○小樽市手宮洞窟保存館条例施行規則
平成7年3月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市手宮洞窟保存館条例(平成7年小樽市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 小樽市手宮洞窟保存館(以下「保存館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、小樽市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これらを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時30分から午後5時まで
(2) 休館日 次に掲げる日
ア 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
イ 小樽市総合博物館条例(平成18年小樽市条例第61号)別表備考1第6号に規定する冬期に属する日
2 入館券は、入館料と引換えに発行するものとし、当日限り有効とする。
(入館料の後納)
第5条 第3条第2項の規定にかかわらず、入館料は、委員会が特に認めるときは、後納することができる。
(1) 教育課程に基づく学習のため入館する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に就学する者の引率者及び介助者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けているもの及びその介護者
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上又は教育振興上委員会が必要と認める者
(入館者の遵守事項)
第7条 保存館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外の場所で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 展示品に手をふれないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 正当な理由がなく、凶器、爆発物その他の危険物若しくは他人の迷惑になる物品を携帯し、又は動物の類を伴わないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(管理者)
第8条 条例第4条に定める管理者は、総合博物館長をもって充てる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、保存館について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成7年4月14日から施行する。
附則(平10.3.26教委規則4)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平10.6.25教委規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平15.3.27教委規則3)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平16.3.29教委規則8)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.7教委規則4)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平18.10.5教委規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平19.3.30教委規則2)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.4.27教委規則7)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平20.3.28教委規則4)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平21.5.1教委規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平22.11.16教委規則5)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平30.1.29教委規則1)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市手宮洞窟保存館条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。


