共通入館料をいう。以下同じ。) 小樽市総合博物館条例施行規則(平成19年小樽市教育委員会規則第1号。以下「博物館規則」という。)様式第2号の入館券(以下「個人共通入館券」という。)

(3) 条例別表備考2の規定の適用を受ける普通入館料 団体入館券(様式第2号)

(4) 条例別表備考2の規定の適用を受ける共通入館料 博物館規則様式第4号の入館券(以下「団体共通入館券」という。)

(5) 定期入館料(条例別表備考1第5号に規定する定期入館料をいう。以下同じ。) 博物館規則様式第5号の入館券(以下「定期入館券」という。)

2 入館券の有効期間は、次の各号に掲げる入館券の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通入館券及び団体入館券 発行日当日限り有効とする。

(2) 個人共通入館券及び団体共通入館券 発行日から起算して2日間有効とする。ただし、発行日の翌日が小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店(以下「旧日本郵船」という。)、小樽市総合博物館又は小樽市総合博物館運河館の休館日である場合は、その日後においてその日に最も近い休館日でない日まで有効とする。

(3) 定期入館券 発行日から起算して1年間有効とする。

3 前項第2号ただし書の規定は、休館日である館に係る入館についてのみ適用する。

(令6教委規則4・旧第3条繰上・一部改正)

(証明書類の提示)

第3条 指定管理者は、条例第7条第2項に規定する者又は高校生である者(条例別表備考1第1号に規定する高校生である者をいう。)若しくは高齢者(同表備考1第2号に規定する高齢者をいう。)に該当するとして入館しようとする者に対し、これらの者に該当することを証する書類として指定管理者が認めるものの提示を求めることができる。

(令6教委規則4・旧第4条繰上・一部改正)

(入館料の後納)

第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、入館料は、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めるときは、後納することができる。

2 前項の規定により入館料を後納する場合における第2条第1項の規定の適用については、同項中「当該入館料と引換えに」とあるのは、「入館時(共通入館料及び定期入館料にあっては、最初の入館時)に」とする。

(令6教委規則4・旧第5条繰上・一部改正)

(入館料の減免)

第5条 条例第7条第3項の規定に基づき、次の各号に掲げる者の入館料は、その全額を免除する。

(1) 教育課程に基づく学習のため入館する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に就学する者の引率者及び介助者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けているもの及びその介護者

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上又は教育振興上委員会が必要と認める者

2 入館料の減免を受けようとする者は、博物館規則様式第6号の申請書を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、前項第2号に該当することが確認できる身体障害者手帳等の書類の提示がある場合その他委員会が認める場合は、申請書の提出を省略することができる。

(令6教委規則4・旧第6条繰上・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第6条 旧日本郵船に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外の場所で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 展示品に手を触れないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 正当な理由がなく、凶器、爆発物その他の危険物若しくは他人の迷惑になる物品を携帯し、又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴わないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(令6教委規則4・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(令6教委規則4・旧第9条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年9月5日から施行する。

(指定管理者による管理ができない場合等における規定の読替え)

2 条例付則第2項の規定の適用がある場合においては、この規則の規定(指定管理者が行う業務の一部が停止されている場合にあっては、当該停止されている業務に係る規定に限る。)中「指定管理者」とあるのは、「委員会」とする。ただし、第6条第5号の規定については、同号中「指定管理者」とあるのは、「旧日本郵船の職員」とする。

(令6教委規則4・全改)

(昭63.4.1教委規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8教委規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.3.31教委規則9)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平3.4.24教委規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平8.3.28教委規則9)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平10.3.26教委規則4)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平10.3.31教委規則9)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平10.6.25教委規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(平11.3.29教委規則1)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平13.10.25教委規則10)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平16.3.29教委規則9)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.7教委規則5)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平18.10.5教委規則6)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.3.30教委規則2)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平19.4.27教委規則7)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平21.5.1教委規則10)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22.11.16教委規則5)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平26.3.24教委規則6)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令6.8.26教委規則4)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令6教委規則4・一部改正)

画像

(令6教委規則4・一部改正)

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小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店条例施行規則

昭和62年9月4日 教育委員会規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年9月4日 教育委員会規則第6号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第3号
平成元年1月8日 教育委員会規則第1号
平成元年3月31日 教育委員会規則第9号
平成3年4月24日 教育委員会規則第2号
平成8年3月28日 教育委員会規則第9号
平成10年3月26日 教育委員会規則第4号
平成10年3月31日 教育委員会規則第9号
平成10年6月25日 教育委員会規則第11号
平成11年3月29日 教育委員会規則第1号
平成13年10月25日 教育委員会規則第10号
平成16年3月29日 教育委員会規則第9号
平成17年3月7日 教育委員会規則第5号
平成18年10月5日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成19年4月27日 教育委員会規則第7号
平成21年5月1日 教育委員会規則第10号
平成22年11月16日 教育委員会規則第5号
平成26年3月24日 教育委員会規則第6号
令和6年8月26日 教育委員会規則第4号