○小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店条例施行規則
昭和62年9月4日
教委規則第6号
注 令和6年8月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店条例(昭和62年小樽市条例第21号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(2) 第4号に該当する場合を除く共通入館料(条例別表備考1第4号に規定する共通入館料をいう。以下同じ。) 小樽市総合博物館条例施行規則(平成19年小樽市教育委員会規則第1号。以下「博物館規則」という。)様式第2号の入館券(以下「個人共通入館券」という。)
(4) 条例別表備考2の規定の適用を受ける共通入館料 博物館規則様式第4号の入館券(以下「団体共通入館券」という。)
(5) 定期入館料(条例別表備考1第5号に規定する定期入館料をいう。以下同じ。) 博物館規則様式第5号の入館券(以下「定期入館券」という。)
(1) 普通入館券及び団体入館券 発行日当日限り有効とする。
(2) 個人共通入館券及び団体共通入館券 発行日から起算して2日間有効とする。ただし、発行日の翌日が小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店(以下「旧日本郵船」という。)、小樽市総合博物館又は小樽市総合博物館運河館の休館日である場合は、その日後においてその日に最も近い休館日でない日まで有効とする。
(3) 定期入館券 発行日から起算して1年間有効とする。
3 前項第2号ただし書の規定は、休館日である館に係る入館についてのみ適用する。
(令6教委規則4・旧第3条繰上・一部改正)
(令6教委規則4・旧第4条繰上・一部改正)
(入館料の後納)
第4条 第2条第1項の規定にかかわらず、入館料は、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めるときは、後納することができる。
(令6教委規則4・旧第5条繰上・一部改正)
(1) 教育課程に基づく学習のため入館する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に就学する者の引率者及び介助者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けているもの及びその介護者
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上又は教育振興上委員会が必要と認める者
2 入館料の減免を受けようとする者は、博物館規則様式第6号の申請書を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、前項第2号に該当することが確認できる身体障害者手帳等の書類の提示がある場合その他委員会が認める場合は、申請書の提出を省略することができる。
(令6教委規則4・旧第6条繰上・一部改正)
(入館者の遵守事項)
第6条 旧日本郵船に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外の場所で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 展示品に手を触れないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 正当な理由がなく、凶器、爆発物その他の危険物若しくは他人の迷惑になる物品を携帯し、又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴わないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(令6教委規則4・旧第7条繰上・一部改正)
(委任)
第7条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
(令6教委規則4・旧第9条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年9月5日から施行する。
(令6教委規則4・全改)
付則(昭63.4.1教委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.1.8教委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.3.31教委規則9)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平3.4.24教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平8.3.28教委規則9)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平10.3.26教委規則4)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平10.3.31教委規則9)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平10.6.25教委規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平11.3.29教委規則1)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平13.10.25教委規則10)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平16.3.29教委規則9)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.7教委規則5)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(平18.10.5教委規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平19.3.30教委規則2)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.4.27教委規則7)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平21.5.1教委規則10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平22.11.16教委規則5)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平26.3.24教委規則6)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令6.8.26教委規則4)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令6教委規則4・一部改正)

(令6教委規則4・一部改正)
