○小樽市住宅エコリフォーム助成規則
令和6年4月25日
規則第32号
小樽市住宅エコリフォーム助成規則(平成28年小樽市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市住宅エコリフォームの促進に関する条例(平成26年小樽市条例第33号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づく小樽市住宅エコリフォーム助成事業に係る助成金(以下単に「助成金」という。)の交付に関し、小樽市補助金等交付規則(平成27年小樽市規則第1号)並びに社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)その他の関係法令及び関係通知に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。
(2) ZEH水準 評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)イの等級5の基準を満たし、かつ、再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から20パーセント削減となる省エネ性能の水準をいう。
(3) BELS 建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成28年国土交通省告示第489号)に基づき実施する建築物省エネルギー性能表示に係る第三者認証の制度をいう。
(4) 省エネ改修 開口部、躯体等の断熱化工事及び設備の効率化に係る工事をいう。
(5) 全体改修 省エネ改修後の住宅が省エネ基準又はZEH水準に相当することについて、BELSその他これに類する第三者による認証制度(以下「BELS等」という。)の評価及び認証を受けている省エネ改修(取得予定であるものを含む。)であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 省エネ改修の対象となる住宅が、次のいずれにも該当するものであること。
(ア) 昭和56年6月1日以降に着工した住宅、既に地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)若しくは建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に適合することが証明されている住宅又は省エネ改修と併せて耐震改修を行うことが確認できる住宅であること。
(イ) 省エネ改修前の状態でZEH水準を満たす省エネ性能を有していない住宅であること。
イ 省エネ改修前の状態で省エネ基準を満たす省エネ性能を有している場合にあっては、ZEH水準を満たす住宅への改修を行うものであること。
ウ 階数が2以下かつ床面積の合計が500平方メートル以下の木造の住宅をZEH水準に相当する住宅に改修を行うものにあっては、市長が別に定める要件に該当すること。
(令8規則26・一部改正)
(助成金の交付)
第3条 市長は、住宅エコリフォームに要する費用の一部を助成するため、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。
(対象となる住宅エコリフォーム等)
第4条 助成金の交付の対象となる住宅エコリフォームは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 全体改修
(2) 部分改修
(3) 全体改修と併せて実施する構造補強工事であって、市長が別に定めるもの
(4) 全体改修と併せて実施する住宅に係る省エネ化のための計画の策定
2 助成金の交付の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 建築基準法その他関係法令に違反していないこと。
(2) 市内の住宅であって、小樽市バリアフリー等住宅改造資金融資条例(平成13年小樽市条例第3号)の規定による資金の融資を受け改造した住宅でないこと。
3 区分登記されている住宅については、区分ごとに一の住宅とする。
4 居住部分及び店舗、共用廊下等の非居住部分が結合されている住宅については、居住部分のみを助成金の交付の対象とする。
5 同一の住宅に対して行う助成は、1回限りとする。
6 住宅エコリフォームを施工する市内事業者(以下「施工業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 法人にあっては市内に本店を有し、個人にあっては市内に住所を有する者であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 市に施工業者としての資格の登録をしていること。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 住宅エコリフォームを行う住宅の所有者(共同住宅の所有者を含む。)であること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員と同一の世帯に属する者を含む。)でないこと。
(助成対象費用)
第6条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、市長が別に定めるものとする。
2 助成対象費用には、国、北海道又は市の他の助成、給付等(以下「国の給付等」という。)の対象工事の工事費は含めないものとする。ただし、国の給付等を受ける(予定を含む。)場合であっても、国の給付等の対象工事と明確に区分することができ、市長が重複しないと認めるものについては、この限りでない。
(助成金の額)
第7条 交付する助成金の額は、市長が別に定めるものとする。
(助成金の交付申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小樽市住宅エコリフォーム助成事業に係る助成金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 申請者の住民票の写し
(2) 申請者の市税に滞納がないことの証明書
(3) 住宅エコリフォームを行おうとする住宅の所有者を明らかにする書類
(4) 住宅エコリフォームの内容及び住宅エコリフォームに要する費用の算定の根拠を明らかにする書類
(5) 住宅エコリフォームを行う前にその対象となる住宅部分を撮影した写真
(6) 各種公的支給や助成申請に関する申出書
(7) 住宅エコリフォームを行おうとする住宅が第2条第5号ア(ア)に該当するものであることを証明する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、市長が公簿等によってその証明すべき事実等を確認できる場合その他市長が特に認めた場合は、交付申請書に記載すべき事項の一部又は添付する書類の全部若しくは一部を省略させることができる。
(助成金の交付決定等)
第9条 市長は、前条の規定による助成金の交付申請があった場合において、当該申請に係る書類の内容を審査し、及び必要に応じて調査等を行い、適当と認めて助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときはその旨及び助成金の交付予定額を小樽市住宅エコリフォーム助成事業に係る助成金交付決定通知書により、助成金を交付しないことを決定したときはその旨及び理由を小樽市住宅エコリフォーム助成事業に係る助成金不交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、交付決定をする場合において、その交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(住宅エコリフォームの内容変更)
第10条 交付決定を受けた申請者(以下「助成事業実施者」という。)は、交付決定の通知を受けた後に、交付決定に係る住宅エコリフォーム(以下「助成事業」という。)の内容を変更しようとするときは、小樽市住宅エコリフォーム助成事業変更承認申請書(以下「変更承認申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、交付決定を受けた助成金の増額はできないものとする。
(1) 助成事業に要する費用が変更になる場合にあっては、変更後の費用の算定の根拠を明らかにする書類
(2) 変更の内容を確認することができる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成事業の変更承認等)
第11条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類の内容を審査し、及び必要に応じて調査等を行い、適当と認めて当該変更を承認したときはその旨(助成金の交付予定額が変更となる場合にあっては、その額を含む。)を小樽市住宅エコリフォーム助成事業変更承認通知書により、当該変更を承認しなかったときはその旨及び理由を小樽市住宅エコリフォーム助成事業変更不承認通知書により当該助成事業実施者に通知するものとする。
(住宅エコリフォームの取りやめの届出)
第12条 申請者又は助成事業実施者は、申請した住宅エコリフォーム又は助成事業を取りやめるときは、小樽市住宅エコリフォーム助成事業取りやめ届を市長に提出しなければならない。
2 交付決定の通知を受けた後に前項の規定による届出があったときは、当該交付決定は、その効力を失うものとする。
(住宅エコリフォームの着手及び完了)
第13条 助成事業実施者は、交付決定の通知を受けた後に助成事業に着手し、当該交付決定の通知を受けた日の属する年度の1月末日までにこれを完了するものとする。ただし、完了の期限については、市長が認める場合は、この限りでない。
(完了の届出)
第14条 助成事業実施者は、助成事業が完了したときは、交付決定の通知を受けた日の属する年度の1月末日までに、小樽市住宅エコリフォーム助成事業完了届(以下「完了届」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、前条ただし書の場合及び市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 助成事業の完了状況を撮影した写真(躯体等の断熱化工事を行った場合は、外壁、屋根、天井又は床の改修に断熱材を施工していることが分かる施工中の写真を含む。)
(2) 助成事業を行ったことが分かる納品書又は出荷証明書
(3) 助成事業に要した費用の支払を証する領収書の写し
(4) 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認が必要な住宅エコリフォームにあっては、同法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
(5) 全体改修にあっては、住宅全体の断熱性能及び一次エネルギー消費性能が省エネ基準又はZEH水準に適合していることを確認できる書類
(6) 住宅に係る省エネ化のための計画の策定等を実施した場合は、それが確認できる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(完了検査)
第15条 市長は、前条の規定による完了届の提出を受けたときは、速やかに当該助成事業について実地検査をし、当該助成事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
(助成金の額の確定)
第16条 市長は、前条の規定による審査の結果、当該助成事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、その旨を小樽市住宅エコリフォーム助成事業に係る助成金確定通知書により当該助成事業実施者に通知するものとする。
(助成金の交付請求)
第17条 助成事業実施者は、前条の規定による通知を受けたときは、市長に対し、小樽市住宅エコリフォーム助成事業に係る助成金交付請求書により助成金の交付を請求するものとする。
2 前項の規定による請求は、助成事業が完了した日の属する年度(以下「完了年度」という。)の2月末日(その日が市の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日でない日)までに行わなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し等)
第18条 市長は、助成事業実施者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定を取り消し、又は当該交付決定の内容を変更することができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 助成金を助成事業以外の目的に使用したとき。
(3) 期間内に助成事業が完了しないことが明らかになったとき。
(4) 市が行う調査及び検査に協力しないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が助成金を交付することが不適当であると認める事実があったとき。
(助成金の返還)
第19条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消し、又は交付決定の内容を変更した場合において、既に交付された助成金があるときは、当該助成事業実施者に対し、期限を指定して、小樽市住宅エコリフォーム助成事業に係る助成金返還命令書によりその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第20条 助成事業実施者は、助成事業に関する書類を、完了年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
(調査への協力)
第21条 この規則の規定により助成金の交付を受けようとする者又は交付決定を受けた者は、市が行う調査に協力しなければならない。
(資格の登録)
第22条 第4条第6項第3号に規定する資格の登録を受けようとする者は、小樽市住宅エコリフォーム助成事業資格登録申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 市税に滞納がないことの証明書
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可に係る建設業許可通知書の写し(同項ただし書の規定により建設業の許可を要しない者にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による事業の開業等の届出書の写し又は市長が発行する営業証明書)
2 前項の登録の有効期間は、登録の日からその日の属する年度の翌々年度の末日までとする。
(施工業者の遵守事項)
第23条 施工業者は、下請業者を使用する場合は、市内で事業を営む者で構成し、かつ、当該住宅エコリフォームに係る資材を市内で購入するよう努めるものとする。
2 施工業者は、住宅エコリフォームの施工業務の全てを他に委託してはならない。
(申請書等の様式)
第24条 この規則に規定する申請書、通知書その他の様式は、市長が別に定める。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令8.3.30規則26)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。