○小樽市消防職員任用規程

平成元年2月15日

消防規程第2号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

小樽市消防職員任用規程(昭和33年小樽市消防規程第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 小樽市消防職員の任用については、法令に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、小樽市消防職員職名規程(平成21年小樽市消防訓令第2号)第2条第1項に定める職員をいう。

(採用及び昇任の定義)

第3条 この訓令において「任用」とは、採用及び昇任をいい、その定義は、次に定めるところによる。

(1) 採用

現に職員でない者を、職員の職に任命すること。

(2) 昇任

 小樽市消防吏員階級規則(昭和54年小樽市規則第10号)に規定する職員の現に与えられている階級から上位の階級に任命すること。

 小樽市消防職員職名規程別表に掲げる職に任用されている職員をその上位の職に、又は新たにその職に任命すること。

(任用の方法)

第4条 職員の任用については、第15条の規定による選考による場合を除き、競争試験により行うものとする。

(令5消防訓令4・一部改正)

(試験及び選考委員会)

第5条 競争試験及び選考による採用及び昇任の公正を期するため、小樽市消防職員試験及び選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第6条 委員会の委員は、消防長、消防本部次長及び消防署長(以下「消防長等」という。)その他の消防職員をもって組織する。

2 消防長等以外の委員については、その都度消防長が任命する。

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、消防長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。

4 副委員長は、消防本部次長をもって充てる。

5 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。

第8条 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第9条 委員会の庶務は、消防本部総務課において行う。

第10条 委員会の運営に関し必要な事項は、その都度消防長が定める。

(競争試験の区分等)

第11条 競争試験は、採用試験及び昇任資格試験とする。

2 競争試験は、筆記試験及び次の各号のうち一以上を併せて行わなければならない。

(1) 経歴評定

(2) 実地試験

(3) 面接試験

(4) 体力測定

(5) 身体検査

(6) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定できる方法

3 前項の場合において、その職務に必要な資格試験を受けて、その資格を取得した者については、その職務に関わる筆記試験を行わないことができる。

(採用試験)

第12条 採用試験を受けようとする者(以下「受験者」という。)は、採用される職について必要な最低の経歴、学力又は免許を有しなければならない。

2 採用試験の合否は、委員会において決定する。

(令5消防訓令4・一部改正)

(昇任資格試験)

第13条 昇任資格試験は、消防士長又は消防司令補の階級への昇任に当たって実施するものとする。

2 昇任資格試験を受験するための資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 消防士長への昇任資格試験 消防士として通算3年以上勤務した職員で昇任資格試験を受験する日の属する年度の末日(以下単に「年度の末日」という。)において25歳以上となるもの

(2) 消防司令補への昇任資格試験 消防士長として3年以上勤務した職員で年度の末日において30歳以上となるもの

3 消防長は、昇任資格試験を実施しようとするときは、試験期日その他当該試験の実施に関し必要な事項を職員に通知するものとする。

4 前項の規定による通知があった場合において、昇任資格試験を受けようとする者は、消防長が別に定める期日までに、所属長を経て消防長に昇任資格試験受験申請書を提出しなければならない。

5 昇任資格試験は、全国消防長会北海道支部が行う試験をもって代えることができる。

6 前条第5項の規定は、昇任資格試験に準用する。

(昇任候補者名簿への登載)

第14条 委員会は、昇任資格試験の合格者を当該試験の区分ごとに作成する昇任候補者名簿に登載するものとする。

2 昇任候補者名簿には、合格点以上を得た者の氏名及び得点を試験実施順でその得点順に登載するものとする。

3 昇任候補者名簿に登載された者(以下「昇任候補者」という。)は、次項の規定に該当した場合を除き、登載順に昇任するものとする。ただし、昇任候補者が懲戒処分を受けた場合その他昇任候補者にこれに準ずる事情がある場合は、この限りでない。

4 委員会は、昇任候補者が次の各号のいずれかに該当するときは、これを当該名簿から消除するものとする。

(1) 昇任を辞退した場合

(2) 心身の故障のため昇任後の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合

(3) 昇任資格試験において不正の行為をしたことが明らかとなった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、委員会がやむを得ない事情があると認める場合

5 委員会は、前項第2号又は第4号の規定により昇任候補者名簿から消除された者について、当該規定に該当しなくなったと認められる場合は、昇任候補者名簿から消除された当該昇任候補者を当該名簿に復活させることができる。この場合の当該昇任候補者の当該名簿への登載順は、その都度委員会が定める。

(選考)

第15条 次の各号のいずれかに該当する職への任用については、選考により行うことができる。この場合において、当該任用が採用であるときは、その決定は委員会が行う。

(1) 正式に与えられる組織上の地位が係長(これと同等の職(副主査を除く。)を含む。)以上の職

(2) 特殊な専門的知識又は技術を要する職で競争試験を行っても十分な競争者が得られないと消防長が認める職

2 第13条の規定による昇任資格試験によるもののほか、第3条第2号アに規定する昇任(消防正監への昇任を除く。)については、選考により行うことができる。

3 前2項の規定による場合のほか、消防長は、職員が在職中死亡し、又は退職した場合において、特に必要と認めるときは、当該職員を昇任させることができる。

(令2消防訓令1・令6消防訓令3・一部改正)

第16条 選考は、職務遂行の能力の有無を判定するものとし、必要に応じ筆記試験、実地試験、経歴評定その他の方法を用いることができる。

(補則)

第17条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(令2消防訓令1・旧第18条繰上)

この規程は、平成元年2月15日から施行する。

(平14.4.1消防訓令4)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平22.3.18消防訓令3)

この訓令は、平成22年3月18日から施行する。

(平30.3.1消防訓令1)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(小樽市消防職員任用規程施行細則等の廃止)

2 次の各号に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 小樽市消防職員任用規程施行細則(平成元年小樽市消防細則第1号)

(2) 小樽市消防職員試験及び選考委員会規程(平成5年小樽市消防訓令第6号)

(令2.3.16消防訓令1)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令5.3.31消防訓令4)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員等に関する経過措置)

第2条 再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に関する第1条の規定による改正前の小樽市消防職員任用規程第4条の規定は、小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小樽市条例第31号。以下「令和4年定年改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(以下単に「暫定再任用職員」という。)に関する規定として、なおその効力を有する。

(令6.3.29消防訓令3)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

小樽市消防職員任用規程

平成元年2月15日 消防規程第2号

(令和6年4月1日施行)