○小樽市手宮洞窟保存館条例施行規則

平成7年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小樽市手宮洞窟保存館条例(平成7年小樽市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 小樽市手宮洞窟保存館(以下「保存館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、小樽市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これらを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(1) 開館時間 午前9時30分から午後5時まで

(2) 休館日 次に掲げる日

 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

 小樽市総合博物館条例(平成18年小樽市条例第61号)別表備考1第6号に規定する冬期に属する日

(入館券)

第3条 保存館の入館券は個人入館券(様式第1号)及び団体入館券(様式第2号)とする。

2 入館券は、入館料と引換えに発行するものとし、当日限り有効とする。

(証明書類の提示)

第4条 委員会は、条例第5条第2項若しくは同条第3項に規定する者又は高校生である者(条例別表備考1第1号に規定する高校生である者をいう。)若しくは高齢者(同表備考1第2号に規定する高齢者をいう。)に該当するとして入館しようとする者に対し、これらの者に該当することを証する書類として委員会が認めるものの提示を求めることができる。

(入館料の後納)

第5条 第3条第2項の規定にかかわらず、入館料は、委員会が特に認めるときは、後納することができる。

2 前項の規定により入館料を後納する場合における第3条第2項の規定の適用については、同項中「入館料と引換えに」とあるのは、「入館時に」とする。

(入館料の減免)

第6条 条例第5条第4項の規定に基づき、次の各号に掲げる者の入館料は、その全額を免除する。

(1) 教育課程に基づく学習のため入館する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に就学する者の引率者及び介助者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者のうち、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下これらを「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けているもの及びその介護者

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上又は教育振興上委員会が必要と認める者

2 入館料の減免を受けようとする者は、入館料減免申請書(様式第3号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、前項第2号に該当することが確認できる身体障害者手帳等の提示がある場合その他委員会が認める場合は、申請書の提出を省略することができる。

(入館者の遵守事項)

第7条 保存館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外の場所で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 展示品に手をふれないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 正当な理由がなく、凶器、爆発物その他の危険物若しくは他人の迷惑になる物品を携帯し、又は動物の類を伴わないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(管理者)

第8条 条例第4条に定める管理者は、総合博物館長をもって充てる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、保存館について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成7年4月14日から施行する。

(平10.3.26教委規則4)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平10.6.25教委規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(平15.3.27教委規則3)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平16.3.29教委規則8)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.7教委規則4)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.10.5教委規則6)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.3.30教委規則2)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平19.4.27教委規則7)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平20.3.28教委規則4)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平21.5.1教委規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22.11.16教委規則5)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平30.1.29教委規則1)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小樽市手宮洞窟保存館条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。

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小樽市手宮洞窟保存館条例施行規則

平成7年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成30年1月29日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成10年3月26日 教育委員会規則第4号
平成10年6月25日 教育委員会規則第11号
平成15年3月27日 教育委員会規則第3号
平成16年3月29日 教育委員会規則第8号
平成17年3月7日 教育委員会規則第4号
平成18年10月5日 教育委員会規則第6号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成19年4月27日 教育委員会規則第7号
平成20年3月28日 教育委員会規則第4号
平成21年5月1日 教育委員会規則第11号
平成22年11月16日 教育委員会規則第5号
平成30年1月29日 教育委員会規則第1号