○小樽市債権管理条例施行規則
平成30年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 市の債権の管理に関する事務の処理については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、小樽市債権管理条例(平成30年小樽市条例第3号。以下「条例」という。)その他法令又は条例若しくは規則その他の規程(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(台帳の記載事項等)
第2条 条例第5条の台帳には、次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。ただし、市長が必要がないと認めるときは、その一部の記載又は記録を省略することができる。
(1) 市の債権の名称
(2) 債務者又はその相続人の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者名又はその精算人の氏名及び住所)
(3) 市の債権の金額、発生年月日及び当初履行期限
(4) 納入又は納付の金額
(5) 納入又は納付の年月日
(6) 督促状の発送年月日
(7) 催告及び交渉の経過並びにその内容
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項各号に掲げる事項の全部又は一部を台帳以外の記録(電磁的記録を含む。)により確認することができる場合は、当該記録を台帳の全部又は一部とみなすことができる。
(2) 老人福祉措置費負担金及び放課後児童クラブ利用手数料 様式第4号
(令元規則14・令6規則8・一部改正)
(督促)
第4条 条例第7条の規定による督促は、履行期限後20日以内に行うものとする。
2 前項の督促は、法令等に特別の定めがある場合を除き、当該督促を行う日から10日以内の日を期限として指定し、行うものとする。
(1) 市営住宅関係使用料及びし尿処理手数料 様式第11号
(2) 保育料、延長保育料、副食費及び保育費負担金 様式第12号
(令元規則14・一部改正)
(徴収停止後の期間)
第5条 条例第12条第1項第7号の相当の期間は、3年とする。
(議会への報告)
第6条 条例第12条第2項の規定による議会への報告は、毎年1回、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放棄した市の債権の名称
(2) 放棄した市の債権の合計金額及び件数
(3) 放棄した事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(徴収職員証)
第7条 市長は、法令等に特別の定めがあるものを除くほか、必要があると認めるときは、強制徴収債権の債務者の財産に関する調査のための質問又は検査及び債務者に係る捜索又は財産の差押えに関する事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に対し、徴収職員証(様式第17号)を交付する。
2 徴収職員は、その職務を行うときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
3 強制徴収債権の滞納処分に従事するための証票の交付について他の規則に規定されている場合は、徴収職員証の交付をもって当該証票の交付があったものとみなす。
4 徴収職員証の交付を受けた者は、徴収職員でなくなったときその他徴収職員証が不要となったときは、直ちに当該徴収職員証を市長に返還しなければならない。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(小樽市税外収入徴収規則の廃止)
2 小樽市税外収入徴収規則(昭和37年小樽市規則第43号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に廃止前の小樽市税外収入徴収規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令元.9.25規則14)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令6.3.21規則8)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和8年3月31日までの間、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同令第1条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、私人に市の債権の徴収の事務を委託する場合における改正後の小樽市債権管理条例施行規則第3条の規定による納入通知書等の発行については、なお従前の例による。
附則(令8.3.10規則9)
この規則は、令和8年3月23日から施行する。
附則(令8.6.11規則42)
この規則は、令和8年6月15日から施行する。





(令8規則9・全改)







(令8規則42・全改)





